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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商標法 第68条の9(領域指定による商標登録出願)

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  1. 日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
  2. 2.日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 68 条の 9 は、日本を指定する国際商標登録の出願日を定める。当初指定は国際登録の日、事後指定はその記録日に出願したものとみなす。先願主義の日本では、このみなし日が登録の可否を分ける。

Q · マドリッドで国際登録したら、日本での商標の出願日はいつになるの?

当初指定なら国際登録日、事後指定ならその記録日です

商標法 68 条の 9 により、日本国を指定する国際登録は、原則として「国際登録の日」に日本へ商標登録出願したものとみなされます。ただし、既存の国際登録に後から日本を追加する「事後指定」の場合は、その事後指定が国際登録簿に記録された日(事後指定の日)が出願日とみなされ、最初の国際登録日には戻りません。日本は先願主義(8 条)なので、このみなし出願日が一日でも遅れると、その間に同一・類似商標を出願した第三者が先願者となり、日本での登録を拒絶されるリスクがあります。

解説

ブランドを海外 10 か国で一気に守りたい。そう考えたとき、各国の特許庁に個別出願する代わりに、マドリッド協定議定書という一枚のルートで複数国をまとめて指定できる。その日本部分を支えているのが商標法 68 条の 9 だ。核心は「いつ出願したことになるか」。日本を指定した国際登録は、日本の特許庁が処理した日ではなく、世界知的所有権機関(WIPO)に国際登録された日に、日本へ商標登録出願したものとみなされる。この『みなし』の一文が、あなたの優先順位を決める。日本は先願主義(8 条)、つまり一日でも早く出願した者が勝つ世界だ。だが落とし穴がある。既存の国際登録に後から日本を追加する『事後指定』の場合、みなされる出願日は最初の国際登録日ではなく、事後指定が国際登録簿に記録された日になる。本国で最初に登録したつもりでも、日本での順番は後ろにずれる。

法的な位置づけ

商標法 68 条の 9 は、マドリッド協定議定書に基づき日本国を指定する国際登録を、日本の商標登録出願とみなす効果を定める規定である。当初指定の場合は国際登録の日、事後指定の場合は事後指定が国際登録簿に記録された日を、それぞれ日本における出願日とみなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1マドリッド協定議定書とは何ですか?

一つの国際出願で複数国の商標保護をまとめて指定できる WIPO 管理の条約です。日本も加盟しており、日本を指定すると商標法 68 条の 9 で国内出願とみなされます。

Q2国際商標登録出願の費用はどれくらいですか?

基本手数料に加え、指定国数・区分数に応じた個別手数料がスイスフラン建てで課されます。各国に直接出願するより、複数国を狙う場合はコストを抑えやすいのが特徴です。

Q3国際登録では何か国まで指定できますか?

マドリッド議定書の締約国・締約機関(EU や OAPI を含む)の範囲で複数指定できます。当初指定に含めなかった国は、後から事後指定で追加することも可能です。

Q4暫定的拒絶通報が来たらどうすればいいですか?

日本指定の国際商標登録出願も国内審査を受けるため、暫定的拒絶通報(プロビジョナル・リフューザル)が出ることがあります。指定された応答期限内に意見書・補正書を提出して反論します。

Q5国際登録の存続期間は何年ですか?

国際登録の存続期間は国際登録日から 10 年で、10 年ごとに更新できます。各国に個別更新する必要がなく、WIPO への一括手続で維持できる点が利点です。

Q6J-PlatPat で他社の国際商標を調べられますか?

調べられます。日本を指定した国際商標登録出願も商標公報に掲載され、J-PlatPat で検索できます。競合の日本進出をプレスより早く読み取る手がかりになります。

Q7国際登録の基礎出願・基礎登録とは何ですか?

国際登録は本国官庁での基礎出願または基礎登録を前提とします。国際登録から 5 年以内に基礎が消滅すると、国際登録も連動して失効します(セントラルアタック)。

Q8国際登録の名義人や指定商品は後から変更できますか?

名義変更・指定商品の限定・一部国の取下げなどは WIPO への手続でまとめて行えます。ただし日本での効力は商標法 68 条の 9 以下の特例に従って判断されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1マドリッドで国際登録すれば、日本でも自動的に商標権がもらえるんですか?

もらえない。68 条の 9 で『日本への出願とみなされる』だけで、そこから日本の特許庁が独立に審査する。先行商標があれば拒絶される。業界裏話ヒント:日本指定の国際商標登録出願にも、通常の国内出願と同じく暫定的拒絶通報(プロビジョナル・リフューザル)が出ることが多い。『国際登録=完成』と誤解して放置すると、応答期限を逃して日本でだけ権利を取り損ねる

Q2あとから日本を追加する『事後指定』って、最初に登録した日が優先日になるんじゃないんですか?

ならない。68 条の 9 第 1 項ただし書で、事後指定の出願日は『事後指定が国際登録簿に記録された日』とされ、最初の国際登録日には戻らない。業界裏話ヒント:実務では『とりあえず主要国だけ国際登録し、日本は様子を見て後で追加』という判断が、先願主義の日本では命取りになる。その様子見の数か月に第三者が同じ商標を出願すれば、相手が先願者になる。日本を狙うなら最初から当初指定で入れるのが鉄則だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国際登録すれば全世界で自動的に守られる」と思いがちだが、マドプロは各国への出願をまとめる窓口にすぎない。日本を指定して初めて 68 条の 9 で日本の出願とみなされ、そこから日本の審査、拒絶理由通知、登録という独立した手続が走る
  • 「最初に国際登録したのだから日本でも一番乗りだ」という前提自体が崩れることがある。問うべきは『国際登録したか』ではなく『日本をいつ指定したか』だ。当初指定なら国際登録日、事後指定ならその記録日。問いの立て方を間違えると、自分の優先日を読み違える
  • 事後指定で日本を後から足せること自体は知っていても、その『出願日が後ろにずれる』ことの深刻さを軽く見ている人が多い。先願主義の日本では一日の差が登録の可否を分ける。数か月の様子見が、ブランドを失う賭けになる
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みなし出願日の基準68 条の 9:当初指定は国際登録の日、事後指定はその記録日
適用場面マドリッド議定書で日本を指定する国際登録ルート
先後判断への影響当初指定か事後指定かで優先日が大きく変わる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、競合が同じブランド名を日本で先に出願していたら、どうなる。あなたが半年前にマドプロで国際登録していても、日本を『事後指定』で足したのが先週なら、日本でのみなし出願日は先週だ。競合のほうが先願になり、あなたの登録は拒絶される。残された反論の手は限られる
  • あなたが日本の中小企業で、海外大手が同名ブランドで日本進出してきた。相手の国際登録の日を調べたら、あなたの国内出願のほうが先だった。68 条の 9 のみなし出願日で、どちらが先願かが決まる
  • 海外展開を急ぎ、まず本国で国際登録だけ済ませ、日本指定は『コストを抑えて後で』と先送りにした。一年後に事後指定したとき、その一年の間に第三者が日本で類似商標を出願していたら、あなたは自分のブランドを日本で登録できなくなる。あと数か月の判断が、ブランドそのものを手放すかどうかを分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第68条の9(領域指定による商標登録出願)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の9の条文原文は「日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。」で始まります。
  3. 商標法第68条の9は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第68条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。