商標法 第43条(割増登録料)
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- 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができない理由により第二十条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
- 2.第四十一条の二第七項の場合においては、前項に規定する者は、同条第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該者がその責めに帰することができない理由により第二十条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
- 3.第四十一条の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該商標権者がその責めに帰することができない理由により同条第五項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
- 4.前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
この条文の基本情報
割増登録料とは何ですか?
定義割増登録料とは、商標法第43条に定められた規定で、「第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第43条(割増登録料)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第43条の条文原文は「第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しな…」で始まります。
- 商標法第43条は第三節 登録料に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第43条の前の条は商標法第42条です。
- 商標法第43条の次の条は商標法第43条の2です。
- 商標法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法43条は、更新登録の救済申請をする者が通常の登録料に加え同額の割増登録料を納めるべきことを定める。責めに帰することができない理由があれば、ただし書により割増は免除される。
Q · 商標の更新を忘れて期限が過ぎても、まだ救済されるの?費用は?
はい、満了後6か月以内なら登録料+同額の割増で救済されます
商標法43条により、第20条3項・第21条1項等で更新登録の申請をする者は、通常の登録料に加えて「同額の割増登録料」を納付しなければなりません。つまり登録料が実質二倍になります。分割納付を選んでいる場合の後期分割登録料についても同じ仕組みが働きます(2項・3項)。ただし、災害や重病など本人の責めに帰することができない理由で期間内に納付できなかったときは、各項ただし書により割増分は免除されます。割増の納付は原則として特許印紙で行います(4項)。
解説
商標権は登録から10年で切れる。更新すれば続くが、その更新登録の申請には期限がある。本来の期限(存続期間満了前6か月から満了日まで、20条2項)を逃しても、商標法は救済の窓を6か月だけ開けている。だが、ここから先が多くの経営者の知らない世界だ。その救済期間に申請するには、通常の登録料に加えて「同額の割増登録料」、つまり登録料を二倍払わなければならない(本条1項)。分割納付を選んでいる場合も同じ仕組みが働く(2項、3項)。一行で言えば、更新を忘れた瞬間、あなたのブランドを守る費用は二倍に跳ね上がる。そして、この6か月の窓すら逃せば、商標権は完全に消える。あなたが10年かけて育てた屋号が、翌日には他人が登録できる無主物になる。本条はその崖っぷちに架けられた、料金所付きの吊り橋だ。
法的な位置づけ
商標法43条は割増登録料を定める規定であり、第20条3項・第21条1項等により更新登録の申請をする者が、通常の登録料のほかに同額の割増登録料を納付すべき旨を規定する。更新期限を徒過した場合の救済に伴う費用負担を画する手続規定であり、責めに帰することができない理由があるときは各項ただし書により割増が免除される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.正確な満了日と救済期間を確認する 登録証または J-PlatPat で登録日と存続期間の満了日を確認し、今が満了前か、満了後6か月以内の救済期間内かを判定する。残り日数を逆算してスケジュールを引く
- 2.通常更新か割増付き救済かを判断する 満了前6か月〜満了日までなら通常の登録料のみで更新できる。満了日を過ぎているが6か月以内なら、通常の登録料に加えて同額の割増登録料が必要になる(43条1項)
- 3.割増免除を主張できるか検討する 災害・重病など責めに帰することができない理由で期間内に納付できなかった場合は、ただし書により割増が免除される。罹災証明・診断書・配達記録など客観的記録を時系列で整える
- 4.更新登録の申請と登録料・割増を納付する 更新登録の申請書を提出し、登録料に加えて割増登録料を特許印紙で納付する(43条4項)。経済産業省令で定める場合は現金納付も可。特許印紙は入手場所が限られるため早めに準備する
- 5.次回の満了6か月前にアラートを設定する 登録名義人住所や代理人契約の現況を確認し、満了日の6か月前に必ずリマインダーが鳴る仕組みを台帳化する。属人管理をやめ、二度目の更新忘れと割増負担を防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1割増登録料とは何ですか?
更新期限を逃した後の救済期間に更新登録の申請をする際、通常の登録料に上乗せして払う同額の料金です。実質的に登録料が二倍になります(商標法43条1項)。
Q2商標の更新はいつまでにすればいいですか?
本来は存続期間満了前6か月から満了日までです(20条2項)。これを逃しても満了後6か月以内なら割増付きで更新登録の申請ができます(20条3項)。
Q3割増登録料はいくらかかりますか?
通常納付すべき登録料と同額が上乗せされます(43条1項)。つまり救済期間に更新すると、登録料はおおむね二倍の負担になります。
Q4責めに帰することができない理由とは何ですか?
地震などの災害、重病による入院など、本人の努力ではどうにもならない例外的事由を指します。単なる多忙や失念は原則認められず、厳格に判断されます。
Q5商標の更新を6か月過ぎたらどうなりますか?
原則として割増を払う権利も消え、商標権は消滅します。21条の回復要件を満たす余地は残りますが、間に合わなければ同じ名前を他人が出願できる状態になります。
Q6分割納付の後期分割登録料にも割増はありますか?
あります。分割納付(41条の2)を選んだ場合の後期分割登録料についても、期限を過ぎると同額の割増登録料が必要です(43条3項)。
Q7割増登録料はどうやって納付しますか?
原則は特許印紙で納付します(43条4項)。経済産業省令で定める場合には現金納付も認められます。特許印紙はコンビニでは買えないため入手場所に注意が必要です。
Q8商標の更新登録は自分でもできますか?
本人でも申請可能ですが、期限管理や書類不備のリスクから弁理士に依頼するのが一般的です。依頼する場合は代理納付の日数も逆算して手配します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新を忘れて期限が過ぎてしまいました。もう商標は諦めるしかないですか?
諦めるのはまだ早いです。存続期間の満了後6か月以内であれば、通常の登録料に加えて同額の割増登録料を払うことで更新登録の申請ができます(商標法20条3項、43条1項)。つまり二倍払えば救済されます。実務のポイント:この6か月を過ぎると原則アウトですが、地震や入院など責めに帰することができない理由があれば割増分は免除され、さらに21条で回復の道もある。諦める前に、なぜ払えなかったかの記録を集めるのが先です(最新の改正状況をご確認ください)
Q2割増登録料って、現金で払えるんですか?それとも何か特別な手続きが必要ですか?
原則は特許印紙で納付します(商標法43条4項)。郵便局で買える収入印紙とは別物で、特許印紙という専用の印紙です。ただし経済産業省令で定める場合には現金納付も認められています。実務のポイント:特許印紙はコンビニでは買えず入手場所が限られるため、期限ギリギリで慌てると納付に間に合わないことがある。弁理士に依頼すれば代理納付してくれるが、その分の日数も逆算してスケジュールを組む必要がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「更新は弁理士に任せてあるから大丈夫」と思っている経営者は多いが、更新案内が届くのは登録名義人の住所や契約中の代理人宛て。会社が移転し、代理人契約も切れていれば、案内は誰にも届かず、期限は静かに過ぎる。任せた記憶だけが残り、実際には誰も管理していない空白が生まれる
- 割増登録料が「二倍」だと知っていても、その本当の意味を知る人は少ない。二倍さえ払えば済む話ではなく、これは6か月の猶予が残っている間だけの救済だ。その6か月を1日でも過ぎれば、二倍を払う権利すら消え、商標権は復活しない。問題は金額ではなく、窓が閉じる速さである
- 「更新を忘れても、また同じ商標を出願し直せばいい」と考える人がいる。だが法律から見れば、一度消えた商標は無主の地。あなたが再出願する前に、同業者や商標ブローカーが先に出願すれば、その名前はもう相手のものだ。あなたから見れば自分のブランド、登録簿から見れば早い者勝ちの空き地。この落差が、長年使った屋号を一夜で失わせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 43条:救済時の割増登録料(料金の上乗せ) | 20条:更新申請期間と満了後6か月の救済期間(時間軸) 21条:責めに帰せない理由による更新申請の回復(権利の復活) |
| 発動の前提 | 期間内に登録料を納付できず、救済規定で更新申請をすること | 存続期間の満了(19条の10年が起点) 正当な期間内に申請できなかった正当事由の存在 |
| 費用への影響 | 登録料+同額の割増登録料(実質二倍)。ただし書で免除あり | 期間内の通常更新なら割増なし(40条の登録料のみ) 回復が認められれば手続継続、料金は別途各規定による |
| 免除・例外 | 責めに帰することができない理由があれば割増を要しない(各項ただし書) | 救済期間(6か月)の徒過は原則救済なし 回復は厳格な正当事由の立証が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も満了後6か月以内の更新を認め、その場合は二倍の註冊費を要する点で日本43条と構造が酷似する
韓国も存続期間更新登録申請の制度を持ち、所定期間経過後の救済に追加料金を要する点で日本と類似する
ドイツも保護期間の更新に更新手数料を課し、猶予期間内の遅延更新には割増手数料(Zuschlagsgebühr)を要する
米国は更新に grace period を設け、その期間内の更新には追加料金(surcharge)を課す点で日本の割増と機能が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 満了日はとっくに過ぎていた。経理から「更新料の請求が二倍で来ている」と言われて初めて気づく。残された救済期間はあと2か月。今、二倍を払って更新するか、ブランドを諦めるかを、今週中に決めなければならない
- もし、長年使ってきた店名の商標が、更新忘れで切れていたらどうなる? あなたが気づかないうちに、フランチャイズ展開を狙う同業者が同じ名前を出願しているかもしれない。気づいたときには、自分の店名を使うのに相手の許可がいる立場へ逆転している
- 弁理士事務所を変えた。引き継ぎ書類に、ある商標の更新期限が抜けていた。誰も気づかないまま、満了日が近づいていく
- あなたが新規事業の担当者として、買収した会社の商標ポートフォリオを引き継いだ。その中の一つが3か月後に満了する。前任者は分割納付を選んでいて、後期分割登録料の期限を割増付きで迎えようとしている。あなたの判断一つで、ブランドが残るか消えるかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず登録証または J-PlatPat で正確な満了日を確認し、満了後6か月以内かを判定する2. 期間内なら、通常の登録料+同額の割増登録料(合計で二倍)で更新登録の申請を急ぐ(20条3項、43条1項) 3. 払えなかった理由が災害や入院など責めに帰することができないものなら、罹災証明や診断書を集めて割増免除を主張する4. 6か月も過ぎている場合は21条の回復要件を弁理士と検討し、間に合わなければ再出願と並行して競合の先願がないかを至急調査する
訴えられた側:1. 割増登録料の免除(各項ただし書)を主張するなら、責めに帰することができない理由は厳格に判断される点を理解する。単なる多忙や失念では認められない2. 災害、重病、天災級の事由について客観的記録を時系列で整える3. 後期分割登録料の事案(43条3項)なら、満了前5年までという原則期限を再確認する4. 社内の更新管理に穴があったなら、二度目を防ぐため満了6か月前アラートを台帳化し、属人管理から脱却する
時効(請求できる期限):更新登録の申請の本来の期限は存続期間満了前6か月から満了日まで(20条2項)。これを逃した場合の割増付き救済は満了後6か月以内(20条3項)。分割納付の後期分割登録料は満了前5年までが原則(41条の2第5項)。各ただし書の免除は責めに帰することができない理由がある場合に限る(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:43条の割増登録料は制裁金ではなく、更新期限を徒過した権利者に救済を与えつつ、登録簿の早期確定という公益との均衡を図る費用負担と解される。各項ただし書の『責めに帰することができない理由』は、天災や重病など客観的・例外的な事由に限り厳格に解釈される。
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