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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

商標法 第33条(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
  2. 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
  3. 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
  4. 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者
  5. 2.当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
  6. 3.第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 33 条は、無効審判の請求登録前に善意で使用し需要者に広く知られていた商標について、無効後も継続使用できる中用権を定める。ただし相当の対価の支払いを要する。

Q · 苦労して育てた商標が無効審判で無効になったら、もうその名前は使えなくなるの?

原則使えなくなるが、中用権があれば対価を払い継続使用できる

商標法 33 条の中用権により、必ずしも使えなくなるとは限りません。無効審判の請求の登録前から、無効事由を知らずに(善意で)その商標を使い続け、しかもその商標が需要者の間に広く認識されていた(周知性)場合、無効後も継続して使用する権利が認められます。ただし無償ではなく、本来の商標権者や専用使用権者から相当の対価を請求される立場に立ちます(同条 2 項)。先使用権(32 条)が原則無償なのと対照的に、中用権は有償である点が実務上の要注意ポイントです。

解説

何年もかけて育てた屋号やロゴ。ある日、競合が「その商標登録は無効だ」と無効審判を起こし、勝った。普通なら、あなたはその名前を使う権利を失う。だが商標法 33 条は、ある条件を満たした者に逃げ道を残している。無効審判の請求が登録される前から、その商標が無効事由に当たると知らずに使い続け、しかもその名前があなたの商品やサービスを指すものとして需要者の間に広く知られていたなら、あなたは継続してその商標を使う権利を持つ。これが実務で「中用権」と呼ばれるものだ。ただし無条件ではない。あなたは本来の商標権者に「相当の対価」、つまりライセンス料に相当する金を払う義務を負う。築き上げた信用は守られるが、タダではない。先に紙の権利を取った者と、先に使って有名にした者、その綱引きの落としどころがここに置かれている。

法的な位置づけ

商標法 33 条は中用権を定める規定であり、無効審判の請求の登録前に無効事由を知らずに商標を使用し、その商標が需要者の間に広く認識されていた者に対し、継続使用の権利を認める。普通使用権(31 条)の延長線上に位置づけられ、本来の商標権者に相当の対価を支払う義務を伴う有償の権利である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中用権とは何ですか?

いったん有効に登録された商標が後で無効になった場面で、無効審判の請求登録前に善意で使用し需要者に広く知られていた者に、継続使用を認める権利です。商標法 33 条が根拠で、相当の対価の支払いを伴います。

Q2商標の無効審判とはどんな手続きですか?

登録された商標に無効事由があるとして、その登録を遡って無効にするよう特許庁に求める審判です(商標法 46 条)。中用権の成否は、この無効審判の請求が登録された時点を基準に判断されます。

Q3商標の周知性はどうやって証明しますか?

売上推移、広告出稿の記録、メディア掲載、顧客アンケートなどを時系列で示します。周知性の立証は事後に作れないため、平時に証拠を蓄積しておくことが中用権の成否を直接左右します。

Q4中用権の相当の対価はどう決まりますか?

固定額ではなく、使用規模や市場での実績に応じて算定されます。商標法 33 条 2 項に基づき本来の権利者が請求でき、金額には交渉の余地があります。

Q5商標登録が無効になる理由は何ですか?

識別力の欠如、先願商標との抵触、不登録事由への該当などです(商標法 46 条 1 項各号)。中用権は、こうした無効事由を知らずに使っていた者を保護します。

Q6中用権は事業を売却しても引き継げますか?

引き継げます。商標法 33 条 1 項は、当該業務を承継した者についても同様に中用権を認めています。ただし対価支払い義務も一緒に承継されます。

Q7商標の無効審判に期間制限はありますか?

あります。商標法 47 条が除斥期間を定め、一部の事由を除き設定登録から 5 年を経過すると無効審判を請求できなくなります。

Q8中用権が認められる三つの要件は何ですか?

①無効審判の請求の登録前からの使用、②無効事由を知らなかったこと(善意)、③需要者の間に広く認識されていたこと(周知性)の三つです。一つでも欠けると認められません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標登録が無効になったら、もうその名前は一切使えないんですか?

必ずしもそうではありません。無効審判の請求登録前から善意で使い、その商標が需要者に広く認識されていた場合、商標法 33 条の中用権で継続使用が認められます。ただし正当権利者に相当の対価を払う義務が生じます(同条 2 項)。業界裏話ヒント:実務で中用権が認められるハードルは高く、特に『周知性』の立証が壁になります。弁理士は無効審判を受けて立つ前に、まず使用実績の証拠固めから着手する。ここを怠ると、権利があっても守りきれない

Q2中用権を持っていれば、ずっとタダで商標を使えるんですか?

いいえ。中用権は使い続ける権利ですが、商標法 33 条 2 項により、本来の商標権者や専用使用権者から『相当の対価』を請求される立場です。先使用権(32 条)が原則無償なのと対照的に、中用権は有償です。業界裏話ヒント:この『有償か無償か』の差を知らないまま中用権を主張すると、後から対価請求が来て驚くことになる。32 条の先使用権と 33 条の中用権を混同している人が驚くほど多い。自分のケースがどちらに当たるか、最初に切り分けること

Q3先使用権と中用権って何が違うんですか?

先使用権(商標法 32 条)は他人の商標出願より前から使っていた場合の権利で原則無償。中用権(33 条)は、いったん有効に登録された商標が後で無効になった場面で、その無効前に善意で使っていた者を守る権利で、対価の支払いが必要です。業界裏話ヒント:両者は『いつの時点を基準に善意・周知を判断するか』が違います。32 条は出願時、33 条は無効審判の請求登録時。この基準時のズレが、どちらを主張できるかの分かれ道になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 商標登録が無効になったら、その名前はもう一切使えなくなると思い込んでいる。だが無効審判の請求登録前から善意で使い、需要者に広く知られるまで育てた者には中用権が残る。ゼロか百かの二択ではない
  • 中用権さえあれば安泰だと考えがちだが、見落としやすいのは、その権利が「相当の対価」を払うことを前提にしている点だ(33 条 2 項)。手にしているのは『無料で使える権利』ではなく『金を払えば使い続けられる権利』であり、相手が対価を請求してくれば応じる義務がある
  • 「自分が先に使っていたのだから当然権利がある」と考える人は多いが、問いの立て方そのものがずれている。33 条が守るのは『先に使ったこと』ではなく『無効審判の請求登録前に、善意で、かつ需要者に広く認識されるまで育てたこと』だ。単に先に使っていただけでは足りず、周知性という高い壁を越えている必要がある
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保護される場面33 条 中用権:有効に登録された商標が後で無効になった場面
基準時無効審判の請求の登録時
対価の要否有償(33 条 2 項により相当の対価が必要)
共通要件善意 + 周知性(需要者に広く認識)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが 10 年使ってきた店名の商標に、突然無効審判を起こされたら? 審判請求の登録日より前から、無効事由を知らずに使い続け、その名が地域の需要者に広く知られていたなら、33 条の中用権で営業を続けられる可能性が残る
  • あなたが正当権利者として無効審判で勝ち、ようやく自分の商標を取り戻した。ところが相手は「中用権がある」と主張して、同じ名前を使い続けると言ってきた。あなたは使用そのものを止めさせられないが、その代わり相当の対価を請求できる立場に立つ
  • 似たような商標が二つ登録され、片方が無効になった。無効にされた側の元権者は、それでも使い続けられる。33 条がその一手を残している
  • 競合があなたの商標に無効審判を仕掛けてきた。勝負は審判の請求が登録されるまで。その登録時点で「善意」かつ「周知」だったかが中用権の成否を分ける。今のうちに売上と広告の記録を固めておかないと、後から証拠は作れない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第33条(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定…」で始まります。
  3. 商標法第33条は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。