商標法 第20条(存続期間の更新登録の申請)
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- 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二商標登録の登録番号
- 三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
- 2.更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
- 3.商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
- 4.商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
この条文の基本情報
存続期間の更新登録の申請とは何ですか?
定義存続期間の更新登録の申請とは、商標法第20条に定められた規定で、「商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第20条(存続期間の更新登録の申請)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第20条の条文原文は「商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 商標法第20条は第一節 商標権に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第20条の前の条は商標法第19条です。
- 商標法第20条の次の条は商標法第21条です。
- 商標法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法20条は商標権の更新登録の申請を定める。申請は満了前6月から満了日までに行い、徒過後も6月以内なら割増登録料で追完できるが、それも逃すと満了時にさかのぼって消滅する。
Q · 商標の更新って、いつまでに何をすればいいんですか?
原則は満了前6月から満了日までに更新申請が必要です
商標法20条により、更新登録の申請は存続期間の満了前6月から満了の日までに行う必要があります(2項)。この窓を逃しても、満了後6月以内なら割増登録料を添えて申請できます(3項)。その追完期間も逃すと、商標権は存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされます(4項)。特許庁から法的な更新催告は届かないため、登録日から10年後の満了日と半年前の申請開始日を自分で管理する必要があります。
解説
商標を登録した、それで一安心、と思っていないだろうか。商標権は10年で満了する。あなたのブランド名もロゴも、登録した日から「10年というタイマー」の上に乗っている。更新登録の申請ができるのは、満了前6月から満了の日までの間(2項)。この窓を逃しても、経済産業省令の定める期間内(満了後6月)なら割増登録料を払って申請できる(3項)。問題はその先だ。その期間も逃すと、あなたの商標権は満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされる(4項)。つまり、満了後にあなたが看板を出し続けていた期間も、法的には無権利状態だったことになる。しかも特許庁はあなたに「そろそろ更新ですよ」と催告してくれない。10年かけて育てた看板が、カレンダーの見落とし一つで他人の手に渡る。
法的な位置づけ
商標法20条は、商標権の存続期間(10年)の更新登録の申請に関する手続規定である。申請書の記載事項、申請ができる期間(満了前6月から満了の日まで)、当該期間を徒過した場合の割増登録料による追完期間、追完期間も徒過した場合の存続期間満了時への遡及的消滅を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.全商標の満了日と申請窓を一覧化する 保有する全商標について登録番号と設定登録日を洗い出し、登録日 + 10年の満了日、その6月前の申請開始日、満了後6月の割増追完期限を一覧表にまとめる。リマインダーは申請開始日の1月前に設定する
- 2.満了前6月の窓で更新登録の申請書を提出する 満了前6月から満了日までの間に、申請人情報・登録番号・経済産業省令で定める事項を記載した申請書を特許庁長官に提出し、登録料を納付する。区分数と一括・分割納付の選択を確認する
- 3.窓を逃したら満了後6月以内に割増で追完する 満了前の申請を逃した場合でも、満了後6月以内なら割増登録料を添えて更新登録の申請ができる(20条3項)。この追完期間は最後の砦であり、徒過すると満了時にさかのぼって消滅するため最優先で動く
- 4.追完期間も逃したら回復申請の可否を弁理士に確認する 割増追完期間も徒過すると原則は遡及消滅するが、申請できなかったことに正当な理由があれば回復の申請ができる(21条)。地震・重病・通知不到達など限定的事由のみが認められるため、直ちに弁理士に相談し、並行して同名出願の有無を J-PlatPat で確認する
よくある質問 AI による整理
Q1商標の更新登録の申請はいつからできますか?
存続期間の満了前6月から満了の日までです(商標法20条2項)。半年間しか窓が開かないため、登録日から9年6月後を申請開始日として管理するのが安全です。
Q2商標の更新を忘れたら割増登録料はいくらですか?
満了後6月以内なら通常の登録料に加えて同額相当の割増登録料を納付して追完できます(20条3項)。正確な金額は区分数と最新の料金表で変動するため特許庁の料金一覧で確認してください。
Q3商標権の存続期間は何年ですか?
設定登録の日から10年です(商標法19条1項)。更新登録の申請を繰り返せば10年ごとに半永久的に存続できますが、申請を怠ると満了します。
Q4更新登録の申請書には何を書きますか?
申請人の氏名・名称及び住所・居所、商標登録の登録番号、その他経済産業省令で定める事項です(20条1項)。区分の指定や登録料の納付も同時に必要です。
Q5商標の更新時に使用していないと審査で落ちますか?
落ちません。1996年改正で更新時の使用実績審査は廃止され、現在は申請書の提出と登録料の納付による形式手続です。ただし不使用が続くと別途、不使用取消審判(50条)の対象になり得ます。
Q6商標の更新は分割して払えますか(前期・後期)?
更新登録料は10年分一括のほか、5年ごとに前期・後期へ分割して納付する方法も認められています。資金繰りに応じて選べますが、後期分の納付期限管理が新たな失効リスクになります。
Q7更新登録の申請は本人がしないとダメですか?
商標権者本人のほか、弁理士や特許事務所に代理を委任できます。複数商標を持つ企業は事務所の年金・更新管理サービスにまとめて委託し、担当者の異動による失効を防ぐのが実務的です。
Q8海外でも同じ商標を更新する必要がありますか?
商標権は国ごとに独立するため、各国で別々に更新が必要です。マドリッド協定議定書(国際登録)を使えば本国官庁を通じて一括更新できますが、期限はやはり自己管理が前提です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新の案内って、特許庁から自動で送られてくるんじゃないんですか?
法的な催告義務はありません。特許庁には任意の更新通知サービスがありますが申込制で、メールアドレス変更や見落としで届かないこともあります。更新の管理責任はあくまで商標権者側にある(20条)と考えるべきです。実務のポイント:失効事故の多くは「誰かがやってくれていると思っていた」属人化が原因。出願を依頼した特許事務所の年金管理サービスに更新もまとめて委託しておくと、担当者の異動や退職があっても期限が抜けにくい
Q2うっかり更新を忘れて期限が過ぎちゃったら、もう完全にアウトですか?
満了後6月以内なら、割増登録料を払えばまだ更新申請できます(20条3項)。これも過ぎると原則さかのぼって消滅しますが(4項)、申請できなかったことに正当な理由があれば回復の申請が可能です(21条)。実務のポイント:ただし「忙しかった」「担当者が辞めた」程度では正当な理由はまず通りません。回復が認められるのは天災・重病・通知が客観的に届かなかった等のごく限られた場合。あてにせず、割増期間のうちに動くのが鉄則です(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度登録すれば商標は永久に自分のもの」と思っている人が多いが、商標権は10年で満了し、更新しなければ消える(19条、20条)。永久に守られているのは権利ではなく、更新し続ける義務の方だ
- 更新が必要なことは知っていても、忘れた場合の「さかのぼり消滅」(4項)の深刻さまで理解している人は少ない。満了後に使い続けた期間まで法的に無権利だったことになり、その間の侵害排除も主張しづらくなる。単なる「期限切れ」ではなく、過去まで遡って効力が抜かれる
- 「更新時には使用実績の審査があるから面倒」と身構える人がいるが、その前提はもう古い。1996年改正で更新時の使用審査は廃止され、現在の更新は実質的に申請書の提出と登録料の納付だけ。怖がって放置するより、淡々と手続する方が正解だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 20条:更新登録の申請手続・期間・割増追完・遡及消滅 | 19条:存続期間10年と更新による更新の原則 21条:申請期間徒過後の正当な理由による回復 |
| 発動する場面 | 満了前6月〜満了日(窓内)/満了後6月(割増追完) | 権利取得時・更新可能性の根拠規定 20条の追完期間も徒過した後の救済段階 |
| 怠った場合の帰結 | 申請なし→満了時にさかのぼって消滅(4項) | 更新しなければ10年で存続期間満了 正当な理由が認められれば権利回復(22条で効力制限) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も存続期間10年・延展(更新)10年ごとで日本と同じ周期。延展申請は期間満了前6月から、満了後6月の寛限期に倍額規費で追完できる点も日本に酷似する。
韓国も存続期間10年、更新登録申請により10年ごとに更新。満了前1年〜満了日が原則申請期間で、満了後6月の追完期間に割増料がある点が日本と類似。
ドイツは存続期間10年で更新も10年ごと。EU 商標規則(EUTMR)と並行し、料金納付が更新の中心。EUIPO 経由の EU 商標は別系統で更新する。
米国は登録10年で更新も10年ごとだが、更新と別に § 8で使用宣誓(Declaration of Use)が必要な点が日本と大きく異なる。実使用を更新の前提とする。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの会社の主力ブランドの商標が、来月で登録から10年を迎えるとしたら? 経理も法務も誰も気付かず、満了後6月の割増期間まで過ぎてしまったら、その瞬間ブランドは無権利になる。残り時間はあと何日か、今日カレンダーで確認できるか
- あなたが個人でネットショップを開き、店名を商標登録した。特許庁からの更新案内は来ない(更新通知サービスはあるが申込制で、しかも見落としやすい)。10年後、SNSで急成長した頃に更新を忘れていたと気付く。さかのぼって消滅した後では、同じ名前を他人に先に押さえられる
- M&Aで会社を買収した。デューデリジェンスで「商標は登録済み」とだけ確認したが、更新期限を見落としていた。クロージング半年後、看板商標がすでに失効していたことが判明。買った価値の一部が消えていた
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自社の全商標について登録番号と存続期間満了日を洗い出し、満了前6月の申請窓口と満了後6月の割増期間を一覧化する2. すでに満了日を過ぎていても満了後6月以内なら、割増登録料を添えて直ちに更新申請する(3項) 3. 割増期間も過ぎてしまった場合は、地震・重病・通知不到達など「正当な理由」があれば回復申請の余地があるが(21条)、認定は厳しいので弁理士に即相談4. 並行して、同名の出願が他人から出ていないか J-PlatPat で確認し、先取りされそうなら自社の再出願も検討する
訴えられた側:1. 商標管理を任された担当者・経営者は、更新を「気付いたらやる」運用から「期限カレンダー+二重チェック」運用へ切り替える2. 特許事務所の年金・更新管理サービスや特許庁の更新通知サービスを利用し、属人化を避ける3. 他社の失効商標の取得を狙う場合は、相手の満了日と割増期間の終了日を正確に把握し、回復の余地が消えてから出願する4. ただし他人の信用にただ乗りする不正目的の出願は拒絶・無効・不使用取消のリスクがあるため、自社で実際に使う計画を伴わせる
時効(請求できる期限):原則は存続期間満了前6月から満了の日までに更新登録の申請(20条2項)。逃した場合は満了後6月以内に割増登録料を添えて申請可能(20条3項、経済産業省令)。それも逃すと商標権は満了の時にさかのぼって消滅(20条4項)。なお申請できなかったことに正当な理由があるときは回復の申請ができるが、期間制限が厳格なので最新の改正状況をご確認ください(21条)
学説
通説:1996年改正により更新時の使用実績審査を伴う「更新登録出願」制度が廃止され、現行の更新は申請書の提出と登録料納付による形式的手続と解されている。20条4項の遡及消滅は、使われない商標を登録簿から整理し公共財としての商標秩序を保つための自己責任ラインと位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)改正 更新時の使用実績審査を伴う「更新登録出願」制度を廃止し、申請と登録料納付による「更新登録の申請」へ転換した。これにより更新は実質的に形式手続となった。具体的な改正回数と各年の変更内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:更新時の使用実績審査を伴う「更新登録出願」制度を廃止し、申請と登録料納付による「更新登録の申請」へ転換。更新が実質的に形式手続となった。具体的な以後の改正回数・各年の変更内容は人的検証が必要。
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