受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第68条の7(商標登録出願に関する規定の準用)

クイックジャンプ

第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

この条文の基本情報

商標登録出願に関する規定の準用とは何ですか?

定義商標登録出願に関する規定の準用とは、商標法第68条の7に定められた規定で、「第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第68条の7(商標登録出願に関する規定の準用)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の7の条文原文は「第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 商標法第68条の7は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第68条の7の前の条は商標法第68条の6です。
  7. 商標法第68条の7の次の条は商標法第68条の8です。
  8. 商標法第68条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法68条の7は、国際登録出願・事後指定・更新申請・名義変更請求について特許法の補正命令と手続却下の規定を準用する。指定期間内に補正しなければ手続が却下される。

Q · 海外商標のマドリッド出願で特許庁から補正命令が来たら、放置するとどうなる?

指定期間内に補正しないと手続が却下され、出願や更新が失効しうる

商標法68条の7は、国際登録出願・事後指定・更新の申請・名義変更の記録請求について、特許法17条3項の補正命令と18条1項の手続却下を準用します。つまり特許庁が「ここを直せ」と補正を命じたのに指定期間内に応じなければ、実体審査に入る前に手続そのものが却下されます。指定国が多い案件ほど、一件の却下で同時に失う権利の範囲が大きくなります。

解説

自社ブランドを海外十数か国へ一括で出願できるマドリッド制度。日本の特許庁を窓口に一通の願書を出せば、指定した国すべてに権利の網をかけられる。便利だが落とし穴がある。商標法68条の7は、その国際登録出願、事後指定、存続期間の更新の申請、名義変更の記録請求に対して、特許法の補正規定(17条3項)と却下規定(18条1項)を準用すると定める。つまり、特許庁が「ここを直せ」と補正を命じてきたとき、定められた時期に定められた形で応じなければ、あなたの国際出願そのものが却下されうる。海外展開の足がかりが、書類の不備一つで消える。しかも補正できる時期には制限があり、気付いたときにいつでも直せるわけではない。代理人任せにして通知を放置した結果、優先権の利益ごと失う事業者は珍しくない。

法的な位置づけ

商標法68条の7は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び名義人の変更の記録の請求の手続について、特許法17条3項の補正命令及び18条1項の手続却下の規定を準用する手続規定である。実体審査の前段階における方式面の是正と、不応答時の手続終了を画する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.国際出願前に補正点を潰す 国際登録出願の願書を出す前に、区分・指定商品役務の表記・権利者名義の一致を弁理士と点検し、補正命令が来る要因を事前に消す
  2. 2.特許庁からの通知受領窓口を一本化 英語混じりの通知や専門用語の通知を放置しないよう、受領窓口を一本化し、開封・転送・記録のフローを社内で固定する
  3. 3.補正命令の応答期限を二重登録 補正命令が届いたら、応答期限を弁理士任せにせず自社カレンダーにも登録する。指定国が多い案件ほど一件の却下で失う権利が増えるため期限管理を二重化する
  4. 4.指定期間内に補正書を提出 命令された不備を補正し、指定された時期・形式で補正書を提出する。期間を徒過すると特許法18条1項準用により手続が却下される

よくある質問 AI による整理

Q1マドリッド出願の補正命令とは何ですか?

特許庁が国際登録出願等の方式不備を直すよう命じる手続です。商標法68条の7が特許法17条3項を準用し、指定期間内の補正を求めます。

Q2国際登録出願が却下されるのはどんな時ですか?

補正命令に指定期間内に応じない場合などです。商標法68条の7が準用する特許法18条1項により、手続が却下されます。

Q3事後指定にも補正命令は来ますか?

来ます。商標法68条の7は事後指定も対象に含めており、方式不備があれば補正命令と却下の対象になります。

Q4国際登録の更新申請にミスがあるとどうなりますか?

補正命令に応じなければ更新申請が却下され、複数の指定国にまたがる権利が一斉に失効しかねません。

Q5名義変更の記録請求が却下されたらどうすればいいですか?

却下理由を確認し、不足書類を補って再請求します。台帳上は前権利者のままなので、第三者対抗のため早急な対応が必要です。

Q6補正命令の応答期限はいつまでですか?

命令書に指定された期間内です。期間を徒過すると特許法18条1項準用により手続が却下されるため、受領後すぐ期限を確認してください。

Q7却下されたら再出願すれば済みますか?

再出願は可能ですが、空白期間に他社が同一・類似商標を出願すると優先的地位を失います。優先権主張の期間も限られます。

Q8補正命令の通知は誰に届きますか?

代理人がいれば代理人に届きますが、最終責任は出願人にあります。通知を放置すると却下されるため受領窓口の一本化が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外への商標出願って、弁理士に任せておけば手続のミスは起きないんですよね?

原則は代理人が管理しますが、補正命令への応答期限を最終的に背負うのは出願人です。本条が準用する特許法18条1項により、期限内に補正しなければ手続そのものが却下されます。実務のポイント:マドリッド案件は指定国が増えるほど通知が複雑になり、代理人側の見落としもゼロではない。期限を自社でも控えている依頼者は、いざというとき代理人に確認を入れられる。任せきりの会社ほど、却下されてから気付く。

Q2一度却下されても、また同じ商標で出し直せば問題ないのでは?

出し直し自体は可能ですが、却下から再出願までの空白に他社が同一・類似商標を出願すると、あなたの優先的地位は戻りません。国際登録出願は優先日が命です。実務のポイント:「却下されたら再出願すればいい」と考える人ほど、空白期間の冒認リスクを軽視する。プロは却下を避けるより、却下後すぐ動ける段取りを先に用意しておく。再出願で優先権を主張できる期間も限られるので、却下通知が来た日が実質のカウントダウン開始日になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「出願さえ出せば、あとは特許庁が審査してくれる」と思いがちだが、補正命令に応答しなければ実体審査に入る前に却下される。出したという事実は、応答を怠った瞬間に無に帰す
  • 補正命令が来ること自体は知っていても、その応答時期に制限があること(特許法17条3項準用)の深刻さを見落としている人が多い。気付いたときに直せばよいのではなく、定められた時期を外せば補正そのものが受け付けられない
  • 「却下されても、また出し直せばいい」という問いの立て方自体が危うい。出し直しまでの空白に他社が同一・類似商標を押さえれば、あなたの優先的地位は戻らない。論点は再出願の可否ではなく、その空白期間に誰が割り込むかだ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割商標法68条の7:国際登録関連手続への補正・却下の準用商標法77条:特許法の手続規定を商標法に準用する根幹
特許法17条3項・18条1項:補正命令と手続却下の本体
対象手続国際登録出願・事後指定・更新申請・名義変更記録請求商標出願全般の手続
特許出願等の手続全般
不備時の効果補正命令 → 不応答なら手続却下(国際出願等が失効)準用元として却下の根拠を媒介
補正命令 → 不応答なら却下(特許手続)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
商標法(台湾)第8条ほか

台湾は WTO 経由で TRIPS には対応するがマドリッド議定書非加盟。国内出願の手続補正・期間徒過時の不受理という枠組みは類似するが、国際登録の窓口処理という構造は持たない

韓国
대한민국 상표법 제177조 이하

韓国はマドリッド議定書加盟国で、国際出願の方式審査・補正・却下の枠組みを国内法に持つ点で日本と平行

ドイツ
MarkenG § 107 ff.

ドイツは DPMA を窓口とする国際登録手続を持ち、EU 商標制度(EUIPO)とも併存。方式不備の補正・却下の構造は類似

アメリカ
15 U.S.C. § 1141 et seq.(Madrid Protocol Implementation Act)

米国は USPTO を窓口とする。方式審査と補正・放棄擬制の運用はあるが、審査主義(実体審査)が強く却下に至る経路が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 特許庁から国際登録出願の補正命令が届いた。応答期限は決まっていて、過ぎれば手続却下。担当の弁理士が連絡の取れない状況で、あと数日でブランドの海外権利が白紙に戻りかねない。誰が、いつまでに、何を提出するのか、今夜中に決めないと間に合わない
  • もし更新申請の書類に不備があると気付かないまま放置したら、どうなる? 既に登録された国際商標の存続期間の更新が却下され、何か国にもまたがって築いた権利網が一斉に失効しかねない
  • 名義変更の記録請求を出したが、添付書類が足りず却下された。M&Aで商標を譲り受けた側のあなたは、譲渡は済んでいるのに台帳上はまだ前の権利者のままだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 国際出願や更新が却下されたら、却下理由通知を確認し、補正不応答か形式不備か原因を特定2. 同一・類似商標を他社が先に出願していないか、各指定国とWIPO国際登録簿で至急チェック3. 優先権主張の期間内なら再出願で優先日を確保できる余地、過ぎていれば現状を前提に戦略を立て直す4. 弁理士と、却下処分への不服申立て(行政不服審査・行政訴訟)の可否も併せて検討

訴えられた側:1. 国際出願・事後指定・更新・名義変更を出す前に、区分や指定商品の表記、権利者名義の一致を点検2. 補正命令が来る前提でスケジュールに余裕を持たせ、社内で応答できる体制を確保3. 通知の受領窓口を一本化し、英語や専門用語の通知を放置しない運用に4. 指定国が多い案件は一件の却下で失う権利範囲が大きいため、期限管理を二重化する

時効(請求できる期限):補正命令への応答期限は命令書に指定される(特許法17条3項を準用、原則として指定された期間内)。期間を徒過すると特許法18条1項準用により手続が却下されうる。却下処分への不服や再出願の優先権の期間は事案により異なるため、通知受領後ただちに代理人へ確認すること(最新の運用・期間はご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:マドリッド協定議定書の日本加入に伴う商標法改正で、国際登録出願等に関する章(68条の2以下)が新設され、本条68条の7を含む手続準用規定が整備された

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

商標法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›