要点商標法 40 条は、設定登録料と更新登録料を政令の額に区分数を乗じて算定すると定める。納付は原則として特許印紙で行い、国に属する商標権には適用されない。
Q · 商標登録の登録料って、結局どうやって決まるの?
政令で定める額に、選んだ区分の数を掛けて決まります
商標法 40 条により、設定登録料は一件ごとに政令で定める額(上限三万二千九百円)に区分の数を乗じて算定します。更新登録料は上限四万三千六百円で、設定登録料より高く設定されています。つまり指定した商品・役務の区分が多いほど登録料は倍々で膨らみます。納付は原則として特許印紙によって行い、国に属する商標権には適用されません。区分の選び方一つで総額が数万円単位で変わります。
商標の審査に通ったと喜んだのも束の間、登録料を払わなければあなたの商標は登録されない。この第40条が、その金額の決め方を握っている。設定登録料は一区分あたり政令で定める額(上限三万二千九百円)に、あなたが指定した商品やサービスの区分の数を掛ける。つまり「ロゴ一つ」でも、衣類でも食品でも化粧品でも使いたいと欲張って三区分を選べば、登録料は三倍に膨らむ。さらに意外なのは、十年後の更新登録料の方が高い(上限四万三千六百円/区分)という点だ。最初の登録より、維持の方が金がかかる。国が持つ商標には登録料がかからず、国と民間の共有なら持分割合で按分し、十円未満は切り捨てる。そして納付は原則「特許印紙」。郵便局で買える収入印紙とは別物で、間違えれば納付として認められない。区分の選び方一つで、あなたが払う総額が数万円単位で動く。
商標法 40 条は商標の登録料に関する規定であり、設定登録料(一区分あたり上限三万二千九百円)および更新登録料(一区分あたり上限四万三千六百円)を、いずれも政令で定める額に指定商品・役務の区分数を乗じて算定する旨を定める。納付は原則として特許印紙によって行う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
指定する商品・役務を分類した単位で、商標法 6 条 2 項の政令で定められます。登録料はこの区分数を掛けて算定するため、区分が多いほど料金が増えます。
一件ごとに政令で定める額(上限三万二千九百円)に、指定商品・役務の区分数を乗じて算定します。三区分なら登録料は約三倍になります(商標法 40 条 1 項)。
商標法 41 条の 2 の分割納付を使えば、まず五年分だけ納付し、残りは五年後に納付できます。資金繰りの厳しい創業期に有効です。
商標法 40 条 6 項ただし書により、経済産業省令で定める場合は現金(電子納付・予納・口座振替)で納められます。電子手続なら特許印紙の物理購入は不要です。
かかりません。商標法 40 条 3 項により、国に属する商標権には登録料の規定が適用されません。国庫内での資金移動に意味がないためです。
商標法 40 条 4 項により、持分の定めがあるときは国以外の者の持分割合を乗じた額となり、その者が納付します。十円未満の端数は切り捨てます(5 項)。
更新登録料(上限四万三千六百円/区分)の方が設定登録料(上限三万二千九百円/区分)より高く設定されています。取得より維持のコストが重い構造です。
設定登録料を納付しなければ商標権は設定登録されず、出願は却下されます。審査に通っても最後の納付で権利を失うため、納付期限(商標法 41 条)の管理が重要です。
出願時の出願料(区分数で変動)に加え、審査通過後の設定登録料が一区分あたり政令の額(上限三万二千九百円、商標法40条1項)かかります。三区分なら登録料だけで約十万円。業界裏話ヒント:弁理士は『使わない区分まで欲張ると、十年後の更新料も区分数だけ膨らむ』と知っているが、出願時は『広く押さえましょう』と勧める事務所もある。実際に使う区分を自分で見極めると総額が大きく変わる(最新の改正状況をご確認ください)
存続期間が満了しても、満了後六か月以内なら割増登録料(商標法43条)を払って更新申請ができます。通常の更新料に割増分が上乗せされますが、ブランドを失うよりは安い。業界裏話ヒント:更新期限は特許庁が自動で督促してくれるわけではない。多くの権利者が『気づいたら満了していた』で失権する。弁理士事務所の年間管理を付けるか、自分で満了日をリマインダー登録するかで、うっかり失権を防げる(最新の改正状況をご確認ください)
違います。商標の登録料は『特許印紙』で納めるのが原則で(商標法40条6項)、郵便局や法務局で買う『収入印紙』では納付として認められません。特許印紙は一部の郵便局や特許庁で買えます。業界裏話ヒント:自分で手続きする人が最もつまずくのがこの印紙の取り違え。一文字違いで書類が受理されず、再提出で期限を圧迫することがある。オンライン出願なら電子納付(予納や口座振替)が使え、印紙の物理購入そのものが不要になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 上限額(区分あたり) | 設定登録料:三万二千九百円(商標法 40 条 1 項) | — |
| 発生する場面 | 登録査定後の設定登録時 | — |
| 納付期限 | 謄本送達から三十日以内(商標法 41 条) | — |
| 未納付の効果 | 出願却下、設定登録されず | — |
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