商標法 第65条の2(防護標章登録に基づく権利の存続期間)
クイックジャンプ
- 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
- 2.防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
防護標章登録に基づく権利の存続期間とは何ですか?
定義防護標章登録に基づく権利の存続期間とは、商標法第65条の2に定められた規定で、「防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第65条の2(防護標章登録に基づく権利の存続期間)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第65条の2の条文原文は「防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。」で始まります。
- 商標法第65条の2は第七章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第65条の2の前の条は商標法第65条です。
- 商標法第65条の2の次の条は商標法第65条の3です。
- 商標法第65条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第65条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第65条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/65_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法65条の2は、防護標章登録に基づく権利の存続期間を設定登録から10年と定める。更新時に著名性が再審査され、64条の要件を失えば更新は認められない。
Q · 防護標章は一度登録すれば、通常の商標みたいにずっと有効なんですか?
いいえ。10年で切れ、更新時に著名性が再審査されます
商標法65条の2により、防護標章登録に基づく権利の存続期間は設定登録の日から10年です。更新登録の出願で更新できますが、ここが通常商標との決定的な違いで、更新時に第64条の要件(著名性・混同のおそれ)を再び満たすかが審査されます。ブランドが衰退して著名性を失えば、更新料を払う意思があっても更新は拒絶され、別業種まで広げた防壁は消滅します。払い続ければ永久の通常商標権とは別の論理で動く、唯一の時限的な商標的権利です。
解説
トヨタ、ソニー、味の素。ここまで有名になると、商標の守りは『登録した商品・サービス』の枠を超え始める。それを支えるのが商標法64条の防護標章という制度であり、本条はその防壁の『寿命』を定める。通常の商標権は、登録した指定商品の範囲でしか他人を排除できない。だが著名ブランドの場合、全く別業種で同じ名前を使われると、消費者は『あの会社が出したのか』と混同する。その混同のおそれが届く範囲まで防壁を広げたのが防護標章だ。本条が告げるのは二つ。設定登録から10年で一度切れること、そして更新はできるが、更新時に『まだ著名か』を改めて問われ、64条の要件を失えば更新は認められないことだ。あなたが守りたいブランドを持つなら、ここが分かれ道になる。払い続ければ永久の通常商標とは、まったく別の論理でこの権利は動いている。
法的な位置づけ
防護標章登録に基づく権利の存続期間とは、著名商標の保護を指定商品・役務の枠を超えて拡張する防護標章について、その権利が存続する期間をいう。商標法65条の2は、これを設定登録の日から10年とし、更新を認めつつ、更新時に第64条の登録要件を維持していることを条件とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自社ブランドの著名性をピーク時に証拠化する ブランド認知度が最も高い時期に、広告費・売上・販売実績・認知度調査などの資料を体系的に蓄積する。著名性は時とともに揺らぐため、後の更新審査に備えて平時から証拠を固めておく
- 2.認知度がピークのうちに防護標章を出願する 通常商標の登録に加え、別業種への模倣リスクが高いブランドは、最も有名な時期に防護標章登録(商標法64条)を出願する。衰退してから出願しても著名性要件を満たせず取得できない
- 3.存続期間と更新時期を権利管理台帳で監視する 設定登録から10年の満了日を管理台帳に登録し、満了前6月のアラートを設定する。通常商標の更新と異なり著名性の再審査があるため、数年前から証拠固めを始める
- 4.更新出願を期間内に提出し著名性を再立証する 存続期間の満了前6月から満了日までに更新登録の出願を行い、出願時点でも第64条の要件(著名性・混同のおそれ)を満たすことを資料で示す。徒過すると権利は消滅する
よくある質問 AI による整理
Q1防護標章とは何ですか?
著名な商標について、登録した指定商品の範囲を超えて、混同のおそれがある別業種まで保護を広げる制度です(商標法64条)。著名ブランド専用の拡張防壁です。
Q2防護標章の存続期間は何年ですか?
設定登録の日から10年です(商標法65条の2第1項)。更新は可能ですが、更新のたびに著名性が再審査される点が通常商標と異なります。
Q3防護標章の更新出願はいつ出しますか?
存続期間の満了前6月から満了日までが原則です。満了後6月以内は割増登録料で出願できる場合があります(最新の改正状況をご確認ください)。
Q4防護標章は使っていなくても取り消されませんか?
取り消されません。防護標章はそもそも『使う』権利ではなく『他人に使わせない』ための権利なので、不使用取消(商標法50条)の対象外です。
Q5防護標章の効力はどこまで及びますか?
混同を生ずるおそれがある範囲までです。商標法67条のみなし侵害規定により、別業種でも同一標章の使用を排除できますが、混同が生じない遠い分野には及びません。
Q6防護標章が更新できなかったらどうなりますか?
存続期間満了で権利が消滅し、別業種への拡張防壁が失われます。以後は通常の商標権の指定商品の範囲でしか他人を排除できなくなります。
Q7不正競争防止法の著名表示保護と防護標章はどう違いますか?
防護標章は登録を要する商標法上の権利で効力範囲が明確です。不正競争防止法2条の著名表示保護は登録不要ですが、著名性や混同・希釈化を個別に立証する必要があります。
Q8防護標章はどんな企業が登録していますか?
全国的に著名な大企業や全国ブランドが中心です。著名性の立証が要件のため、地域限定の知名度では認められにくいのが実情です(商標法64条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1防護標章って、普通の商標登録と何が違うんですか?
通常の商標権は登録した指定商品・役務の範囲でだけ他人を排除できます。防護標章は著名なブランドに限り、その範囲を超えて『混同のおそれがある別業種』まで防壁を広げる制度です(商標法64条)。実務のポイント:防護標章は『使う』ための権利ではなく『他人に使わせない』ためだけの権利です。だから防護標章自体を使用しなくても不使用取消(50条)の対象になりません。著名ブランドが守りを固める専用の盾、と理解するとよい
Q210年たって更新するとき、お金を払えば必ず延長できますか?
できません。ここが通常商標との決定的な違いです。防護標章の更新登録出願では、出願時点で64条の要件(著名性と混同のおそれ)を満たしているかが改めて審査され、要件を失っていれば更新は拒絶されます(本条2項ただし書)。実務のポイント:だからブランドが全盛期のうちに著名性の証拠(広告費、販売実績、認知度調査)を体系的に残すことが、後の更新審査で効く。弁理士は更新の数年前から証拠固めを勧めることがある
Q3うちは中小企業ですが、防護標章は取れますか?
規模ではなく『著名性』が要件です。需要者の間に広く認識されていれば中小企業でも取得可能ですが、全国的な著名性の立証は容易でなく、現実には大企業や全国ブランドが中心になります(商標法64条)。実務のポイント:地域限定で有名な程度では認められにくい。中小企業が現実的に取れる防御策は、防護標章より先に、関連しそうな区分での通常商標の予防的登録(防衛出願)であることが多い。いきなり防護標章を狙うより費用対効果が高い
間違えやすい点 AI による整理
- 『商標を登録すれば、その名前は全業種で守られる』と思われがちだが、通常の商標権は登録した指定商品・役務の範囲でしか効力がない。全業種に防壁を広げたければ、別途防護標章登録(64条)が必要で、しかも著名性の立証が要る
- 『防護標章も普通の商標と同じく、更新料を払えば更新できる』と知っている人は多い。だがその深刻さを見落としている。防護標章の更新は形式審査ではなく、更新のたびに著名性が再審査される。ブランドが衰退すれば、更新料を払う意思があっても権利は消える
- 『防護標章を取れば、似た名前の使用を全部止められる』という問いの立て方自体がずれている。効力が及ぶのは『混同を生ずるおそれ』がある範囲まで。混同が生じない遠い分野には届かない。守れる範囲は著名性の強さで決まり、固定的な全業種独占ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 存続期間と起算点 | 防護標章:設定登録から10年(65条の2第1項) | 通常商標権:設定登録から10年(19条1項) 更新手続:満了前後に更新登録出願(65条の3) |
| 更新の審査内容 | 更新時に64条の著名性・混同のおそれを再審査(65条の2第2項ただし書) | 通常商標権:実体審査なし、更新料納付で延長(19条2項) — |
| 効力の範囲 | 指定商品を超え混同のおそれがある別業種に及ぶ(67条みなし侵害) | 登録した指定商品・役務の範囲に限定 — |
| 不使用取消の可否 | 使用を予定しない権利のため不使用取消(50条)の対象外 | 3年間不使用なら取消の対象(50条) — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は専用の防護標章制度ではなく、著名商標の希釈化・混同を『みなし侵害』と登録排除事由で保護する。登録更新ごとの著名性再審査という枠組みは持たない
韓国は著名商標を登録排除事由で保護する。かつての防護標章(방호표장)に相当する独立制度は現在の中心ではなく、登録要件審査で対応する点が日本と異なる
ドイツは登録不要で『著名商標(bekannte Marke)』に拡張保護を与える。日本のような登録更新型の存続期間制度ではなく、訴訟時に評判と不当利得・希釈化を立証する
米国は連邦希釈化法により著名商標の blurring・tarnishment を保護。登録制の防護標章ではなく、著名性と希釈化を個別立証する訴訟ベースの保護である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新しいスタートアップの社名を考え、調べたら全く別業種の超有名ブランドと同じ綴り。『業種が違うから問題ない』と思って商標出願したら拒絶された。なぜか。相手が防護標章を登録していれば、別業種でもあなたの出願は通らない(商標法64条、67条)
- あなたが有名菓子ブランドと同じ名前を雑貨店の屋号に使っていたら、内容証明が届いた。『うちは雑貨、そちらは菓子、別物では』という反論は通りにくい。防護標章は指定商品を超えて効力が及ぶよう設計されている
- もし、自社の主力ブランドの防護標章が、満了まであと半年だとしたら。更新出願を出すが、ここ数年でブランド認知度が落ちている。更新審査で『もはや著名ではない』と判断されれば、防壁は更新されず消える。通常商標の更新とは審査の重さが根本から違う
- 上場前のブランド監査。弁理士が一言、『商標は押さえていますが、防護標章がない。別業種への模倣リスクが開いたままです』。机の上の空気が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 別業種で自社著名ブランドと同一の標章が使われていないか定期監視する(商標公報、市場、ネット) 2. 発見したら、防護標章の効力範囲(67条のみなし侵害を含む)に該当するか弁理士と確認3. 該当すれば警告書送付、出願段階なら異議申立、登録済みなら無効審判を検討4. 並行して自社防護標章の存続期間と更新時期を管理し、著名性を裏付ける資料(広告費、売上、認知度調査)を平時から蓄積する
訴えられた側:1. まず相手の権利が通常の商標権か防護標章かを特許庁の登録情報で確認2. 防護標章なら『指定商品が違う』という反論はほぼ通らない、混同のおそれの有無が争点になる3. 相手のブランドが現在も真に著名か、防護標章の存続期間が満了・未更新でないかを調査し、要件を欠けば無効を主張4. 使用継続の是非と名称変更コストを早期に比較し、長期化する前に方針を決める
時効(請求できる期限):防護標章登録に基づく権利の存続期間は設定登録から10年(本条1項)。更新を希望する場合、更新登録の出願は存続期間満了前6月から満了日までが原則で、満了後6月以内は割増登録料での出願が可能(商標法65条の3、20条準用、最新の改正状況をご確認ください)。期間を徒過すると権利は消滅する
学説
通説:防護標章は著名商標の希釈化防止を目的とする拡張保護であり、その存続を著名性に係らしめることで、不使用分野への過剰な商標独占を抑制する均衡装置と理解される。更新時の著名性再審査は、この均衡を維持する制度的要請とされる。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める