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商標法 第65条(出願の変更)

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  1. 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
  2. 2.前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
  3. 3.第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 65 条は、係属中の商標登録出願を防護標章登録出願へ変更できると定める。変更できるのは査定または審決が確定する前に限られ、確定後はできない。

Q · 審査中の商標出願を、別業種まで守れる防護標章に切り替えることはできますか?

確定前なら変更でき、確定後はできません

商標法 65 条により、係属中の商標登録出願を防護標章登録出願へ変更できます。防護標章は、著名な登録商標の権利者が自分の使わない別業種にまで同じマークを押さえ、他人の冒用を侵害とみなせる強力な制度です(67 条)。ただし変更できるのは査定または審決が確定する前まで(2 項)。確定後は変更できず、新規に出願し直すしかありません。なお変更しても、登録には別途 64 条の著名性要件を満たす必要があります。

解説

自社のブランド名を商標登録した、これで安心、と思っていないだろうか。通常の商標権が及ぶのは登録した区分(似た商品やサービス)とその類似範囲だけだ。あなたのブランドがどれだけ有名でも、まったく別の業種で他人が同じ名前を使うのを止められるとは限らない。ここで効いてくるのが「防護標章登録」という制度だ。著名な登録商標の持ち主は、自分が使う予定すらない別業種にまで、同じマークを先回りして押さえられる。しかも防護標章は不使用でも取り消されない。商標法 65 条は、いま審査中の通常の商標登録出願を、この防護標章登録出願へ「乗り換える」道を用意している。ただし乗り換えには締め切りがある。査定または審決が確定した後は、もう変更できない(2 項)。確定する前のこの窓が開いている間だけ、戦略を切り替えられる。

法的な位置づけ

商標法 65 条は、商標登録出願の出願人が、その出願を防護標章登録出願へ変更できる旨を定める手続規定である。変更は査定または審決が確定する前に限られ、確定後はできない(2 項)。第 10 条 2 項・3 項および第 11 条 5 項が準用され、出願日の遡及等が処理される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1防護標章は何年で更新が必要ですか?

防護標章登録に基づく権利は 10 年で、更新登録の申請ができます。著名性が継続している限り更新でき、別業種への防御を維持できます。

Q2防護標章は使っていなくても取り消されませんか?

防護標章は使用を前提としない制度のため、不使用取消(通常商標の 3 年不使用取消)の対象になりません。これが著名ブランドにとって決定的な利点です。

Q3商標が著名と認められる基準は何ですか?

需要者の間で広く認識されていることが必要で、売上・広告量・市場シェア・認知度調査などの客観資料で立証します。64 条の高いハードルです。

Q4防護標章への変更にデメリットはありますか?

変更後の登録には 64 条の著名性立証が必要で、認められなければ拒絶されます。変更できることと登録されることは別問題です。

Q5通常の商標権では別業種の模倣を止められないのはなぜですか?

通常の商標権は登録した指定商品・役務とその類似範囲にしか及ばないためです。まったく別業種での使用は原則として侵害になりません。

Q6防護標章の侵害とみなされる行為は何ですか?

防護標章の指定商品・役務について登録防護標章と同一の標章を使用する行為などが、商標権の侵害とみなされます(67 条)。

Q7スタートアップの社名が有名企業の防護標章に抵触することはありますか?

あり得ます。有名企業が防護標章で別業種まで押さえていれば、業種が違っても使用が侵害とみなされる場合があります。命名前の商標調査が重要です。

Q8防護標章登録出願の審査はどれくらいかかりますか?

通常の商標審査と同様に特許庁の審査を経ますが、著名性の立証が加わるため資料準備を含めた準備期間も見込む必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標登録したのに、別業種で同じ名前を使われて困っています。止められないんですか?

通常の商標権は登録区分と類似範囲にしか及ばないため、まったく別業種での使用は原則止められません。ただし自社商標が「著名」なら、防護標章登録(64 条)をしておけば業種を超えて他人の使用を侵害とみなせます(67 条)。業界裏話ヒント:防護標章は登録のハードルが高く著名性の立証が壁になるが、不使用でも取り消されない唯一の商標系の権利。使う予定のない区分を合法的に独占できるのは、実務家の間でも「著名ブランドの特権」と呼ばれる

Q2防護標章への変更って、いつまでにやればいいんですか?

係属中の商標登録出願について、査定または審決が確定する前であれば 65 条で変更できます。確定後は一切できません(2 項)。変更すると原則として元の出願日が引き継がれる扱いになるのが利点です(10 条準用)。業界裏話ヒント:実務では「最初から防護標章で出すべきか、通常出願から変更すべきか」を出願戦略の段階で設計する。変更ルートを残しておくと、審査の様子を見てから方針転換できる柔軟性が生まれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「商標登録すれば自社名は完全に守られる」と思いがちだが、通常の商標権が及ぶのは登録区分とその類似範囲だけ。別業種での冒用は原則として止められない。だからこそ著名ブランドは防護標章という追加の壁を必要とする
  • 防護標章という制度の存在は知っていても、その「不使用でも取り消されない」という威力を知る人は少ない。通常の商標は 3 年使わないと不使用取消の対象になるが、防護標章は使わないことが前提の制度だ。この一点が、著名ブランドにとって決定的な意味を持つ
  • 「防護標章に変更すれば登録は確実」と考えるのは問いの立て方が誤っている。65 条が用意するのは出願の「種類の変更」であって、変更後の防護標章登録には別途 64 条の著名性という高いハードルがある。変更できることと登録されることは別問題だ
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条文の役割65 条:商標登録出願を防護標章登録出願へ変更する手続
適用前提係属中の商標登録出願が存在すること
時期の制限査定または審決が確定する前のみ(2 項)
不使用との関係手続規定のため不使用取消の論点なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社のブランドが業界で一気に有名になった。すると、まったく無関係な業種であなたの社名を冠した商品が出回り始めたら、どうする? 通常の商標権では届かないことが多い。いま審査中の出願があるなら、65 条で防護標章登録出願に変更し、他業種への冒用を遮断する道がある
  • 通常の商標登録出願を出したが、途中で「この区分だけでは守りきれない、著名性を活かして防護標章にすべきだ」と気付いた。だが査定はもう目前。査定が確定すれば 65 条の変更はできなくなる。残された窓はあとわずか、確定前に動けるかどうかが分かれ目だ
  • あなたが新規事業のブランド名を考えていて、有名企業と同じ語を別業種で使おうとしている。相手がその名を防護標章として押さえていれば、業種が違っても使用が侵害とみなされる(商標法 67 条)。「業界が違うから大丈夫」という常識が通用しない領域だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第65条(出願の変更)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第65条の条文原文は「商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。」で始まります。
  3. 商標法第65条は第七章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。