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商標法 第65条の3(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)

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  1. 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 防護標章登録の登録番号
  4. 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
  5. 2.更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
  6. 3.防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その出願をすることができる。
  7. 4.防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 65 条の 3 は、防護標章の存続期間の更新登録出願について定める。出願は満了前 6 月から満了の日までに行い、徒過しても故意でなければ省令の期間内に救済される。

Q · 防護標章って、普通の商標みたいに更新料を払えば自動で 10 年延長されるんですか?

いいえ、出願が必要で知名度も再審査されます

商標法 65 条の 3 により、防護標章の更新は通常商標の更新登録申請(20 条)と異なり『出願』として扱われ、知名度の再審査(65 条の 4)を伴います。出願期間は存続期間の満了前 6 月から満了の日までです(同条 2 項)。この窓を逃しても、故意でない限り経済産業省令で定める期間内に出願できます(同条 3 項)。出願が間に合えば、存続期間は満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされ、権利に空白は生じません(同条 4 項)。

解説

通常の商標なら、10 年ごとに更新登録の申請をして料金を払えば、中身を問われず権利が続く。実体審査はない。だが防護標章、つまり有名ブランドが似ていない商品分野にまで他人の便乗を防ぐために取る特別な登録は、更新の扱いがまるで違う。65 条の 3 が定める更新は『申請』ではなく『出願』であり、特許庁が『その商標は今も全国的に有名か』を改めて審査する。ブランドの勢いが落ちていれば、料金を払っても更新は拒絶されうる。期限の縛りも厳しく、更新出願ができるのは満了前 6 月から満了日までのわずかな窓だけ。これを逃しても、わざとでなければ経済産業省令の定める期間内に救済の道は残る。ただし救われるのは『うっかり』までで、『故意に放置した』と見られれば道は閉じる。出願さえ間に合えば、権利は満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされる。

法的な位置づけ

商標法 65 条の 3 は、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新するための出願手続を定める規定である。通常商標の更新登録申請(20 条)が無審査であるのに対し、防護標章の更新は『出願』として扱われ、知名度の再審査(65 条の 4)を伴う。出願期間は満了前 6 月から満了の日までであり、これを徒過しても故意でなければ経済産業省令で定める期間内に救済される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1防護標章とは何ですか?

有名な登録商標が、似ていない商品・役務にまで他人の便乗を防ぐために取る特別な登録です(商標法 64 条)。本来の商標権の効力が及ばない非類似分野まで保護を広げる仕組みです。

Q2防護標章の更新出願はいつまでにできますか?

存続期間の満了前 6 月から満了の日までです(65 条の 3 第 2 項)。この窓は短く、知名度立証資料の準備に時間がかかるため、満了の半年以上前から逆算して動くのが実務です。

Q3防護標章の更新の救済期間はどのくらいですか?

正規の出願期間を徒過しても、故意でない限り経済産業省令で定める期間内に出願できます(65 条の 3 第 3 項)。具体的期間は省令で定まるため、最新の施行規則をご確認ください。

Q4防護標章の更新出願に実体審査はありますか?

あります。通常商標の更新(20 条)は無審査ですが、防護標章の更新は『今も全国的に著名か』を改めて審査します(65 条の 4)。知名度が落ちていれば料金を払っても拒絶され得ます。

Q5防護標章の更新が拒絶されるのはどんな場合ですか?

更新時に著名性の要件を満たさないと判断された場合などです(65 条の 4)。元の登録商標の周知・著名性が低下していれば、更新出願は審査で拒絶される可能性があります。

Q6防護標章の存続期間は何年ですか?

設定登録の日から 10 年です(65 条の 2)。10 年ごとに更新登録の出願をしなければ自然に消滅します。更新の有無は最新の改正状況とあわせてご確認ください。

Q7防護標章の更新出願はどこに提出しますか?

願書を特許庁長官に提出します(65 条の 3 第 1 項)。出願人の氏名・住所、防護標章登録の登録番号、その他経済産業省令で定める事項を記載します。

Q8防護標章の更新出願が間に合うと権利の空白はできますか?

できません。出願が期間内(または救済期間内)に間に合えば、存続期間は満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされます(65 条の 3 第 4 項)。途切れない継続が確保されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1防護標章って、普通の商標とどう違うんですか?更新も同じですよね?

違います。防護標章は有名な登録商標が、似ていない商品・役務にまで他人の便乗を防ぐために取る特別な登録です(商標法 64 条)。更新も別物で、通常商標が実体審査なしの『申請』(20 条)なのに対し、防護標章は『出願』として知名度を再審査されます(65 条の 3、65 条の 4)。業界裏話ヒント:通常商標と同じ感覚で社内処理すると、再審査の準備を怠り、知名度立証が間に合わず拒絶される。更新管理表で『防護』には別フラグを立てるのが実務の鉄則

Q2更新の期限を 1 日でも過ぎたら、もう権利は終わりですか?

終わりとは限りません。満了前 6 月から満了日までの窓を逃しても、故意でない限り経済産業省令の定める期間内なら出願できます(65 条の 3 第 3 項)。間に合えば満了時にさかのぼって更新とみなされます(同 4 項)。業界裏話ヒント:救済の鍵は『故意でない』こと。社内で『更新しない判断をして放置した』記録が残っていると、後から『やはり更新したい』と言っても故意と見なされ救済を拒まれうる。更新見送りの議事録の書き方一つが、後の救済可否を左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『商標の更新なんてどれも同じ、料金を払えば通る』という前提が、防護標章では崩れる。通常商標の更新(20 条)は実体審査なしだが、防護標章の更新(65 条の 3、65 条の 4)は知名度の再審査を伴う。同じ『更新』という言葉が、まるで違う手続を指している
  • 更新期限を逃しても救済期間があることは知られてきた。だがその深刻さは見落とされがちだ。救済が効くのは『うっかり』までで、『故意に出願しなかった』と認定されれば一切救われない。しかも知名度が落ちていれば、期限内に出願できても審査で落ちる。期限を守ることと、権利が残ることは別の問題だ
  • 『出願が遅れたら、権利も遅れて回復する』と思われがちだが、逆だ。期限内(または救済期間内)に出願が間に合えば、権利は満了の時にさかのぼって途切れなく更新されたとみなされる(65 条の 3 第 4 項)。空白期間は生じない。間に合うか間に合わないかの一点に、すべてが懸かっている
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手続の性質65 条の 3:防護標章の更新は『出願』(再審査あり)
審査内容知名度(全国的著名性)を改めて審査
出願・申請期間満了前 6 月から満了の日まで(徒過は故意でなければ省令期間で救済)
更新の効果満了の時にさかのぼり更新とみなす、ただし拒絶確定時は除く

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社のロゴは全国区。法務がうっかり防護標章の更新窓口を見落とし、満了日まであと 3 日。通常商標の更新だと思って『申請すればいい』と構えていると、出願期限を過ぎ、その先には知名度の再審査の壁も待っている。今夜中に弁理士に連絡しないと、ブランドの防護網に穴が開く
  • もし、業界トップだったブランドがこの数年で急速に存在感を失っていたら? その防護標章の更新出願は、知名度の低下を理由に特許庁が拒絶する可能性がある。あなたが競合で、その有名分野に近い商標を使いたいと狙っているなら、相手の満了時期は監視すべき好機になる
  • 更新窓口を逃した。だが、わざとではない。経済産業省令の期間内なら、まだ出願できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第65条の3(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第65条の3の条文原文は「防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 商標法第65条の3は第七章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第65条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。