国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
要点商標法68条の11は、国際商標登録出願について、出願時の特例(9条2項)の提出期限を「出願と同時」から「国際商標登録出願の日から30日以内」に読み替える規定である。
Q · 国際商標出願をすると、展示会の出品日を守る特例書面はいつまでに出せばいいの?
国際商標登録出願の日から30日以内です
商標法68条の11により、国際商標登録出願では、出願時の特例(9条2項)の書面提出期限が「商標登録出願と同時」から「国際商標登録出願の日から30日以内」に読み替えられます。マドリッドプロトコル経由の出願はWIPOを通るため、特許庁への同時提出が物理的にできないことへの調整です。この30日は初日不算入で起算し、徒過すると博覧会出品日への遡及保護は得られません。出品を証明する書面も同じ期間内に提出する必要があります。
展示会で新ブランドのロゴを初お披露目した三日後、同じロゴが見ず知らずの第三者の名義で商標出願されていた。こんな悪夢から出品者を救うのが商標法9条の「出願時の特例」、出品の日にさかのぼって出願したものとみなす制度だ。だが9条2項は、その適用を求める書面を「商標登録出願と同時」に出せと要求する。問題は、あなたがマドリッドプロトコル経由で日本を含む複数国に一括出願する「国際商標登録出願」を選んだ場合だ。手続はWIPOを通って進むため、日本の特許庁に「同時提出」など物理的にできない。そこで68条の11が効いてくる。この条文は9条2項の「同時」を「国際商標登録出願の日から三十日以内」へと読み替える。たった一つの読替えだが、知らずに30日を過ぎれば、せっかくの出品日さかのぼり保護はまるごと消える。展示会で公開した瞬間から、あなたの商標を守る時計はすでに動き出している。
商標法68条の11は、国際商標登録出願における出願時の特例の手続特則を定める規定である。マドリッド協定議定書に基づく国際出願はWIPOを経由するため、9条2項が求める「商標登録出願と同時」の書面提出が物理的に困難であることから、当該要件を「国際商標登録出願の日から30日以内」に読み替えて適用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
マドリッド協定議定書に基づき、WIPOを通じて日本を含む複数国へ一括して商標登録を求める出願です。商標法68条の9以下が手続を定めています。
標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書のこと。1つの国際出願で複数の加盟国に商標保護を求められる国際的な枠組みで、日本も加盟しています。
博覧会や展示会で出品した商標について、出品日に出願したものとみなす制度です。商標法9条が定め、先願主義の下で出品者を保護します。
国際商標登録出願の日が起算点です。初日は算入せず、その翌日から30日以内に出願時特例の書面を提出します。徒過すると遡及保護を失います。
公開した瞬間から第三者は同じ標章を出願できます。日本は先願主義のため、9条と68条の11の特例書面を期間内に出さなければ保護されません。
国際商標登録出願の日から30日を過ぎると、出願時特例の効果は認められません。追完による救済は予定されておらず、博覧会出品日への遡及は失われます。
いずれも商標法8条の先願主義で判断します。特例書面を期間内に出せば出品日が出願日とみなされ、相手より前に置かれる可能性があります。
9条2項の「商標登録出願と同時」という文言を、国際出願の場面では「国際商標登録出願の日から30日以内」と読み替えて適用する立法技術です。
国内出願なら9条2項どおり「出願と同時」に特例適用の書面を出します。ところが国際商標登録出願はWIPO経由なので同時提出が物理的にできず、68条の11が「国際出願の日から30日以内」に読み替えています。業界裏話ヒント:この読替えを失念し「同時に出すものがない」と放置したまま30日を徒過する事故が実務で起きています。国際ルートを選んだ時点で、締切管理の起算点が変わると肝に銘じておく。
取られます。日本は先願主義なので、公開を見た第三者が先に出願すれば、原則としてその者が登録を受けます。9条と68条の11の特例は、出品日にさかのぼって出願したものとみなすことで、この先取りからあなたを救う制度です(先後は商標法8条で判断)。業界裏話ヒント:特例はあくまで救済策で、自動では働きません。期間内に書面を出して初めて盾になる。本来は公開前に出願を済ませるのが最も安全で、特例は「間に合わなかったとき」の保険だと理解しておく。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 68条の11:国際出願における出願時特例の読替え特則 | — |
| 特例書面の提出期限 | 国際商標登録出願の日から30日以内 | — |
| 適用場面 | マドリッド議定書経由の国際商標登録出願 | — |
| 徒過・不充足の効果 | 30日徒過で出品日への遡及保護を喪失 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。