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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

商標法 第68条の12(出願の分割の特例)

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国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

出願の分割の特例とは何ですか?

定義出願の分割の特例とは、商標法第68条の12に定められた規定で、「国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第68条の12(出願の分割の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の12の条文原文は「国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 商標法第68条の12は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第68条の12の前の条は商標法第68条の11です。
  7. 商標法第68条の12の次の条は商標法第68条の13です。
  8. 商標法第68条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法第68条の12は、国際商標登録出願に出願の分割(第10条)を適用しないと定める。国内出願なら可能な一部商品の切り出し登録が、マドリッド経由では利用できない。

Q · マドリッド経由で日本に商標を出願したら、後から問題のある商品だけ分けて先に登録できますか?

できません。国際商標登録出願に出願分割は使えません。

できません。商標法第68条の12が、国際商標登録出願に対して出願の分割(第10条)の適用を排除しているためです。国内の通常出願なら、指定商品の一部に拒絶理由通知が来たとき、問題のない商品を分割して先に登録まで進められます。しかしマドリッド協定議定書経由の国際商標登録出願は WIPO が管理する国際登録の日本指定部分にすぎず、日本国内で勝手に分割すると国際登録との対応関係が崩れるため、この一手が封じられます。残された商品の登録は、もめている商品の決着を待つことになります。

解説

マドリッド協定議定書を使って一度の手続で複数国にブランドを展開する、その入口で日本を指定すると、あなたの出願は「国際商標登録出願」になる。安くて速い便利な制度だが、ここに知られざる落とし穴がある。国内で普通に商標出願したなら、審査で一部の指定商品にダメ出し(拒絶理由通知、役所が「この商品については登録できない」と返してくる通知)が来たとき、第10条の「出願の分割」を使い、問題のない商品だけを別出願に切り出して先に登録まで持っていける。ところが第68条の12は、国際商標登録出願にこの第10条を適用しないと言い切る。理由は、あなたの出願の実体がWIPO(世界知的所有権機関)の一元管理する国際登録の「日本指定部分」にすぎず、日本国内で勝手に分割すると国際登録との対応関係が壊れるからだ。つまり、国際ルートを選んだ時点で、国内出願なら当たり前にできる救済テクニックが一つ静かに消える。この一点を知らずにマドリッドへ飛びつくと、後から指定商品の一部でつまずいたとき、打てる手が一気に狭まる。

法的な位置づけ

商標法第68条の12は、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願について、出願の分割を定める第10条の適用を排除する特例規定である。国際登録の日本指定部分という出願の性質上、国内で独自に出願を分割すると WIPO が一元管理する国際登録との対応関係が崩れるため、国内出願に認められる分割手続を国際ルートでは認めない趣旨に立つ。

よくある質問 AI による整理

Q1国際商標登録出願とは何ですか?

マドリッド協定議定書に基づき、一度の手続で複数国に商標を出願し、その中で日本を指定したときの日本における出願です。実体は WIPO が管理する国際登録の日本指定部分です。

Q2商標出願の分割とは何ですか?

一つの出願に含まれる複数の指定商品・役務を、別々の出願に切り分ける手続です(第10条)。一部に拒絶理由が出たとき、問題のない商品を先に登録へ進められます。

Q3マドリッド出願で一部商品に拒絶理由が来たらどうすればいいですか?

分割が使えないため、意見書・補正で全指定商品をまとめて通すか、問題商品を諦めて残りの登録を優先します。権利を切り分けたい場合は別途の国内直接出願を検討します。

Q4国内直接出願とマドリッド出願はどちらが有利ですか?

多国を一括で安く速く出すならマドリッド、一部商品の早期登録や将来の権利切り分けの自由度を重視するなら分割が使える国内直接出願が有利です。出願前のブランド戦略次第です。

Q5国際商標登録出願は分割が一切できないのですか?

日本国内の第10条による分割はできません。ただし国際登録の段階では議定書独自の手続による国際登録の分割が別途あり得るため、最新の改正状況を弁理士に確認してください。

Q6なぜ国際商標登録出願だけ出願の分割ができないのですか?

出願の実体が WIPO の一元管理する国際登録の日本指定部分だからです。国内で勝手に分割すると世界共通の国際登録との対応関係が崩れるため、第68条の12で第10条を切り離しています。

Q7将来ブランドを事業ごとに売却する予定なら出願ルートはどう選ぶべきですか?

権利を商品ごとに切り分けて移転する準備は分割が前提になります。マドリッドでは分割が封じられるため、切り分けを見込むブランドは国内直接出願を選ぶのが安全です。

Q8商標法第68条の12が適用されると何が変わりますか?

国内出願で当然できる「拒絶された商品を切り離して残りを先に救う」時間差戦術が丸ごと使えなくなり、登録全体が最も決着の遅い指定商品一つに引きずられて止まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マドリッドで海外と日本にまとめて出願したんですが、日本で一部の商品だけ問題になったら分けられないんですか?

分けられません。国内出願なら第10条で出願を分割し問題のない商品を先に登録できますが、第68条の12が国際商標登録出願への第10条適用を排除しています。残りの商品は問題商品の決着を待つか、意見書・補正で全体をまとめて通す必要があります。実務のポイント:実務では、将来分割の可能性が高いブランドは最初から日本に直接出願し、マドリッドは分割の必要がほぼない安定ブランドに絞る、という使い分けをする弁理士が多い。コストの安さだけでマドリッドを選ぶと、この小回りの効かなさで後から後悔する

Q2なんで国際出願だけ分割できないんですか、不公平じゃないですか?

あなたの出願の正体が、WIPOが一元管理する国際登録の「日本指定部分」だからです。日本国内で勝手に分割すると、世界共通の国際登録との対応関係が崩れてしまう。だから第68条の12で国内の分割ルール(第10条)を切り離しています。実務のポイント:これは不利益というより制度の構造上の宿命に近い。代わりに国際登録には複数国を一括管理・一括更新できる強みがある。分割の柔軟性と一元管理の利便、どちらを取るかは出願前のブランド戦略次第で、両取りはできない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「商標出願なんてどれも同じ手続で、まずければ後から分割すればいい」と思い込んでいるが、国際商標登録出願ではそもそも分割という選択肢が最初から存在しない(第68条の12)。同じ「商標出願」でも、選んだルートによって使える武器の数が違う
  • 第10条が使えないことは知っていても、その影響の深刻さを見落としている人が多い。分割できないとは、一部の指定商品で拒絶理由が出たとき、問題のある商品を切り離して残りを先に救うという時間差戦術が丸ごと封じられるということだ。登録全体が、最も決着の遅い商品一つに引きずられて止まる
  • 「日本の弁理士に頼めば日本のやり方で何とかしてもらえる」という前提自体がずれている。あなたの出願の実体はWIPOが管理する国際登録の一部であり、日本国内の手続法(第10条)はそこに手を出せない。日本の窓口で交渉しているつもりでも、土俵は国際登録という別の床の上にある
比較の観点この条文ほかの条文
出願の分割(第10条)の可否国際商標登録出願:第68条の12により分割不可国内通常出願:第10条により分割可
一部商品に拒絶理由が来たときの救済問題のない商品の切り出し登録ができず、意見書・補正で全体勝負問題のない商品を分割し先に登録、もめる商品だけ別途争える
出願の実体・管理主体WIPO が一元管理する国際登録の日本指定部分日本特許庁が管理する純粋な国内出願
将来の権利の切り分け・事業再編の自由度分割で下ごしらえできず自由度が下がる分割で商品ごとに権利を切り分け移転しやすい

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
商標法第26条(出願分割)

台湾はマドリッド協定議定書未加盟のため国際商標登録出願制度自体が存在せず、国内出願の分割(第26条)が原則として広く利用できる点で日本の国際ルートと対照的。

韓国
상표법 마드리드 의정서에 따른 국제상표등록출원の章

韓国も議定書を実装し国際商標登録出願に国内手続の特則を置く。国内出願の柔軟性と国際登録の一体性の調整という構造は日本と類似。

ドイツ
MarkenG §§ 107 ff.

ドイツは MarkenG で国際登録(IR マーク)の効力を国内商標と同等に扱いつつ、国際登録に固有の特則を設ける。EU 商標(EUTM)との二層構造も併存する。

アメリカ
Lanham Act §§ 60–74 (15 U.S.C. §§ 1141 ff.)

米国は Madrid Protocol Implementation Act(2002)で議定書を実装。本国登録への従属(セントラルアタック)等、国際登録固有の制約を国内法に取り込んでいる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、海外5か国へまとめてブランドを出すためマドリッド経由で日本を指定したあなたの出願に、指定商品10個のうち3個だけ拒絶理由通知が来たら? 国内出願なら第10条で残り7個を分割して先に登録できるが、国際商標登録出願では第68条の12がそれを封じる。7個の登録が、もめている3個の決着をひたすら待つことになる
  • 拒絶理由通知への応答期限まであと残りわずか。国内出願の感覚で「分割して問題ない商品だけ逃げ切ろう」と弁理士に頼んだら、それは国際出願では使えないと告げられる。残された道は意見書・補正で全指定商品の勝負に出るか、別途の国内出願か。前提が違えば、限られた時間で選ぶ戦術もまるごと変わる
  • ブランドを将来バラ売りや分社化する計画があるなら要注意。国際商標登録出願は分割で権利を切り分けられない。最初の出願ルート選択が、数年後の事業再編の自由度まで縛る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 国際商標登録出願で一部の指定商品に拒絶理由が来たら、第10条の分割は使えないと即座に認識する2. 代替策を検討:意見書・補正で全指定商品を通す勝負に出るか、問題商品を諦めて残りの登録を優先するか3. どうしても権利を切り分けたいなら、国際登録とは別に国内へ直接出願し直す道を弁理士と詰める4. 国際登録の段階での分割可否(議定書独自の手続)も併せて確認する(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. これから多国展開するなら、出願前に指定商品ごとの審査リスクと将来の事業再編計画を棚卸しする2. 一部商品で拒絶や異議が予想され、かつ問題のない商品を早く登録したいなら、マドリッドではなく分割が使える国内直接出願を選ぶ3. すでに国際商標登録出願済みで分割が必要になったら、国内への別出願で柔軟性を確保する4. ルート選択は取り返しがつかないため、弁理士と出願前に必ず擦り合わせる

時効(請求できる期限):第68条の12自体に期限はない。ただし関連する拒絶理由通知への応答期間(指定された意見書提出期間)や、国際登録の存続・更新期限が実務上の時間圧となる。期間徒過は権利喪失に直結するため、通知の到達時点から逆算して動く(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:第68条の12が第10条を排除する趣旨は、国際商標登録出願の実体が WIPO 管理の国際登録の日本指定部分にあり、国内で独自に分割を認めると国際登録と各国指定の対応関係が崩れ、マドリッド制度全体の一体性・整合性が損なわれる点にあると解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年) マドリッド協定議定書への加入に伴う商標法改正(平成11年法律第41号)で第7章の2が新設され、本条もこのとき新たに設けられた。国際商標登録出願について出願の分割(第10条)を適用しないことを明文化したもの。日本での議定書発効は平成12年(2000年)3月14日

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:マドリッド協定議定書への加入に伴う商標法改正(平成11年法律第41号)で第7章の2が新設され、本条も創設。国際商標登録出願に出願の分割(第10条)を適用しない旨を明文化。日本での議定書発効は平成12年(2000年)3月14日。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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