商標法 第77条(特許法の準用)
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- 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
- 2.特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「/二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と、同法第十八条の二第一項中「第三十八条の二第一項各号」とあるのは「商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
- 3.特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。
- 4.特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。
- 5.特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
- 6.特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
- 7.特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定若しくは審決及び登録異議申立書若しくは審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。
この条文の基本情報
特許法の準用とは何ですか?
定義特許法の準用とは、商標法第77条に定められた規定で、「特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第77条(特許法の準用)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第77条の条文原文は「特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。」で始まります。
- 商標法第77条は第八章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第77条の前の条は商標法第76条です。
- 商標法第77条の次の条は商標法第77条の2です。
- 商標法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法77条は特許法の手続規定を準用する条文で、第7項により特許庁の査定や審決には行政不服審査法の審査請求ができず、争うには商標法44条・45条の審判による。
Q · 商標が拒絶されたら、市役所みたいに特許庁に審査請求すればいいの?
できない。専用の審判で争う必要がある
できません。商標法77条7項が準用する特許法195条の4により、特許庁の査定・補正の却下の決定・取消決定・審決には、行政不服審査法による審査請求が明文で排除されています。争うルートは商標法44条(拒絶査定不服審判)または45条(補正却下決定不服審判)で、原則として査定・決定の謄本送達から3か月以内に請求します。審判で覆らなければ、知財高裁への審決取消訴訟(商標法63条、謄本送達から30日)へ進みます。一般の不服申立てのつもりで動くと入口を間違えます。
解説
商標法77条は、一行も独自のルールを書いていない。代わりに特許法のルールをまとめて引き込む、配電盤のような条文だ。だが、この配電盤の中に、ほとんどの出願人が見落とす一本の重要な配線がある。第7項。特許庁が下した拒絶査定、補正却下の決定、取消決定、審決には、行政不服審査法による審査請求(役所に対する一般的な不服申立て)が使えないと定めている。つまり、あなたの商標出願が拒絶されたとき、市役所や県庁に文句を言うときのような普通の不服申立てルートは存在しない。使えるのは商標法44条、45条の専用の審判だけだ。さらに第1項、第2項は出願や請求の期間、期日を特許法から借りており、この期限を一日でも過ぎれば原則として救済されない。借り物のルールの集合体だが、その一本一本があなたのブランドの生死を握っている。
法的な位置づけ
商標法77条は準用規定であり、特許法の期間・期日(3〜5条)、手続(6条以下)、外国人の権利の享有(25条)、条約の効力(26条)、送達(189条以下)、行政不服審査請求の制限(195条の4)を、商標登録に関する手続へ読み替えて適用する。商標法独自の実体規定ではなく、特許法の手続ルールを商標分野へ引き込む役割を担う条文である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の種類を特定する 特許庁からの通知が拒絶査定か、補正の却下の決定か、取消決定か、審決かを最初に特定する。種類によって争うルートと期限が変わるため、ここを誤ると入口を間違える
- 2.審査請求は使えないと理解し審判期限を確認する 商標法77条7項により行政不服審査法の審査請求は排除される。商標法44条(拒絶査定不服審判)または45条(補正却下決定不服審判)の請求期限(原則として謄本送達から3か月)を確認する
- 3.期限内に審判請求または延長可否を確認する 期限内に審判を請求するか、特許法4条・5条の準用による期間の延長が可能な手続かを弁理士に確認する。延長の可否は手続の種類ごとに異なるため事前に見分ける
- 4.審判で覆らなければ審決取消訴訟へ進む 審判で結論が変わらなければ、知財高裁への審決取消訴訟(商標法63条、審決謄本送達から30日)へ進む。各段階の期限を逆算してスケジュールを組む
よくある質問 AI による整理
Q1商標法77条とは何ですか?
特許法の期間・手続・外国人の権利・条約・送達・審査請求制限の規定を、商標登録に関する手続へ準用する規定です。商標独自の実体ルールではなく、特許法を引き込む配電盤的な条文です。
Q2商標の拒絶査定不服審判の期限はいつまでですか?
原則として拒絶査定の謄本送達から3か月以内です(商標法44条1項)。補正却下決定不服審判も同様(45条1項)。期間の延長は特許法4条・5条の準用範囲でのみ可能です。
Q3準用規定とはどういう意味ですか?
ある条文の規定を、別の事項について必要な読み替えをしたうえで当てはめる立法技術です。商標法77条は特許法の手続規定を「○○条中の△を□と読み替える」形で適用します。
Q4商標の登録料を期限内に払い忘れるとどうなりますか?
商標法77条2項の読み替えにより、その手続が却下されうる扱いになります。更新登録の納付忘れ一つで、長年使ってきた商標権が消えるおそれがあります。
Q5マドリッド協定議定書とは何ですか?
自国の出願や登録を基礎に、一度の手続で複数国へ商標保護を求められる国際登録制度です。商標法77条4項が準用する特許法26条(条約の効力)が国内的な土台となります。
Q6商標の審決取消訴訟はどこに起こしますか?
知的財産高等裁判所に提起します。審判で覆らなかった場合の次の段階で、原則として審決謄本の送達から30日以内です(商標法63条)。
Q7特許庁からの通知の送達はいつ完了しますか?
商標法77条5項が準用する特許法189条以下の送達規定で決まります。電子通知を開封しないまま放置しても、一定期間で送達したとみなされ、不服申立ての期限が進行します。
Q8補正却下の決定に不服があるときはどうすればよいですか?
商標法45条の補正却下決定不服審判を請求します。行政不服審査法の審査請求は77条7項で排除されているため、この審判が専用ルートになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1商標が登録できないと言われました。市役所の不服申立てみたいに、特許庁に審査請求できますか?
できません。商標法77条7項が、特許庁の査定や決定について行政不服審査法による審査請求を明文で排除しています。代わりに商標法44条(拒絶査定不服審判)や45条で争います。実務のポイント:この『審査請求は使えない』を知らずに行政不服審査法の用紙を出してしまう人が実際にいる。その間に本当の審判の3か月期限が進み、気づいたときには救済の扉が閉じている。最初に争うルートを確定させるのが弁理士の最初の仕事だ
Q2海外に住んでいる外国人ですが、日本で商標を登録して持てますか?
条件付きで可能です。商標法77条3項が準用する特許法25条により、日本に住所、営業所のない外国人でも、条約の定めまたは相互主義(その国が日本人に同様の権利を認めること)の条件を満たせば権利を享有できます。実務のポイント:マドリッド協定議定書の加盟国なら、自国の出願を基礎に日本を含む複数国へ一括出願できる。個別に各国へ出すより費用も期間も大幅に圧縮できるので、国際展開を考えるなら最初からこのルートを設計する
間違えやすい点 AI による整理
- 「商標を拒絶されたら、役所の決定だから行政不服審査法で審査請求すればいい」と考える人がいる。だが、その問いの立て方自体が誤っている。77条7項が審査請求を明文で排除しており、争う土俵は最初から商標法の審判(44条、45条)と、その先の審決取消訴訟(知財高裁)だけだ。一般の行政不服のつもりで動くと、入口を間違える
- 「期限があるのは知っている」という人は多い。だが、その期限の延長や救済が特許法4条、5条の準用で限定的にしか認められないこと、そして延長の可否が手続の種類ごとに違うことまで知る人は少ない。期限の存在を知っているだけでは足りない、延長できる手続かどうかを事前に見分けられて初めて武器になる
- 「準用規定なんて条文番号の付け替えで、実務には関係ない」と思われがちだが、逆だ。77条の読み替え(特許法◯条中の『△』を『□』と読み替える)を正確に追えない代理人は、適用される条文を取り違える。準用の読み替えこそ、プロとアマチュアを分ける実務の核心だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 77条:特許法の手続規定を準用する「配電盤」 | 44条:拒絶査定に不服を申し立てる審判 45条:補正の却下の決定に不服を申し立てる審判 |
| 不服の対象 | 77条:固有の対象なし(手続ルールを引き込む) | 44条:拒絶査定 45条:補正の却下の決定 |
| 期限 | 77条1項:特許法3〜5条準用で期間・期日を画定 | 44条:査定謄本の送達から原則3か月 45条:決定謄本の送達から原則3か月 |
| 行政不服審査請求の可否 | 77条7項:審査請求を排除(特許法195条の4準用) | 44条:審判が専用ルート 45条:審判が専用ルート |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では商標の拒絶処分に対し訴願法による訴願を経て行政訴訟(智慧財産及商業法院)で争う。日本のように行政不服審査の審査請求を一律排除する構造ではない点が相違する。
韓国商標法も特許法の手続規定を広く準用し、거절결정에 대한 불복심판を置く。日本の77条+44条構造に近い。
ドイツでは特許庁(DPMA)の決定に対し連邦特許裁判所(Bundespatentgericht)への不服申立てが用意され、審判前置に類似した専門審理ルートをとる。
米国では審査官の拒絶に対し商標審判部(TTAB)へ不服を申し立て、その審決は連邦巡回控訴裁判所(CAFC)または地裁へ。専用審判ルートという点で日本と共通する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社のロゴ商標が拒絶査定を受けた。不服を申し立てられるのは原則として査定謄本の送達から3か月以内(商標法44条)。残りあと2週間。ここで役所宛ての普通の審査請求を出してしまうと、それは却下され、その間に本当の審判請求の期限が過ぎる。専用ルートを最初から知っているかどうかで、ブランドが守れるか消えるかが決まる
- もし、あなたが海外在住の外国人で、日本に住所も営業所もないとしたら、日本で商標権を持てるのか? 77条3項が準用する特許法25条が答えを握る。条約または相互主義の条件を満たせば権利を享有できる。マドリッド協定議定書による国際登録は、まさにこの仕組みの上に乗っている
- 更新登録の申請をしたが、登録料を期限内に納めなかった。77条2項の読み替えで、その手続は却下されうる。納付忘れ一つで、何十年も使ってきた商標が消える。
- あなたが他社の商標登録を潰したい側だとする。登録異議申立てや無効審判を起こすとき、その手続にも77条経由で特許法の期間、送達のルールが適用される。送達がいつ完了したかの起算点を読み違えると、攻める側のあなたが期限切れで土俵を割る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の種類を特定:拒絶査定か、補正却下の決定か、審決か。種類で争うルートと期限が変わる2. 行政不服審査法の審査請求は使えない(77条7項)と理解し、商標法44条(拒絶査定不服審判)または45条(補正却下決定不服審判)の請求期限(原則として謄本送達から3か月)を確認3. 期限内に審判請求、または特許法4条準用による延長の可否を弁理士に確認4. 審判で覆らなければ審決取消訴訟(知財高裁)へ。各段階の期限を逆算してスケジュールを組む(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 登録異議申立て、無効審判、取消審判を起こす側なら、その手続にも77条経由で特許法の期間、送達規定が適用される点を確認2. 送達の完了時点(77条5項準用)を正確に把握し、相手の応答期限と自分の主張期限を管理3. 外国の権利者が相手なら77条3項で権利享有要件を確認、条約、相互主義を満たすか精査4. 期間延長、期日変更の可否を手続ごとに事前確認、一つの読み違えで攻守が逆転する
時効(請求できる期限):拒絶査定不服審判は査定謄本の送達から原則3か月(商標法44条1項)、補正却下決定不服審判も同様(45条1項)。審決取消訴訟は審決謄本の送達から30日(商標法63条)。期間の延長は特許法4条、5条の準用範囲でのみ可能(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:商標法77条の準用は、特許法の手続規定を商標分野へ整合的に適用するための立法技術であり、適用にあたっては各項が指定する読み替え(特許法◯条中の『△』を『□』と読み替える)を正確に追うことが要求される。読み替えを誤れば適用条文そのものを取り違える。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行商標法(昭和34年法律第127号)の制定に伴い、特許法の期間・手続・外国人の権利・条約・送達等の規定を商標手続へ準用する規定として置かれた。
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