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商標法 第77条(特許法の準用)

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  1. 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
  2. 2.特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「/二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と、同法第十八条の二第一項中「第三十八条の二第一項各号」とあるのは「商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
  3. 3.特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。
  4. 4.特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。
  5. 5.特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
  6. 6.特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
  7. 7.特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定若しくは審決及び登録異議申立書若しくは審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 77 条は特許法の手続規定を準用する条文で、第 7 項により特許庁の査定や審決には行政不服審査法の審査請求ができず、争うには商標法 44 条・45 条の審判による。

Q · 商標が拒絶されたら、市役所みたいに特許庁に審査請求すればいいの?

できない。専用の審判で争う必要がある

できません。商標法 77 条 7 項が準用する特許法 195 条の 4 により、特許庁の査定・補正の却下の決定・取消決定・審決には、行政不服審査法による審査請求が明文で排除されています。争うルートは商標法 44 条(拒絶査定不服審判)または 45 条(補正却下決定不服審判)で、原則として査定・決定の謄本送達から 3 か月以内に請求します。審判で覆らなければ、知財高裁への審決取消訴訟(商標法 63 条、謄本送達から 30 日)へ進みます。一般の不服申立てのつもりで動くと入口を間違えます。

解説

商標法 77 条は、一行も独自のルールを書いていない。代わりに特許法のルールをまとめて引き込む、配電盤のような条文だ。だが、この配電盤の中に、ほとんどの出願人が見落とす一本の重要な配線がある。第 7 項。特許庁が下した拒絶査定、補正却下の決定、取消決定、審決には、行政不服審査法による審査請求(役所に対する一般的な不服申立て)が使えないと定めている。つまり、あなたの商標出願が拒絶されたとき、市役所や県庁に文句を言うときのような普通の不服申立てルートは存在しない。使えるのは商標法 44 条、45 条の専用の審判だけだ。さらに第 1 項、第 2 項は出願や請求の期間、期日を特許法から借りており、この期限を一日でも過ぎれば原則として救済されない。借り物のルールの集合体だが、その一本一本があなたのブランドの生死を握っている。

法的な位置づけ

商標法 77 条は準用規定であり、特許法の期間・期日(3〜5 条)、手続(6 条以下)、外国人の権利の享有(25 条)、条約の効力(26 条)、送達(189 条以下)、行政不服審査請求の制限(195 条の 4)を、商標登録に関する手続へ読み替えて適用する。商標法独自の実体規定ではなく、特許法の手続ルールを商標分野へ引き込む役割を担う条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標法 77 条とは何ですか?

特許法の期間・手続・外国人の権利・条約・送達・審査請求制限の規定を、商標登録に関する手続へ準用する規定です。商標独自の実体ルールではなく、特許法を引き込む配電盤的な条文です。

Q2商標の拒絶査定不服審判の期限はいつまでですか?

原則として拒絶査定の謄本送達から 3 か月以内です(商標法 44 条 1 項)。補正却下決定不服審判も同様(45 条 1 項)。期間の延長は特許法 4 条・5 条の準用範囲でのみ可能です。

Q3準用規定とはどういう意味ですか?

ある条文の規定を、別の事項について必要な読み替えをしたうえで当てはめる立法技術です。商標法 77 条は特許法の手続規定を「○○条中の△を□と読み替える」形で適用します。

Q4商標の登録料を期限内に払い忘れるとどうなりますか?

商標法 77 条 2 項の読み替えにより、その手続が却下されうる扱いになります。更新登録の納付忘れ一つで、長年使ってきた商標権が消えるおそれがあります。

Q5マドリッド協定議定書とは何ですか?

自国の出願や登録を基礎に、一度の手続で複数国へ商標保護を求められる国際登録制度です。商標法 77 条 4 項が準用する特許法 26 条(条約の効力)が国内的な土台となります。

Q6商標の審決取消訴訟はどこに起こしますか?

知的財産高等裁判所に提起します。審判で覆らなかった場合の次の段階で、原則として審決謄本の送達から 30 日以内です(商標法 63 条)。

Q7特許庁からの通知の送達はいつ完了しますか?

商標法 77 条 5 項が準用する特許法 189 条以下の送達規定で決まります。電子通知を開封しないまま放置しても、一定期間で送達したとみなされ、不服申立ての期限が進行します。

Q8補正却下の決定に不服があるときはどうすればよいですか?

商標法 45 条の補正却下決定不服審判を請求します。行政不服審査法の審査請求は 77 条 7 項で排除されているため、この審判が専用ルートになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標が登録できないと言われました。市役所の不服申立てみたいに、特許庁に審査請求できますか?

できません。商標法 77 条 7 項が、特許庁の査定や決定について行政不服審査法による審査請求を明文で排除しています。代わりに商標法 44 条(拒絶査定不服審判)や 45 条で争います。業界裏話ヒント:この『審査請求は使えない』を知らずに行政不服審査法の用紙を出してしまう人が実際にいる。その間に本当の審判の 3 か月期限が進み、気づいたときには救済の扉が閉じている。最初に争うルートを確定させるのが弁理士の最初の仕事だ

Q2海外に住んでいる外国人ですが、日本で商標を登録して持てますか?

条件付きで可能です。商標法 77 条 3 項が準用する特許法 25 条により、日本に住所、営業所のない外国人でも、条約の定めまたは相互主義(その国が日本人に同様の権利を認めること)の条件を満たせば権利を享有できます。業界裏話ヒント:マドリッド協定議定書の加盟国なら、自国の出願を基礎に日本を含む複数国へ一括出願できる。個別に各国へ出すより費用も期間も大幅に圧縮できるので、国際展開を考えるなら最初からこのルートを設計する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「商標を拒絶されたら、役所の決定だから行政不服審査法で審査請求すればいい」と考える人がいる。だが、その問いの立て方自体が誤っている。77 条 7 項が審査請求を明文で排除しており、争う土俵は最初から商標法の審判(44 条、45 条)と、その先の審決取消訴訟(知財高裁)だけだ。一般の行政不服のつもりで動くと、入口を間違える
  • 「期限があるのは知っている」という人は多い。だが、その期限の延長や救済が特許法 4 条、5 条の準用で限定的にしか認められないこと、そして延長の可否が手続の種類ごとに違うことまで知る人は少ない。期限の存在を知っているだけでは足りない、延長できる手続かどうかを事前に見分けられて初めて武器になる
  • 「準用規定なんて条文番号の付け替えで、実務には関係ない」と思われがちだが、逆だ。77 条の読み替え(特許法◯条中の『△』を『□』と読み替える)を正確に追えない代理人は、適用される条文を取り違える。準用の読み替えこそ、プロとアマチュアを分ける実務の核心だ
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条文の役割77 条:特許法の手続規定を準用する「配電盤」
不服の対象77 条:固有の対象なし(手続ルールを引き込む)
期限77 条 1 項:特許法 3〜5 条準用で期間・期日を画定
行政不服審査請求の可否77 条 7 項:審査請求を排除(特許法 195 条の 4 準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社のロゴ商標が拒絶査定を受けた。不服を申し立てられるのは原則として査定謄本の送達から 3 か月以内(商標法 44 条)。残りあと 2 週間。ここで役所宛ての普通の審査請求を出してしまうと、それは却下され、その間に本当の審判請求の期限が過ぎる。専用ルートを最初から知っているかどうかで、ブランドが守れるか消えるかが決まる
  • もし、あなたが海外在住の外国人で、日本に住所も営業所もないとしたら、日本で商標権を持てるのか? 77 条 3 項が準用する特許法 25 条が答えを握る。条約または相互主義の条件を満たせば権利を享有できる。マドリッド協定議定書による国際登録は、まさにこの仕組みの上に乗っている
  • 更新登録の申請をしたが、登録料を期限内に納めなかった。77 条 2 項の読み替えで、その手続は却下されうる。納付忘れ一つで、何十年も使ってきた商標が消える。
  • あなたが他社の商標登録を潰したい側だとする。登録異議申立てや無効審判を起こすとき、その手続にも 77 条経由で特許法の期間、送達のルールが適用される。送達がいつ完了したかの起算点を読み違えると、攻める側のあなたが期限切れで土俵を割る

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商標法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第77条(特許法の準用)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第77条の条文原文は「特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。」で始まります。
  3. 商標法第77条は第八章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。