商標法 第18条(商標権の設定の登録)
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- 商標権は、設定の登録により発生する。
- 2.第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
- 3.前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
- 一商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二商標登録出願の番号及び年月日
- 三願書に記載した商標
- 四指定商品又は指定役務
- 五登録番号及び設定の登録の年月日
- 六前各号に掲げるもののほか、必要な事項
- 4.特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
- 5.特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
この条文の基本情報
商標権の設定の登録とは何ですか?
定義商標権の設定の登録とは、商標法第18条に定められた規定で、「商標権は、設定の登録により発生する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第18条(商標権の設定の登録)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第18条の条文原文は「商標権は、設定の登録により発生する。」で始まります。
- 商標法第18条は第一節 商標権に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第18条の前の条は商標法第17条の2です。
- 商標法第18条の次の条は商標法第19条です。
- 商標法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法18条は、商標権が「設定の登録」によって発生すると定める。登録査定の謄本送達から30日以内に登録料を納付すると設定登録がなされ、その時点で商標権が生まれる。
Q · 商標は審査に通れば、もう自分の権利になるの?
違う。30日以内に登録料を納付して設定登録された時に発生する
商標法18条1項により、商標権は「設定の登録」によって初めて発生します。登録査定や審決の謄本が送達されただけでは、まだ権利はありません。送達日から30日以内に登録料を納付すると設定の登録がなされ(同2項)、その瞬間に商標権が生じます。この30日を逃すと出願は失効し、再出願の間に他人が同じ商標を先に出願するリスクがあります。登録されると氏名・住所が商標公報に掲載され、出願書類は2か月間公衆の縦覧に供されます。
解説
あなたが必死に考えた店名、ロゴ、商品ブランド。特許庁の審査を通過して「登録査定」の通知が届いた。ここで気を緩めると、すべてが水の泡になる。商標法18条は、商標権が「設定の登録」によって初めて発生すると定める。つまり審査に通っただけでは、まだ何の権利もない。査定の謄本が届いた日から30日以内に登録料を納付して、初めて登録がなされ、その瞬間に商標権が生まれる。この30日を逃せば出願は失効し、また一から出願し直しになる。その間に他人が同じ商標を出願したら、あなたは自分のブランドを失いかねない。さらに登録されると、あなたの氏名・住所が商標公報に公開され、出願書類は2か月間、誰でも閲覧できる状態に置かれる。登録は権利の獲得であると同時に、あなたの情報が世間に晒される瞬間でもある。
法的な位置づけ
商標法18条は商標権の発生時点を定める規定であり、商標権は特許庁による「設定の登録」によって発生する。登録査定または審決の謄本送達日から30日以内に登録料が納付されたとき設定登録がなされ、登録事項は商標公報に掲載される。出願書類およびその附属物件は公報発行日から2か月間、公衆の縦覧に供される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録査定の謄本到達日を確認し30日期限をカレンダー化 登録査定または審決の通知が届いたら、まず謄本の送達日を確認する。そこから30日が登録料納付の期限(商標法18条2項、41条)。この日付を赤丸でカレンダーに記入し、徒過しないようリマインダーを設定する
- 2.登録料を一括または分割で納付 登録料を特許庁に納付する。資金繰りが苦しい場合は商標法41条の2の分割納付で前半5年分だけ先に払う選択肢を検討する。指定商品・役務の区分数で金額が変わる点に注意
- 3.設定登録の完了と登録日を記録 納付後に設定の登録がなされ、商標権が発生する。登録番号と設定登録の年月日を記録する。この登録日が権利の発生日であり、後の侵害訴訟で「いつから権利があったか」の起算点になる
- 4.商標公報の公開内容を確認し情報リスクに対応 設定登録により氏名・住所が商標公報に掲載され、出願書類は2か月間公衆の縦覧に供される。個人名義で自宅住所の公開を避けたい場合は、次回以降は法人名義での出願を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1商標権はいつ発生しますか?
商標法18条1項により「設定の登録」によって発生します。審査通過や登録査定だけでは権利はなく、登録料を納付して設定登録された日が発生日です。
Q2商標の登録料はいつまでに払いますか?
登録査定または審決の謄本送達日から30日以内です(商標法18条2項、41条)。期間を過ぎると出願は失効し、商標権は発生しません。
Q3設定の登録とは何ですか?
特許庁が商標を登録原簿に登録する行為で、これにより商標権が発生します。登録番号と設定登録の年月日が商標公報に掲載されます(商標法18条3項)。
Q4商標の登録料を払い忘れたらどうなりますか?
30日の納付期間を徒過すると出願は失効します。一定の場合に追納・回復制度がありますが、最新の改正状況の確認が必要です。再出願では先願に負けるリスクがあります。
Q5商標公報とは何ですか?
特許庁が発行する公式公報で、商標権者の氏名・住所、出願番号、商標、指定商品・役務、登録番号などが掲載されます(商標法18条3項)。
Q6商標の登録料は分割で払えますか?
商標法41条の2により、10年分を前後5年ずつ分割納付できます。資金繰りが苦しい場合に前半5年分だけ先に納付する選択肢があります。
Q7商標権の存続期間は何年ですか?
設定登録の日から10年です(商標法19条)。更新登録の申請により10年ごとに半永久的に更新できます(同20条)。
Q8出願書類は誰でも見られますか?
商標掲載公報の発行日から2か月間、特許庁で公衆の縦覧に供されます(商標法18条4項)。個人の名誉や生活の平穏を害するおそれがある書類は秘密保持される例外があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1商標って、使い続けていれば自然に自分の権利になるんじゃないんですか?
なりません。日本は登録主義で、商標権は設定の登録によって初めて発生します(商標法18条1項)。何年使っていても、登録しなければ専用権はなく、他人が先に登録すればその人が権利者です。実務のポイント:弁理士が口を揃えて言うのは『使う前に出願しろ』。事業が軌道に乗ってから登録しようとすると、その評判を見た第三者やブローカーに先回りで出願されるリスクが跳ね上がる。ブランドが有名になるほど、登録の空白期間が危険になる
Q2登録査定の通知が来たら、もう商標登録は完了ですか?
まだです。査定は『登録してよい』という判断にすぎず、謄本送達から30日以内に登録料を納付して、初めて設定の登録がなされ商標権が発生します(商標法18条2項)。実務のポイント:この30日の納付忘れで権利を失う中小企業が毎年いる。査定通知を『完了通知』と勘違いするのが典型パターン。弁理士をつけていれば期限管理してくれるが、自分で出願した個人は、査定が来た瞬間にカレンダーへ期限を入れるのが鉄則
Q3個人で商標登録したら、自宅の住所が公開されるって本当ですか?
本当です。設定登録されると、商標権者の氏名・住所が商標公報に掲載されます(商標法18条3項1号)。さらに出願書類は公報発行から2か月間、誰でも特許庁で閲覧できます(同4項)。実務のポイント:個人クリエイターやハンドメイド作家が見落としがちな点。法人を設立して法人名義で出願すれば、公開されるのは法人の所在地になる。自宅をオフィスにしている個人は、登録前にこの公開リスクと法人化の選択肢を検討すべき
間違えやすい点 AI による整理
- 「ずっと使ってきた商標だから自分のもの」と思っている人が多いが、日本は登録主義。使用実績がいくらあっても、商標権は登録した者に発生する。先に使っていたという事実だけでは、後から登録した他人の権利行使を止められない。先使用権という限定的な例外はあるが、立証は厳しい
- 商標登録という制度は知っていても、登録料を30日以内に納めなければ権利が発生しないことの重大さを知らない人は多い。査定通知を「登録完了」と勘違いし、納付を忘れて出願を失効させる。査定はゴールではなく、最後の関門の入り口だ
- 「登録さえすれば情報は守られる」と考えがちだが、問いの立て方が逆。登録すれば、あなたの氏名・住所は商標公報で公開され、出願書類は2か月間誰でも閲覧できる。守られるのは商標であって、あなたの個人情報ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 18条:商標権の発生(設定の登録)と公報掲載・縦覧 | 19条:商標権の存続期間(設定登録から10年) 40条:登録料の額と納付 |
| 時間軸での位置 | 権利のスタートライン(発生の瞬間) | 権利の有効期間(更新の基準点) 発生の前提条件(納付しないと18条が発動しない) |
| 期限の有無 | 登録料納付は謄本送達日から30日以内 | 存続期間満了前6か月から満了日までに更新申請 区分数に応じた額を納付期限内に納付 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も登録主義を採り、商標権は註冊公告の当日から発生し、期間は10年。日本の18条+19条にほぼ対応する
韓国も登録主義で、商標権は設定登録により発生する。日本法と構造がよく似ている
ドイツは登録による商標保護を原則とするが、使用による周知商標の保護(§ 4 Nr. 2)も併存する点で日本より使用保護に厚い
米国は使用主義が原則で、連邦登録は権利を付与するというより使用に基づく権利を強化・推定する位置づけ。日本の登録主義と根本的に発想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 個人事業主のあなたが、カフェの店名で商標出願し、登録査定の通知が届いた。喜んでいるうちに30日が過ぎた。登録料未納で出願は失効。再出願した頃には、別の業者が同じ店名を出願していた。残された猶予はわずか30日、起算は査定謄本の到達日。
- もし、あなたの会社のロゴを真似た業者が現れたとき、あなたは差止めや損害賠償を請求できるか? できるのは商標権が「設定の登録」で発生した後だけだ。出願中、審査中の段階では、まだ専用権はない。登録完了の日付が、あなたの権利のスタートラインになる
- 競合他社が新ブランドを商標公報で公開した。あなたはその出願書類を2か月間、特許庁で閲覧できる。相手の指定商品・役務の範囲を読み解けば、自社の戦略が立てられる。
- あなたが個人名義で商標登録したら、氏名と住所が商標公報に公開される。自宅住所を知られたくない個人クリエイターは、登録前にこの事実を知っておくべきだった。生活の平穏を害するおそれがある書類は、特許庁長官の判断で秘密保持される例外もあるが、原則は公開だ。
- あと7日で登録料納付の期限。資金繰りで一括納付が苦しいなら、商標法41条の2の分割納付で前半5年分だけ先に払う手もある。期限を1日でも過ぎれば、その出願は死ぬ。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録査定の通知が届いたら、まず謄本の到達日を確認し、そこから30日の納付期限を即カレンダー化(商標法18条2項、41条)。2. 一括納付が苦しければ商標法41条の2の分割納付を検討。3. 納付完了後、登録日を記録、これが権利の発生日かつ侵害請求の起算点。4. 他人が自分の商標を無断使用していたら、登録完了後に差止め(商標法36条)と損害賠償(同38条)を請求。登録前の段階では原則として権利行使できない点に注意
訴えられた側:1. 相手が『商標権者』を名乗ってきたら、まず本当に設定登録が完了しているか商標公報・登録原簿で確認(18条1項、登録がなければ専用権はない)。2. 登録があっても、自分が相手より先に同じ商標を使っていたなら先使用権(商標法32条)を主張できる余地。3. 登録された商標自体に無効事由があれば無効審判(同46条)で覆す道。4. 公報発行から2か月の縦覧期間に相手の出願書類を閲覧し、指定商品・役務の範囲と弱点を把握
時効(請求できる期限):登録料の納付は、登録査定または審決の謄本送達の日から30日以内(商標法18条2項、41条)。この期間を徒過すると出願は失効する。一定の場合に追納・回復の制度があるが、最新の改正状況をご確認ください。商標権自体の存続期間は設定登録の日から10年で、更新可能(同19条、20条)
学説
通説:商標法は登録主義を採用し、商標権は設定の登録によって発生する。使用実績がいくらあっても登録しなければ専用権は生じず、先に登録した者が権利者となる。先使用権(32条)が限定的な例外として機能するが、その立証は厳格である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 改正:現行商標法を制定。登録主義を採用し、商標権の発生時点を設定の登録に固定する基本構造を確立した
- 2.平成8年(1996年) 改正:第41条の2を新設し、登録料の分割納付制度を導入。10年分を前後5年ずつに分けて納付できるようにした
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