要点商標法 68 条の 3 は、特許庁長官が国際登録出願の願書を国際事務局へ送付し、基礎との記載一致を確認のうえ受理の日を願書に記載して写しを出願人へ返送する手続を定める。
Q · 海外で商標を取るとき、日本の特許庁に願書を出すとそこから世界へ送ってもらえるの?
はい、特許庁長官が国際事務局へ送付します
商標法 68 条の 3 により、特許庁長官は国際登録出願の願書および必要書面を国際事務局(WIPO)へ送付します。願書の記載が日本の基礎出願・基礎登録と一致すれば、その旨と受理の日を願書に記載し、写しを出願人へ返送します。ただし国際登録は最初の 5 年間、基礎の日本商標に従属します。基礎が消えれば各指定国の商標も連鎖して倒れる(セントラルアタック)ため、写しは単なる控えではなく世界中の権利をつなぐ起点の記録です。
海外で商標を取りたいとき、国ごとに個別出願する道もあるが、日本の特許庁に一通の願書を出せば、そこから世界百か国以上へまとめて出願できる仕組みがある。マドリッド協定議定書という条約に基づく国際登録制度だ。68条の3は、その入口で特許庁長官が果たす役割を定める。あなたが出した願書を国際事務局(WIPO のジュネーブ本部、各国の商標を束ねる国際窓口)へ送付し、日本の基礎出願や基礎登録と記載が一致すれば、その旨と受理日を願書に記す。そして送った願書の写しをあなたに返す。事務的に見えるこの条文に、実は落とし穴が潜む。一致を確認される「基礎」の日本商標が、国際登録から 5 年以内に消えると、それを土台にした各国の商標も連鎖して倒れる(セントラルアタック)。受理日は国際登録日や優先権の起点にも効いてくる。あなたが受け取る写しは、ただの控えではなく、世界中の権利をつなぐ起点を記録した一枚だ。
商標法 68 条の 3 は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の送付手続を定める規定である。特許庁長官は願書および必要書面を国際事務局へ送付し、願書の記載が基礎とした商標登録出願等または商標登録等と一致するときは、その旨および受理の日を願書に記載し、願書の写しを出願人へ送付する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書のことです。一通の願書で複数国へまとめて商標出願でき、日本の特許庁が国際事務局へ送付します(商標法 68 条の 3)。
国際登録日から 5 年以内に基礎の日本商標が消えると、それを土台にした各指定国の商標も連鎖して倒れる仕組みです。マドリッド協定議定書 6 条が根拠です。
国際登録から 5 年以内なら各指定国の商標も道連れで失効します。5 年経過後は基礎から独立しているため、基礎が消えても各国の権利は影響を受けません。
国際登録日から 5 年を経過した時点です。この 5 年間さえ基礎の日本商標を守りきれば、以後はセントラルアタックの連鎖リスクが消えます。
願書の記載が基礎と一致していれば、受理の日が国際登録日の基準として効き、優先権や 5 年起算の起点に関わる場合があります。控えとして必ず記録すべきです。
本国官庁である日本の特許庁に出します。特許庁長官が願書を国際事務局(WIPO ジュネーブ)へ送付する仕組みで、各国に個別に出す必要はありません。
国際登録の土台となる日本の商標出願または商標登録です。願書はこの基礎と記載の一致を確認され、国際登録は最初の 5 年間この基礎に従属します。
セントラルアタックで基礎が崩れる前に、国際登録を各指定国の国内出願へ転換する救済(トランスフォーメーション)があります。期限を過ぎると手遅れです。
出願したい国が多いほどマドリッド経由(本条の国際登録制度)が有利です。一通の願書で複数国をまとめて指定でき、特許庁長官が国際事務局へ送付してくれるので、各国に代理人を立てる初期コストを抑えられます(68 条の 2)。ただし少数国なら直接出願の方が柔軟な場合もある。業界裏話ヒント:マドリッドの最大の盲点はセントラルアタックです。最初の 5 年は日本の基礎商標が倒れると全指定国が連鎖で倒れる。コスト比較だけで選ぶとこの時限リスクを見落とす。実務に慣れた人ほど『基礎が固いか』を先に見る
いいえ、写しは特許庁が国際事務局へ送った控えにすぎません(本条 3 項)。ここから国際事務局が国際登録を行い、各指定国の官庁が個別に審査します。拒絶を通報してくる国もある。業界裏話ヒント:写しに記録された『受理の日』は重要です。願書の記載が基礎と一致していれば、この日が国際登録日の基準として効き、優先権や 5 年起算の起点に関わる場合がある。控えだと思って捨てず、受理日を必ず記録しておくべきです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定する局面 | 68 条の 3:願書の国際事務局への送付・記載一致・受理日記載・写し返送 | — |
| 手続の段階 | 出願直後、特許庁が WIPO へ送付する段階 | — |
| 特許庁長官の役割 | 送付・記載一致の確認・受理日記載・写し返送 | — |
| 実務上の注意点 | 受理日が国際登録日・5 年起算に影響、写しは権利の起点記録 | — |
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