要点商標法 68 条の 9 は、日本を指定する国際商標登録の出願日を定める。当初指定は国際登録の日、事後指定はその記録日に出願したものとみなす。先願主義の日本では、このみなし日が登録の可否を分ける。
Q · マドリッドで国際登録したら、日本での商標の出願日はいつになるの?
当初指定なら国際登録日、事後指定ならその記録日です
商標法 68 条の 9 により、日本国を指定する国際登録は、原則として「国際登録の日」に日本へ商標登録出願したものとみなされます。ただし、既存の国際登録に後から日本を追加する「事後指定」の場合は、その事後指定が国際登録簿に記録された日(事後指定の日)が出願日とみなされ、最初の国際登録日には戻りません。日本は先願主義(8 条)なので、このみなし出願日が一日でも遅れると、その間に同一・類似商標を出願した第三者が先願者となり、日本での登録を拒絶されるリスクがあります。
ブランドを海外 10 か国で一気に守りたい。そう考えたとき、各国の特許庁に個別出願する代わりに、マドリッド協定議定書という一枚のルートで複数国をまとめて指定できる。その日本部分を支えているのが商標法 68 条の 9 だ。核心は「いつ出願したことになるか」。日本を指定した国際登録は、日本の特許庁が処理した日ではなく、世界知的所有権機関(WIPO)に国際登録された日に、日本へ商標登録出願したものとみなされる。この『みなし』の一文が、あなたの優先順位を決める。日本は先願主義(8 条)、つまり一日でも早く出願した者が勝つ世界だ。だが落とし穴がある。既存の国際登録に後から日本を追加する『事後指定』の場合、みなされる出願日は最初の国際登録日ではなく、事後指定が国際登録簿に記録された日になる。本国で最初に登録したつもりでも、日本での順番は後ろにずれる。
商標法 68 条の 9 は、マドリッド協定議定書に基づき日本国を指定する国際登録を、日本の商標登録出願とみなす効果を定める規定である。当初指定の場合は国際登録の日、事後指定の場合は事後指定が国際登録簿に記録された日を、それぞれ日本における出願日とみなす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一つの国際出願で複数国の商標保護をまとめて指定できる WIPO 管理の条約です。日本も加盟しており、日本を指定すると商標法 68 条の 9 で国内出願とみなされます。
基本手数料に加え、指定国数・区分数に応じた個別手数料がスイスフラン建てで課されます。各国に直接出願するより、複数国を狙う場合はコストを抑えやすいのが特徴です。
マドリッド議定書の締約国・締約機関(EU や OAPI を含む)の範囲で複数指定できます。当初指定に含めなかった国は、後から事後指定で追加することも可能です。
日本指定の国際商標登録出願も国内審査を受けるため、暫定的拒絶通報(プロビジョナル・リフューザル)が出ることがあります。指定された応答期限内に意見書・補正書を提出して反論します。
国際登録の存続期間は国際登録日から 10 年で、10 年ごとに更新できます。各国に個別更新する必要がなく、WIPO への一括手続で維持できる点が利点です。
調べられます。日本を指定した国際商標登録出願も商標公報に掲載され、J-PlatPat で検索できます。競合の日本進出をプレスより早く読み取る手がかりになります。
国際登録は本国官庁での基礎出願または基礎登録を前提とします。国際登録から 5 年以内に基礎が消滅すると、国際登録も連動して失効します(セントラルアタック)。
名義変更・指定商品の限定・一部国の取下げなどは WIPO への手続でまとめて行えます。ただし日本での効力は商標法 68 条の 9 以下の特例に従って判断されます。
もらえない。68 条の 9 で『日本への出願とみなされる』だけで、そこから日本の特許庁が独立に審査する。先行商標があれば拒絶される。業界裏話ヒント:日本指定の国際商標登録出願にも、通常の国内出願と同じく暫定的拒絶通報(プロビジョナル・リフューザル)が出ることが多い。『国際登録=完成』と誤解して放置すると、応答期限を逃して日本でだけ権利を取り損ねる
ならない。68 条の 9 第 1 項ただし書で、事後指定の出願日は『事後指定が国際登録簿に記録された日』とされ、最初の国際登録日には戻らない。業界裏話ヒント:実務では『とりあえず主要国だけ国際登録し、日本は様子を見て後で追加』という判断が、先願主義の日本では命取りになる。その様子見の数か月に第三者が同じ商標を出願すれば、相手が先願者になる。日本を狙うなら最初から当初指定で入れるのが鉄則だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| みなし出願日の基準 | 68 条の 9:当初指定は国際登録の日、事後指定はその記録日 | — |
| 適用場面 | マドリッド議定書で日本を指定する国際登録ルート | — |
| 先後判断への影響 | 当初指定か事後指定かで優先日が大きく変わる | — |
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