第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。
要点商標法 68条の7は、国際登録出願・事後指定・更新申請・名義変更請求について特許法の補正命令と手続却下の規定を準用する。指定期間内に補正しなければ手続が却下される。
Q · 海外商標のマドリッド出願で特許庁から補正命令が来たら、放置するとどうなる?
指定期間内に補正しないと手続が却下され、出願や更新が失効しうる
商標法 68条の7は、国際登録出願・事後指定・更新の申請・名義変更の記録請求について、特許法 17条3項の補正命令と 18条1項の手続却下を準用します。つまり特許庁が「ここを直せ」と補正を命じたのに指定期間内に応じなければ、実体審査に入る前に手続そのものが却下されます。指定国が多い案件ほど、一件の却下で同時に失う権利の範囲が大きくなります。
自社ブランドを海外十数か国へ一括で出願できるマドリッド制度。日本の特許庁を窓口に一通の願書を出せば、指定した国すべてに権利の網をかけられる。便利だが落とし穴がある。商標法 68条の7は、その国際登録出願、事後指定、存続期間の更新の申請、名義変更の記録請求に対して、特許法の補正規定(17条3項)と却下規定(18条1項)を準用すると定める。つまり、特許庁が「ここを直せ」と補正を命じてきたとき、定められた時期に定められた形で応じなければ、あなたの国際出願そのものが却下されうる。海外展開の足がかりが、書類の不備一つで消える。しかも補正できる時期には制限があり、気付いたときにいつでも直せるわけではない。代理人任せにして通知を放置した結果、優先権の利益ごと失う事業者は珍しくない。
商標法 68条の7は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び名義人の変更の記録の請求の手続について、特許法 17条3項の補正命令及び 18条1項の手続却下の規定を準用する手続規定である。実体審査の前段階における方式面の是正と、不応答時の手続終了を画する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁が国際登録出願等の方式不備を直すよう命じる手続です。商標法 68条の7が特許法 17条3項を準用し、指定期間内の補正を求めます。
補正命令に指定期間内に応じない場合などです。商標法 68条の7が準用する特許法 18条1項により、手続が却下されます。
来ます。商標法 68条の7は事後指定も対象に含めており、方式不備があれば補正命令と却下の対象になります。
補正命令に応じなければ更新申請が却下され、複数の指定国にまたがる権利が一斉に失効しかねません。
却下理由を確認し、不足書類を補って再請求します。台帳上は前権利者のままなので、第三者対抗のため早急な対応が必要です。
命令書に指定された期間内です。期間を徒過すると特許法 18条1項準用により手続が却下されるため、受領後すぐ期限を確認してください。
再出願は可能ですが、空白期間に他社が同一・類似商標を出願すると優先的地位を失います。優先権主張の期間も限られます。
代理人がいれば代理人に届きますが、最終責任は出願人にあります。通知を放置すると却下されるため受領窓口の一本化が重要です。
原則は代理人が管理しますが、補正命令への応答期限を最終的に背負うのは出願人です。本条が準用する特許法18条1項により、期限内に補正しなければ手続そのものが却下されます。業界裏話ヒント:マドリッド案件は指定国が増えるほど通知が複雑になり、代理人側の見落としもゼロではない。期限を自社でも控えている依頼者は、いざというとき代理人に確認を入れられる。任せきりの会社ほど、却下されてから気付く。
出し直し自体は可能ですが、却下から再出願までの空白に他社が同一・類似商標を出願すると、あなたの優先的地位は戻りません。国際登録出願は優先日が命です。業界裏話ヒント:「却下されたら再出願すればいい」と考える人ほど、空白期間の冒認リスクを軽視する。プロは却下を避けるより、却下後すぐ動ける段取りを先に用意しておく。再出願で優先権を主張できる期間も限られるので、却下通知が来た日が実質のカウントダウン開始日になる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 商標法 68条の7:国際登録関連手続への補正・却下の準用 | — |
| 対象手続 | 国際登録出願・事後指定・更新申請・名義変更記録請求 | — |
| 不備時の効果 | 補正命令 → 不応答なら手続却下(国際出願等が失効) | — |
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