商標法 第19条(存続期間)
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- 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
- 2.商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
- 3.商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
この条文の基本情報
存続期間とは何ですか?
定義存続期間とは、商標法第19条に定められた規定で、「商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第19条(存続期間)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第19条の条文原文は「商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。」で始まります。
- 商標法第19条は第一節 商標権に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第19条の前の条は商標法第18条です。
- 商標法第19条の次の条は商標法第20条です。
- 商標法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法19条は、商標権の存続期間を設定登録の日から十年と定める。商標権者が更新登録の申請をすれば何度でも更新でき、ブランドを半永久的に保護できる。
Q · 商標を一度登録したら、ずっと自分のものになるの?
いいえ、十年で終了。更新申請をすれば延長できます
商標法19条により、商標権の存続期間は設定登録の日から十年で終了します。ただし特許と違い、更新登録の申請をすれば何度でも更新でき、半永久的に独占できます。コカ・コーラやトヨタも十年ごとの更新でブランドを守ってきました。逆に更新を一度忘れると、満了後六月の割増期間(商標法20条3項)を過ぎれば権利が消滅し、築いた名前を他人が取得できる空き家になります。
解説
あなたが何年もかけて育てたブランド名やロゴ。商標登録さえ済ませれば一生自分のものだと思っていないだろうか。商標法19条はそう言っていない。「商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する」。たった十年だ。だが同じ条文の2項に救いがある。更新登録の申請をすれば、何度でも延長できる。特許が二十年で必ず公共財になるのと決定的に違う点がここにある。コカ・コーラもトヨタも、十年ごとの更新を繰り返してブランドを守ってきた。逆に言えば、更新を一度忘れた瞬間、あなたが築いた名前は他人が横取りできる空き家になる。一生ものの権利を、十年ごとの事務作業に賭けているのが商標の正体だ。
法的な位置づけ
商標法19条は商標権の存続期間に関する規定であり、存続期間を設定登録の日から十年と定め(1項)、商標権者の更新登録の申請により更新できること(2項)、更新登録があったときは満了の時に更新されること(3項)を規定する。期間制と更新制を組み合わせ、ブランドの半永久的保護と登録簿の新陳代謝を両立させる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録日と満了日を確定する J-PlatPat または商標登録原簿で設定登録の日を確認し、そこから十年後の満了日を割り出す。出願日と混同しないよう、起算点は必ず設定登録の日とする
- 2.登録から九年六月でリマインダーを設定 更新申請の窓口は満了前六月から満了日まで。早すぎると受け付けられないため、九年六月の時点でカレンダーにリマインダーを打ち、申請開始日を逃さないようにする
- 3.満了前六月〜満了日に更新登録を申請 本来期間内(商標法20条2項)に更新登録の申請書を提出し、区分ごとの登録料を納付する。使っていない区分は更新せず費用を絞る判断もできる
- 4.逃したら満了後六月以内に割増で救済 本来期間を徒過した場合、満了後六月以内に割増登録料を添えて申請する(商標法20条3項)。これも過ぎると権利消滅し、正当な理由がある場合のみ回復の申請(21条)の余地が残る
よくある質問 AI による整理
Q1商標権の存続期間は何年ですか?
商標法19条により設定登録の日から十年です。ただし更新登録の申請をすれば何度でも更新でき、半永久的に独占できる点が特許と異なります。
Q2商標の更新はいつまでにすればいい?
存続期間の満了前六月から満了日までが本来の更新申請期間です(商標法20条2項)。逃しても満了後六月以内なら割増登録料で申請できます。
Q3商標の更新を忘れたらどうなる?
満了後六月の割増期間を過ぎると商標権は消滅します。その後は同じ商標を他人が出願・登録でき、築いた知名度ごと奪われる恐れがあります。
Q4商標の更新登録料はいくらですか?
区分数に応じて決まり、改正で変動します。正確な金額は特許庁の最新料金表(jpo.go.jp)で確認してください。使わない区分は更新しない選択もあります。
Q5失効した商標は誰でも取れますか?
存続期間満了後、割増期間や回復期間が完全に終われば他人が同一商標を出願できます。それまでは元の権利者に回復の余地が残ります。
Q6商標と特許の存続期間の違いは?
特許権は出願から二十年で必ず消滅し公共財になります。商標権は十年ごとに更新でき、使い続ける限り半永久的に独占できます。
Q7更新すれば商標は絶対に守られますか?
いいえ。三年以上使っていない商標は、更新していても不使用取消審判(商標法50条)で取り消されることがあります。更新は必要条件にすぎません。
Q8商標の存続期間はいつから数えますか?
出願日ではなく、設定登録の日が起算点です(商標法19条1項)。登録原簿や J-PlatPat で正確な登録日を確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許と商標、両方とったけど、商標も二十年で切れるんですか?
いいえ、商標は十年です(商標法19条1項)。ただし特許と決定的に違うのは、商標は更新を繰り返せば何度でも延長でき、半永久的に独占できる点です。特許は二十年で必ず公共財になります。実務のポイント:弁理士はクライアントの更新期限を管理してくれますが、自分で出願した個人事業主は誰も教えてくれません。J-PlatPat で自分の商標の満了日を今すぐ確認しておくべきです
Q2更新するのうっかり忘れて期限が過ぎちゃった、もう完全に終わりですか?
すぐには終わりません。満了後六月以内なら割増登録料を払って更新できます(商標法20条3項)。それも過ぎても、正当な理由があれば回復の道があります(同21条)。実務のポイント:ただし回復が認められるのは天災級の正当理由のみで、「忘れていた」では通りません。実務では満了後六月の割増期間が事実上のラストチャンス。ここを過ぎたら、その名前は他人が取れる空き家になると考えるべきです
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度登録すれば永久に自分のもの」と思っている人が多いが、商標権は十年で終了する(19条1項)。更新登録の申請をしなければ、権利は静かに消える。登録証を金庫にしまった安心感が、十年後の落とし穴になる
- 更新が必要なことは知っていても、更新を逃したときの深刻さを軽視している人が多い。失効すれば、それまで積み上げた知名度ごと他人が同じ商標を取得でき、あなたは自分の名前を使えなくなる。単なる手続漏れが、ブランド資産の全損につながる
- 「更新さえすれば安泰」という前提自体が誤っている。正しい問いは「更新したか」ではなく「使い続けているか」。三年以上使っていない商標は、更新していても他人の不使用取消審判(商標法50条)で取り消されうる。更新は維持の必要条件であって十分条件ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 19条:存続期間(十年)と更新の原則 | 20条:更新登録の申請手続と申請期間 21条:期間経過後の商標権の回復 |
| 期間・期限 | 設定登録から十年(19条1項) | 満了前六月〜満了日、逃せば満了後六月の割増期間 割増期間も過ぎた後、正当な理由がある場合のみ |
| 権利者の行為 | 更新の意思を持つ | 更新登録の申請+登録料納付 回復の申請+正当な理由の疎明 |
| 効果 | 申請すれば満了の時に更新(19条3項) | 期間内申請で権利継続、徒過で消滅へ 認められれば権利復活、ハードルは高い |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も商標権期間を十年とし、延展登録により更新できる点で日本と同一構造。延展申請の期間設定も類似する。
韓国も存続期間十年・更新制を採用。更新登録申請の期間と割増制度の構造が日本に近い。
ドイツも保護期間十年・更新可。EU 商標規則(EUTMR)と整合し、加盟国全体で十年更新が標準化されている。
米国は更新時に実際の使用の宣誓(§ 8)を求める点が特徴。使用を伴わない更新は認められず、日本より維持要件が厳格。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ネットショップを五年運営し、屋号の商標も取った。だが商標は登録から十年で切れる。満了の半年前から更新申請の窓口が開くが、それを知らずに過ぎれば割増料金、さらに過ぎれば権利消滅。売上が伸びた今こそ、満了日をカレンダーに刻むべきタイミングだ
- もし更新を忘れて存続期間が切れたら、その瞬間に競合が同じ名前を取れるのか。答えは、回復期間が終わればイエス。あなたが十年かけて築いたブランド名が、他人の店の看板になる
- 欲しかったブランド名の商標が、更新切れで失効していた。今すぐ出願すれば取れるのか。回復期間が残っていれば、まだ早い
- 更新を忘れて満了日を過ぎた。割増登録料での救済はあと数週間で締め切られる。今動かなければ、その名前を永久に手放すことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録から十年の満了日を確認、商標登録原簿または J-PlatPat で正確な日付を押さえる2. 満了前六月から満了日までが更新登録申請の本来期間(商標法20条2項)、この窓口にカレンダーリマインダーを設定3. 万一逃したら満了後六月以内に割増登録料を添えて申請(同条3項) 4. 複数区分を持つ場合は区分ごとの登録料を確認、使っていない区分は更新せず費用を絞る判断もある
訴えられた側:1. 更新を逃して期限が過ぎた場合、まず満了後六月の割増納付期間が残っているか確認、残っていれば即申請2. それも過ぎても、正当な理由があれば回復の申請(商標法21条)の余地はある、ただしハードルは高い3. 他人の失効商標を取得したい場合、回復期間が完全に終わるまで待ってから出願、焦ると先願が無効になる4. 失効後に同一商標を再出願する際は、他社の先願や出所混同のリスクを事前調査
時効(請求できる期限):更新登録の申請は存続期間の満了前六月から満了の日まで(商標法20条2項)。逃した場合は満了後六月以内に割増登録料を納付して申請可能(同条3項)。それも過ぎると権利消滅、ただし正当な理由があれば回復の余地あり(商標法21条)。登録料の金額は最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:商標法19条の期間制と更新制は、ブランドの半永久的保護を認めつつ、定期的な更新の意思表示を権利者に求めることで登録簿の新陳代謝を図る制度と理解される。更新の容易さは50条の不使用取消審判と組み合わせて初めて健全性が保たれる。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)改正(平成9年施行) 更新制度を「更新登録出願」から「更新登録の申請」へ転換。従来は更新時に使用の事実の審査があったが、これを廃止し、原則として申請のみで更新できる現行の簡易な仕組みとなった。19条2項の「更新登録の申請により更新することができる」はこの改正を反映している
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:更新制度を「更新登録出願」から「更新登録の申請」へ転換。従来の更新時の使用事実の審査を廃止し、原則として申請のみで更新できる現行の簡易な仕組みとなった。19条2項の文言はこの改正を反映している。
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