商標法 第13条(特許法の準用)
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- 特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「優先権証明書類等を提出する者は、第二項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「優先権証明書類等又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、優先権証明書類等」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「優先権証明書類等を提出する者」と、「前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第五項に規定する書面」とあるのは「前項の経済産業省令で定める期間内に優先権証明書類等」と、「、前項」とあるのは「、同項」と、「その優先権証明書類等又は書面」とあるのは「その優先権証明書類等」と、同条第九項中「優先権証明書類等又は第五項に規定する書面」とあるのは「優先権証明書類等」と、同法第四十三条の三第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と、「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
- 2.特許法第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
この条文の基本情報
特許法の準用とは何ですか?
定義特許法の準用とは、商標法第13条に定められた規定で、「特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第13条(特許法の準用)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第13条の条文原文は「特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。」で始まります。
- 商標法第13条は第二章 商標登録及び商標登録出願に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第13条の前の条は商標法第12条の2です。
- 商標法第13条の次の条は商標法第13条の2です。
- 商標法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法13条は特許法の優先権手続を準用し、パリ条約加盟国での最初の出願から6か月以内に日本で出願すれば、出願日を遡及できると定める。
Q · 海外で先に商標を出していれば、日本でも先願として扱われるの?
海外出願から6か月以内に日本出願すれば出願日を遡れます
商標法13条1項が特許法43条等を準用し、パリ条約加盟国での最初の商標出願から6か月以内に日本で出願すれば、日本での出願日をその最初の日まで遡らせられます。日本は先願主義のため、この遡及により、待ち構える第三者の横取り出願を後順位に追い落とせます。優先権の主張は商標登録出願と同時に行い、優先権証明書類等は出願日から3か月以内に提出する必要があります。また2項は登録前の出願により生じた権利の譲渡・相続を認めます。
解説
海外で先にブランドを出願した企業が日本市場へ進出するとき、その命運を握るのがこの条文だ。商標法13条1項は、特許法の優先権に関する手続規定を商標登録出願にそっくり持ち込む(準用)。具体的には、パリ条約の加盟国で最初に商標を出願した日から6か月以内に日本で出願すれば、日本での出願日をその「最初の出願日」まで遡らせられる。日本は先願主義、つまり早く出した者が勝つ国だ。この6か月の遡及があるおかげで、あなたが海外で出願してから日本で手続する間に第三者が同じ商標を横取り出願しても、あなたが優先する。さらに2項は、登録前の「商標登録出願により生じた権利」を譲渡・相続できるものとする。まだ登録されていない出願段階の地位が、売買やM&Aの対象になるということだ。準用という地味な一行の裏に、国際的なブランド戦略の生命線が通っている。
法的な位置づけ
商標法13条は、特許法の優先権に関する手続規定(43条等)および特許を受ける権利に関する規定(33条・34条)を商標登録出願に準用する規定である。これにより、パリ条約に基づく優先権の主張手続と、登録前の出願により生じた権利の移転が、商標登録出願についても適用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.海外での最初の出願日から6か月を逆算 海外(パリ条約加盟国・WTO 加盟国・商標法条約締約国)での最初の商標出願日を確定し、そこから6か月後の優先権期限をカレンダーに記入する。翻訳・現地調査・出願準備の所要日数を差し引き、日本出願の着手日を決める
- 2.指定商品・役務を海外出願と対応させる 日本出願の指定商品・指定役務が海外の最初の出願と対応しているか確認する。ずれた範囲には優先権が及ばないため、対応関係を一覧で整理してから出願内容を確定する
- 3.優先権の主張を出願と同時に行う 日本での商標登録出願時に、優先権の主張を『出願と同時』に行う。商標は特許と異なり後出しの猶予がないため、願書に最初の出願国・出願日・出願番号を記載して同時に主張する
- 4.優先権証明書類等を3か月以内に提出 日本での出願日から3か月以内に優先権証明書類等を特許庁へ提出する。間に合わない事情があるときは、期間経過後の提出を認める救済手続の要件を弁理士と確認する
よくある質問 AI による整理
Q1商標の優先権とは何ですか?
パリ条約加盟国での最初の出願日を、後の日本出願に引き継げる制度です。商標法13条が特許法43条を準用しており、先願主義の判定で出願日を遡らせられます。
Q2商標の優先権の期間は何か月ですか?
6か月です。特許の12か月の半分しかありません。海外での最初の出願日から起算し、1日でも過ぎると遡及の恩恵は失われます。
Q3パリ条約の優先権はどう主張しますか?
商標登録出願と同時に優先権の主張を行います。商標は『経済産業省令で定める期間内』ではなく『出願と同時』と読み替えられ、後出しは認められません。
Q4優先権証明書類はいつまでに提出しますか?
原則として日本での出願日から3か月以内です。期間内に提出できない事情があれば、経過後の提出を認める救済規定の要件を確認します。
Q5商標の優先権と特許の優先権の違いは?
期間が違います。特許・実用新案は12か月ですが、商標と意匠は6か月です。海外出願に浮かれていると、商標の半年はあっという間に過ぎます。
Q6優先権を主張し忘れたらどうなりますか?
原則として遡及効を受けられず、日本での実際の出願日で先後が判定されます。その間に出された他社の出願に負ける可能性があります。
Q7海外出願と日本出願で商品が違うと優先権はどうなりますか?
優先権は対応する指定商品・指定役務にしか及びません。海外出願とずれた範囲は遡及の恩恵を受けられず、その部分は実際の出願日で判定されます。
Q8商標登録出願中の権利は相続できますか?
できます。13条2項が特許法33条・34条を準用し、登録前の出願により生じた権利が譲渡・相続の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外で商標を登録したら、日本でも自動的に守られるんですか?
守られません。商標権は国ごとに別々で、日本では改めて出願・登録が必要です。ただし商標法13条1項が準用するパリ条約の優先権を使えば、海外での最初の出願日から6か月以内に日本で出願することで、出願日をその最初の日まで遡らせられます。実務のポイント:この6か月は特許の12か月の半分しかない。海外出願に浮かれて翻訳や現地代理人の手配をしているうちにあっという間に過ぎる。弁理士は海外出願が決まった瞬間に、日本を含む各国の出願スケジュールを6か月で逆算して組む
Q2まだ登録されていない商標の出願って、売ったり買ったりできるんですか?
できます。13条2項が特許法33条・34条を準用し、商標登録出願により生じた権利は譲渡・相続の対象になります。M&Aや事業譲渡で、登録前の出願段階のブランドが資産として移転されるのはこのためです。実務のポイント:登録前のほうが評価額が低く、買い手は不確実性を理由に安く取得できる。逆に売り手は登録まで待てば価値が跳ねる。この時間差をどちらが握るかが、未登録ブランドの売買交渉の本当の勝負どころだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本で先に出願すれば必ず勝てる」と考えて日本出願を急ぐ人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。本当に効くのは『世界のどこで最初に出したか』だ。半年前に海外で出願していた他社が優先権を主張すれば、日本で先に出したあなたが後ろに回される
- 優先権の存在は知っていても、その期間が商標は6か月しかないことを軽く見ている人が多い。特許の12か月と混同して油断すると残り時間を読み違える。翻訳・現地調査・出願準備を考えれば、商標の半年は驚くほど短い
- 登録前の商標出願には何の財産価値もないと思われがちだが、2項により出願段階の権利は譲渡できる。M&Aやスタートアップ買収では、この未登録の出願権が資産として評価され、契約で移転される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 13条:特許法の優先権・出願権規定を準用 | 8条:先願主義(早く出した者が登録を受ける) 9条:出願時の特例による出願日の特則 |
| 出願日への影響 | 海外出願日まで最大6か月遡及できる | 実際の出願日で先後を判定 博覧会出品等の特例で出願日を救済 |
| 手続のタイミング | 優先権主張は出願と同時、証明書類は3か月以内 | 出願の前後関係そのものを問う 特例の証明書を所定期間内に提出 |
| 効かないと起きること | 遡及できず、間の他社出願に負ける | 同日出願は協議・くじで決まる 特例不適用なら実際の出願日で判定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も相互承認のある国での最初の出願から6か月の優先権を認め、出願と同時に主張する点で日本と類似する。
韓国もパリ条約に基づく商標の6か月優先権を認める。手続要件の枠組みは日本と近い。
ドイツ商標法は外国優先権(Auslandspriorität)を定め、EU 商標(EUTM)との二層構造の中でパリ条約優先権を運用する。
米国も外国出願に基づく6か月の優先権を認める。さらに § 44(e) の外国登録に基づく登録ルートもあり、日本の準用方式とは制度設計が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外で商標を登録したあなたが日本進出を決めた。最初の海外出願から、あと何日で日本に出願しなければ優先権が消えるか把握しているか? パリ条約の商標の優先期間は6か月。1日でも過ぎれば遡及の恩恵は永久に失われ、その間に出された他社の出願に負ける
- あなたは日本で新ブランドの商標を出願した。ところが審査で、半年前に米国で同じ商標を出願していた外国企業が優先権を主張してきた。あなたの出願日は後ろに回され拒絶される。先に日本で出したのに負けるのは、この優先権の遡及効果が働いたからだ
- 倒産したスタートアップから、まだ登録前のブランド商標の出願を買い取りたい。2項により、その出願により生じた権利は譲渡できる。契約書一枚で、未登録の商標の地位ごと引き継げる
- 外国で出願した商標の優先権証明書類を、日本の出願と同時に出し忘れた。焦らなくていい。出願日から3か月以内なら提出できる。だが3か月を過ぎると、原則として優先権の主張そのものが認められなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 海外での最初の商標出願日を確定し、そこから6か月の期限を逆算する2. 日本で出願する際、優先権の主張は『出願と同時』に行う、後出しは認められない3. 優先権証明書類等は出願日から3か月以内に特許庁へ提出、間に合わない事情があれば救済手続の要件を確認4. 指定商品・役務が海外出願と対応しているか確認、ずれると優先権が一部しか効かない
訴えられた側:1. 相手の優先権主張が形式要件(出願と同時の主張、3か月以内の証明書類提出)を満たしているか精査、欠ければ優先権は認められない2. 海外の最初の出願と日本出願で商標や指定商品・役務が同一でなければ、優先権の及ぶ範囲を争える3. 自社の出願日が相手の優先日より本当に後か、6か月の起算点を再確認4. 未登録の出願権を譲り受けた場合は移転の手続を弁理士と確認
時効(請求できる期限):パリ条約による優先期間は商標の場合6か月(最初の出願日から起算)。優先権の主張は商標登録出願と同時に行う。優先権証明書類等は出願日から3か月以内に提出(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:13条の準用により、商標登録出願にもパリ条約の優先権制度が及ぶ。優先権は出願日の遡及効を生じさせるが、その効果は最初の出願と対応する商標および指定商品・役務の範囲に限られ、手続要件(出願と同時の主張、証明書類の3か月以内提出)を欠くと認められないと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行商標法(昭和34年法律第127号)の制定により、特許法の優先権・出願権関連規定を商標登録出願に準用する規定として置かれた。
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