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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

商標法 第68条の8(経済産業省令への委任)

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第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

経済産業省令への委任とは何ですか?

定義経済産業省令への委任とは、商標法第68条の8に定められた規定で、「第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第68条の8(経済産業省令への委任)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の8の条文原文は「第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書…」で始まります。
  3. 商標法第68条の8は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第68条の8の前の条は商標法第68条の7です。
  7. 商標法第68条の8の次の条は商標法第68条の9です。
  8. 商標法第68条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法68条の8は、マドリッド議定書に基づく国際登録出願や更新などの手続細目を経済産業省令に委任する規定。具体的な願書様式や手数料は商標法施行規則に定められる。

Q · 国際商標の出願手続って、商標法の条文を読めば全部わかるの?

わかりません。細目は経済産業省令に委ねられています

わかりません。商標法68条の8は、マドリッド議定書に基づく国際登録出願・事後指定・更新・名義人変更の記録に関する手続の細目を、法律本文ではなく経済産業省令に委ねています。そのため願書様式、手数料(スイスフラン建て)、提出期限などの実際のルールは商標法施行規則と WIPO のマドリッド制度共通規則の側に置かれています。条文だけを追う者は手続の入口にたどり着けず、施行規則と WIPO 規則を開く者だけが実務を動かせます。

解説

自社のブランド名を、アメリカ、EU、中国、東南アジアで一気に守りたい。そう考えた瞬間、国ごとに現地代理人を雇って別々に出願していたら、費用も時間も雪だるま式に膨らむ。そこで使うのがマドリッド協定議定書に基づく国際登録制度で、日本の特許庁に一通の出願を出せば、指定した複数国へまとめて商標保護を求められる。商標法68条の8は、その制度の細目、つまり国際登録出願、事後指定(後から保護を求める国を追加すること)、存続期間の更新、名義人変更の記録、こうした手続の具体的なやり方を、法律の本文ではなく経済産業省令に委ねると宣言している。ここに落とし穴がある。あなたが商標法の条文をどれだけ読み込んでも、実際の願書の書き方も、手数料も、提出期限も出てこない。本当のルールブックは商標法施行規則と特許庁の運用、そして WIPO の規則の側に置かれている。たった一文のこの条が、その地図の入口に立つ標識である。

法的な位置づけ

商標法68条の8は委任規定であり、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願・事後指定・存続期間の更新・名義人変更の記録に関し、議定書および同規則を実施するため必要な手続細目を経済産業省令に委ねる旨を定める。実体的な出願要件ではなく、手続規範の所在を商標法施行規則へ振り分ける配電盤として機能する規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1マドリッド協定議定書とは何ですか?

商標の国際登録制度を定める多国間条約です。日本の特許庁に一通の出願を出すことで、指定した複数国へまとめて商標保護を求められます。日本は2000年に加盟しました。

Q2商標の国際登録出願はどこの官庁に出すのですか?

本国官庁である日本の特許庁を経由して、WIPO 国際事務局へ提出します。直接 WIPO に出すのではなく、基礎となる日本の出願・登録が必要です。

Q3事後指定とは何ですか?

国際登録の後から、保護を求める国を追加で指定する手続です。最初の出願時に選ばなかった国でも、ビジネス展開に合わせて後から保護範囲を広げられます。

Q4国際登録の存続期間は何年ですか?

国際登録の存続期間は10年で、10年ごとに更新できます。更新申請の細目は商標法68条の8が委任した施行規則と WIPO 規則に定められています。

Q5セントラルアタックとは何ですか?

国際登録が基礎となった日本の出願・登録に5年間従属し、その基礎が消滅すると国際登録も連動して取り消される仕組みです。海外展開前に基礎商標を固める理由です。

Q6国際登録の名義人変更はどうやって記録しますか?

名義人変更の記録請求も68条の8が委任した経済産業省令と WIPO 規則の手続に従います。M&A や事業譲渡で権利者が変わった場合に必要となります。

Q7商標法施行規則はどこで読めますか?

e-Gov 法令検索で「商標法施行規則」を検索すれば全文を確認できます。国際登録出願の細目は本則ではなくこの施行規則の側に置かれています。

Q8経済産業省令への委任は違憲ではないのですか?

違憲ではありません。委任の範囲が国際登録関連の手続事項に限定されており、白紙委任には当たらないと解されています。条約改正への機動的対応のための委任です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マドリッド制度で国際登録すれば、世界中で自動的に商標が守られるんですか?

守られません。国際登録は、保護を求める各国の官庁がそれぞれ個別に審査し、拒絶することもあります。日本に入ってくる国際登録出願も、商標法68条の9により国内出願とみなして特許庁が審査します。各国は原則1年(議定書宣言国は18か月)以内に拒絶を通報でき、それが無ければ保護が確定する仕組みです。実務のポイント:「国際登録された」という事実と「その国で権利が認められた」は別物。登録番号だけ見て安心し、現地での拒絶通報を見落とす担当者が後を絶ちません

Q2国際登録出願の具体的な書き方や手数料は、どこを見ればいいんですか?

商標法の条文ではなく、68条の8が委任した経済産業省令、すなわち商標法施行規則と、WIPO(世界知的所有権機関)のマドリッド制度共通規則に書かれています。願書様式、手数料(スイスフラン建て)、事後指定や更新の期限はそちら側です。特許庁サイトと WIPO の Madrid Monitor が一次情報源になります。実務のポイント:手数料がスイスフラン建てで為替変動するため、見積りと実際の支払額がずれます。円安局面では想定より高くつくので、出願タイミングを為替で調整する企業もあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「商標法を読めば国際出願の手続も分かる」と思い込んで条文を追うが、立てた前提そのものが誤っている。68条の8は手続の中身を省令へ丸ごと委ねているため、法律本文には願書様式も手数料も期限も書かれていない。読むべき場所が最初から違う。
  • 「国際登録さえ済めば各国で権利が確定する」と知った気になっている人は、その制度の浅さを見落としている。国際登録は各国審査の入口にすぎず、指定国は原則1年(議定書宣言国は18か月)以内に拒絶を通報できる。登録番号が付いたことと、その国で権利が認められたことは別の段階である。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割68条の8:国際登録関連手続の細目を経済産業省令に委任68条の2:国際登録出願の入口規定
68条の9:国際商標登録出願を国内出願とみなす特例
規律の対象手続規範の所在(願書様式・手数料・期限を施行規則へ)特許庁を経由した国際登録出願の方法・主体
国内審査規定との接続(国内出願とみなす)
直接の効果実務ルールが商標法施行規則・WIPO 規則の側に置かれる本国官庁経由で WIPO 国際事務局へ手続が進む
国内商標法の審査規定が適用される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾商標法 + 商標法施行細則

台湾はマドリッド議定書未加盟。国際的保護は各国個別出願または相互主義(商標法第4条)による。手続細目は施行細則に委任。

韓国
한국 상표법 제167조 이하

韓国は2003年にマドリッド議定書へ加盟。国際出願の特例を商標法に規定し、細目を施行規則に委任する点で日本と類似。

ドイツ
MarkenG §§ 107 ff.

ドイツは IR マークの国内効果を商標法に規定。EU 商標(EUTM)制度と並存し、出願人は両制度を選択できる。

アメリカ
Madrid Protocol Implementation Act, 15 U.S.C. §§ 1141 et seq.

米国は2003年にマドリッド議定書実施法を施行。Lanham Act に組み込み USPTO 経由で国際出願を行う。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外でバズり始めた自社アプリ名を、もし現地の第三者が先に商標出願していたら? あなたに残された時間は短い。日本の基礎出願からおおむね6か月以内なら国際登録出願でパリ条約上の優先権を主張できるが、その手続の細目は68条の8が委ねた省令の側にある。条文だけ見て動くと、優先権の窓を閉め損ねる。
  • あなたが海外展開を任された担当者で、コスト削減のため国際登録を選んだとする。だが国際登録は各国での自動保護ではない。指定した各国の官庁が個別に審査し、拒絶することもある。その拒絶への応答期限や手続も、結局は省令と各国規則に従う。

学説

通説:本条は委任立法の一種であり、議定書および WIPO 規則という頻繁に改正される国際規範に機動的に追随するため、手続細目を経済産業省令に委ねたものと解される。委任の範囲が国際登録関連の手続事項に限定されているため白紙委任には当たらず、法律による行政の原理に反しないとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年) マドリッド協定議定書への加入に伴い、第7章の2「国際商標登録出願等の特例」を新設。本条も同時に新設され、議定書および同規則の実施に必要な手続細目を経済産業省令に委ねた。2000年3月14日施行

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:マドリッド協定議定書への加入に伴い第7章の2「国際商標登録出願等の特例」を新設し、本条もその一部として議定書実施の委任を定めた。2000年3月14日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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