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商標法 第68条の4(事後指定)

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国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 68条の4 は、国際登録の名義人が国際登録後に保護国を追加する事後指定を特許庁長官に行えると定める。効力発生日は事後指定の日が基準で、元の国際登録日には遡らない。

Q · 海外進出が決まるたびに、各国へ商標を出願し直さないといけないの?

既存の国際登録があれば事後指定で国を足すだけでよい

商標法 68条の4 により、国際登録の名義人は、国際登録後に保護国を追加する「事後指定」を特許庁長官に対して行えます。各国へ新規に出願し直す必要はなく、一つの手続・一本化された様式で保護領域を拡張できます。ただし効力発生日は元の国際登録日に遡らず、事後指定をした日が基準です。その国で先に同じ商標を出した第三者がいれば後れを取るため、進出が固まる前でも競合の動きが見えたら早く動くのが鉄則です。

解説

日本で商標を登録し、マドリッド協定の議定書を使って中国とアメリカに保護を広げた。一年後、ベトナム進出が決まる。ここで多くの中小企業の担当者は「またゼロから各国に出願し直しか」と見積もりを前に身構える。だが商標法 68条の4 を知っていれば、その必要はない。既に持っている国際登録に対して「事後指定」をすれば、新たな国を後から足せる。一件の手続で、しかも特許庁長官を窓口にできる。本国で積み上げた一つの土台を、進出のたびに増築していく発想だ。ただし落とし穴がある。事後指定の効力発生日は元の国際登録日に遡らず、事後指定をした日が基準になる。その国で先に同じ商標を出した者がいれば、あなたは確実に後れを取る。スピードがそのまま権利の優劣を決める世界に、あなたは立っている。

法的な位置づけ

事後指定とは、マドリッド協定議定書に基づく国際登録の名義人が、国際登録後に新たな締約国を保護対象として追加する領域指定をいう。商標法 68条の4 はこれを特許庁長官に対して行う手続として定める。新規の国際登録出願を要せず、既存の国際登録を基礎に保護領域を拡張する制度であり、効力発生日は事後指定の日を基準とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事後指定とは何ですか?

国際登録後に保護を求める国を追加する領域指定です。商標法 68条の4 に基づき、特許庁長官に対して行います。新規の国際登録出願をやり直す必要はありません。

Q2事後指定はどこに申請しますか?

日本の国際登録を基礎とする場合、特許庁長官に対して経済産業省令所定の様式で申請します。特許庁が本国官庁としてWIPO国際事務局に通報します。

Q3事後指定の効力発生日はいつですか?

事後指定をした日が基準で、元の国際登録日には遡りません。そのため、その国で先に出願した第三者がいると先願の壁に阻まれます。

Q4事後指定の手数料はいくらですか?

WIPO国際事務局へスイスフラン建てで支払う基本手数料と、指定国ごとの個別手数料がかかります。国により大きく異なるため事前確認が必要です。

Q5事後指定でも拒絶されることはありますか?

あります。事後指定は各指定国への申請にすぎず、各国特許庁が先願・識別力欠如などを独自に審査し、暫定的拒絶を通報できます。

Q6マドプロとは何の略ですか?

マドリッド協定議定書(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書)の略称です。一つの出願で複数国に商標保護を広げる仕組みです。

Q7事後指定で何か国でも追加できますか?

議定書の締約国であれば追加できます。ただし台湾など非締約国は事後指定の対象外で、個別の国内出願が必要です。

Q8国際登録は何年ごとに更新が必要ですか?

国際登録の存続期間は10年で、10年ごとにWIPOへ更新します。更新は事後指定で追加した国も含めて一括で管理できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事後指定って、新しく各国に出願し直すのと何が違うんですか?

新規出願は進出国ごとに現地代理人を立て各国の言語で書類を作る。事後指定(商標法 68条の4)なら特許庁長官を窓口に一つの手続で既存の国際登録へ国を追加でき、言語も様式も一本化される。業界裏話ヒント:ただし効力発生日は元の国際登録日に遡らず事後指定の日が基準。「いつか出す」と寝かせるほど、その国で先に動いた第三者に権利を削られる。思い立った日に出すのが鉄則だ

Q2本国の登録が消えたら、海外に広げた分も全部消えるって本当ですか?

本当だ。国際登録は出願から5年間、本国(日本)の基礎登録に従属する。この期間内に基礎登録が拒絶・取消・無効になると、それを土台にした事後指定分まで連鎖して失効する(セントラルアタック、議定書6条)。業界裏話ヒント:ただし失効後、所定期間内に各指定国へ国内出願へ「転換」すれば元の日付を維持できる(商標法 68条の32 周辺)。諦める前に転換の窓口を必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事後指定すれば自動的にその国で商標権が取れる」と思いがちだが違う。事後指定はあくまで各指定国への「申請」であり、その国の特許庁が独自に審査し、先願や識別力欠如を理由に拒絶できる。指定したこと自体は権利取得を意味しない
  • 事後指定の効力発生日が「事後指定の日」基準であることを知っていても、その深刻さを軽視しがちだ。元の国際登録日まで遡らないということは、その国で先に動いた第三者がいれば必ず後れを取るということ。日付の数日差が、ブランドを守れるか失うかを分ける
  • 「国内の商標さえ無事なら海外の権利は独立して安全」という前提そのものが誤っている。国際登録は出願から5年間、本国の基礎登録に従属する。国内で登録が覆れば、海外へ広げた事後指定分まで連鎖して崩れる。問うべきは「海外」ではなく「足元」の安定だ
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手続の起点68条の4:既存の国際登録に国を追加する事後指定
効力発生日の基準事後指定の日(元の国際登録日に遡らない)
典型的な利用場面進出国を後から増やす拡張局面

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外展示会で自社ブランドが評判を取り、急遽タイ進出が決まった。現地の模倣業者が動き出す前に商標を押さえないと危ない。新規の各国出願では数か月かかるが、既存の国際登録があれば事後指定で一気にタイを追加できる。残された時間は、相手が先に出願するまでのわずかな猶予だ
  • もし、競合他社があなたの国際登録と紛らわしい商標を、あなたが未指定の国で先に登録していたとしたら? その国へ事後指定をしても、先願の壁に阻まれて拒絶されうる。事後指定は万能の鍵ではなく、各国特許庁の独自審査をくぐらなければならない
  • あなたの会社のマークと紛らわしい商標が、ある国で突然登録された。調べると、それは他社の事後指定だった。あなたはその国の異議申立て期限と戦うことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第68条の4(事後指定)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の4の条文原文は「国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。」で始まります。
  3. 商標法第68条の4は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第68条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。