国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。
要点商標法 68 条の 5 は、マドリッド議定書に基づく国際登録の更新申請を特許庁長官にもできると定める。国際登録は 10 年で満了し、更新しなければ全指定国の保護が一斉に消える。
Q · 国際商標の更新って、WIPO にしか出せないんですか?
WIPO だけでなく特許庁長官経由でも申請できます
商標法 68 条の 5 により、マドリッド協定議定書第 7 条(1)の国際登録の存続期間の更新申請は、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局へ直接行うほか、日本の特許庁長官を経由しても行えます。国際登録の存続期間は 10 年で、更新しなければその国際登録で指定した全ての国の商標保護が一斉に消滅します。なお、日本国内の商標権(商標法 19 条・20 条)の更新とは別個の手続であり、国内更新をしても国際登録は更新されません。
10年に一度、たった一通の申請を出し忘れただけで、あなたが世界100か国以上で守ってきたブランドが一夜にして無防備になる。マドリッド協定議定書を使った国際商標登録は、一回の手続で世界中へ商標権を広げられる強力な仕組みだが、その存続期間は10年。更新しなければ消える。商標法68条の5は、その更新申請を特許庁長官に対して行える、と定める。普通はWIPO(世界知的所有権機関、国際的な知財登録を管理する国連系機関)の国際事務局へ直接出すが、本条は日本の特許庁経由という選択肢も用意している。重要なのは、日本国内の商標を更新したからといって、国際登録が自動的に更新されるわけではないという点だ。両者は別の権利、別の更新手続。この区別を知らない経営者が、海外展開した自社ブランドの保護を10年目に丸ごと失う。
商標法 68 条の 5 は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録の存続期間の更新に関する手続規定である。国際登録の名義人は、経済産業省令の定めにより、議定書第 7 条(1)の更新申請を、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局へ直接行うほか、特許庁長官を経由して行うこともできる旨を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
WIPO 国際事務局へ直接(E-renewal)行うほか、商標法 68 条の 5 により特許庁長官を経由しても申請できます。自社の体制に合うルートを選べます。
国際登録の存続期間は登録日から 10 年です(議定書 6 条(1))。更新は満了の 6 か月前から受け付けられ、更新は 10 年単位で回数無制限です。
現地代理人を立てずに日本の窓口で完結でき、国内の知財管理体制と一元化しやすい点です。一方 WIPO 直接の E-renewal は手数料が割引かれることが多く、ルートは比較して選びます。
WIPO のオンライン更新システムで、国際登録の更新をウェブ上で直接行える仕組みです。書面より手数料が割引かれることが多く、Madrid Monitor から満了日も確認できます。
基本手数料に加え、指定国ごとの個別手数料または追加手数料がスイスフラン建てで課されます。指定国数で変動するため、更新前に最新の料金表で確認が必要です。
できます。更新時にもう不要な指定国を外して更新でき、手数料を圧縮できます。満了の半年前から動けば、整理を落ち着いて行えます。
満了後 6 か月の猶予期間内であれば割増手数料付きで更新できます(議定書 7 条(4))。猶予期間も過ぎると国際登録は消滅し、各国でゼロから再出願するしかなくなります。
回数に上限はありません。10 年ごとに更新申請を続ける限り、半永久的に国際登録を維持できます。継続的な更新管理体制を組むことが重要です。
されていません。国内の商標権(商標法19条、20条)と国際登録は別個の権利で、更新手続も完全に別です。国内の更新は国際登録の存続期間に影響せず、国際登録は議定書に基づきWIPOまたは特許庁長官経由(商標法68条の5)で別途更新する必要があります。業界裏話ヒント:この勘違いで国際ブランド保護を失う企業は珍しくない。社内の知財管理表では国内商標と国際登録を別行で管理し、それぞれの満了日に個別アラートを設定するのが鉄則。
まだ救済の余地があります。満了後6か月の猶予期間内なら、割増手数料を払えば更新できます(議定書7条(4))。この6か月を過ぎると国際登録は消滅し、各国でゼロから再出願するしかなくなります。業界裏話ヒント:猶予期間の存在を知らず、満了日当日に諦めてしまう人がいる。満了から半年は諦めるな。ただし猶予期間中も第三者があなたの商標を狙って各国出願してくるリスクがあるので、気付いたら即動く。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる権利 | 商標法 68 条の 5:マドリッド議定書に基づく国際登録 | — |
| 存続期間 | 登録日から 10 年(議定書 6 条(1)) | — |
| 申請先 | WIPO 国際事務局へ直接、または特許庁長官経由 | — |
| 更新を怠った場合 | 全指定国の保護が消滅(満了後 6 か月の猶予あり) | — |
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