商標法 第68条の2(国際登録出願)
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- 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
- 一特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
- 二自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
- 2.国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
- 3.願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
- 二国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
- 4.国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。
- 5.国際登録出願を電磁的方法(政令で定めるものを除く。)によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
この条文の基本情報
国際登録出願とは何ですか?
定義国際登録出願とは、商標法第68条の2に定められた規定で、「日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第68条の2(国際登録出願)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第68条の2の条文原文は「日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッ…」で始まります。
- 商標法第68条の2は第一節に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第68条の2の前の条は商標法第68条です。
- 商標法第68条の2の次の条は商標法第68条の3です。
- 商標法第68条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法68条の2は、自己の商標登録出願等を基礎に、特許庁長官へマドリッド議定書の国際登録出願をできると定める。願書一通で複数の締約国を一括指定でき、各国個別出願の初期コストを抑えられる。
Q · 海外で商標を取りたいとき、日本の特許庁に出願するだけで複数の国を一気に指定できますか?
はい。日本の商標出願等を基礎に一通で複数国を指定できます
商標法68条の2により、日本国民や日本に住所・居所(法人は営業所)を持つ外国人は、特許庁に係属中の自己の商標登録出願等、または登録済み商標等を基礎として、特許庁長官にマドリッド協定議定書の国際登録出願をすることができます。外国語で作成した願書一通で、議定書の締約国の中から保護したい国を選んで一括指定できます。ただし国際登録は最初の5年間、基礎にした日本の商標と運命を共にし(セントラルアタック)、土台が倒れれば海外の権利も連鎖して取り消されます。
解説
あなたのブランドが国境を越え始めた瞬間、道は二つに分かれる。一つは進出したい国ごとに、その国の言語、現地代理人、費用で個別に商標出願していく道。もう一つが、この68条の2が開く道だ。日本国民、または日本に住所・居所(法人なら営業所)を持つ外国人は、すでに特許庁に係属している自分の商標登録出願(防護標章登録出願を含む)、または登録済みの商標を「土台」にして、特許庁長官を経由する一通の国際登録出願を出せる。これがマドリッド協定議定書のルートだ。外国語で作った願書一通で、議定書の締約国(130か国超)の中から保護したい国を選んで一括指定できる。各国の代理人を最初から立てる初期コストが消える。ただし忘れてはならない条件がある。この国際登録は最初の5年間、土台にした日本の商標とその運命を共にする。土台が倒れれば、海外で広げた権利も連鎖して倒れる。
法的な位置づけ
商標法68条の2は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願を定める規定であり、日本国民または日本に住所・居所(法人は営業所)を有する外国人が、特許庁に係属する自己の商標登録出願等または登録済み商標等を基礎として、特許庁長官を経由して一通の国際登録出願を行う手続を規律する。願書は外国語で作成し、保護を求める締約国と商品役務の区分を記載する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.基礎となる日本の出願・登録を確認する 特許庁に係属中の自己の商標登録出願等、または登録済み商標等があるかを確認する。なければ先に日本出願を出す。基礎と国際出願の商標・名義人・指定商品役務の範囲が一致しているかも点検する
- 2.指定国と商品役務の区分を確定する 進出予定国を議定書締約国リストと照合して指定国を確定し、保護を求める商品・役務を第6条第2項の政令で定める区分に整理する。指定国数と区分数が手数料総額を左右する
- 3.外国語の願書と必要書面を作成する 経済産業省令の様式に従い外国語で願書を作成する。色彩を主張する場合は、その旨と色彩の組合せを記載し、色彩を付した商標等の写しを添付する(第4項)
- 4.特許庁長官に国際登録出願を提出する 特許庁長官を経由して国際登録出願を提出する。共同出願の要件に該当する場合は二人以上で出願できる
- 5.国際事務局へ手数料を納付する 電磁的方法で出願する場合、政令で定める額に相当する額を国際事務局へスイスフラン建てで納付する。基本手数料に加え指定国ごとの個別手数料または追加手数料がかかる
よくある質問 AI による整理
Q1国際登録出願とは何ですか?
マドリッド協定議定書に基づき、日本の商標出願等を基礎に、特許庁長官を経由して一通で複数の締約国を一括指定できる商標の出願手続です(商標法68条の2)。
Q2国際登録出願に基礎となる日本の出願は必要ですか?
必要です。特許庁に係属中の自己の商標登録出願等、または登録済み商標等を基礎としなければなりません。商標・名義人・指定商品役務の範囲が一致している必要があります。
Q3マドリッド協定議定書の締約国はいくつありますか?
130か国超が加盟しています(年々増加するため最新数は要確認)。願書ではこの締約国の中から保護を求める国を選んで指定します。
Q4国際登録出願は二人以上で共同してできますか?
できます。経済産業省令で定める要件に該当する場合、二人以上が共同して国際登録出願をすることが認められています(68条の2第1項後段)。
Q5国際登録出願の願書は日本語で書けますか?
書けません。願書および必要書面は経済産業省令で定めるところにより外国語で作成する必要があります(68条の2第2項)。
Q6商標に付した色彩を国際登録で主張するには?
願書にその旨と付した色彩またはその組合せを記載し、色彩を付した商標等の写しを願書に添付します(68条の2第4項、議定書3条(3))。
Q7防護標章登録を基礎に国際登録出願できますか?
できます。特許庁に係属中の防護標章登録出願、または登録済みの防護標章登録も国際登録出願の基礎にできます(68条の2第1項各号)。
Q8国際登録出願の手数料はどこに払いますか?
電磁的方法で出願する場合、実費を勘案して政令で定める額をスイスフラン建てで国際事務局に納付します(68条の2第5項)。指定国数と区分数で総額が変動します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外で商標を取るのに、国ごとに弁理士を雇わなくていいって本当ですか?
本当です。68条の2の国際登録出願なら、日本の特許庁に一通出すだけで複数国を一括指定できます(議定書第2条)。各国の代理人を最初から立てる必要はありません。実務のポイント:ただし、どこかの国で「拒絶通報」が来たら、その国だけは現地代理人を立てて応答する必要が出ます。最初は安いが、拒絶が来た国の分だけ後から費用が乗る、という構造を見込んで予算を組むのがプロのやり方です
Q2セントラルアタックって何ですか、そんなに怖いんですか?
国際登録の日から5年以内に、土台にした日本の基礎商標が拒絶・取消・無効になると、それに連動して指定した全ての国の権利まで取り消される仕組みです(議定書第6条)。実務のポイント:これを食らっても、各国へ3か月以内に国内出願へ「変更(トランスフォーメーション)」すれば、元の日付を保って権利を救済できます。怖いのは制度ではなく、5年間は基礎商標の更新・防御を絶対に怠れない、という管理を知らないことです
Q3費用は結局どれくらいかかるんですか?
日本の特許庁への手数料に加え、国際事務局へ国際出願手数料(基本手数料+指定国ごとの個別手数料または追加手数料)をスイスフラン建てで納付します(第5項)。指定国数と区分数で大きく変動します。実務のポイント:国ごとの『個別手数料』は各国が自分で設定でき、米国やEUは高め、東南アジアは安め。指定国を費用の高い順に眺めると、本当に今いる必要のある国とそうでない国が選別できます(最新の手数料額は要確認)
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「国際登録出願=海外で独立した強い権利を一気に取得」だが、法律から見れば最初の5年間それは日本の基礎商標に従属した不安定な権利だ。この落差、いわゆるセントラルアタックを知らずに基礎商標の更新や防御を怠ると、海外で広げた権利ごと根こそぎ失う
- 「マドリッドルートと各国個別出願、どちらが安いか」という問いの立て方そのものが危うい。指定国が1〜2か国なら個別出願が安いこともあり、本数が増えるほどマドリッドが効いてくる。問うべきは単純な費用比較ではなく、何か国に何年で展開するのかという事業計画の側だ
- 基礎となる日本の出願や登録が必要なことは知っていても、その基礎が「同一の商標・同一の名義人・指定商品役務の範囲内」でなければ国際出願が認められない、その一致要件の厳しさの深刻度を多くの人が見落とす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 出願の入口 | 68条の2:日本の基礎商標を土台に特許庁長官経由で一通出願(外向き) | 68条の9:国際登録の領域指定を日本で出願として扱う(内向き) 各国個別出願:進出国ごとに現地代理人で個別出願 |
| 基礎商標の要否 | 係属中の出願等または登録済み商標等が必須(68条の2第1項) | 外国の国際登録が前提 不要(各国で独立に審査) |
| 従属リスク | 国際登録日から5年間は基礎商標に従属(セントラルアタック) | — 各国の権利は相互に独立、連鎖取消なし |
| 区分の根拠 | 第6条第2項の政令で定める商品役務の区分(第3項) | 国際登録の指定に準拠 各国の分類制度に従う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾はマドリッド協定議定書に加盟していないため国際登録ルートが利用できず、進出国ごとの個別出願またはパリ条約の優先権主張で対応する
韓国も議定書締約国であり、基礎出願・基礎登録を土台に韓国特許庁経由で国際登録出願ができる点で日本と類似
ドイツは EU 加盟国であり、マドリッドルートと EU 商標(EUTM)出願の二系統が併存。広域保護の選択肢が日本より多い
米国は使用主義を採るため、基礎となる米国出願に使用意思・使用宣誓が要求される点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あと数か月で海外の見本市に自社ブランドを初出展する。もし出展より先に、現地で誰かが同じ商標を取得していたら、どうなる? 68条の2の国際登録出願を急ぎ、日本出願から6か月の優先権の窓がまだ残っているかを今夜確認する局面だ
- あなたの会社の海外子会社が、本社名義の日本商標を勝手に土台にして国際登録出願をかけようとしている。基礎商標と国際出願の名義人が違えば原則として土台にできず、出願は拒絶される。グループ内で誰の名義でブランドを押さえるかを、出願前に整理しないと無駄打ちになる
- 個人クリエイターのあなたが作ったキャラクターが海外でバズった。日本で商標を出願済みなら、その一件を土台に主要国へ一括で広げられる。
取るべき行動
被害を受けた側:海外で自社ブランドを守りたい立場なら。1. まず土台を確認:特許庁に係属中の自分の商標出願、または登録済み商標があるか。なければ先に日本出願を出す2. 進出予定国を議定書締約国リストと照合し、指定国を確定3. 外国語の願書と必要書面を準備し、特許庁長官に国際登録出願(第2項・第3項)。色彩を主張するなら第4項の写しも添付4. 国際事務局への国際出願手数料を見積もり、指定国数と区分数で総額を試算してから出す
訴えられた側:基礎にした日本の商標が拒絶・取消・無効の危機にある立場なら。1. 国際登録日から5年以内かを確認、5年を超えていればセントラルアタックの射程外なので一安心2. 5年以内なら、基礎商標の防御(拒絶への応答、更新、不使用取消への反論)を最優先で立て直す3. それでも基礎商標が倒れた場合は、各指定国へ通知から3か月以内に国内出願へ変更(トランスフォーメーション)し、元の日付を保って権利を救済する
時効(請求できる期限):セントラルアタックの従属期間は国際登録日から5年(議定書第6条)。この間に基礎商標が消滅すると国際登録も取り消される。また土台の日本出願から6か月以内なら各国でパリ優先権を主張できる。各指定国は領域指定の通報から原則12か月(議定書で18か月への延長宣言をした国は18か月)以内に拒絶を通報する(最新の各国宣言状況は要確認)
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年) 日本のマドリッド協定議定書加入に伴い、第7章の2「マドリッド協定の議定書に基づく特例」とともに本条が新設された(平成12年・2000年施行)。以後、電磁的方法による出願・手数料関係などの改正が重ねられている可能性があり、改正回数と各改正内容は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:日本のマドリッド協定議定書加入に伴い、第7章の2「マドリッド協定の議定書に基づく特例」とともに本条が新設された(平成12年・2000年施行)。以後、電磁的方法による出願・手数料関係などの改正が重ねられている可能性があり、改正回数と各改正内容は人的検証を要する
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