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商標法 第68条の6(国際登録の名義人の変更の記録の請求)

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  1. 国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。
  2. 2.前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 68 条の 6 は、マドリッド協定議定書による国際登録の名義人変更を特許庁長官に記録請求できると定め、指定商品・役務ごと又は締約国ごとの分割移転を認める。

Q · 海外で登録したブランド、会社を売るときは全部まとめて譲るしかないの?

国ごと・商品ごとに分割して名義変更を記録請求できます

商標法 68 条の 6 により、マドリッド協定議定書による国際登録の名義人又は譲受人は、特許庁長官に名義人変更の記録を請求できます。重要なのは第 2 項で、この変更は国際登録で指定した商品・役務ごと、又は効力を有する締約国ごとに行えること。つまりアジア向けの権利だけを現地パートナーへ、欧州は自社保持、化粧品分野だけ売却して医薬品分野は手元に残す、といった分割移転が可能です。M&A やライセンス交渉では、この分割可能性を握る側が価格設計の主導権を持ちます。

解説

会社を売った、ブランドを切り離して別会社に移した、海外の代理店と組んで一部地域の権利だけを譲った。こうした場面でほぼ確実に見落とされるのが、海外で登録した商標の「名義」だ。商標法 68 条の 6 は、マドリッド協定議定書を通じて世界に展開した国際登録について、その名義人の変更を特許庁長官に記録請求できると定める。ここで効いてくるのが第 2 項。名義変更は「指定した商品・役務ごと」にも「国際登録が効力を持つ締約国ごと」にもできる。つまり、あなたの国際商標は丸ごと一括でしか動かせないのではなく、商品カテゴリー単位、国単位で切り分けて移転できる。アジア向けの権利だけを現地パートナーに渡し、欧州は自社に残す。化粧品分野だけ売却し、医薬品分野は手元に保持する。この「分割の自由」を知らない経営者は、M&A やライセンス交渉のテーブルで、本来切り出せたはずの資産を一括でしか提示できず、価格交渉の武器を一本失っている。

法的な位置づけ

商標法 68 条の 6 は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録の名義人の変更について、その記録を特許庁長官に請求する手続を定める規定である。第 2 項は、当該変更を国際登録の指定商品・役務ごと、又は国際登録が効力を有する締約国ごとに行うことを認め、権利の分割移転を可能にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1マドリッドプロトコルの名義変更とは?

マドリッド協定議定書による国際商標登録の権利者(名義人)を変更し、その変更を国際登録簿に記録する手続です。商標法 68 条の 6 が国内での請求方法を定めています。

Q2国際登録の名義変更はどこに請求する?

特許庁長官に請求します。商標法 68 条の 6 第 1 項により、名義人又は譲受人が経済産業省令所定の様式で記録請求を行い、WIPO の国際登録簿へ反映されます。

Q3国際商標の名義変更に期限はありますか?

記録請求自体に法定の期限はありません。ただし国際登録の存続期間(10 年、更新可)の更新時期が近い場合、旧名義人が放置すると失効するため、譲渡後は速やかに請求するのが実務の鉄則です。

Q4国際登録の名義変更の記録を怠るとどうなる?

記録されるまで対外的な権利者は旧名義人のままです。旧名義人による二重譲渡や、更新放棄による権利失効のリスクに、買ったはずの商標が晒され続けます。

Q5国際商標の名義変更は現地代理人が必要ですか?

マドリッド議定書の国際登録なら不要です。特許庁を経由した一本の記録請求で、効力を持つ複数の締約国へまとめて反映できます。これが国際登録制度を使う最大の実益です。

Q6マドリッド協定議定書とは何ですか?

一つの出願で複数国の商標保護を得られる WIPO の国際登録制度を定める条約です。日本は平成 12 年に加入し、商標法第 7 章の 2 で国内手続を整備しました。

Q7国際登録の存続期間は何年ですか?

10 年で、更新により存続させられます。名義変更後は旧名義人が更新しないまま放置すると失効するため、更新期限から逆算して速やかに名義変更の記録請求を行うべきです。

Q8国際商標の譲渡契約で注意すべき点は?

譲渡の範囲(どの国・どの商品まで)を契約書で明確にし、全部移転か一部移転かを記録請求の範囲と一致させること。クロージングと同時に名義変更の記録請求を走らせるのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社ごと買ったんだから、海外の商標も自動で自分のものになるんじゃないですか?

実体上の権利は譲渡契約で移りますが、国際登録の名義は 68 条の 6 の記録請求をしない限り旧名義人のまま表示され続けます。記録されるまで対外的には旧オーナーが権利者に見え、更新や再譲渡で混乱が生じます。業界裏話ヒント:M&A のデューデリジェンスで国内商標は確認しても、海外の国際登録の名義状態まで詰める担当者は意外に少ない。買収後に名義が動いていないと判明し、旧オーナーに改めて協力を求める羽目になる例は珍しくない。クロージング条件に名義変更請求の完了を入れておくのが防御策だ。

Q2海外の商標を、一部の国だけ・一部の商品だけ売るって本当にできるんですか?

できます。68 条の 6 第 2 項が、国際登録で指定した商品・役務ごと、または効力を持つ締約国ごとの名義変更を正面から認めています。アジアだけ現地企業に、欧州は自社保持、といった分割が可能です。業界裏話ヒント:この分割可能性を知らないと、交渉を「全部か無か」の二択に自分で追い込みがち。実務では買い手が欲しい範囲だけ切り出して値付けする方が総額が上がることが多く、分割を前提に座組みを組める側が価格交渉で優位に立つ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国際登録は全部か無かでしか譲渡できない」という前提で M&A の座組みを考えている時点で、設計の幅を自ら狭めている。問うべきは「どの国・どの商品を、誰に、いくらで」であって、「一括譲渡か据え置きか」ではない。第 2 項は商品ごと・締約国ごとの分割移転を正面から認めている
  • 名義変更の記録が「単なる事務手続」であることは知っていても、それを怠った場合の深刻さを知らない人が多い。記録されるまで対外的な権利者は旧名義人のまま。旧名義人が存続期間の更新を放棄すれば、あなたが買ったはずの商標が効力を持つ国々で一斉に失効しうる
  • 「商標の海外名義変更は各国ごとに現地代理人を立てて個別に手続するしかない」と身構える人がいるが、マドリッド議定書の国際登録なら違う。特許庁を経由した一本の記録請求で、効力を持つ複数の締約国へまとめて反映できる。これが国際登録制度を使う最大の実益だ
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手続の目的68 条の 6:国際登録の名義人変更の記録請求
分割の可否指定商品・役務ごと、締約国ごとに分割可能(第 2 項)
請求権者名義人又は譲受人
詳細の委任先経済産業省令(68 条の 7 が補充)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外展開していたブランドを他社へ売却する契約に今週サインする。だが買い手が欲しいのは「欧州の権利だけ」だとしたら、国際登録ごと全部渡す必要があるのか。答えは否。68 条の 6 第 2 項で締約国ごとに名義変更できるため、残りの地域はあなたの資産として手元に残せる。この一点を知らずに丸ごと譲ると、価値ある地域権利をタダで付けてしまう
  • あなたが事業譲渡で商標ごと会社を買い取った。契約書には「国内外の商標一切を譲渡する」とある。ところが半年後、国際登録の名義はまだ前オーナーのまま。記録請求をしていなかったため、対外的な権利者は売主のままで、売主による二重譲渡や更新放棄のリスクにあなたの資産が晒され続ける
  • 化粧品で築いたブランドを、化粧品分野だけ売却したい。同じ商標の医薬品分野は手元に残したい。68 条の 6 なら、指定商品・役務ごとに名義人を分けて記録できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第68条の6(国際登録の名義人の変更の記録の請求)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の6の条文原文は「国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。」で始まります。
  3. 商標法第68条の6は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第68条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。