商標法 第68条の13(出願の変更の特例)
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国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出願の変更の特例とは何ですか?
定義出願の変更の特例とは、商標法第68条の13に定められた規定で、「国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第68条の13(出願の変更の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第68条の13の条文原文は「国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。」で始まります。
- 商標法第68条の13は第二節に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第68条の13の前の条は商標法第68条の12です。
- 商標法第68条の13の次の条は商標法第68条の14です。
- 商標法第68条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法68条の13は、国際商標登録出願について、出願の変更(11条)と防護標章登録出願への変更(65条)を適用しないと定める。国際ルートで出した商標は種類を後から変えられない。
Q · マドリッドで日本を指定して商標を出願したら、後から団体商標に変えられないって本当?
本当です。68条の13で出願の変更が適用除外です
本当です。商標法68条の13は、国際商標登録出願について、出願の変更を定める11条と、防護標章登録出願への変更を定める65条を適用しないと規定しています。マドリッド協定議定書で日本を指定した出願は、後から団体商標・地域団体商標へ種類を変えたり、防護標章へ切り替えたりすることができません。変更が必要なら国内で新規に出願し直すしかなく、最初の出願日による先願の地位は維持されません。
解説
マドリッド協定議定書を使えば、一通の出願で日本を含む複数国に商標を出願できる。手間もコストも激減する。だがその効率と引き換えに、日本国内では一つの自由を静かに失う。商標法68条の13は、国際商標登録出願には11条(出願の変更、通常の商標と団体商標・地域団体商標の間で種類を変える手続)と65条(防護標章登録出願への変更、有名商標を無関係な商品分野まで守る制度への切り替え)を適用しないと定める。つまりあなたが国際ルートで日本を指定した瞬間、後から「やっぱり団体商標にしたい」「防護標章で広く守りたい」と思っても、その出願を作り替える扉は閉じている。やり直すには国内で別個に新規出願するしかなく、最初の出願日が持っていた先願の利益は守れない。安さに飛びつく前に、この一行が将来の選択肢を削ることを知っているかどうかで、数年後のブランド防衛力が変わる。
法的な位置づけ
商標法68条の13は、国際商標登録出願に関する適用除外規定であり、マドリッド協定議定書に基づき日本を指定した国際商標登録出願については、出願の変更を定める第11条および防護標章登録出願への変更を定める第65条を適用しない旨を規定する。国際登録簿との整合を保つための特例として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1国際商標登録出願とは?
マドリッド協定議定書に基づき、自国官庁を経由して WIPO 国際事務局に出願し、日本を含む複数国を指定する商標出願です。日本を指定した分は国内出願とみなされます(商標法68条の9)。
Q2マドリッドプロトコルのメリットは?
一通の出願で複数国をまとめて指定でき、各国別出願より手間とコストを大幅に削減できます。更新や名義変更も国際登録簿で一元管理できる点が利点です。
Q3国際商標出願の費用はどう決まる?
WIPO への基本手数料に加え、指定国ごとの個別手数料・付加手数料がかかります。指定国数や区分数で変動するため、出願前に弁理士と試算するのが実務的です。
Q4商標の出願の変更とは?
商標法11条が定める手続で、通常の商標登録出願と団体商標・地域団体商標の登録出願との間で、出願の種類を相互に変更できる制度です。
Q5防護標章登録とは?
著名な登録商標を、本来の指定商品・役務と非類似の分野にまで広げて保護する制度です。商標法64条以下が定めます。
Q6国際商標登録の有効期間は?
国際登録は登録日から10年間有効で、10年ごとに更新できます。更新は WIPO 国際事務局への手続で一括して行えます。
Q7国際商標出願はどこに提出する?
本国官庁(日本では特許庁)を経由して WIPO 国際事務局に提出します。基礎となる国内の出願または登録が必要です。
Q8セントラルアタックとは?
国際登録日から5年以内に基礎となる本国の出願・登録が消滅すると、国際登録もその範囲で取り消される仕組みです。マドリッド制度特有のリスクです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マドリッドで海外も日本も出願したんですが、後から団体商標に変えられないって本当ですか?
本当です。商標法68条の13が、国際商標登録出願には11条(出願の変更)を適用しないと定めています。団体商標や地域団体商標への変更が必要なら、国内で新規に出願し直すしかありません。実務のポイント:国際登録の内容は WIPO の国際登録簿で一元管理されており、日本だけで勝手に種類を変えると国際登録と食い違うため封じられています。だから将来の変更余地が要りそうな区分は、最初から国内ルートで出すのが実務の定石です。
Q2じゃあ国際出願した商標を、あとで防護標章にしたい場合はどうすれば?
それも封じられています。68条の13は65条(防護標章登録出願への変更)も適用除外にしているため、国際出願から防護標章へは切り替えられません。広く守りたいなら、別途国内で防護標章登録出願を行う必要があります。実務のポイント:有名ブランドほど防護標章のニーズが後から出てきますが、国際出願を主軸にしていると気付いたときには変更できず、二重の手間とコストがかかります。著名化を狙うブランドは、防護標章の国内出願を初期戦略に組み込んでおくと差がつきます。
間違えやすい点 AI による整理
- 国際出願では出願の変更ができないと知っていても、その代償の大きさを見落としている人が多い。団体商標への変更や防護標章への切り替えが必要になったら、国内で別個に新規出願し直すしかなく、最初の出願が持っていた先願の利益を丸ごと失う。知識として知っているのと、痛みの大きさを理解しているのは別物だ
- 「国際出願をどう変更するか」を調べ始めた時点で、問いそのものが間違っている。68条の13により、その変更手続は最初から存在しない。考えるべきは変更の方法ではなく、最初から正しい区分で出すか、変更が要りそうな部分だけ国内ルートを並走させるか、という出願前の設計である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 68条の13:国際商標登録出願に11条・65条を適用除外 | 11条:出願の種類の変更(通常↔団体・地域団体) 65条:防護標章登録出願への変更 |
| 国際出願での可否 | 適用除外を定める根拠規定そのもの | 国際商標登録出願では利用できない 国際商標登録出願では利用できない |
| 変更が必要なときの対応 | 国内で別個に新規出願し直す(先願の地位は引き継がれない) | 通常の国内出願なら出願の変更が可能 通常の国内出願なら防護標章への変更が可能 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾はマドリッド協定議定書の加盟国でないため国際商標登録出願制度そのものがなく、本条に相当する適用除外規定も存在しない。商標はすべて国内出願で処理される
韓国もマドリッド加盟国として国際商標登録出願の特例規定を置き、国際登録簿との整合の観点から国内手続の一部を適用除外とする構造は日本と類似する
ドイツも MarkenG に国際登録商標(international registrierte Marken)の規定を置き、国際登録簿の一元性を前提に国内手続を調整する点で発想を共有する
米国は2003年にマドリッド議定書に加盟し、Madrid Protocol Implementation Act で territorial extension の手続を整備。国際登録に依存する点で同種のセントラルアタック等の制約を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外展開に合わせてマドリッド出願で日本も指定した。その後、地域の組合で共同利用するため団体商標に変えたくなったら? 68条の13で出願の変更はできない。国内で新規に出し直すしかなく、その間に他社が似た商標を先に出願すれば、あなたの先願の地位は崩れる
- 自力で国際出願した中小企業。事業が伸びてから防護標章で広く守りたいと弁理士に相談したら、その出願はもう変更できませんと告げられる。気付いたときには手遅れだった
- 競合が類似ブランドを国内出願しそうな兆候がある。あと数週間で手を打ちたいが、国際出願を別区分に切り替えるルートは封じられている。動くなら、新規の国内出願を今すぐ並行で走らせるしかない
学説
通説:68条の13が出願の変更・防護標章登録出願への変更を適用除外とするのは、国際商標登録出願が WIPO の国際登録簿に紐づき、日本国内のみで出願種類を変更すると国際登録の記載と齟齬を生じるためと解されている。マドリッド制度の一元性確保が立法趣旨とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)改正、平成12年(2000年)施行 マドリッド協定議定書への加入に伴い第七章の二の特例規定群として新設されたと解されるが、新設年・その後の改正有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:マドリッド協定議定書への加入に伴う商標法改正(平成11年法律第41号)で、国際商標登録出願に関する特例(第七章の二)の一部として新設されたと解される。施行は平成12年(2000年)。新設後の改正有無は要人的検証。
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