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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第67条(侵害とみなす行為)

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  1. 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
  2. 一指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
  3. 二指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
  4. 三指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
  5. 四指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
  6. 五指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
  7. 六指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
  8. 七指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為

この条文の基本情報

侵害とみなす行為とは何ですか?

定義侵害とみなす行為とは、商標法第67条に定められた規定で、「次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第67条(侵害とみなす行為)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第67条の条文原文は「次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。」で始まります。
  3. 商標法第67条は第七章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第67条の前の条は商標法第66条です。
  7. 商標法第67条の次の条は商標法第68条です。
  8. 商標法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/67

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法67条は、登録防護標章の指定商品・役務での使用や、その標章を付した物の所持・製造・輸入などを商標権の侵害とみなす規定である。

Q · 業界が違う有名企業の名前に似た商品名でも、防護標章があると侵害になるって本当?

本当です。防護標章があれば、畑違いの分野でも商標権侵害とみなされます。

商標法67条は、指定商品・指定役務についての登録防護標章の使用や、その標章を付した物の譲渡・所持・製造・輸入を、商標権又は専用使用権の侵害とみなします。普通の商標権は似た商品・役務にしか及びませんが、著名ブランドが取得した防護標章は非類似の分野にまで効力が届きます。しかも直接ロゴを使った者だけでなく、製造・輸入・所持・譲渡を行う工場・倉庫・輸入業者まで独立して侵害者になります。

解説

あなたが新しい商品やサービスに名前をつけるとき、確認するのは「同じ業界に同じ商標がないか」だろう。だがその発想には致命的な穴がある。世の中には『防護標章』という特殊な登録がある。著名なブランドが、自分が実際には商売していない分野にまで、名前の支配権を伸ばしておく仕組みだ。商標法67条は、この登録防護標章を他人が指定商品・役務に使う行為を、商標権の侵害とみなす。普通の商標なら、似ていない商品で使う分には手が出せない。だが相手が著名ブランドで防護標章を取っていれば、まったく畑違いのあなたの業界にまで効力が届く。しかも67条が網にかけるのは『使った人』だけではない。その名を付した物を製造・輸入・所持・譲渡する者、つまり工場・倉庫・輸入業者まで丸ごと侵害者にされる。名付けの一手が、サプライチェーン全体を巻き込む地雷になりうる。

法的な位置づけ

商標法67条は、登録防護標章に関するみなし侵害を定める規定である。指定商品・指定役務についての登録防護標章の使用のほか、その標章を付した物の譲渡・引渡し・輸出のための所持、提供を受ける者の利用に供する物への付加、標章を表示する物の製造・輸入などの行為を、当該商標権又は専用使用権の侵害とみなす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.商品名・ロゴ決定前に J-PlatPat で防護標章を確認 新商品やサービスの名称を確定する前に、特許庁の J-PlatPat で同名・類似の商標を検索し、それが『防護標章登録』に該当しないか、指定商品・役務の範囲、存続期間を確認する。登録前に気づけば名称変更だけで済む
  2. 2.警告書が届いたら登録の有効性を即チェック 防護標章侵害の警告書が届いたら、まず相手の防護標章登録番号を J-PlatPat で確認し、存続期間が更新登録(商標法65条の2)されず失効していないかを真っ先に調べる。失効していれば67条は及ばない
  3. 3.自社商品が指定商品・役務に該当するか精査 相手の防護標章登録の指定商品・役務に、自社の商品・役務が本当に該当するかを区分単位で精査する。指定範囲から外れていれば67条のみなし侵害は成立しないため、反論の核心になる
  4. 4.在庫・製造・輸入を一旦停止し損害拡大を防ぐ 侵害の可能性が否定できない間は、対象商品の製造・輸入・販売のための所持を一旦止める。続行すると賠償額が日々膨らむため、弁理士・弁護士に相談してから対応方針を決める

よくある質問 AI による整理

Q1防護標章とは何ですか?

著名な商標の権利者が、本業とは非類似の商品・役務の分野にまで保護を広げるため、商標法64条に基づき登録する特殊な標章です。実際に使用しないことを前提に登録される点が普通の商標と異なります。

Q2防護標章と普通の商標は何が違いますか?

普通の商標権は似た商品・役務にしか効力が及びませんが、防護標章は著名性を前提に非類似分野にまで効力が及びます。また防護標章は使用を前提とせず、不使用取消(商標法50条)の対象にもなりません。

Q3防護標章はどうやって調べられますか?

特許庁の検索サービス J-PlatPat で商標を検索し、その登録が『防護標章登録』かどうか、指定商品・役務の範囲、存続期間を確認できます。商品名決定前に確認すれば名称変更だけで済みます。

Q4みなし侵害とはどういう意味ですか?

本来は直接の侵害行為ではないものの、放置すると権利が空洞化する行為を、法律が侵害と同視する仕組みです。商標法67条は防護標章の使用・所持・製造・輸入などをみなし侵害としています。

Q5防護標章の登録にはどんな要件がありますか?

商標法64条により、登録商標が需要者に広く認識された著名商標であり、非類似分野での他人の使用により混同を生ずるおそれがあることが要件です。著名性のハードルが高く、登録できるブランドは限られます。

Q6防護標章はどの範囲まで効力が及びますか?

登録された指定商品・指定役務の範囲に効力が及びます。無制限に全分野へ及ぶわけではなく、防護標章登録で指定した商品・役務に限られるため、自社商品が指定範囲に該当するかが争点になります。

Q7著名商標はどこまで保護されますか?

著名商標は防護標章登録により非類似分野へ保護を拡張でき、登録がなくても不正競争防止法2条で著名表示の冒用を規制できます。保護の射程は商標法と不正競争防止法の二本立てで判断します。

Q8防護標章を侵害するとどうなりますか?

差止請求(商標法36条)や損害賠償請求(同38条による損害額の推定)の対象になります。悪質で輸入を伴う場合は関税法に基づく輸入差止の対象にもなり、通関が止まることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1他社の名前と似た商品名でも、業界が全然違えば大丈夫ですよね?

原則はそのとおりで、商標権は似た商品・役務の範囲にしか及びません。ただし相手が著名ブランドで『防護標章』(商標法64条)を取っていると話が変わり、67条で畑違いの分野でも侵害とみなされます。実務のポイント:防護標章を取れるのは『全国的に著名』と認められたごく一部のブランドだけ。逆に言えば、相手が中堅企業なら防護標章はまず存在しないので、業界が違えば争える可能性が高い。まず相手のブランドが本当に著名登録レベルかを見極める

Q2言われた通りにロゴ入り商品を作っただけの下請け工場も、責任を負うんですか?

負います。67条は登録防護標章を付した物を『製造する行為』自体を侵害とみなすので、指示されただけの製造でも侵害者になります。実務のポイント:契約書に『商標の権利処理は発注者が責任を負う』という条項を入れておくと、発注者への求償(肩代わりした賠償の取り戻し)の根拠になる。下請けが自衛するなら、受注時にこの一文を入れられるかどうかが分かれ目になる

Q3防護標章って、ずっと有効なんですか? 一度取られたら永久に避けるしかない?

永久ではありません。防護標章登録に基づく権利は存続期間があり、更新登録(商標法65条の2)をしなければ失効します。失効すれば67条の侵害みなしも及びません。実務のポイント:防護標章は更新を忘れて失効しているケースが実は珍しくない。警告書が来ても、まず J-PlatPat で登録が現在も生きているかを確認する。死んでいる権利を盾に強気で警告してくる例もあり、登録の確認一つで形勢が逆転することがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「商標は同じ業界でかぶらなければ問題ない」と多くの人が信じている。だが防護標章はその常識の例外だ。著名商標に限り、似ていない商品・役務にまで効力が及ぶ。業界が違うことは免罪符にならない
  • 「相手が実際にその商品を売っていないなら、商標は使われていないから不使用取消で消せる」と考える人がいる。だが防護標章はそもそも『使わないことを前提に』登録される保護制度だ。不使用取消(商標法50条)で攻める、という発想そのものが土俵を間違えている
  • 67条が『使用』を侵害とみなすことは知っていても、その射程が製造・輸入・所持・譲渡にまで及ぶ深刻さを見落としがちだ。直接ロゴを使った当事者だけでなく、サプライチェーンの各段階が独立して侵害者になる。一つの取引で訴えられる相手が何人にも増える
比較の観点この条文ほかの条文
効力の及ぶ範囲商標法67条:登録防護標章の指定商品・役務(非類似分野にも拡張)商標法37条:通常の登録商標と類似の商品・役務に限定
商標法64条:防護標章登録そのものの要件(著名性・混同のおそれ)
対象となる行為使用+付した物の譲渡・所持・製造・輸入など各段階類似商標の使用・付した物の所持・製造など
登録の可否判断(行為規制ではない)
前提条件有効な防護標章登録+自社商品が指定商品に該当登録商標の存在+商品・役務の類似
全国的に著名+非類似分野での混同のおそれ
覆す手段登録の失効(65条の2不更新)・指定商品非該当商標の非類似・商品の非類似の主張
著名性の欠如・混同のおそれなしの主張

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国 商標法 第70条

台湾は防護標章という独立制度を持たず、著名商標の識別力・信用の希釈化行為を『視為侵害』として規律する点で機能的に対応する

中国
中華人民共和国 商標法 第13条

中国は馳名商標(well-known mark)について跨類保護を認め、非類似商品への登録・使用を制限する。日本の防護標章と保護目的が重なる

ドイツ
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3

ドイツは bekannte Marke(著名商標)について、非類似商品・役務でも識別力や評判の不当利用・毀損を侵害とする。登録防護標章という別枠は設けない

アメリカ
Lanham Act § 43(c)(15 U.S.C. § 1125(c))

米国は famous mark の dilution(希釈化)を連邦法で規律し、blurring と tarnishment を分けて差止を認める。登録ではなく著名性そのものが保護の基礎

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたがスタートアップで新サービスのロゴを決めた。誰もが知る大企業の名前に少し似ているが、相手は電機メーカー、こちらは飲食。畑が違うから大丈夫と思った。だが相手がその名で防護標章を取っていれば、67条であなたの使用は侵害とみなされる。業界の壁は守ってくれない
  • あなたは OEM 工場で、取引先の指示通りにロゴ入りグッズを製造しただけ。だが67条は、登録防護標章を付した物を製造する行為そのものを侵害とみなす。『言われて作っただけ』は通用せず、工場が差止と賠償の標的になる
  • もし税関であなたの輸入品が、ある著名ブランドの防護標章に触れると指摘されたら? 通関は止まり、輸入差止の申立てが動き出す。反論できる猶予は数日。その間に防護標章の有効性と『指定商品該当性』を洗わなければ、コンテナごと止まる
  • フリマで仕入れた雑貨を転売しようと在庫を抱えた。その雑貨のロゴが防護標章だった。譲渡のための所持、それ自体が67条の対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の使用態様を証拠化:商品・パッケージ・広告・通販ページをスクショと現物で確保2. 自社の防護標章登録が有効か(存続期間・更新、商標法65条の2)、相手の商品が指定商品・役務に該当するかを確認3. まず差止請求(商標法36条)と損害賠償(同38条で損害額の推定が使える)を内容証明で警告4. 模倣が悪質で輸入を伴うなら、税関への輸入差止申立て(関税法)も並行する

訴えられた側:1. 相手の防護標章登録番号を確認し、J-PlatPat で存続期間が切れていないか(失効していれば67条は及ばない)を即チェック2. 自社商品が登録の指定商品・役務に本当に該当するかを精査、外れていれば侵害は成立しない3. 警告書には即答せず、弁理士・弁護士に相談してから対応4. 在庫・製造・輸入を一旦止め、損害拡大を防ぐ。続行すると賠償額が日々膨らむ

時効(請求できる期限):差止請求権に特定の時効はなく、侵害が継続する限り行使できる。損害賠償請求権は不法行為として、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年で消滅する(民法724条)。刑事責任を問う場合の公訴時効は別途進行する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:商標法67条のみなし侵害は、防護標章制度(64条)が著名商標の出所表示機能と顧客吸引力を非類似分野での便乗から守る趣旨に基づく。効力は登録された指定商品・役務に限られ、登録の有効性(65条の2の更新)と指定商品該当性が成立要件の核心とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行商標法(昭和34年法律第127号)の制定により、防護標章制度とそのみなし侵害規定が整備された。著名商標の非類似分野への保護を登録制度として明文化したもの。

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商標法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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