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商標法 第40条(登録料)

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  1. 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
  2. 2.商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
  4. 4.第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
  5. 5.前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  6. 6.第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 40 条は、設定登録料と更新登録料を政令の額に区分数を乗じて算定すると定める。納付は原則として特許印紙で行い、国に属する商標権には適用されない。

Q · 商標登録の登録料って、結局どうやって決まるの?

政令で定める額に、選んだ区分の数を掛けて決まります

商標法 40 条により、設定登録料は一件ごとに政令で定める額(上限三万二千九百円)に区分の数を乗じて算定します。更新登録料は上限四万三千六百円で、設定登録料より高く設定されています。つまり指定した商品・役務の区分が多いほど登録料は倍々で膨らみます。納付は原則として特許印紙によって行い、国に属する商標権には適用されません。区分の選び方一つで総額が数万円単位で変わります。

解説

商標の審査に通ったと喜んだのも束の間、登録料を払わなければあなたの商標は登録されない。この第40条が、その金額の決め方を握っている。設定登録料は一区分あたり政令で定める額(上限三万二千九百円)に、あなたが指定した商品やサービスの区分の数を掛ける。つまり「ロゴ一つ」でも、衣類でも食品でも化粧品でも使いたいと欲張って三区分を選べば、登録料は三倍に膨らむ。さらに意外なのは、十年後の更新登録料の方が高い(上限四万三千六百円/区分)という点だ。最初の登録より、維持の方が金がかかる。国が持つ商標には登録料がかからず、国と民間の共有なら持分割合で按分し、十円未満は切り捨てる。そして納付は原則「特許印紙」。郵便局で買える収入印紙とは別物で、間違えれば納付として認められない。区分の選び方一つで、あなたが払う総額が数万円単位で動く。

法的な位置づけ

商標法 40 条は商標の登録料に関する規定であり、設定登録料(一区分あたり上限三万二千九百円)および更新登録料(一区分あたり上限四万三千六百円)を、いずれも政令で定める額に指定商品・役務の区分数を乗じて算定する旨を定める。納付は原則として特許印紙によって行う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の区分とは何ですか?

指定する商品・役務を分類した単位で、商標法 6 条 2 項の政令で定められます。登録料はこの区分数を掛けて算定するため、区分が多いほど料金が増えます。

Q2設定登録料はどうやって計算しますか?

一件ごとに政令で定める額(上限三万二千九百円)に、指定商品・役務の区分数を乗じて算定します。三区分なら登録料は約三倍になります(商標法 40 条 1 項)。

Q3登録料を分割で払うことはできますか?

商標法 41 条の 2 の分割納付を使えば、まず五年分だけ納付し、残りは五年後に納付できます。資金繰りの厳しい創業期に有効です。

Q4登録料はオンラインで電子納付できますか?

商標法 40 条 6 項ただし書により、経済産業省令で定める場合は現金(電子納付・予納・口座振替)で納められます。電子手続なら特許印紙の物理購入は不要です。

Q5国が持つ商標にも登録料はかかりますか?

かかりません。商標法 40 条 3 項により、国に属する商標権には登録料の規定が適用されません。国庫内での資金移動に意味がないためです。

Q6国と民間が共有する商標の登録料はどうなりますか?

商標法 40 条 4 項により、持分の定めがあるときは国以外の者の持分割合を乗じた額となり、その者が納付します。十円未満の端数は切り捨てます(5 項)。

Q7更新登録料と設定登録料はどちらが高いですか?

更新登録料(上限四万三千六百円/区分)の方が設定登録料(上限三万二千九百円/区分)より高く設定されています。取得より維持のコストが重い構造です。

Q8登録料を払わないとどうなりますか?

設定登録料を納付しなければ商標権は設定登録されず、出願は却下されます。審査に通っても最後の納付で権利を失うため、納付期限(商標法 41 条)の管理が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標登録って、結局いくらかかるんですか?

出願時の出願料(区分数で変動)に加え、審査通過後の設定登録料が一区分あたり政令の額(上限三万二千九百円、商標法40条1項)かかります。三区分なら登録料だけで約十万円。業界裏話ヒント:弁理士は『使わない区分まで欲張ると、十年後の更新料も区分数だけ膨らむ』と知っているが、出願時は『広く押さえましょう』と勧める事務所もある。実際に使う区分を自分で見極めると総額が大きく変わる(最新の改正状況をご確認ください)

Q2更新を忘れたら、商標はもうダメですか?

存続期間が満了しても、満了後六か月以内なら割増登録料(商標法43条)を払って更新申請ができます。通常の更新料に割増分が上乗せされますが、ブランドを失うよりは安い。業界裏話ヒント:更新期限は特許庁が自動で督促してくれるわけではない。多くの権利者が『気づいたら満了していた』で失権する。弁理士事務所の年間管理を付けるか、自分で満了日をリマインダー登録するかで、うっかり失権を防げる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3印紙って、郵便局のでいいんですよね?

違います。商標の登録料は『特許印紙』で納めるのが原則で(商標法40条6項)、郵便局や法務局で買う『収入印紙』では納付として認められません。特許印紙は一部の郵便局や特許庁で買えます。業界裏話ヒント:自分で手続きする人が最もつまずくのがこの印紙の取り違え。一文字違いで書類が受理されず、再提出で期限を圧迫することがある。オンライン出願なら電子納付(予納や口座振替)が使え、印紙の物理購入そのものが不要になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「商標登録っていくら?」と一律の金額を尋ねる人が多いが、その問いの立て方そのものが間違っている。登録料は区分数で変わる掛け算で、一区分と五区分では五倍違う。聞くべきは『何区分で出すと、いくらか』だ
  • 最初の設定登録料が一番高いと思い込みがちだが、逆である。十年ごとの更新登録料(上限四万三千六百円/区分)の方が、設定登録料(上限三万二千九百円/区分)より高い。取得より維持のコストが重い
  • 登録料を一括で払うものだと知ってはいても、その負担を軽くする道があることまでは知らない人が多い。商標法41条の2の分割納付を使えば、まず五年分だけ払い、残りは五年後でよい。多区分で出すスタートアップほど、この資金繰りの差が効いてくる
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上限額(区分あたり)設定登録料:三万二千九百円(商標法 40 条 1 項)
発生する場面登録査定後の設定登録時
納付期限謄本送達から三十日以内(商標法 41 条)
未納付の効果出願却下、設定登録されず

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • スタートアップでサービス名を商標登録しようと、念のため九つの区分を全部押さえた。設定登録料だけで三十万円近い。後で「実際に使うのは二区分だけ」と気づいても、払った登録料は戻らない。区分を絞っていれば数十万円が浮いていた
  • もし登録査定の通知が届いた直後に、引っ越しのバタバタで登録料の納付を忘れたら、どうなる? 三十日の納付期間(商標法41条)を過ぎると、せっかく審査に通った出願が却下される。審査で勝っても、最後の振込で全部失う
  • 十年前に登録した店名の商標。更新時期はあと二か月。更新登録料は設定時より高い。払い忘れれば、長年使ったブランド名に他人が入り込む隙ができる
  • 自分で手続きしようと郵便局で「収入印紙」を買って書類に貼った。だがこれは無効。商標の登録料は『特許印紙』でなければならない。一文字違いの印紙で、納付がやり直しになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第40条(登録料)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第40条の条文原文は「商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で…」で始まります。
  3. 商標法第40条は第三節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。