要点商標法 67 条は、登録防護標章の指定商品・役務での使用や、その標章を付した物の所持・製造・輸入などを商標権の侵害とみなす規定である。
Q · 業界が違う有名企業の名前に似た商品名でも、防護標章があると侵害になるって本当?
本当です。防護標章があれば、畑違いの分野でも商標権侵害とみなされます。
商標法 67 条は、指定商品・指定役務についての登録防護標章の使用や、その標章を付した物の譲渡・所持・製造・輸入を、商標権又は専用使用権の侵害とみなします。普通の商標権は似た商品・役務にしか及びませんが、著名ブランドが取得した防護標章は非類似の分野にまで効力が届きます。しかも直接ロゴを使った者だけでなく、製造・輸入・所持・譲渡を行う工場・倉庫・輸入業者まで独立して侵害者になります。
あなたが新しい商品やサービスに名前をつけるとき、確認するのは「同じ業界に同じ商標がないか」だろう。だがその発想には致命的な穴がある。世の中には『防護標章』という特殊な登録がある。著名なブランドが、自分が実際には商売していない分野にまで、名前の支配権を伸ばしておく仕組みだ。商標法 67 条は、この登録防護標章を他人が指定商品・役務に使う行為を、商標権の侵害とみなす。普通の商標なら、似ていない商品で使う分には手が出せない。だが相手が著名ブランドで防護標章を取っていれば、まったく畑違いのあなたの業界にまで効力が届く。しかも 67 条が網にかけるのは『使った人』だけではない。その名を付した物を製造・輸入・所持・譲渡する者、つまり工場・倉庫・輸入業者まで丸ごと侵害者にされる。名付けの一手が、サプライチェーン全体を巻き込む地雷になりうる。
商標法 67 条は、登録防護標章に関するみなし侵害を定める規定である。指定商品・指定役務についての登録防護標章の使用のほか、その標章を付した物の譲渡・引渡し・輸出のための所持、提供を受ける者の利用に供する物への付加、標章を表示する物の製造・輸入などの行為を、当該商標権又は専用使用権の侵害とみなす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
著名な商標の権利者が、本業とは非類似の商品・役務の分野にまで保護を広げるため、商標法 64 条に基づき登録する特殊な標章です。実際に使用しないことを前提に登録される点が普通の商標と異なります。
普通の商標権は似た商品・役務にしか効力が及びませんが、防護標章は著名性を前提に非類似分野にまで効力が及びます。また防護標章は使用を前提とせず、不使用取消(商標法 50 条)の対象にもなりません。
特許庁の検索サービス J-PlatPat で商標を検索し、その登録が『防護標章登録』かどうか、指定商品・役務の範囲、存続期間を確認できます。商品名決定前に確認すれば名称変更だけで済みます。
本来は直接の侵害行為ではないものの、放置すると権利が空洞化する行為を、法律が侵害と同視する仕組みです。商標法 67 条は防護標章の使用・所持・製造・輸入などをみなし侵害としています。
商標法 64 条により、登録商標が需要者に広く認識された著名商標であり、非類似分野での他人の使用により混同を生ずるおそれがあることが要件です。著名性のハードルが高く、登録できるブランドは限られます。
登録された指定商品・指定役務の範囲に効力が及びます。無制限に全分野へ及ぶわけではなく、防護標章登録で指定した商品・役務に限られるため、自社商品が指定範囲に該当するかが争点になります。
著名商標は防護標章登録により非類似分野へ保護を拡張でき、登録がなくても不正競争防止法 2 条で著名表示の冒用を規制できます。保護の射程は商標法と不正競争防止法の二本立てで判断します。
差止請求(商標法 36 条)や損害賠償請求(同 38 条による損害額の推定)の対象になります。悪質で輸入を伴う場合は関税法に基づく輸入差止の対象にもなり、通関が止まることがあります。
原則はそのとおりで、商標権は似た商品・役務の範囲にしか及びません。ただし相手が著名ブランドで『防護標章』(商標法 64 条)を取っていると話が変わり、67 条で畑違いの分野でも侵害とみなされます。業界裏話ヒント:防護標章を取れるのは『全国的に著名』と認められたごく一部のブランドだけ。逆に言えば、相手が中堅企業なら防護標章はまず存在しないので、業界が違えば争える可能性が高い。まず相手のブランドが本当に著名登録レベルかを見極める
負います。67 条は登録防護標章を付した物を『製造する行為』自体を侵害とみなすので、指示されただけの製造でも侵害者になります。業界裏話ヒント:契約書に『商標の権利処理は発注者が責任を負う』という条項を入れておくと、発注者への求償(肩代わりした賠償の取り戻し)の根拠になる。下請けが自衛するなら、受注時にこの一文を入れられるかどうかが分かれ目になる
永久ではありません。防護標章登録に基づく権利は存続期間があり、更新登録(商標法 65 条の 2)をしなければ失効します。失効すれば 67 条の侵害みなしも及びません。業界裏話ヒント:防護標章は更新を忘れて失効しているケースが実は珍しくない。警告書が来ても、まず J-PlatPat で登録が現在も生きているかを確認する。死んでいる権利を盾に強気で警告してくる例もあり、登録の確認一つで形勢が逆転することがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 効力の及ぶ範囲 | 商標法 67 条:登録防護標章の指定商品・役務(非類似分野にも拡張) | — |
| 対象となる行為 | 使用+付した物の譲渡・所持・製造・輸入など各段階 | — |
| 前提条件 | 有効な防護標章登録+自社商品が指定商品に該当 | — |
| 覆す手段 | 登録の失効(65 条の 2 不更新)・指定商品非該当 | — |
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