商標法 第68条(商標に関する規定の準用)
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- 第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「/三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分/四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号/」と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「/四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/」と、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
- 2.第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同条第三号中「第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項」とあるのは「第六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
- 3.第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条、第三十八条の二、第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項及び第二項並びに第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
- 4.第四十三条の二(第三号を除く。)から第四十五条まで、第四十六条(第一項第三号及び第七号を除く。)、第四十六条の二、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条第一項及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第六号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。
- 5.前章の規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは「第六十七条第二号から第七号まで」と、第六十条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
商標に関する規定の準用とは何ですか?
定義商標に関する規定の準用とは、商標法第68条に定められた規定で、「第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第68条(商標に関する規定の準用)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第68条の条文原文は「第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。」で始まります。
- 商標法第68条は第七章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第68条の前の条は商標法第67条です。
- 商標法第68条の次の条は商標法第68条の2です。
- 商標法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法68条は、防護標章登録の出願から訴訟までの手続に通常の商標規定を準用する条文。著名商標の所有者が非類似分野での便乗を防ぐ防護標章制度を支える。
Q · うちの有名ブランド、全然違う商品ジャンルで他人に同じ名前を使われたら止められる?
防護標章を登録していれば止められる
著名な登録商標であれば、防護標章登録(商標法64条)をしておくことで、非類似の商品・役務で他人が同一の名前を使う行為を侵害とみなして排除できます(67条)。商標法68条は、この防護標章の出願・審査・権利・異議・審判・訴訟の手続を、通常の商標規定を準用して運用する旨を定めています。ただし防護標章の効力は『同一の商標』にしか及ばず、似た名前には届きません。
解説
「ソニー」や「トヨタ」は、自社と全く関係ない商品分野でも、他人が同じ名前で商標を取るのを止められる。普通の商標権は、登録した商品分野とその類似範囲しか守らない。だが著名なブランドだけが持てる別の盾がある、防護標章登録だ。商標法68条は、その防護標章の出願、審査、権利、異議申立て、審判、訴訟のすべてに、通常の商標手続のルールを準用すると定める。条文を開くと「第五条、第五条の二…を準用する」と暗号のように条番号が並ぶが、意味はシンプル。防護標章という特別な制度を、ゼロから手続を作らず、既存の商標ルールを借りて回しているのだ。あなたが著名ブランドを持つ側なら、この準用の網がどこまで及ぶかが、他分野からの便乗を防げるかを決める。逆に、他人の著名商標と同じ名前を別ジャンルで使おうとするなら、あなたはこの網に引っかかる側になる。
法的な位置づけ
商標法68条は、防護標章登録に関する手続規定であり、防護標章の登録出願、審査、登録に基づく権利、登録異議の申立て、審判、再審および訴訟について、通常の商標に適用される諸規定を読み替えのうえ準用する旨を定める。防護標章制度に独自の手続を新設せず、既存の商標手続を借用する立法技術を採用したものである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自社商標の著名性を棚卸しする 防護標章登録は元の登録商標の著名性が前提(64条)。売上・広告費・市場シェア・認知度調査などを整理し、需要者に広く知られているレベルかを客観資料で確認する
- 2.防護したい商品・役務の区分を特定する 通常商標の保護が及ばない非類似の商品・役務のうち、便乗されると混同が生じる区分を洗い出し、防護標章登録出願の対象を決める(68条が5条以下を準用)
- 3.特許庁へ防護標章登録出願を行う 通常の商標出願に準じた書式で特許庁に出願する。出願書には防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載が必要(68条1項の読み替え)
- 4.便乗者にはみなし侵害を根拠に対応する 他人が非類似分野で同一の名前を使っていれば、67条のみなし侵害を根拠に警告・差止めを検討する。逆に警告を受けた側は、名前が完全同一でなければ射程外の可能性を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1防護標章登録の存続期間は何年ですか?
防護標章登録に基づく権利の存続期間は登録から10年で、更新登録により延長できます(商標法65条の2、65条の3)。放置すると権利が消滅し、便乗の隙を与えます。
Q2防護標章の出願はどこに提出しますか?
通常の商標と同じく特許庁に出願します。商標法68条が出願・審査の手続規定を準用するため、書式や審査の流れは商標登録に準じます。
Q3防護標章登録への登録異議はいつまでに申し立てますか?
登録異議の申立てには法定の期間制限があり、これを過ぎると申立てできません。68条4項が準用する手続で答弁の機会を逃さないことが重要です(最新の改正状況をご確認ください)。
Q4防護標章は似た名前の便乗も止められますか?
止められません。防護標章の効力は『同一の商標』にのみ及び、似た名前には届きません。類似範囲は通常の商標権で塞ぐ必要があります。
Q5防護標章と不正競争防止法、どちらで守るべきですか?
防護標章は事前登録による安定した排除権、不正競争防止法2条は登録不要で著名表示の冒用に対応します。両者は補完関係にあり、併用が実務的です。
Q6防護標章登録が取り消されるのはどんな場合ですか?
元の登録商標の著名性(64条)を欠くに至った場合などに、68条4項が準用する登録異議・審判の手続を通じて取り消される余地があります。
Q7防護標章を自分で使わなくても権利は維持できますか?
維持できます。防護標章は自分が使うための権利ではなく、他人の使用を排除する防御専用の権利のため、不使用取消しの対象とはなりません。
Q8個人や中小企業でも防護標章は取れますか?
制度上は誰でも出願できますが、鍵は商標の『著名性』です。需要者に広く知られている必要があり、知名度の立証が実質的なハードルになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1防護標章って、普通の商標登録と何が違うんですか?
通常の商標権は、登録した商品・役務とその類似範囲で自分が使える独占権です。防護標章は、著名な登録商標の持ち主が、全く別の商品分野で他人に同じ名前を使わせないための防御専用の登録です(商標法64条、67条)。自分が使う権利ではなく、他人を排除するだけ。実務のポイント:防護標章は「同一の商標」にしか及ばず、似た名前には届きません。だから著名ブランドの実務では、防護標章と通常商標を組み合わせて穴を塞ぎます。片方だけでは守りきれない
Q2うちのブランド、それなりに有名なんですけど防護標章は取れますか?
鍵は「著名性」のハードルです。防護標章登録は、その商標が需要者に広く知られ、他分野で他人が使えば出所の混同が生じるレベルでないと認められません(64条)。68条はその先の出願・審査手続を通常商標から準用しますが、入口の著名性が最大の関門です。実務のポイント:審査では売上・広告費・市場シェア・認知度調査などで著名性を立証します。「なんとなく有名」では通りません。出願前にこの資料が揃うかが、取れるか取れないかの実質的な分かれ目です
間違えやすい点 AI による整理
- 「有名な名前だから、他人が別ジャンルで使ったら勝手に止められる」と思い込んで、いきなり「どう訴えるか」を調べ始める人がいる。だが問いの立て方が逆だ。先に防護標章を登録していなければ、非類似分野での便乗を止める根拠は乏しい。68条が準用する手続は、登録という入口を通った者にしか開かない
- 防護標章の存在は知っていても、それが「同一の商標」にしか及ばないことまで知る人は少ない。通常の商標権は類似範囲も守るが、防護標章はぴったり同じ名前だけ。少し変えられれば届かない。この射程の狭さを知らずに過信すると、肝心な場面で守りきれない
- 「防護標章を取れば、その分野で独占的に使える」と誤解されがちだが、防護標章は自分が使うための権利ではない。他人の使用を排除するためだけの、防御専用の盾である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 保護の目的 | 防護標章(68条準用):著名商標の非類似分野での便乗排除 | 通常の商標権:登録区分での自己使用の独占 不正競争防止法2条:登録不要の著名表示冒用の差止め |
| 前提要件 | 元商標の著名性(64条) | 識別力ある商標の登録 周知性・著名性(登録不要) |
| 効力の射程 | 同一の商標のみ(類似には及ばない) | 登録商標および類似範囲 混同・希釈化のおそれがある表示 |
| 存続・更新 | 10年・更新登録可(65条の2、65条の3) | 10年・更新可(19条) 登録概念なし(事実状態が継続する限り) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は専用の防護標章登録制度を持たず、著名商標の保護を『みなし侵害』規定と不登録事由で実現する点で日本と方式が異なる
韓国も独立した防護標章登録ではなく、著名商標との混同を生じる商標の不登録事由と希釈化保護で対応する
ドイツは登録不要で『bekannte Marke(著名商標)』に拡張保護を与え、非類似商品でも不当な利用・希釈化を差し止める
米国は famous mark の dilution(希釈化)法理で非類似分野の便乗に対応し、登録ではなく著名性の立証が中心となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが新しい健康食品ブランドを立ち上げ、覚えやすいからと有名自動車メーカーと同じ名前を付けた。食品と自動車は別分野だから問題ないと思っていたら、警告書が届く。相手はその名前を防護標章登録していた。68条が準用する67条で、あなたの使用は侵害とみなされる
- もし、あなたの会社の著名ブランドの防護標章登録に、第三者が登録異議を申し立ててきたら? 異議には法定の期間があり、68条4項が準用する手続で答弁の機会を逃せば、せっかく張った防護網が取り消されかねない。残された時間で立証資料を固められるかが勝負
- 防護標章は10年で更新が必要だ。放置すれば権利は消える。便乗業者は、その空白の瞬間を狙ってくる
- 知財担当の同僚が「うちのブランド、防護標章って取れますか」と相談してきた。答えの核心は、まず著名性のハードルを越えられるか。68条はその先の手続を準用で整えているが、入口の64条の著名性要件こそが最大の関門だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自社の主力商標が「著名」と言えるレベルか棚卸し、防護標章登録は著名性が前提(64条) 2. 防護したい商品・役務の区分を特定し、防護標章登録出願(68条が5条以下を準用) 3. 既に他人が別ジャンルで便乗登録・使用していれば、67条のみなし侵害を根拠に警告・差止めを検討4. 弁理士に、売上・広告・認知度調査など著名性の立証資料の準備を相談する
訴えられた側:1. 警告書が来たら、相手の権利が「防護標章」か通常の商標権かを登録番号で確認、防護標章なら「同一の名前」にしか及ばない2. 自社の名前が完全同一でなく少しでも違えば、射程外の可能性がある3. 相手が著名性の要件(64条)を満たしているか争う余地もある4. ただし68条準用の審判・訴訟までもつれると負担は大きい、早期の名称変更・和解の損得を試算する
時効(請求できる期限):防護標章登録に基づく権利の存続期間は登録から10年、更新登録で延長可能(商標法65条の2、65条の3)。登録異議の申立てには法定の期間制限があり、これを過ぎると申立てできない(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説:防護標章制度は、著名商標を非類似分野まで保護することで便乗・希釈化を防ぐ趣旨とされ、68条の準用は独自手続の重複を避けるための立法技術と理解される。効力は『同一の商標』に限られ、類似範囲は通常商標権で補完すべきと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行商標法(昭和34年法律第127号)の制定により、防護標章制度およびその手続を通常の商標規定の準用で整える68条が置かれた。
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