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商標法 第68条の10(国際商標登録出願の出願時の特例)

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  1. 前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
  2. 2.第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 68 条の 9 は、国際商標登録出願が同一商標・指定商品役務の重複・同一権利者の三要件を満たす場合、その重複範囲につき国内登録の出願日にさかのぼるリプレースメントを定める。

Q · 海外展開のとき、古い日本の商標登録の出願日を国際登録に引き継げるって本当?

三要件を満たせば重複範囲で引き継げます

商標法 68 条の 9 により、国際登録に基づく登録商標が国内登録に基づく登録商標と「同一」で、「指定商品役務が重複」し、「権利者が同一」であるとき、その重複範囲については国際商標登録出願が国内登録の出願日にされたものとみなされます。これがリプレースメント(国際登録による国内登録の代替)です。20 年前の日本の出願日を世界中の権利の基礎として生かせる一方、これを知らずに各国へ新規出願すれば優先日は今日の日付に上書きされます。重複しない商品役務には古い日付は及びません。

解説

海外でブランドを守るため、マドリッドプロトコル(国際登録制度)で複数国へ一気に商標を広げる。その手続の裏で、多くの日本企業が気づかないまま古い権利を捨てている。商標法68条の9はこう定める。すでに日本で登録していた商標と、後から国際登録で日本を指定した商標が同一で、指定商品役務が重複し、しかも権利者が同一人であるとき、その重複範囲については、国際商標登録出願は古い国内登録の出願日にされたものとみなす、と。専門用語で『リプレースメント(国際登録による国内登録の代替)』と呼ぶこの仕組みは、要するに、新しい器に古い出願日を丸ごと注ぎ込む装置だ。あなたが20年前に取った日本の商標登録の出願日を、世界中の権利の基礎として生かし続けられる。これを知らずに各国へ新規出願すれば、優先日は今日の日付に上書きされ、先使用者との争いで足場を失う。

法的な位置づけ

商標法 68 条の 9 は、国際登録に基づく登録商標が国内登録に基づく登録商標と同一であり、指定商品役務が重複し、かつ権利者が同一であるとき、その重複範囲につき国際商標登録出願を国内登録の出願日にされたものとみなす規定である。マドリッド協定議定書 4 条の 2 が定めるリプレースメントを国内法化したものであり、既得の優先日を国際登録へ承継させる機能を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1リプレースメントとは(商標)?

マドプロの国際登録が既存の国内登録を重複範囲で代替する仕組みです。商標法 68 条の 9 が根拠で、古い国内登録の出願日を国際商標登録出願に引き継がせます。

Q2マドプロで出願日の引き継ぎはできる?

できます。国際登録に基づく登録商標が国内登録と同一・指定商品役務が重複・同一権利者なら、その重複範囲は国内登録の出願日にされたものとみなされます。

Q3国際商標登録出願とは何ですか?

マドリッド協定議定書に基づき日本を指定した領域指定が、商標法上の商標登録出願とみなされたものです。68 条の 9 のリプレースメントの前提となります。

Q4商標のリプレースメントの要件は?

①商標が同一、②指定商品役務が重複、③国内登録と国際登録の権利者が同一、の三つです。一つでも欠けると重複範囲のさかのぼりは認められません。

Q5リプレースメントの記録手続はどこにする?

効果は要件を満たせば当然に生じますが、国際登録簿への記録は別手続で、68 条の 9 第 2 項が 68 条の 32 第 3 項・4 項を準用します(最新手続は施行規則をご確認ください)。

Q6国際登録と国内登録の商標はどう違う?

国内登録は日本特許庁に直接出願した権利、国際登録は議定書経由で日本を指定した権利です。重複範囲では 68 条の 9 により国際登録が国内登録を代替します。

Q7リプレースメントの効果はいつから生じる?

三要件を満たした時点で重複範囲につき当然に生じます。特別な出訴期限や時効はありませんが、国内登録の更新を怠ると基礎を失う恐れがあります。

Q8既存の日本商標をマドプロで活用する方法は?

新規出願ではなく国際登録で日本を指定し、商標・指定商品役務・権利者を一致させれば、68 条の 9 で古い国内登録の出願日を承継できます。名義のずれは事前統一が必須です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1古い日本の商標登録は、もう更新しなくていいんですか?

リプレースメントが成立すれば、国際登録が重複範囲で国内登録の出願日を引き継ぐため、国内登録を維持しなくても取得済みの権利は保護される。ただし実務では、要件充足の立証リスクを避けて国内登録を併存させる戦略も多い。業界裏話ヒント:代理人が『二重維持は無駄』と単純化して捨てさせる例があるが、係争中や要件が微妙なら残す方が安全だ。捨てる前に重複範囲が完全か必ず確認する。

Q2リプレースメントは、何もしなくても自動で効きますか?

効果は本条1項の要件(同一商標・指定商品役務の重複・同一権利者)を満たせば、重複範囲につき当然に生じる。ただし国際登録簿に記録する手続は別で、本条2項が68条の32第3項・4項を準用する。業界裏話ヒント:効果が当然発生することと、第三者に証明できることは別物。記録手続を怠ると、侵害訴訟で優先日を主張するとき立証に手間取る(最新の手続はご確認ください)。

Q3グループ会社の名義でも『同一権利者』になりますか?

原則ならない。本条は『商標権者が同一』を要件とし、別法人格なら親子会社でも同一権利者とは扱われない。名義が旧社名と新社名で食い違うだけでも要件を欠く。業界裏話ヒント:M&Aや組織再編、社名変更のあとは、リプレースメントを使う前に商標権の名義を統一しておくこと。この一手を飛ばすと、優先日を引き継げず権利の基礎が今日の日付に化ける。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『国内登録と国際登録は別物だから両方維持すべき』という問いの立て方自体が誤っている。リプレースメントが成立すれば国際登録が重複範囲で国内登録の地位を引き継ぐので、問うべきは『両方維持するか』ではなく『どちらを権利の基礎に据えるか』だ
  • リプレースメントの存在を知る担当者は多いが、その効果の重さを過小評価している。これは事務手続の簡略化ではなく、侵害訴訟で『いつから権利を持っていたか』を決める優先日そのものを左右する。一度捨てた古い出願日は二度と買い戻せない
  • 『国際登録は国内登録より新しいから優先日も新しい』と思われているが、重複範囲ではリプレースメントにより国内登録の出願日までさかのぼる。新しい器に古い中身が入る
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優先日(出願日)の扱い68 条の 9(リプレースメント):重複範囲は国内登録の出願日にさかのぼる
成立要件商標が同一 + 指定商品役務の重複 + 権利者の同一
効果の発生三要件充足で重複範囲につき当然に発生(記録手続は別途準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、20年前に日本で取った商標を持つあなたが、今からマドプロで30か国に展開するとしたら? 新規に出願すれば優先日は今日になるが、リプレースメントを使えば20年前の日付が世界中で生き続ける。この差が、現地の先使用者との争いで決定的になる
  • あなたは、ある中堅メーカーの国際登録より後、日本登録より前に、そっくりなマークを使い始めた。先使用権を主張しようとしたら、相手はリプレースメントで日本の古い出願日を持ち出してきた。あなたの『自分の方が先』という前提が根元から崩れる
  • 国内登録と国際登録で、権利者の名義が微妙に違う(旧社名と新社名)。それだけで『同一権利者』要件を満たさず、優先日は引き継げない。名義変更を先に済ませないと話にならない
  • 国内登録の更新期限まであと2か月。更新料を惜しんで放置するか迷っているが、リプレースメントの要件と効果を理解しないまま捨てると、取り返しのつかない優先日の喪失になりかねない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第68条の10(国際商標登録出願の出願時の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の10の条文原文は「前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。」で始まります。
  3. 商標法第68条の10は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第68条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。