要点商標法 33 条は、無効審判の請求登録前に善意で使用し需要者に広く知られていた商標について、無効後も継続使用できる中用権を定める。ただし相当の対価の支払いを要する。
Q · 苦労して育てた商標が無効審判で無効になったら、もうその名前は使えなくなるの?
原則使えなくなるが、中用権があれば対価を払い継続使用できる
商標法 33 条の中用権により、必ずしも使えなくなるとは限りません。無効審判の請求の登録前から、無効事由を知らずに(善意で)その商標を使い続け、しかもその商標が需要者の間に広く認識されていた(周知性)場合、無効後も継続して使用する権利が認められます。ただし無償ではなく、本来の商標権者や専用使用権者から相当の対価を請求される立場に立ちます(同条 2 項)。先使用権(32 条)が原則無償なのと対照的に、中用権は有償である点が実務上の要注意ポイントです。
何年もかけて育てた屋号やロゴ。ある日、競合が「その商標登録は無効だ」と無効審判を起こし、勝った。普通なら、あなたはその名前を使う権利を失う。だが商標法 33 条は、ある条件を満たした者に逃げ道を残している。無効審判の請求が登録される前から、その商標が無効事由に当たると知らずに使い続け、しかもその名前があなたの商品やサービスを指すものとして需要者の間に広く知られていたなら、あなたは継続してその商標を使う権利を持つ。これが実務で「中用権」と呼ばれるものだ。ただし無条件ではない。あなたは本来の商標権者に「相当の対価」、つまりライセンス料に相当する金を払う義務を負う。築き上げた信用は守られるが、タダではない。先に紙の権利を取った者と、先に使って有名にした者、その綱引きの落としどころがここに置かれている。
商標法 33 条は中用権を定める規定であり、無効審判の請求の登録前に無効事由を知らずに商標を使用し、その商標が需要者の間に広く認識されていた者に対し、継続使用の権利を認める。普通使用権(31 条)の延長線上に位置づけられ、本来の商標権者に相当の対価を支払う義務を伴う有償の権利である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
いったん有効に登録された商標が後で無効になった場面で、無効審判の請求登録前に善意で使用し需要者に広く知られていた者に、継続使用を認める権利です。商標法 33 条が根拠で、相当の対価の支払いを伴います。
登録された商標に無効事由があるとして、その登録を遡って無効にするよう特許庁に求める審判です(商標法 46 条)。中用権の成否は、この無効審判の請求が登録された時点を基準に判断されます。
売上推移、広告出稿の記録、メディア掲載、顧客アンケートなどを時系列で示します。周知性の立証は事後に作れないため、平時に証拠を蓄積しておくことが中用権の成否を直接左右します。
固定額ではなく、使用規模や市場での実績に応じて算定されます。商標法 33 条 2 項に基づき本来の権利者が請求でき、金額には交渉の余地があります。
識別力の欠如、先願商標との抵触、不登録事由への該当などです(商標法 46 条 1 項各号)。中用権は、こうした無効事由を知らずに使っていた者を保護します。
引き継げます。商標法 33 条 1 項は、当該業務を承継した者についても同様に中用権を認めています。ただし対価支払い義務も一緒に承継されます。
あります。商標法 47 条が除斥期間を定め、一部の事由を除き設定登録から 5 年を経過すると無効審判を請求できなくなります。
①無効審判の請求の登録前からの使用、②無効事由を知らなかったこと(善意)、③需要者の間に広く認識されていたこと(周知性)の三つです。一つでも欠けると認められません。
必ずしもそうではありません。無効審判の請求登録前から善意で使い、その商標が需要者に広く認識されていた場合、商標法 33 条の中用権で継続使用が認められます。ただし正当権利者に相当の対価を払う義務が生じます(同条 2 項)。業界裏話ヒント:実務で中用権が認められるハードルは高く、特に『周知性』の立証が壁になります。弁理士は無効審判を受けて立つ前に、まず使用実績の証拠固めから着手する。ここを怠ると、権利があっても守りきれない
いいえ。中用権は使い続ける権利ですが、商標法 33 条 2 項により、本来の商標権者や専用使用権者から『相当の対価』を請求される立場です。先使用権(32 条)が原則無償なのと対照的に、中用権は有償です。業界裏話ヒント:この『有償か無償か』の差を知らないまま中用権を主張すると、後から対価請求が来て驚くことになる。32 条の先使用権と 33 条の中用権を混同している人が驚くほど多い。自分のケースがどちらに当たるか、最初に切り分けること
先使用権(商標法 32 条)は他人の商標出願より前から使っていた場合の権利で原則無償。中用権(33 条)は、いったん有効に登録された商標が後で無効になった場面で、その無効前に善意で使っていた者を守る権利で、対価の支払いが必要です。業界裏話ヒント:両者は『いつの時点を基準に善意・周知を判断するか』が違います。32 条は出願時、33 条は無効審判の請求登録時。この基準時のズレが、どちらを主張できるかの分かれ道になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護される場面 | 33 条 中用権:有効に登録された商標が後で無効になった場面 | — |
| 基準時 | 無効審判の請求の登録時 | — |
| 対価の要否 | 有償(33 条 2 項により相当の対価が必要) | — |
| 共通要件 | 善意 + 周知性(需要者に広く認識) | — |
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