商標法 第64条(防護標章登録の要件)
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- 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
- 2.商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
- 3.地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
この条文の基本情報
防護標章登録の要件とは何ですか?
定義防護標章登録の要件とは、商標法第64条に定められた規定で、「商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第64条(防護標章登録の要件)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第64条の条文原文は「商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似…」で始まります。
- 商標法第64条は第七章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第64条の前の条は商標法第63条です。
- 商標法第64条の次の条は商標法第65条です。
- 商標法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法64条は、著名な登録商標について、類似しない別分野でも混同のおそれがあれば防護標章登録を認める。通常の商標権の射程を外側へ広げる制度である。
Q · うちのブランド名、まったく別の業種で他人に使われても止められるの?
著名商標なら防護標章登録で別分野の使用も止められます
通常の商標権は指定商品・役務とその類似範囲にしか効きません。しかし商標法64条により、登録商標が「需要者の間に広く認識されている」著名なレベルに達していれば、類似しない別分野の商品・役務についても、他人の使用で混同を生ずるおそれがある範囲で同一標章の防護標章登録を受けられます。登録後はその使用が商標法67条のみなし侵害となり、差止め・損害賠償の対象になります。ただし防護標章はあなたに使用権を与えるものではなく、他人を排除する盾にとどまります。
解説
普通の商標権には、思いのほか狭い限界がある。あなたが登録した「指定商品」と、それに似た商品にしか効力が及ばない。だから、あなたのブランドが菓子で大人気でも、他人が同じ名前を文房具やレストランの屋号に使い始めたとき、原則として止められない。商標法64条はこの壁に穴を開ける。あなたの登録商標が「需要者の間に広く認識されている」、つまり著名なレベルに達していれば、似ても似つかない別分野の商品や役務についてまで、同一の標章で防護標章登録を受けられる。条件は、他人がそこで使うとあなたの商品との間に混同が生ずるおそれがあること。普通の商標権の射程を、著名ブランドだけに許された飛び地として外側へ広げる制度だ。あなたのブランドが本当に強いなら、攻められる前に陣地を広げておける。
法的な位置づけ
商標法64条が定める防護標章登録は、需要者の間に広く認識された著名な登録商標について、指定商品・役務に類似しない分野でも他人の使用により混同を生ずるおそれがある場合に、同一標章での登録を認める制度である。権利者に使用権を与えず、他人の使用を排除する防御的効力のみを有する点に特色がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自社商標の著名性を裏づける証拠を固める 防護標章登録の生命線は著名性の立証。売上推移、広告費、市場シェア、需要者の認知度調査(アンケート)など、全国的・圧倒的な周知性を示す客観資料を体系的に収集する。著名性のピーク時期に揃えるのが効果的
- 2.混同のおそれがある別分野を特定する 他人がどの商品・役務で同一標章を使うと自社指定商品との混同が生ずるおそれがあるかを分析し、防護標章で押さえるべき区分を絞り込む。混同のおそれを示す資料も併せて準備する
- 3.防護標章登録出願を行う 特許庁に同一標章での防護標章登録出願を提出する。著名性と混同のおそれの両要件を満たす立証資料を添付。地域団体商標の場合は構成員の業務も含めて著名性を主張できる(商標法64条3項)
- 4.登録後は侵害に対し差止め・賠償を請求する 他人が登録分野で標章を使用した場合、商標法67条のみなし侵害として差止め(36条)と損害賠償(民法709条)を請求する。並行して不正競争防止法2条1項2号の著名表示冒用も主張し二段構えで攻める
- 5.10年ごとに更新登録を行う 防護標章登録に基づく権利の存続期間は10年(65条の2)。更新登録(65条の3)を期限管理し、元の商標権の維持と併せて保護の空白が生じないようにする
よくある質問 AI による整理
Q1防護標章登録とは何ですか?
著名な登録商標について、指定商品・役務に類似しない別分野でも他人の使用を排除できるよう、同一標章を登録する制度です。商標法64条が根拠で、著名性と混同のおそれが要件です。
Q2防護標章と通常の商標登録の違いは?
通常の商標は指定商品とその類似範囲に効力が及び、自分も使用できます。防護標章は別分野に効力を広げますが使用権はなく、他人の使用を排除する盾としてのみ機能します。
Q3防護標章の著名性の基準はどのくらいですか?
「需要者の間に広く認識されている」、すなわち全国的・圧倒的な周知性が必要です。地域限定や業界内だけの認知では足りず、認知度調査の数値が審査で重視されます。
Q4防護標章登録の存続期間は何年ですか?
登録から10年です(商標法65条の2)。更新登録により延長できますが(65条の3)、更新を怠ると保護は消滅します。元の商標権が消滅すれば防護標章も効力を失います。
Q5防護標章があるか J-PlatPat で確認できますか?
できます。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で商標を検索し、登録原簿を見れば防護標章登録の有無や指定分野を確認できます。係争前の調査に有効です。
Q6防護標章登録の出願費用はいくらですか?
特許庁への出願料・登録料に加え、弁理士に依頼する場合は手数料がかかります。区分数や著名性立証資料の作成量で変動するため、事前に弁理士へ見積もりを取るのが実務的です。
Q7商標法67条のみなし侵害とは何ですか?
防護標章登録に係る標章を、登録された分野で他人が使用等する行為を、商標権侵害とみなす規定です。これにより防護標章は差止めや損害賠償の根拠として機能します。
Q8著名ブランドを別業種から守る方法は?
防護標章登録で別分野の冒用を封じるほか、不正競争防止法2条1項2号の著名表示冒用としても争えます。実際に展開する区分は通常商標も取る二段構えが定石です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの商品名、そこそこ有名だと思うんですが、防護標章って取れますか?
残念ながら「そこそこ有名」では足りません。商標法64条が求めるのは「需要者の間に広く認識されている」、つまり全国規模で圧倒的に知られたレベルです。地域限定の知名度や業界内だけの認知では通常認められません。実務のポイント:審査では認知度調査(アンケート)の数値が物を言います。弁理士は出願前にこの著名性で通るかを見極めますが、無理筋と判断されたら、通常の商標を多区分で押さえるほうが現実的なことも多い
Q2防護標章を取れば、その分野で自分が商品を売れるんですか?
売れません。防護標章登録はあくまで他人の使用を排除する盾であって、あなたに使用権を与えるものではありません(商標法64条の構造)。あなた自身がその分野で商標として使いたいなら、通常の商標登録を別に取る必要があります。実務のポイント:実務では防護標章で押さえつつ、本気で展開する区分は通常商標も取るという二段構えが定石。防護標章だけで安心していると、自分が使う段になって権利の空白に気づく
Q3登録しなくても不正競争防止法で守れるって聞いたんですが、防護標章っている?
鋭い指摘です。著名表示なら不正競争防止法2条1項2号で登録なしでも異分野の冒用を止められます。ただし訴訟のたびに著名性を一から立証する重い負担がかかります。実務のポイント:防護標章登録の本当の価値は、その著名性の立証を登録という形で先に固定できる点。紛争のたびに証拠を積み直す不確実性を、平時のうちに登録費用で買っておくという発想です
間違えやすい点 AI による整理
- 「商標登録さえあれば、同じ名前を誰にも使わせない」と思われがちだが、通常の商標権は指定商品・役務とその類似範囲にしか効かない。別分野での同名使用を止めたいなら、著名性を満たして防護標章登録という別の手当てが要る
- 防護標章登録があること自体は知っていても、その「著名性」のハードルの高さを甘く見ている人が多い。ここで求められる「需要者の間に広く認識されている」は、単なる「そこそこ有名」では足りず、全国的・圧倒的な周知性を要する。実際に登録が認められる商標はごく一部だ
- 「防護標章を取れば、その分野の商標権を持ったのと同じ」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。防護標章はあなたに使用権を与えない。あくまで他人の使用を排除する盾であって、あなた自身がその分野で商標として使うなら、別途通常の商標登録が必要になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 効力の及ぶ範囲 | 防護標章(64条):指定商品・役務に類似しない別分野まで(混同のおそれの範囲) | 通常の商標権:指定商品・役務とその類似範囲のみ 不正競争防止法2条1項2号:著名表示なら登録不要で異分野も |
| 前提要件 | 需要者の間に広く認識された著名性 + 混同のおそれ | 登録(著名性は不要) 著名性(訴訟ごとに立証が必要) |
| 権利者の使用権 | なし(排除のための盾のみ。使用には別途通常商標が必要) | あり(指定商品で独占使用できる) なし(差止め・賠償請求権のみ) |
| 存続期間 | 登録から10年(65条の2)、更新可(65条の3) | 登録から10年、更新可 期間の定めなし(著名性が続く限り) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は防護商標制度を廃止し、著名商標保護を登録拒絶事由と擬制侵害(希釈化)で代替する。登録された防護標章という形ではなく、著名性を都度立証する方式に近い
韓国も防護標章制度を廃止し、저명상표の保護を登録阻却事由等で行う。日本のように防護標章を別途登録して固定する方式とは異なる
ドイツは bekannte Marke(著名商標)について、非類似商品でも不当な利益・希釈化があれば差止めを認める。登録ではなく実体的な著名性判断で別分野保護を与える点が日本と異なる
米国は famous mark の希釈化(blurring / tarnishment)に対し差止めを認める。別途の防護登録は不要で、著名性と希釈化を訴訟で立証する方式
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社のロゴが業界で誰もが知るブランドに育った。ある日、まったく別業種の会社が同じロゴをサービス名に使い始めたら、止められるか。通常の商標権では指定役務の外なので難しい。だが防護標章登録を取っておけば、混同のおそれを理由に侵害として差し止められる
- あなたは新規事業で、有名菓子ブランドと同じ名前をうっかり飲食店の屋号に使った。指定商品が違うから大丈夫だと思っていたら、相手は防護標章登録を持っていた。あなたの行為は商標法67条で侵害とみなされ、差止めと損害賠償のリスクに直面する
- 著名ブランドの名前を、関係ない雑貨で勝手に商標出願した。あなたの出願は防護標章の存在で拒絶される。先回りされていた
- ライバルがあなたの著名ブランドと同じ名を異分野で商標出願した。気づいてから動けるのは出願公開後の限られた期間だけ。防護標章を持っていれば異議や無効の根拠になるが、何も手を打たず登録査定まで進ませると、後から取り消すコストは跳ね上がる。あと数週間が勝負だ
- 地域の特産品を地域団体商標で守る組合が、その名前を全国チェーンに別カテゴリーで使われているのを発見した。64条3項により、組合は構成員の業務も含めて著名性を主張し、防護標章で混同分野を封じられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自社商標の著名性を裏づける証拠を固める。売上推移、広告費、市場シェア、需要者の認知度調査。これが防護標章登録の生命線2. 他人の異分野使用で混同のおそれがあるなら、混同のおそれを示す資料を添えて防護標章登録出願を急ぐ3. 登録後は商標法67条の侵害とみなす行為として差止め(商標法36条)と損害賠償(民法709条)を請求4. 並行して不正競争防止法2条1項2号の著名表示冒用も主張できる、二段構えで攻める
訴えられた側:1. 相手が本当に防護標章登録を持っているか、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で登録原簿を確認2. 相手商標が「需要者の間に広く認識されている」著名レベルに本当に達しているか、著名性の有無を争う余地がある3. あなたの使用と相手の指定商品との間に「混同を生ずるおそれ」が本当にあるか、商品・役務の関連性の薄さを主張4. 防護標章登録自体に瑕疵があれば無効審判で攻める。早期に弁理士・弁護士に相談しコストを試算
時効(請求できる期限):防護標章登録に基づく権利の存続期間は登録から10年(商標法65条の2)、更新登録で延長できる(商標法65条の3)。更新を怠ると保護は消滅する。侵害による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:防護標章登録は著名商標の希釈化防止と出所混同の防止を目的とする制度であり、書面要件ではなく「需要者の間に広く認識されている」著名性と「混同を生ずるおそれ」の二要件を満たす場合に限り認められる。権利者に使用権を付与せず、他人の使用を排除する防御的効力にとどまる点で通常の商標権と質的に異なる、と解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成3年(1991年)改正、平成4年(1992年)施行 役務商標(サービスマーク)制度の導入に伴い、役務に係る登録商標についての防護標章登録(第2項)を整備し、商品と役務の双方をカバーする構造とした
- 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)施行 地域団体商標制度の導入に伴い第3項を新設し、地域団体商標については「自己又はその構成員の」業務として著名性を判断できるようにした
改正の年表
- 1.平成3年(1991年)改正・平成4年(1992年)施行 改正:役務商標(サービスマーク)制度の導入に伴い、役務に係る登録商標についての防護標章登録(第2項)を整備し、商品と役務の双方をカバーする構造とした
- 2.平成17年(2005年)改正・平成18年(2006年)施行 改正:地域団体商標制度の導入に伴い第3項を新設し、地域団体商標については「自己又はその構成員の」業務として著名性を判断できるようにした
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