商標法 第65条の3(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
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- 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二防護標章登録の登録番号
- 三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
- 2.更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
- 3.防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その出願をすることができる。ただし、故意に、同項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
- 4.防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録とは何ですか?
定義防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録とは、商標法第65条の3に定められた規定で、「防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第65条の3(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第65条の3の条文原文は「防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 商標法第65条の3は第七章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第65条の3の前の条は商標法第65条の2です。
- 商標法第65条の3の次の条は商標法第65条の4です。
- 商標法第65条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第65条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第65条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/65_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法65条の3は、防護標章の存続期間の更新登録出願について定める。出願は満了前6月から満了の日までに行い、徒過しても故意でなければ省令の期間内に救済される。
Q · 防護標章って、普通の商標みたいに更新料を払えば自動で10年延長されるんですか?
いいえ、出願が必要で知名度も再審査されます
商標法65条の3により、防護標章の更新は通常商標の更新登録申請(20条)と異なり『出願』として扱われ、知名度の再審査(65条の4)を伴います。出願期間は存続期間の満了前6月から満了の日までです(同条2項)。この窓を逃しても、故意でない限り経済産業省令で定める期間内に出願できます(同条3項)。出願が間に合えば、存続期間は満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされ、権利に空白は生じません(同条4項)。
解説
通常の商標なら、10年ごとに更新登録の申請をして料金を払えば、中身を問われず権利が続く。実体審査はない。だが防護標章、つまり有名ブランドが似ていない商品分野にまで他人の便乗を防ぐために取る特別な登録は、更新の扱いがまるで違う。65条の3が定める更新は『申請』ではなく『出願』であり、特許庁が『その商標は今も全国的に有名か』を改めて審査する。ブランドの勢いが落ちていれば、料金を払っても更新は拒絶されうる。期限の縛りも厳しく、更新出願ができるのは満了前6月から満了日までのわずかな窓だけ。これを逃しても、わざとでなければ経済産業省令の定める期間内に救済の道は残る。ただし救われるのは『うっかり』までで、『故意に放置した』と見られれば道は閉じる。出願さえ間に合えば、権利は満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされる。
法的な位置づけ
商標法65条の3は、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新するための出願手続を定める規定である。通常商標の更新登録申請(20条)が無審査であるのに対し、防護標章の更新は『出願』として扱われ、知名度の再審査(65条の4)を伴う。出願期間は満了前6月から満了の日までであり、これを徒過しても故意でなければ経済産業省令で定める期間内に救済される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録が『商標』か『防護標章』かを切り分ける 更新通知が回ってきたら、まず対象が通常商標か防護標章かを登録番号で確認する。防護標章なら更新は無審査の『申請』ではなく、知名度を再審査される『出願』だと社内で別フラグを立てる
- 2.満了日を逆算して着手アラートを置く 正規の出願窓は満了前6月から満了の日までと短い。社内カレンダーに『満了8月前』のアラートを置き、弁理士の準備期間と知名度立証資料の収集期間を確保する
- 3.知名度立証資料を収集する 再審査(65条の4)に備え、売上推移、広告出稿実績、認知度調査、メディア露出など、元の登録商標が今も全国的に著名であることを示す資料を体系的に集める
- 4.願書を作成し特許庁長官に出願する 出願人の氏名・住所、防護標章登録の登録番号、省令で定める事項を記載した願書を特許庁長官に提出する。満了前6月から満了日までの期間内に出願を完了させる
- 5.窓を逃したら救済期間内に出願する 正規の出願期間を徒過した場合、故意でない限り経済産業省令で定める期間内に出願できる。『更新しない判断をして放置した』記録が残ると故意と見なされ救済を拒まれ得るため、見送り議事録の書き方に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1防護標章とは何ですか?
有名な登録商標が、似ていない商品・役務にまで他人の便乗を防ぐために取る特別な登録です(商標法64条)。本来の商標権の効力が及ばない非類似分野まで保護を広げる仕組みです。
Q2防護標章の更新出願はいつまでにできますか?
存続期間の満了前6月から満了の日までです(65条の3第2項)。この窓は短く、知名度立証資料の準備に時間がかかるため、満了の半年以上前から逆算して動くのが実務です。
Q3防護標章の更新の救済期間はどのくらいですか?
正規の出願期間を徒過しても、故意でない限り経済産業省令で定める期間内に出願できます(65条の3第3項)。具体的期間は省令で定まるため、最新の施行規則をご確認ください。
Q4防護標章の更新出願に実体審査はありますか?
あります。通常商標の更新(20条)は無審査ですが、防護標章の更新は『今も全国的に著名か』を改めて審査します(65条の4)。知名度が落ちていれば料金を払っても拒絶され得ます。
Q5防護標章の更新が拒絶されるのはどんな場合ですか?
更新時に著名性の要件を満たさないと判断された場合などです(65条の4)。元の登録商標の周知・著名性が低下していれば、更新出願は審査で拒絶される可能性があります。
Q6防護標章の存続期間は何年ですか?
設定登録の日から10年です(65条の2)。10年ごとに更新登録の出願をしなければ自然に消滅します。更新の有無は最新の改正状況とあわせてご確認ください。
Q7防護標章の更新出願はどこに提出しますか?
願書を特許庁長官に提出します(65条の3第1項)。出願人の氏名・住所、防護標章登録の登録番号、その他経済産業省令で定める事項を記載します。
Q8防護標章の更新出願が間に合うと権利の空白はできますか?
できません。出願が期間内(または救済期間内)に間に合えば、存続期間は満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされます(65条の3第4項)。途切れない継続が確保されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1防護標章って、普通の商標とどう違うんですか?更新も同じですよね?
違います。防護標章は有名な登録商標が、似ていない商品・役務にまで他人の便乗を防ぐために取る特別な登録です(商標法64条)。更新も別物で、通常商標が実体審査なしの『申請』(20条)なのに対し、防護標章は『出願』として知名度を再審査されます(65条の3、65条の4)。実務のポイント:通常商標と同じ感覚で社内処理すると、再審査の準備を怠り、知名度立証が間に合わず拒絶される。更新管理表で『防護』には別フラグを立てるのが実務の鉄則
Q2更新の期限を1日でも過ぎたら、もう権利は終わりですか?
終わりとは限りません。満了前6月から満了日までの窓を逃しても、故意でない限り経済産業省令の定める期間内なら出願できます(65条の3第3項)。間に合えば満了時にさかのぼって更新とみなされます(同4項)。実務のポイント:救済の鍵は『故意でない』こと。社内で『更新しない判断をして放置した』記録が残っていると、後から『やはり更新したい』と言っても故意と見なされ救済を拒まれうる。更新見送りの議事録の書き方一つが、後の救済可否を左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 『商標の更新なんてどれも同じ、料金を払えば通る』という前提が、防護標章では崩れる。通常商標の更新(20条)は実体審査なしだが、防護標章の更新(65条の3、65条の4)は知名度の再審査を伴う。同じ『更新』という言葉が、まるで違う手続を指している
- 更新期限を逃しても救済期間があることは知られてきた。だがその深刻さは見落とされがちだ。救済が効くのは『うっかり』までで、『故意に出願しなかった』と認定されれば一切救われない。しかも知名度が落ちていれば、期限内に出願できても審査で落ちる。期限を守ることと、権利が残ることは別の問題だ
- 『出願が遅れたら、権利も遅れて回復する』と思われがちだが、逆だ。期限内(または救済期間内)に出願が間に合えば、権利は満了の時にさかのぼって途切れなく更新されたとみなされる(65条の3第4項)。空白期間は生じない。間に合うか間に合わないかの一点に、すべてが懸かっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 65条の3:防護標章の更新は『出願』(再審査あり) | 20条:通常商標の更新登録申請(無審査) 65条の4:更新登録出願の審査・拒絶理由 |
| 審査内容 | 知名度(全国的著名性)を改めて審査 | 実体審査なし、料金納付で更新 著名性要件を満たさなければ拒絶 |
| 出願・申請期間 | 満了前6月から満了の日まで(徒過は故意でなければ省令期間で救済) | 満了前6月から満了の日まで(同様の救済規定あり) 65条の3の出願後に審査が行われる |
| 更新の効果 | 満了の時にさかのぼり更新とみなす、ただし拒絶確定時は除く | 申請により更新、原則として権利継続 拒絶査定・審決の確定で更新は否定される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は防護標章という独立の登録制度を持たず、著名商標の希釈化防止という効果面で対応する。更新の都度の著名性再審査という日本型の関所は存在しない
韓国も防護表章制度を廃止し、저명상표(著名商標)の希釈化防止規定で対応する点で台湾に近い
ドイツは bekannte Marke(著名商標)の希釈化を侵害規定の中で保護し、独立登録ではなく侵害判断の枠組みで非類似分野の保護を扱う
米国は famous mark の dilution(希釈化)を連邦法で保護。防護的登録ではなく、著名性の事実認定に基づく差止で対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社のロゴは全国区。法務がうっかり防護標章の更新窓口を見落とし、満了日まであと3日。通常商標の更新だと思って『申請すればいい』と構えていると、出願期限を過ぎ、その先には知名度の再審査の壁も待っている。今夜中に弁理士に連絡しないと、ブランドの防護網に穴が開く
- もし、業界トップだったブランドがこの数年で急速に存在感を失っていたら? その防護標章の更新出願は、知名度の低下を理由に特許庁が拒絶する可能性がある。あなたが競合で、その有名分野に近い商標を使いたいと狙っているなら、相手の満了時期は監視すべき好機になる
- 更新窓口を逃した。だが、わざとではない。経済産業省令の期間内なら、まだ出願できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず確認:その登録が『商標』か『防護標章』か。防護標章なら更新は『出願』で再審査がある(65条の3、65条の4) 2. 出願窓口は満了前6月から満了日まで。この期間にできるよう、弁理士と知名度立証資料(売上、広告、認知度調査)を逆算して準備3. 窓口を逃したら、経済産業省令の救済期間内に出願。ただし『故意でない』ことが前提4. 出願が間に合えば満了時にさかのぼって更新とみなされる。空白を恐れず、まず出願を急ぐ
訴えられた側:1. あなたが使いたい商標が、有名ブランドの防護標章に抵触していないか J-PlatPat で調査2. その防護標章の存続期間満了日を確認、満了が近ければ更新の動向を監視3. ブランドの知名度が明らかに低下していれば、更新出願が審査で拒絶される可能性。満了後の消滅を待つ戦略もある4. ただし救済期間(経産省令)やみなし更新で権利が継続することもあるため、消滅の確定(抹消登録)を確認してから動く
時効(請求できる期限):更新出願は存続期間の満了前6月から満了の日まで(65条の3第2項)。この期間を徒過しても、故意でない限り経済産業省令で定める期間内に出願できる(同条3項)。起算点は存続期間の満了日。防護標章の存続期間は設定登録の日から10年(65条の2、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:防護標章は本来の商標権の効力が及ばない非類似分野まで保護を拡張する強力な権利であるため、更新時にも著名性の存続を再審査し(65条の4)、知名度という実態が続く限りでのみ広い防護を維持させるべきだと解されている。期間更新制と再審査の二段構えで、ブランド保護と他者の商標選択の自由の均衡が図られる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 改正:令和3年改正により、出願期間を徒過した場合の救済要件が、従来の『正当な理由があるとき』から『故意でないとき』へと緩和され、救済の門戸が広がった(最新の施行日・省令期間は要確認)。
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