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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

商標法 第68条の3

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  1. 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない。
  2. 2.特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
  3. 3.第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第68条の3は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の3の条文原文は「特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 商標法第68条の3は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第68条の3の前の条は商標法第68条の2です。
  7. 商標法第68条の3の次の条は商標法第68条の4です。
  8. 商標法第68条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法68条の3は、特許庁長官が国際登録出願の願書を国際事務局へ送付し、基礎との記載一致を確認のうえ受理の日を願書に記載して写しを出願人へ返送する手続を定める。

Q · 海外で商標を取るとき、日本の特許庁に願書を出すとそこから世界へ送ってもらえるの?

はい、特許庁長官が国際事務局へ送付します

商標法68条の3により、特許庁長官は国際登録出願の願書および必要書面を国際事務局(WIPO)へ送付します。願書の記載が日本の基礎出願・基礎登録と一致すれば、その旨と受理の日を願書に記載し、写しを出願人へ返送します。ただし国際登録は最初の5年間、基礎の日本商標に従属します。基礎が消えれば各指定国の商標も連鎖して倒れる(セントラルアタック)ため、写しは単なる控えではなく世界中の権利をつなぐ起点の記録です。

解説

海外で商標を取りたいとき、国ごとに個別出願する道もあるが、日本の特許庁に一通の願書を出せば、そこから世界百か国以上へまとめて出願できる仕組みがある。マドリッド協定議定書という条約に基づく国際登録制度だ。68条の3は、その入口で特許庁長官が果たす役割を定める。あなたが出した願書を国際事務局(WIPO のジュネーブ本部、各国の商標を束ねる国際窓口)へ送付し、日本の基礎出願や基礎登録と記載が一致すれば、その旨と受理日を願書に記す。そして送った願書の写しをあなたに返す。事務的に見えるこの条文に、実は落とし穴が潜む。一致を確認される「基礎」の日本商標が、国際登録から5年以内に消えると、それを土台にした各国の商標も連鎖して倒れる(セントラルアタック)。受理日は国際登録日や優先権の起点にも効いてくる。あなたが受け取る写しは、ただの控えではなく、世界中の権利をつなぐ起点を記録した一枚だ。

法的な位置づけ

商標法68条の3は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の送付手続を定める規定である。特許庁長官は願書および必要書面を国際事務局へ送付し、願書の記載が基礎とした商標登録出願等または商標登録等と一致するときは、その旨および受理の日を願書に記載し、願書の写しを出願人へ送付する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.日本の基礎商標を出願・登録して安定させる 国際登録の土台となる日本の基礎商標を先に出願し、登録査定・異議申立期間の通過まで安定させる。基礎が固まってから国際出願に進むことで、5年従属期間中のセントラルアタックの的を小さくする
  2. 2.基礎の指定商品・区分を確認して願書を作成 国際事務局へ送られる願書は基礎との記載一致を取られるため、基礎商標の指定商品・区分・商標見本を願書と厳密に照合する。基礎を狭く出していると海外でそれ以上は広げられない点に注意
  3. 3.特許庁へ国際登録出願を提出 本国官庁である特許庁へ国際登録出願を提出する。特許庁長官が願書および必要書面を国際事務局(WIPO)へ送付する(68条の3第1項)。指定国・手数料を確認して提出する
  4. 4.受理の日と記載一致を確認し写しを保管 特許庁から返送される願書の写し(68条の3第3項)を受け取ったら、受理の日と『記載一致』の記録、基礎との指定商品・区分のズレがないかを照合し、原本として保管する
  5. 5.国際登録日から5年間、基礎商標を防衛 国際登録日を起点に5年のカレンダーを引き、その間は基礎の日本商標を異議・無効審判・不使用取消から守る体制を組む。この5年を乗り切れば各指定国の権利は基礎から独立する
  6. 6.基礎が攻撃されたら転換出願を準備 基礎商標に異議・無効・不使用取消が仕掛けられたら、崩壊前に各指定国への転換出願(トランスフォーメーション)の可否と期限を国際案件に強い弁理士へ即確認し、海外権利の救済を図る

よくある質問 AI による整理

Q1マドリッドプロトコルとは何ですか?

標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書のことです。一通の願書で複数国へまとめて商標出願でき、日本の特許庁が国際事務局へ送付します(商標法68条の3)。

Q2セントラルアタックとは何ですか?

国際登録日から5年以内に基礎の日本商標が消えると、それを土台にした各指定国の商標も連鎖して倒れる仕組みです。マドリッド協定議定書6条が根拠です。

Q3国際登録の基礎商標が消えたらどうなりますか?

国際登録から5年以内なら各指定国の商標も道連れで失効します。5年経過後は基礎から独立しているため、基礎が消えても各国の権利は影響を受けません。

Q4国際登録が基礎から独立するのはいつですか?

国際登録日から5年を経過した時点です。この5年間さえ基礎の日本商標を守りきれば、以後はセントラルアタックの連鎖リスクが消えます。

Q5国際登録出願の受理の日は何に影響しますか?

願書の記載が基礎と一致していれば、受理の日が国際登録日の基準として効き、優先権や5年起算の起点に関わる場合があります。控えとして必ず記録すべきです。

Q6国際登録出願はどこの官庁に出しますか?

本国官庁である日本の特許庁に出します。特許庁長官が願書を国際事務局(WIPO ジュネーブ)へ送付する仕組みで、各国に個別に出す必要はありません。

Q7基礎出願・基礎登録とは何ですか?

国際登録の土台となる日本の商標出願または商標登録です。願書はこの基礎と記載の一致を確認され、国際登録は最初の5年間この基礎に従属します。

Q8基礎が攻撃されても海外の商標を救う方法はありますか?

セントラルアタックで基礎が崩れる前に、国際登録を各指定国の国内出願へ転換する救済(トランスフォーメーション)があります。期限を過ぎると手遅れです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外で商標を取りたいんですが、国ごとに出願するのとマドリッドってどっちが得ですか?

出願したい国が多いほどマドリッド経由(本条の国際登録制度)が有利です。一通の願書で複数国をまとめて指定でき、特許庁長官が国際事務局へ送付してくれるので、各国に代理人を立てる初期コストを抑えられます(68条の2)。ただし少数国なら直接出願の方が柔軟な場合もある。実務のポイント:マドリッドの最大の盲点はセントラルアタックです。最初の5年は日本の基礎商標が倒れると全指定国が連鎖で倒れる。コスト比較だけで選ぶとこの時限リスクを見落とす。実務に慣れた人ほど『基礎が固いか』を先に見る

Q2特許庁から願書の写しが届いたら、もう海外でも商標登録できたってことですよね?

いいえ、写しは特許庁が国際事務局へ送った控えにすぎません(本条3項)。ここから国際事務局が国際登録を行い、各指定国の官庁が個別に審査します。拒絶を通報してくる国もある。実務のポイント:写しに記録された『受理の日』は重要です。願書の記載が基礎と一致していれば、この日が国際登録日の基準として効き、優先権や5年起算の起点に関わる場合がある。控えだと思って捨てず、受理日を必ず記録しておくべきです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国際登録だから一度取れば各国で独立して安泰」と考えて出願計画を立てる人が多いが、その問いの立て方自体が誤っている。国際登録は最初の5年間、日本の基礎商標に完全に従属する。考えるべきは『各国で取れるか』ではなく『基礎の日本商標を5年間守りきれるか』だ
  • 特許庁が願書を国際事務局へ送ることは知っていても、送付前に確認される「記載の一致」の重さを知らない。一致した基礎の範囲が、そのまま海外でのあなたの権利範囲の天井になる。基礎を狭く出していたら、海外でそれ以上は広げられない
  • 「写しが届いた=国際登録が完了した」と安心する人がいるが、特許庁の写しは『送りました』の控えにすぎない。実際の登録可否は各指定国の審査次第で、拒絶を通報してくる国もある
比較の観点この条文ほかの条文
規定する局面68条の3:願書の国際事務局への送付・記載一致・受理日記載・写し返送68条の2:国際登録出願の主体と要件(入口)
68条の4:国際登録後の事後指定(指定国の追加)
手続の段階出願直後、特許庁が WIPO へ送付する段階国際登録出願を行う段階
国際登録成立後に対象国を増やす段階
特許庁長官の役割送付・記載一致の確認・受理日記載・写し返送出願の受理(本国官庁としての入口)
事後指定の経由官庁としての処理
実務上の注意点受理日が国際登録日・5年起算に影響、写しは権利の起点記録基礎出願・基礎登録の同一性が前提
更新は別途68条の5で管理

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第20条(優先権)

台湾はマドリッド協定議定書の非加盟(WIPO 非加盟)のため、本条に対応する本国官庁送付の仕組みがない。国際的保護はパリ条約型の優先権主張による各国個別出願で代替する

韓国
대한민국 상표법 제167조 이하

韓国もマドリッド議定書加盟国であり、特許庁(KIPO)を本国官庁として国際出願を国際事務局へ送付する。基礎商標への従属とセントラルアタックの構造は日本と共通

ドイツ
Markengesetz § 108

ドイツも議定書加盟国で、ドイツ特許商標庁(DPMA)を本国官庁として国際登録出願を行う。EU 商標(EUIPO)との二経路がある点が日本との実務的差異

アメリカ
15 U.S.C. § 1141a ff.(Madrid Protocol Implementation Act)

米国も議定書加盟国で USPTO を本国官庁とする。基礎が米国出願・登録に従属し5年のセントラルアタック期間がある点は共通だが、使用主義の影響で基礎の維持要件が厳しい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、海外進出を見据えて日本で商標を出願した直後に、マドリッド経由で10か国へ国際出願したら? その10か国の運命は、いま日本にある基礎商標一つに5年間ぶら下がる。日本の基礎が誰かの異議で消えれば、10か国分も道連れになる
  • あなたがスタートアップのブランド担当で、コスト削減のため国際登録制度を選んだ。だが基礎商標の指定商品を欲張って広く書いていた。国際事務局へ送られる願書は、その広い基礎と一致を取られる。後で日本の基礎が一部取り消されると、海外も同じ部分が同時に揺らぐ
  • 国際登録日から5年。この期間さえ乗り切れば各国の商標は日本の基礎から独立する。あと数か月でその5年を迎えるのに、競合が日本の基礎登録に無効審判を仕掛けてきた。今が正念場だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 特許庁から届く願書の写しが手元に来たら、まず受理日と『記載一致』の記録を確認し、基礎商標との指定商品・区分のズレがないか照合する2. ズレや誤記を見つけたら速やかに特許庁へ確認し、国際事務局への補正が間に合うか問い合わせる3. 国際登録日を起点に5年のカレンダーを引き、その間は基礎の日本商標を異議・無効・不使用取消から守る体制を組む4. 基礎が攻撃されたら、各指定国への転換の可否と期限を商標に強い弁理士に即確認する

訴えられた側:1. 自社の国際登録の基礎となっている日本商標に、第三者から異議・無効審判・不使用取消が仕掛けられたら、それは海外権利への『セントラルアタック』だと認識する2. 国際登録日から5年が経過しているか確認、経過後なら各国の権利は独立済みで連鎖の危険はない3. 5年以内なら基礎の防衛を最優先し、並行して崩壊に備え各指定国での転換出願の準備を進める4. 国際案件の実績で弁理士を選ぶ

時効(請求できる期限):国際登録の日から5年間、国際登録は基礎出願・基礎登録に従属する(セントラルアタック期間、マドリッド協定議定書6条)。この5年を経過すると国際登録は基礎から独立する。願書送付の手続自体に特定の申請期限はないが、基礎商標の出願・登録状況に連動するため起点管理が要る(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)新設 日本のマドリッド協定議定書加盟に伴い、商標法第7章の2(マドリッド協定の議定書に基づく特例)が新設され、本条もその一部として国際登録出願の願書送付手続を新たに定めた。平成12年(2000年)の議定書発効に合わせて施行。その後の改正の有無と回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:日本のマドリッド協定議定書加盟に伴い商標法第7章の2(マドリッド協定の議定書に基づく特例)が新設され、本条もその一部として国際登録出願の願書送付手続を定めた
  2. 2.平成12年(2000年) 改正:マドリッド協定議定書の日本における発効に合わせて施行。特許庁を本国官庁とする国際登録出願の運用が開始された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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