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商標法 第11条(出願の変更)

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  1. 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
  2. 2.商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。
  3. 3.商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
  4. 4.前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
  5. 5.第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
  6. 6.前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 11 条は、確定前なら通常・団体・地域団体商標の間で出願種類を変更でき、6 項の準用により元の出願日が維持される手続を定める。

Q · 商標の出願タイプを選び間違えたら、一から出し直すしかないの?

確定前なら出願日を保ったまま種類を変更できます

商標法 11 条により、通常商標・団体商標・地域団体商標の三類型の間で出願の種類を変更できます。6 項が 10 条 2 項を準用するため、変更後の出願は元の出願日にしたものとみなされ、先願の地位を失いません。ただし変更できるのは査定または審決が確定する前までで(4 項)、確定後は一切変更できません。変更があった場合、元の出願は取り下げたものとみなされます(5 項)。

解説

商標を出すとき、入口は三つある。組合員みんなで使う団体商標、「夕張メロン」のような地域団体商標、そして自社だけの通常商標だ。多くの出願人は最初に選んだ入口が正解だと思い込み、間違えたら一から出し直すものだと諦める。だが11条は、確定前ならこの三つの間を自由に乗り換えることを許す。最大の武器は6項にある。10条2項を準用し、変更後の出願は「元の出願日にしたもの」とみなされる。つまり、あなたは列の最後尾に並び直さない。先願主義の世界で出願日は命綱であり、その日付を保ったまま中身だけ入れ替えられる。ただし4項の壁を忘れてはならない。査定または審決が確定した後は、もう変更できない。間違いに気づくのが一日遅れただけで、この扉は永久に閉じる。

法的な位置づけ

商標法 11 条は出願の変更を定める規定であり、商標登録出願人が通常商標・団体商標・地域団体商標の三類型の間で出願の種類を変更できる旨を規定する。査定または審決が確定する前に限られ、変更後の出願は 10 条 2 項の準用により元の出願日にしたものとみなされ、元の出願は取り下げたものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出願の変更とは何ですか?

商標出願の種類(通常商標・団体商標・地域団体商標)を、出願日を保ったまま別の種類に切り替える手続です。商標法 11 条が根拠で、6 項により元の出願日が維持されます。

Q2団体商標を通常商標に変更できますか?

できます。商標法 11 条 1 項により、団体商標の出願を通常商標または地域団体商標に変更できます。確定前であることが条件で、出願日も維持されます。

Q3出願変更の期限はいつまでですか?

査定または審決が確定する前までです(11 条 4 項)。拒絶査定が確定すると変更の扉は完全に閉じるため、拒絶理由通知が来た段階での判断が重要になります。

Q4出願を変更したら元の出願はどうなりますか?

元の出願は取り下げたものとみなされます(11 条 5 項)。新旧二つの出願が併存するのではなく、古い方は消滅して一本化される点に注意が必要です。

Q5地域団体商標と団体商標の違いは何ですか?

地域団体商標は「地域名+商品名」を組合等が出願するもので周知性が要件です。団体商標は組合員が共通に使う商標で、地域要件はありません。要件が異なるため出願種類の選択を誤りやすい類型です。

Q6出願変更に費用はかかりますか?

変更出願は新たな出願として扱われるため、変更先の種類に応じた出願手数料が必要になるのが一般的です。具体的な金額は特許庁の最新の料金表をご確認ください。

Q7防護標章登録出願にも変更できますか?

11 条が定めるのは通常・団体・地域団体商標の三類型間の変更です。防護標章登録出願との間の変更は 12 条が別途規律しており、適用条文が異なります。

Q8変更後の出願はどの審査基準で審査されますか?

変更先の種類の審査基準で再審査されます。例えば地域団体商標から通常商標へ変更した場合、周知性ではなく識別力など通常商標の登録要件で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出願のタイプを変更したら、出願日は最初のままですか、それとも変更した日になりますか?

最初の出願日のままです。11条6項が10条2項を準用しているため、変更後の出願は元の出願の時にしたものとみなされます。先願主義の下では出願日が早い者が勝つので、これは決定的に重要です。業界裏話ヒント:実務では、事業形態がまだ固まらない段階でも、競合に先を越されないよう先に通常商標で出願日を押さえ、後から団体商標へ変更する組み立て方をします。出願日だけ先に取りに行く発想を持つかどうかで、先願争いの結果が変わる

Q2地域団体商標で拒絶されそうです。通常商標に変更すれば登録できますか?

可能性があります。地域団体商標は周知性などの厳しい要件があり、それを満たせなくても、識別力があれば通常商標として登録できる場合があるからです。11条2項で変更でき、出願日も維持されます。ただし変更後は通常商標の審査基準で再審査されます。業界裏話ヒント:勝負どころは拒絶理由通知が来てから査定が確定するまでの窓です。確定すると11条4項で変更できなくなる。多くの組合がこのタイミングを逃して出し直し、先願の地位ごと失っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出願タイプを間違えたら一から出し直すしかない」と思い込んでいるが、11条なら確定前に種類を変更でき、しかも6項が10条2項を準用するため元の出願日が維持される。出し直しと違い、先願の地位を失わない
  • 「変更できるなら、いつでも出願日は守られる」と安心している人が多いが、4項の重みを見落としている。査定または審決が確定した後は変更そのものができない。タイミングを一度逃せば、出願日の維持どころか、変更の道ごと永久に消える
  • あなたから見れば「ただの種類の切り替え」だが、特許庁から見れば、変更があった瞬間に元の出願は取り下げたものとみなされる(5項)。新旧の出願が二本併存するのではなく、古い方は消滅して一本化される。この落差を知らないと、二重出願したつもりで権利関係を取り違える
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適用条文通常↔団体↔地域団体の三類型間の変更(11 条)
出願日の扱い10 条 2 項準用で元の出願日を維持(6 項)
期限査定・審決の確定前まで(4 項)
元の出願の運命取り下げたものとみなす(5 項、一本化)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 農協が「○○牛」を地域団体商標で出願したが、周知性(その地域の商品として広く知られている度合い)が足りず拒絶理由通知が届いた。ここで諦めて通常商標を出し直せば先願の地位を失うが、11条で地域団体商標から通常商標へ変更すれば、最初の出願日を維持したまま別の審査基準で勝負できる
  • もし、あなたの組合の地域団体商標が、査定確定まであと10日に迫っているのに、まだ拒絶理由に有効な反論を出せていなかったら? 4項により確定後は変更が一切できない。今夜のうちに変更出願に切り替えるか、反論を貫くか、選択肢が消える前に決めなければならない
  • 自社だけの通常商標で出願した。後から、加盟店全員に使わせるなら団体商標にすべきだったと気づく。確定前なら変更できる。出願日もそのまま動かない
  • スタートアップが事業形態を固める前に、まず通常商標で急いで出願して日付を押さえた。半年後、フランチャイズ展開が決まり団体商標へ変更する。先願の地位を確保しつつ、後から器を整える戦略が成り立つ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第11条(出願の変更)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第11条の条文原文は「商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。」で始まります。
  3. 商標法第11条は第二章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。