要点商標法 13 条は特許法の優先権手続を準用し、パリ条約加盟国での最初の出願から 6 か月以内に日本で出願すれば、出願日を遡及できると定める。
Q · 海外で先に商標を出していれば、日本でも先願として扱われるの?
海外出願から 6 か月以内に日本出願すれば出願日を遡れます
商標法 13 条 1 項が特許法 43 条等を準用し、パリ条約加盟国での最初の商標出願から 6 か月以内に日本で出願すれば、日本での出願日をその最初の日まで遡らせられます。日本は先願主義のため、この遡及により、待ち構える第三者の横取り出願を後順位に追い落とせます。優先権の主張は商標登録出願と同時に行い、優先権証明書類等は出願日から 3 か月以内に提出する必要があります。また 2 項は登録前の出願により生じた権利の譲渡・相続を認めます。
海外で先にブランドを出願した企業が日本市場へ進出するとき、その命運を握るのがこの条文だ。商標法13条1項は、特許法の優先権に関する手続規定を商標登録出願にそっくり持ち込む(準用)。具体的には、パリ条約の加盟国で最初に商標を出願した日から6か月以内に日本で出願すれば、日本での出願日をその「最初の出願日」まで遡らせられる。日本は先願主義、つまり早く出した者が勝つ国だ。この6か月の遡及があるおかげで、あなたが海外で出願してから日本で手続する間に第三者が同じ商標を横取り出願しても、あなたが優先する。さらに2項は、登録前の「商標登録出願により生じた権利」を譲渡・相続できるものとする。まだ登録されていない出願段階の地位が、売買やM&Aの対象になるということだ。準用という地味な一行の裏に、国際的なブランド戦略の生命線が通っている。
商標法 13 条は、特許法の優先権に関する手続規定(43 条等)および特許を受ける権利に関する規定(33 条・34 条)を商標登録出願に準用する規定である。これにより、パリ条約に基づく優先権の主張手続と、登録前の出願により生じた権利の移転が、商標登録出願についても適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
パリ条約加盟国での最初の出願日を、後の日本出願に引き継げる制度です。商標法 13 条が特許法 43 条を準用しており、先願主義の判定で出願日を遡らせられます。
6 か月です。特許の 12 か月の半分しかありません。海外での最初の出願日から起算し、1 日でも過ぎると遡及の恩恵は失われます。
商標登録出願と同時に優先権の主張を行います。商標は『経済産業省令で定める期間内』ではなく『出願と同時』と読み替えられ、後出しは認められません。
原則として日本での出願日から 3 か月以内です。期間内に提出できない事情があれば、経過後の提出を認める救済規定の要件を確認します。
期間が違います。特許・実用新案は 12 か月ですが、商標と意匠は 6 か月です。海外出願に浮かれていると、商標の半年はあっという間に過ぎます。
原則として遡及効を受けられず、日本での実際の出願日で先後が判定されます。その間に出された他社の出願に負ける可能性があります。
優先権は対応する指定商品・指定役務にしか及びません。海外出願とずれた範囲は遡及の恩恵を受けられず、その部分は実際の出願日で判定されます。
できます。13 条 2 項が特許法 33 条・34 条を準用し、登録前の出願により生じた権利が譲渡・相続の対象になります。
守られません。商標権は国ごとに別々で、日本では改めて出願・登録が必要です。ただし商標法13条1項が準用するパリ条約の優先権を使えば、海外での最初の出願日から6か月以内に日本で出願することで、出願日をその最初の日まで遡らせられます。業界裏話ヒント:この6か月は特許の12か月の半分しかない。海外出願に浮かれて翻訳や現地代理人の手配をしているうちにあっという間に過ぎる。弁理士は海外出願が決まった瞬間に、日本を含む各国の出願スケジュールを6か月で逆算して組む
できます。13条2項が特許法33条・34条を準用し、商標登録出願により生じた権利は譲渡・相続の対象になります。M&Aや事業譲渡で、登録前の出願段階のブランドが資産として移転されるのはこのためです。業界裏話ヒント:登録前のほうが評価額が低く、買い手は不確実性を理由に安く取得できる。逆に売り手は登録まで待てば価値が跳ねる。この時間差をどちらが握るかが、未登録ブランドの売買交渉の本当の勝負どころだ
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 13 条:特許法の優先権・出願権規定を準用 | — |
| 出願日への影響 | 海外出願日まで最大 6 か月遡及できる | — |
| 手続のタイミング | 優先権主張は出願と同時、証明書類は 3 か月以内 | — |
| 効かないと起きること | 遡及できず、間の他社出願に負ける | — |
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