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商標法 第43条(割増登録料)

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  1. 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
  2. 2.第四十一条の二第七項の場合においては、前項に規定する者は、同条第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
  3. 3.第四十一条の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
  4. 4.前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 43 条は、更新登録の救済申請をする者が通常の登録料に加え同額の割増登録料を納めるべきことを定める。責めに帰することができない理由があれば、ただし書により割増は免除される。

Q · 商標の更新を忘れて期限が過ぎても、まだ救済されるの?費用は?

はい、満了後6か月以内なら登録料+同額の割増で救済されます

商標法 43 条により、第 20 条 3 項・第 21 条 1 項等で更新登録の申請をする者は、通常の登録料に加えて「同額の割増登録料」を納付しなければなりません。つまり登録料が実質二倍になります。分割納付を選んでいる場合の後期分割登録料についても同じ仕組みが働きます(2 項・3 項)。ただし、災害や重病など本人の責めに帰することができない理由で期間内に納付できなかったときは、各項ただし書により割増分は免除されます。割増の納付は原則として特許印紙で行います(4 項)。

解説

商標権は登録から10年で切れる。更新すれば続くが、その更新登録の申請には期限がある。本来の期限(存続期間満了前6か月から満了日まで、20条2項)を逃しても、商標法は救済の窓を6か月だけ開けている。だが、ここから先が多くの経営者の知らない世界だ。その救済期間に申請するには、通常の登録料に加えて「同額の割増登録料」、つまり登録料を二倍払わなければならない(本条1項)。分割納付を選んでいる場合も同じ仕組みが働く(2項、3項)。一行で言えば、更新を忘れた瞬間、あなたのブランドを守る費用は二倍に跳ね上がる。そして、この6か月の窓すら逃せば、商標権は完全に消える。あなたが10年かけて育てた屋号が、翌日には他人が登録できる無主物になる。本条はその崖っぷちに架けられた、料金所付きの吊り橋だ。

法的な位置づけ

商標法 43 条は割増登録料を定める規定であり、第 20 条 3 項・第 21 条 1 項等により更新登録の申請をする者が、通常の登録料のほかに同額の割増登録料を納付すべき旨を規定する。更新期限を徒過した場合の救済に伴う費用負担を画する手続規定であり、責めに帰することができない理由があるときは各項ただし書により割増が免除される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1割増登録料とは何ですか?

更新期限を逃した後の救済期間に更新登録の申請をする際、通常の登録料に上乗せして払う同額の料金です。実質的に登録料が二倍になります(商標法 43 条 1 項)。

Q2商標の更新はいつまでにすればいいですか?

本来は存続期間満了前6か月から満了日までです(20 条 2 項)。これを逃しても満了後6か月以内なら割増付きで更新登録の申請ができます(20 条 3 項)。

Q3割増登録料はいくらかかりますか?

通常納付すべき登録料と同額が上乗せされます(43 条 1 項)。つまり救済期間に更新すると、登録料はおおむね二倍の負担になります。

Q4責めに帰することができない理由とは何ですか?

地震などの災害、重病による入院など、本人の努力ではどうにもならない例外的事由を指します。単なる多忙や失念は原則認められず、厳格に判断されます。

Q5商標の更新を6か月過ぎたらどうなりますか?

原則として割増を払う権利も消え、商標権は消滅します。21 条の回復要件を満たす余地は残りますが、間に合わなければ同じ名前を他人が出願できる状態になります。

Q6分割納付の後期分割登録料にも割増はありますか?

あります。分割納付(41 条の 2)を選んだ場合の後期分割登録料についても、期限を過ぎると同額の割増登録料が必要です(43 条 3 項)。

Q7割増登録料はどうやって納付しますか?

原則は特許印紙で納付します(43 条 4 項)。経済産業省令で定める場合には現金納付も認められます。特許印紙はコンビニでは買えないため入手場所に注意が必要です。

Q8商標の更新登録は自分でもできますか?

本人でも申請可能ですが、期限管理や書類不備のリスクから弁理士に依頼するのが一般的です。依頼する場合は代理納付の日数も逆算して手配します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更新を忘れて期限が過ぎてしまいました。もう商標は諦めるしかないですか?

諦めるのはまだ早いです。存続期間の満了後6か月以内であれば、通常の登録料に加えて同額の割増登録料を払うことで更新登録の申請ができます(商標法20条3項、43条1項)。つまり二倍払えば救済されます。業界裏話ヒント:この6か月を過ぎると原則アウトですが、地震や入院など責めに帰することができない理由があれば割増分は免除され、さらに21条で回復の道もある。諦める前に、なぜ払えなかったかの記録を集めるのが先です(最新の改正状況をご確認ください)

Q2割増登録料って、現金で払えるんですか?それとも何か特別な手続きが必要ですか?

原則は特許印紙で納付します(商標法43条4項)。郵便局で買える収入印紙とは別物で、特許印紙という専用の印紙です。ただし経済産業省令で定める場合には現金納付も認められています。業界裏話ヒント:特許印紙はコンビニでは買えず入手場所が限られるため、期限ギリギリで慌てると納付に間に合わないことがある。弁理士に依頼すれば代理納付してくれるが、その分の日数も逆算してスケジュールを組む必要がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更新は弁理士に任せてあるから大丈夫」と思っている経営者は多いが、更新案内が届くのは登録名義人の住所や契約中の代理人宛て。会社が移転し、代理人契約も切れていれば、案内は誰にも届かず、期限は静かに過ぎる。任せた記憶だけが残り、実際には誰も管理していない空白が生まれる
  • 割増登録料が「二倍」だと知っていても、その本当の意味を知る人は少ない。二倍さえ払えば済む話ではなく、これは6か月の猶予が残っている間だけの救済だ。その6か月を1日でも過ぎれば、二倍を払う権利すら消え、商標権は復活しない。問題は金額ではなく、窓が閉じる速さである
  • 「更新を忘れても、また同じ商標を出願し直せばいい」と考える人がいる。だが法律から見れば、一度消えた商標は無主の地。あなたが再出願する前に、同業者や商標ブローカーが先に出願すれば、その名前はもう相手のものだ。あなたから見れば自分のブランド、登録簿から見れば早い者勝ちの空き地。この落差が、長年使った屋号を一夜で失わせる
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規律する局面43 条:救済時の割増登録料(料金の上乗せ)
発動の前提期間内に登録料を納付できず、救済規定で更新申請をすること
費用への影響登録料+同額の割増登録料(実質二倍)。ただし書で免除あり
免除・例外責めに帰することができない理由があれば割増を要しない(各項ただし書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 満了日はとっくに過ぎていた。経理から「更新料の請求が二倍で来ている」と言われて初めて気づく。残された救済期間はあと2か月。今、二倍を払って更新するか、ブランドを諦めるかを、今週中に決めなければならない
  • もし、長年使ってきた店名の商標が、更新忘れで切れていたらどうなる? あなたが気づかないうちに、フランチャイズ展開を狙う同業者が同じ名前を出願しているかもしれない。気づいたときには、自分の店名を使うのに相手の許可がいる立場へ逆転している
  • 弁理士事務所を変えた。引き継ぎ書類に、ある商標の更新期限が抜けていた。誰も気づかないまま、満了日が近づいていく
  • あなたが新規事業の担当者として、買収した会社の商標ポートフォリオを引き継いだ。その中の一つが3か月後に満了する。前任者は分割納付を選んでいて、後期分割登録料の期限を割増付きで迎えようとしている。あなたの判断一つで、ブランドが残るか消えるかが決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第43条(割増登録料)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第43条の条文原文は「第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しな…」で始まります。
  3. 商標法第43条は第三節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。