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商標法 第64条(防護標章登録の要件)

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  1. 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
  2. 2.商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
  3. 3.地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 64 条は、著名な登録商標について、類似しない別分野でも混同のおそれがあれば防護標章登録を認める。通常の商標権の射程を外側へ広げる制度である。

Q · うちのブランド名、まったく別の業種で他人に使われても止められるの?

著名商標なら防護標章登録で別分野の使用も止められます

通常の商標権は指定商品・役務とその類似範囲にしか効きません。しかし商標法 64 条により、登録商標が「需要者の間に広く認識されている」著名なレベルに達していれば、類似しない別分野の商品・役務についても、他人の使用で混同を生ずるおそれがある範囲で同一標章の防護標章登録を受けられます。登録後はその使用が商標法 67 条のみなし侵害となり、差止め・損害賠償の対象になります。ただし防護標章はあなたに使用権を与えるものではなく、他人を排除する盾にとどまります。

解説

普通の商標権には、思いのほか狭い限界がある。あなたが登録した「指定商品」と、それに似た商品にしか効力が及ばない。だから、あなたのブランドが菓子で大人気でも、他人が同じ名前を文房具やレストランの屋号に使い始めたとき、原則として止められない。商標法 64 条はこの壁に穴を開ける。あなたの登録商標が「需要者の間に広く認識されている」、つまり著名なレベルに達していれば、似ても似つかない別分野の商品や役務についてまで、同一の標章で防護標章登録を受けられる。条件は、他人がそこで使うとあなたの商品との間に混同が生ずるおそれがあること。普通の商標権の射程を、著名ブランドだけに許された飛び地として外側へ広げる制度だ。あなたのブランドが本当に強いなら、攻められる前に陣地を広げておける。

法的な位置づけ

商標法 64 条が定める防護標章登録は、需要者の間に広く認識された著名な登録商標について、指定商品・役務に類似しない分野でも他人の使用により混同を生ずるおそれがある場合に、同一標章での登録を認める制度である。権利者に使用権を与えず、他人の使用を排除する防御的効力のみを有する点に特色がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1防護標章登録とは何ですか?

著名な登録商標について、指定商品・役務に類似しない別分野でも他人の使用を排除できるよう、同一標章を登録する制度です。商標法 64 条が根拠で、著名性と混同のおそれが要件です。

Q2防護標章と通常の商標登録の違いは?

通常の商標は指定商品とその類似範囲に効力が及び、自分も使用できます。防護標章は別分野に効力を広げますが使用権はなく、他人の使用を排除する盾としてのみ機能します。

Q3防護標章の著名性の基準はどのくらいですか?

「需要者の間に広く認識されている」、すなわち全国的・圧倒的な周知性が必要です。地域限定や業界内だけの認知では足りず、認知度調査の数値が審査で重視されます。

Q4防護標章登録の存続期間は何年ですか?

登録から 10 年です(商標法 65 条の 2)。更新登録により延長できますが(65 条の 3)、更新を怠ると保護は消滅します。元の商標権が消滅すれば防護標章も効力を失います。

Q5防護標章があるか J-PlatPat で確認できますか?

できます。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で商標を検索し、登録原簿を見れば防護標章登録の有無や指定分野を確認できます。係争前の調査に有効です。

Q6防護標章登録の出願費用はいくらですか?

特許庁への出願料・登録料に加え、弁理士に依頼する場合は手数料がかかります。区分数や著名性立証資料の作成量で変動するため、事前に弁理士へ見積もりを取るのが実務的です。

Q7商標法 67 条のみなし侵害とは何ですか?

防護標章登録に係る標章を、登録された分野で他人が使用等する行為を、商標権侵害とみなす規定です。これにより防護標章は差止めや損害賠償の根拠として機能します。

Q8著名ブランドを別業種から守る方法は?

防護標章登録で別分野の冒用を封じるほか、不正競争防止法 2 条 1 項 2 号の著名表示冒用としても争えます。実際に展開する区分は通常商標も取る二段構えが定石です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの商品名、そこそこ有名だと思うんですが、防護標章って取れますか?

残念ながら「そこそこ有名」では足りません。商標法 64 条が求めるのは「需要者の間に広く認識されている」、つまり全国規模で圧倒的に知られたレベルです。地域限定の知名度や業界内だけの認知では通常認められません。業界裏話ヒント:審査では認知度調査(アンケート)の数値が物を言います。弁理士は出願前にこの著名性で通るかを見極めますが、無理筋と判断されたら、通常の商標を多区分で押さえるほうが現実的なことも多い

Q2防護標章を取れば、その分野で自分が商品を売れるんですか?

売れません。防護標章登録はあくまで他人の使用を排除する盾であって、あなたに使用権を与えるものではありません(商標法 64 条の構造)。あなた自身がその分野で商標として使いたいなら、通常の商標登録を別に取る必要があります。業界裏話ヒント:実務では防護標章で押さえつつ、本気で展開する区分は通常商標も取るという二段構えが定石。防護標章だけで安心していると、自分が使う段になって権利の空白に気づく

Q3登録しなくても不正競争防止法で守れるって聞いたんですが、防護標章っている?

鋭い指摘です。著名表示なら不正競争防止法 2 条 1 項 2 号で登録なしでも異分野の冒用を止められます。ただし訴訟のたびに著名性を一から立証する重い負担がかかります。業界裏話ヒント:防護標章登録の本当の価値は、その著名性の立証を登録という形で先に固定できる点。紛争のたびに証拠を積み直す不確実性を、平時のうちに登録費用で買っておくという発想です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「商標登録さえあれば、同じ名前を誰にも使わせない」と思われがちだが、通常の商標権は指定商品・役務とその類似範囲にしか効かない。別分野での同名使用を止めたいなら、著名性を満たして防護標章登録という別の手当てが要る
  • 防護標章登録があること自体は知っていても、その「著名性」のハードルの高さを甘く見ている人が多い。ここで求められる「需要者の間に広く認識されている」は、単なる「そこそこ有名」では足りず、全国的・圧倒的な周知性を要する。実際に登録が認められる商標はごく一部だ
  • 「防護標章を取れば、その分野の商標権を持ったのと同じ」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。防護標章はあなたに使用権を与えない。あくまで他人の使用を排除する盾であって、あなた自身がその分野で商標として使うなら、別途通常の商標登録が必要になる
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効力の及ぶ範囲防護標章(64 条):指定商品・役務に類似しない別分野まで(混同のおそれの範囲)
前提要件需要者の間に広く認識された著名性 + 混同のおそれ
権利者の使用権なし(排除のための盾のみ。使用には別途通常商標が必要)
存続期間登録から 10 年(65 条の 2)、更新可(65 条の 3)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社のロゴが業界で誰もが知るブランドに育った。ある日、まったく別業種の会社が同じロゴをサービス名に使い始めたら、止められるか。通常の商標権では指定役務の外なので難しい。だが防護標章登録を取っておけば、混同のおそれを理由に侵害として差し止められる
  • あなたは新規事業で、有名菓子ブランドと同じ名前をうっかり飲食店の屋号に使った。指定商品が違うから大丈夫だと思っていたら、相手は防護標章登録を持っていた。あなたの行為は商標法 67 条で侵害とみなされ、差止めと損害賠償のリスクに直面する
  • 著名ブランドの名前を、関係ない雑貨で勝手に商標出願した。あなたの出願は防護標章の存在で拒絶される。先回りされていた
  • ライバルがあなたの著名ブランドと同じ名を異分野で商標出願した。気づいてから動けるのは出願公開後の限られた期間だけ。防護標章を持っていれば異議や無効の根拠になるが、何も手を打たず登録査定まで進ませると、後から取り消すコストは跳ね上がる。あと数週間が勝負だ
  • 地域の特産品を地域団体商標で守る組合が、その名前を全国チェーンに別カテゴリーで使われているのを発見した。64 条 3 項により、組合は構成員の業務も含めて著名性を主張し、防護標章で混同分野を封じられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第64条(防護標章登録の要件)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第64条の条文原文は「商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似…」で始まります。
  3. 商標法第64条は第七章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。