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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第68条の9(領域指定による商標登録出願)

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  1. 日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
  2. 2.日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

この条文の基本情報

領域指定による商標登録出願とは何ですか?

定義領域指定による商標登録出願とは、商標法第68条の9に定められた規定で、「日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第68条の9(領域指定による商標登録出願)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の9の条文原文は「日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。」で始まります。
  3. 商標法第68条の9は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第68条の9の前の条は商標法第68条の8です。
  7. 商標法第68条の9の次の条は商標法第68条の10です。
  8. 商標法第68条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法68条の9は、日本を指定する国際商標登録の出願日を定める。当初指定は国際登録の日、事後指定はその記録日に出願したものとみなす。先願主義の日本では、このみなし日が登録の可否を分ける。

Q · マドリッドで国際登録したら、日本での商標の出願日はいつになるの?

当初指定なら国際登録日、事後指定ならその記録日です

商標法68条の9により、日本国を指定する国際登録は、原則として「国際登録の日」に日本へ商標登録出願したものとみなされます。ただし、既存の国際登録に後から日本を追加する「事後指定」の場合は、その事後指定が国際登録簿に記録された日(事後指定の日)が出願日とみなされ、最初の国際登録日には戻りません。日本は先願主義(8条)なので、このみなし出願日が一日でも遅れると、その間に同一・類似商標を出願した第三者が先願者となり、日本での登録を拒絶されるリスクがあります。

解説

ブランドを海外10か国で一気に守りたい。そう考えたとき、各国の特許庁に個別出願する代わりに、マドリッド協定議定書という一枚のルートで複数国をまとめて指定できる。その日本部分を支えているのが商標法68条の9だ。核心は「いつ出願したことになるか」。日本を指定した国際登録は、日本の特許庁が処理した日ではなく、世界知的所有権機関(WIPO)に国際登録された日に、日本へ商標登録出願したものとみなされる。この『みなし』の一文が、あなたの優先順位を決める。日本は先願主義(8条)、つまり一日でも早く出願した者が勝つ世界だ。だが落とし穴がある。既存の国際登録に後から日本を追加する『事後指定』の場合、みなされる出願日は最初の国際登録日ではなく、事後指定が国際登録簿に記録された日になる。本国で最初に登録したつもりでも、日本での順番は後ろにずれる。

法的な位置づけ

商標法68条の9は、マドリッド協定議定書に基づき日本国を指定する国際登録を、日本の商標登録出願とみなす効果を定める規定である。当初指定の場合は国際登録の日、事後指定の場合は事後指定が国際登録簿に記録された日を、それぞれ日本における出願日とみなす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.守るべきブランドと進出国を確定する 海外展開する商品・サービスを洗い出し、保護すべきブランド名・ロゴ・指定商品区分を確定する。どの国でいつ販売を始めるかのロードマップと突き合わせ、日本を含む優先国を決める
  2. 2.日本は『当初指定』で入れるか弁理士と設計する 国際出願で日本を最初から当初指定に含めれば、国際登録の日という早い優先日を確保できる。後回しの事後指定は出願日が遅れるため、コスト配分と優先日リスクを天秤にかけて弁理士と設計する
  3. 3.J-PlatPat で日本の先行商標を自分でも検索する 出願前に J-PlatPat で日本に同一・類似の先行商標がないか検索する。先行商標があれば8条の先願主義で拒絶される可能性が高いため、ブランド名の見直しや交渉の準備を前倒しする
  4. 4.暫定的拒絶通報の応答期限を管理する 国際登録後も日本の特許庁が独立に審査するため、暫定的拒絶通報が来る前提で応答期限を管理する。期限内に意見書・補正書を提出し、放置による権利取り損ねを防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1マドリッド協定議定書とは何ですか?

一つの国際出願で複数国の商標保護をまとめて指定できる WIPO 管理の条約です。日本も加盟しており、日本を指定すると商標法68条の9で国内出願とみなされます。

Q2国際商標登録出願の費用はどれくらいですか?

基本手数料に加え、指定国数・区分数に応じた個別手数料がスイスフラン建てで課されます。各国に直接出願するより、複数国を狙う場合はコストを抑えやすいのが特徴です。

Q3国際登録では何か国まで指定できますか?

マドリッド議定書の締約国・締約機関(EU や OAPI を含む)の範囲で複数指定できます。当初指定に含めなかった国は、後から事後指定で追加することも可能です。

Q4暫定的拒絶通報が来たらどうすればいいですか?

日本指定の国際商標登録出願も国内審査を受けるため、暫定的拒絶通報(プロビジョナル・リフューザル)が出ることがあります。指定された応答期限内に意見書・補正書を提出して反論します。

Q5国際登録の存続期間は何年ですか?

国際登録の存続期間は国際登録日から10年で、10年ごとに更新できます。各国に個別更新する必要がなく、WIPO への一括手続で維持できる点が利点です。

Q6J-PlatPat で他社の国際商標を調べられますか?

調べられます。日本を指定した国際商標登録出願も商標公報に掲載され、J-PlatPat で検索できます。競合の日本進出をプレスより早く読み取る手がかりになります。

Q7国際登録の基礎出願・基礎登録とは何ですか?

国際登録は本国官庁での基礎出願または基礎登録を前提とします。国際登録から5年以内に基礎が消滅すると、国際登録も連動して失効します(セントラルアタック)。

Q8国際登録の名義人や指定商品は後から変更できますか?

名義変更・指定商品の限定・一部国の取下げなどは WIPO への手続でまとめて行えます。ただし日本での効力は商標法68条の9以下の特例に従って判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マドリッドで国際登録すれば、日本でも自動的に商標権がもらえるんですか?

もらえない。68条の9で『日本への出願とみなされる』だけで、そこから日本の特許庁が独立に審査する。先行商標があれば拒絶される。実務のポイント:日本指定の国際商標登録出願にも、通常の国内出願と同じく暫定的拒絶通報(プロビジョナル・リフューザル)が出ることが多い。『国際登録=完成』と誤解して放置すると、応答期限を逃して日本でだけ権利を取り損ねる

Q2あとから日本を追加する『事後指定』って、最初に登録した日が優先日になるんじゃないんですか?

ならない。68条の9第1項ただし書で、事後指定の出願日は『事後指定が国際登録簿に記録された日』とされ、最初の国際登録日には戻らない。実務のポイント:実務では『とりあえず主要国だけ国際登録し、日本は様子を見て後で追加』という判断が、先願主義の日本では命取りになる。その様子見の数か月に第三者が同じ商標を出願すれば、相手が先願者になる。日本を狙うなら最初から当初指定で入れるのが鉄則だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国際登録すれば全世界で自動的に守られる」と思いがちだが、マドプロは各国への出願をまとめる窓口にすぎない。日本を指定して初めて68条の9で日本の出願とみなされ、そこから日本の審査、拒絶理由通知、登録という独立した手続が走る
  • 「最初に国際登録したのだから日本でも一番乗りだ」という前提自体が崩れることがある。問うべきは『国際登録したか』ではなく『日本をいつ指定したか』だ。当初指定なら国際登録日、事後指定ならその記録日。問いの立て方を間違えると、自分の優先日を読み違える
  • 事後指定で日本を後から足せること自体は知っていても、その『出願日が後ろにずれる』ことの深刻さを軽く見ている人が多い。先願主義の日本では一日の差が登録の可否を分ける。数か月の様子見が、ブランドを失う賭けになる
比較の観点この条文ほかの条文
みなし出願日の基準68条の9:当初指定は国際登録の日、事後指定はその記録日8条:通常の国内出願は願書を特許庁に提出した日
5条:願書記載事項が出願日特定の基礎となる
適用場面マドリッド議定書で日本を指定する国際登録ルート日本国内での先後関係(先願主義)の判断全般
出願の方式・記載事項の特定
先後判断への影響当初指定か事後指定かで優先日が大きく変わる出願日の前後で先願者が決まり登録可否を左右
記載不備は出願日認定や補正の問題に波及

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第20条(国際優先権)

台湾はマドリッド議定書の締約国ではないため、国際登録ルートそのものが存在しない。最も近いのはパリ条約に基づく優先権主張で、6か月以内の先願に優先日を遡らせる点で機能的に対応する。

韓国
대한민국 상표법(マドリッド議定書に基づく国際商標登録出願の特例)

韓国も議定書締約国で、日本指定とほぼ同じく国際登録を国内出願とみなす特例章を持つ。先願主義を採る点も共通する。具体的条番号は要検証。

ドイツ
MarkenG §§ 107 ff.

ドイツは MarkenG に国際登録商標(international registrierte Marken)の章を置き、マドリッド議定書による領域指定をドイツ国内出願・登録と同等に扱う。EU 商標(EUIPO)との二重ルートも併存する。

アメリカ
Lanham Act §§ 60–74 (15 U.S.C. § 1141 et seq.)

米国は2003年に議定書へ加入し、米国指定の保護拡張請求に『constructive use date(みなし使用日)』を認める。使用主義の伝統と国際登録制度を接合した点が特徴。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、競合が同じブランド名を日本で先に出願していたら、どうなる。あなたが半年前にマドプロで国際登録していても、日本を『事後指定』で足したのが先週なら、日本でのみなし出願日は先週だ。競合のほうが先願になり、あなたの登録は拒絶される。残された反論の手は限られる
  • あなたが日本の中小企業で、海外大手が同名ブランドで日本進出してきた。相手の国際登録の日を調べたら、あなたの国内出願のほうが先だった。68条の9のみなし出願日で、どちらが先願かが決まる
  • 海外展開を急ぎ、まず本国で国際登録だけ済ませ、日本指定は『コストを抑えて後で』と先送りにした。一年後に事後指定したとき、その一年の間に第三者が日本で類似商標を出願していたら、あなたは自分のブランドを日本で登録できなくなる。あと数か月の判断が、ブランドそのものを手放すかどうかを分ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 海外展開する商品・サービスを洗い出し、守るべきブランド名・ロゴを確定する2. マドプロ出願で日本を『当初指定』に含めるか、コスト配分を弁理士と設計。後回しの事後指定は優先日が遅れるリスクを必ず計算に入れる3. J-PlatPat で日本に同一・類似の先行商標がないか自分でも検索しておく4. 国際登録後も日本の審査で拒絶理由通知(暫定的拒絶通報)が来る前提で、応答期限を管理する

訴えられた側:1. 他人の国際商標登録出願や登録を理由に拒絶・警告を受けたら、まず相手の『みなし出願日』(68条の9)を確認。当初指定なら国際登録日、事後指定ならその記録日2. 自社の出願日・使用開始日がそれより前なら、先願(8条)や先使用権(32条)で反論を組む3. 相手の国際登録が本国で取り消されれば、5年以内はセントラルアタックで日本指定ごと失効する余地がある4. 弁理士に登録異議申立て・無効審判の可否を相談する

時効(請求できる期限):国際商標登録出願に固有の単一の時効はないが、日本の審査で拒絶理由通知を受けた場合の意見書・補正書の提出期限は原則として指定された期間内(在外者は延長措置あり)。登録異議の申立ては商標掲載公報の発行日から2か月以内(商標法43条の2)。国際登録の存続期間は国際登録日から10年の更新制(議定書、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:68条の9のみなし出願日は、当初指定では国際登録の日、事後指定ではその記録日に固定され、後者が前者に遡及することはないと解されている。先願主義(8条)との関係で、このみなし出願日が他者との先後を一義的に決する基準となる、というのが実務・学説の一致した理解である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)改正、平成12年(2000年)施行 日本のマドリッド協定議定書加入に伴い、第7章の2(議定書に基づく特例)を新設。本条はその一部として、日本を指定する国際登録を国内の商標登録出願とみなす橋渡し規定として設けられた(新設)。その後の改正履歴は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年)改正・平成12年(2000年)施行 新設:日本のマドリッド協定議定書加入に伴い第7章の2(議定書に基づく特例)を新設。本条はその一部として、日本を指定する国際登録を国内の商標登録出願とみなす橋渡し規定として設けられた。以降の改正履歴は要人的検証。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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