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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第68条の11(出願時の特例)

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国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

この条文の基本情報

出願時の特例とは何ですか?

定義出願時の特例とは、商標法第68条の11に定められた規定で、「国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第68条の11(出願時の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の11の条文原文は「国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。」で始まります。
  3. 商標法第68条の11は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第68条の11の前の条は商標法第68条の10です。
  7. 商標法第68条の11の次の条は商標法第68条の12です。
  8. 商標法第68条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法68条の11は、国際商標登録出願について、出願時の特例(9条2項)の提出期限を「出願と同時」から「国際商標登録出願の日から30日以内」に読み替える規定である。

Q · 国際商標出願をすると、展示会の出品日を守る特例書面はいつまでに出せばいいの?

国際商標登録出願の日から30日以内です

商標法68条の11により、国際商標登録出願では、出願時の特例(9条2項)の書面提出期限が「商標登録出願と同時」から「国際商標登録出願の日から30日以内」に読み替えられます。マドリッドプロトコル経由の出願はWIPOを通るため、特許庁への同時提出が物理的にできないことへの調整です。この30日は初日不算入で起算し、徒過すると博覧会出品日への遡及保護は得られません。出品を証明する書面も同じ期間内に提出する必要があります。

解説

展示会で新ブランドのロゴを初お披露目した三日後、同じロゴが見ず知らずの第三者の名義で商標出願されていた。こんな悪夢から出品者を救うのが商標法9条の「出願時の特例」、出品の日にさかのぼって出願したものとみなす制度だ。だが9条2項は、その適用を求める書面を「商標登録出願と同時」に出せと要求する。問題は、あなたがマドリッドプロトコル経由で日本を含む複数国に一括出願する「国際商標登録出願」を選んだ場合だ。手続はWIPOを通って進むため、日本の特許庁に「同時提出」など物理的にできない。そこで68条の11が効いてくる。この条文は9条2項の「同時」を「国際商標登録出願の日から三十日以内」へと読み替える。たった一つの読替えだが、知らずに30日を過ぎれば、せっかくの出品日さかのぼり保護はまるごと消える。展示会で公開した瞬間から、あなたの商標を守る時計はすでに動き出している。

法的な位置づけ

商標法68条の11は、国際商標登録出願における出願時の特例の手続特則を定める規定である。マドリッド協定議定書に基づく国際出願はWIPOを経由するため、9条2項が求める「商標登録出願と同時」の書面提出が物理的に困難であることから、当該要件を「国際商標登録出願の日から30日以内」に読み替えて適用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.標章を初公開した日を正確に記録する 展示会・見本市・オンラインで標章を初めて公開した日を、写真・出展証明・公開URLとタイムスタンプで証拠化する。出願時特例の起算の前提となるため、後から再現できる形で残す
  2. 2.国際商標登録出願の日を起算点として把握する マドリッドプロトコル経由で出願する場合、国際商標登録出願の日を特定し、その翌日から30日以内が特例書面の締切であることをカレンダーに登録する。国内出願の「同時」とは起算が異なる点に注意
  3. 3.出願時の特例の適用を受ける旨の書面を提出する 国際商標登録出願の日から30日以内に、出願時の特例(9条2項の読替え)の適用を受けたい旨の書面を特許庁長官へ提出する。1日でも徒過すると効果が認められない
  4. 4.出品を証明する書面を同じ期間内に提出する 出品した標章と商品・役務を証明する書面を、特例適用の書面と同じ30日以内に提出する。弁理士に依頼する場合は最初の打合せで「すでに公開済み」の事実を必ず伝える

よくある質問 AI による整理

Q1国際商標登録出願とは?

マドリッド協定議定書に基づき、WIPOを通じて日本を含む複数国へ一括して商標登録を求める出願です。商標法68条の9以下が手続を定めています。

Q2マドリッドプロトコルとは?

標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書のこと。1つの国際出願で複数の加盟国に商標保護を求められる国際的な枠組みで、日本も加盟しています。

Q3商標の出願時の特例とは?

博覧会や展示会で出品した商標について、出品日に出願したものとみなす制度です。商標法9条が定め、先願主義の下で出品者を保護します。

Q4国際商標出願の30日はいつから数える?

国際商標登録出願の日が起算点です。初日は算入せず、その翌日から30日以内に出願時特例の書面を提出します。徒過すると遡及保護を失います。

Q5展示会で商標を公開すると他人に取られる?

公開した瞬間から第三者は同じ標章を出願できます。日本は先願主義のため、9条と68条の11の特例書面を期間内に出さなければ保護されません。

Q6国際商標出願で特例書面を出し忘れたら?

国際商標登録出願の日から30日を過ぎると、出願時特例の効果は認められません。追完による救済は予定されておらず、博覧会出品日への遡及は失われます。

Q7国内出願と国際商標出願では先後はどう決まる?

いずれも商標法8条の先願主義で判断します。特例書面を期間内に出せば出品日が出願日とみなされ、相手より前に置かれる可能性があります。

Q8商標法68条の11の「読み替え」とは?

9条2項の「商標登録出願と同時」という文言を、国際出願の場面では「国際商標登録出願の日から30日以内」と読み替えて適用する立法技術です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国内出願と国際出願で、展示会の特例手続って何が違うんですか?

国内出願なら9条2項どおり「出願と同時」に特例適用の書面を出します。ところが国際商標登録出願はWIPO経由なので同時提出が物理的にできず、68条の11が「国際出願の日から30日以内」に読み替えています。実務のポイント:この読替えを失念し「同時に出すものがない」と放置したまま30日を徒過する事故が実務で起きています。国際ルートを選んだ時点で、締切管理の起算点が変わると肝に銘じておく。

Q2展示会に出した後でも、まだ商標は他人に取られませんよね?

取られます。日本は先願主義なので、公開を見た第三者が先に出願すれば、原則としてその者が登録を受けます。9条と68条の11の特例は、出品日にさかのぼって出願したものとみなすことで、この先取りからあなたを救う制度です(先後は商標法8条で判断)。実務のポイント:特例はあくまで救済策で、自動では働きません。期間内に書面を出して初めて盾になる。本来は公開前に出願を済ませるのが最も安全で、特例は「間に合わなかったとき」の保険だと理解しておく。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国際出願でも9条の特例書面は出願と同時に出すんでしょう」と考えること自体が、出発点から間違っている。国際商標登録出願はWIPOを経由するため「特許庁に同時提出」という前提がそもそも成立しない。だから68条の11が「同時」を「出願の日から30日以内」へ読み替えている。同時に出そうとしても、出すべき窓口がその瞬間には存在しない
  • 出願時特例の存在は知っていても、その「30日」の重みを知らない人は多い。これは出願日を起算とし初日を算入しないが、うっかり徒過したら追完で救われる類の期間ではない。たった30日の遅れが、先願主義の日本で他人に商標を先取りされる決定的な差になる
  • 「展示会に出しただけなら、まだ正式に世へ出していないから安全」と思いがちだが、現実は逆だ。公開した瞬間から第三者は同じ標章を出願できる。9条と68条の11は、その公開を罰する条文ではなく、公開してしまった者を時限つきで救うための条文だ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割68条の11:国際出願における出願時特例の読替え特則9条2項:出願時特例の本則(提出時期)
68条の9:国際商標登録出願の定義
特例書面の提出期限国際商標登録出願の日から30日以内商標登録出願と同時
—(定義規定のため期限なし)
適用場面マドリッド議定書経由の国際商標登録出願通常の国内商標登録出願
国際出願が国内出願とみなされる場面全般
徒過・不充足の効果30日徒過で出品日への遡及保護を喪失同時不提出で特例不成立
—(要件規定ではない)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法(展覧会優先権)

台湾はマドリッド議定書の加盟国ではないため国際商標登録出願の特則は持たないが、展覧会出品に基づく優先権の主張で出品者を保護する点が機能的に近い。

韓国
대한민국 상표법(마드리드 의정서에 의한 국제출원の特則)

韓国もマドリッド議定書の加盟国であり、国際商標登録出願について国内手続を読み替える特則を設ける構造が日本と類似する。

ドイツ
Markengesetz § 35(Ausstellungspriorität)

ドイツは展示会優先権(Ausstellungspriorität)を定め、EU・マドリッド制度と接続して国際登録(IR-Marke)に展開する。出品者保護の発想は共通する。

アメリカ
Lanham Act §66 et seq., 15 U.S.C. §1141(Madrid Protocol)

米国はマドリッド議定書実施法により国際出願を国内出願として扱う特則を設ける。提出時期の読替えという立法技術は日本と発想を共有する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外見本市で自社製品を華々しく発表し、その勢いでマドリッド経由の国際商標出願に踏み切った。出品からすでに4か月、出願時特例の書面はまだ出していない。国際出願日から30日のカウントは、もう半分以上過ぎているかもしれない。今日中に提出体制を組まなければ、出品日さかのぼり保護は永久に失われる
  • もし展示会で初公開したデザインを、ブースを覗いていた競合に先回りして出願されたら? 国内出願なら9条で出品日にさかのぼれる。だが国際出願を選んだあなたは、68条の11の30日ルールを満たしていない限り、その盾を抜くことすらできない
  • スタートアップがCESで製品を初公開。半年後、マドリッド経由で日本を含む15か国に一括出願した。68条の11を把握していた顧問弁理士がいたから、出願日から30日以内に書面を出し、出品日を確保できた
  • あなたが他社の国際商標を調査する立場なら、相手が出願時特例を主張しているとき、国際商標登録出願の日から30日以内に必要書面が出ているかを真っ先に確認する。1日でも徒過していれば、その特例主張そのものを崩せる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 展示会・見本市・オンラインで標章を初公開した日を正確に記録する(写真、出展証明、公開URLとタイムスタンプ) 2. マドリッドプロトコル経由の国際商標登録出願を行うなら、出願日を起算点に30日以内が勝負だと認識する3. 出願時特例の適用を受ける旨の書面を、国際出願の日から30日以内に特許庁長官へ提出する(9条2項の読替え) 4. 出品した標章と商品役務を証明する書面も同じ30日以内に提出。弁理士には最初の打合せで「すでに公開済み」の事実を必ず伝える

訴えられた側:1. 相手が出願時特例を主張しているなら、国際商標登録出願の日と書面の提出日を特許庁の包袋(出願記録)で確認する2. 書面が出願日から30日を1日でも過ぎていれば、特例の効果は認められず、相手の実際の出願日で先後を判断できる3. 自社が同一・類似の標章を先に出願していたなら、相手の特例不成立を前提に先願(商標法8条)を主張する4. 異議申立てや無効審判の局面では、この30日要件を満たしているか否かが攻防の分岐点になる

時効(請求できる期限):国際商標登録出願の日から30日以内(68条の11による9条2項の読替え)。起算点は国際出願日、初日は算入しない。この期間内に特例適用の書面と証明書面を特許庁長官へ提出しなければ、博覧会出品の日へのさかのぼり効果は得られない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:68条の11は実体的な権利内容を変更するものではなく、国際出願の手続的特性に合わせて出願時特例(9条2項)の提出時期要件のみを読み替える手続特則であると理解されている。読替えの趣旨は、国際出願人と国内出願人との間の救済の均衡を保つことにある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)改正、平成12年(2000年)施行 日本のマドリッドプロトコル加入に伴い、国際商標登録出願に関する一連の規定が新設され、本条もその一部として新設。9条2項の「同時」要件を国際出願の実情に合わせ「30日以内」に読み替える特例として導入された。なお9条本則はその後の改正で構成が見直されており、本条への波及の有無は要検証

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年)改正・平成12年(2000年)施行 新設:日本のマドリッド協定議定書加入に伴い、国際商標登録出願に関する一連の規定が新設され、本条もその一部として導入。9条2項の「同時」要件を国際出願の実情に合わせ「30日以内」に読み替える特則として設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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