要点商標法 43 条は、更新登録の救済申請をする者が通常の登録料に加え同額の割増登録料を納めるべきことを定める。責めに帰することができない理由があれば、ただし書により割増は免除される。
Q · 商標の更新を忘れて期限が過ぎても、まだ救済されるの?費用は?
はい、満了後6か月以内なら登録料+同額の割増で救済されます
商標法 43 条により、第 20 条 3 項・第 21 条 1 項等で更新登録の申請をする者は、通常の登録料に加えて「同額の割増登録料」を納付しなければなりません。つまり登録料が実質二倍になります。分割納付を選んでいる場合の後期分割登録料についても同じ仕組みが働きます(2 項・3 項)。ただし、災害や重病など本人の責めに帰することができない理由で期間内に納付できなかったときは、各項ただし書により割増分は免除されます。割増の納付は原則として特許印紙で行います(4 項)。
商標権は登録から10年で切れる。更新すれば続くが、その更新登録の申請には期限がある。本来の期限(存続期間満了前6か月から満了日まで、20条2項)を逃しても、商標法は救済の窓を6か月だけ開けている。だが、ここから先が多くの経営者の知らない世界だ。その救済期間に申請するには、通常の登録料に加えて「同額の割増登録料」、つまり登録料を二倍払わなければならない(本条1項)。分割納付を選んでいる場合も同じ仕組みが働く(2項、3項)。一行で言えば、更新を忘れた瞬間、あなたのブランドを守る費用は二倍に跳ね上がる。そして、この6か月の窓すら逃せば、商標権は完全に消える。あなたが10年かけて育てた屋号が、翌日には他人が登録できる無主物になる。本条はその崖っぷちに架けられた、料金所付きの吊り橋だ。
商標法 43 条は割増登録料を定める規定であり、第 20 条 3 項・第 21 条 1 項等により更新登録の申請をする者が、通常の登録料のほかに同額の割増登録料を納付すべき旨を規定する。更新期限を徒過した場合の救済に伴う費用負担を画する手続規定であり、責めに帰することができない理由があるときは各項ただし書により割増が免除される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更新期限を逃した後の救済期間に更新登録の申請をする際、通常の登録料に上乗せして払う同額の料金です。実質的に登録料が二倍になります(商標法 43 条 1 項)。
本来は存続期間満了前6か月から満了日までです(20 条 2 項)。これを逃しても満了後6か月以内なら割増付きで更新登録の申請ができます(20 条 3 項)。
通常納付すべき登録料と同額が上乗せされます(43 条 1 項)。つまり救済期間に更新すると、登録料はおおむね二倍の負担になります。
地震などの災害、重病による入院など、本人の努力ではどうにもならない例外的事由を指します。単なる多忙や失念は原則認められず、厳格に判断されます。
原則として割増を払う権利も消え、商標権は消滅します。21 条の回復要件を満たす余地は残りますが、間に合わなければ同じ名前を他人が出願できる状態になります。
あります。分割納付(41 条の 2)を選んだ場合の後期分割登録料についても、期限を過ぎると同額の割増登録料が必要です(43 条 3 項)。
原則は特許印紙で納付します(43 条 4 項)。経済産業省令で定める場合には現金納付も認められます。特許印紙はコンビニでは買えないため入手場所に注意が必要です。
本人でも申請可能ですが、期限管理や書類不備のリスクから弁理士に依頼するのが一般的です。依頼する場合は代理納付の日数も逆算して手配します。
諦めるのはまだ早いです。存続期間の満了後6か月以内であれば、通常の登録料に加えて同額の割増登録料を払うことで更新登録の申請ができます(商標法20条3項、43条1項)。つまり二倍払えば救済されます。業界裏話ヒント:この6か月を過ぎると原則アウトですが、地震や入院など責めに帰することができない理由があれば割増分は免除され、さらに21条で回復の道もある。諦める前に、なぜ払えなかったかの記録を集めるのが先です(最新の改正状況をご確認ください)
原則は特許印紙で納付します(商標法43条4項)。郵便局で買える収入印紙とは別物で、特許印紙という専用の印紙です。ただし経済産業省令で定める場合には現金納付も認められています。業界裏話ヒント:特許印紙はコンビニでは買えず入手場所が限られるため、期限ギリギリで慌てると納付に間に合わないことがある。弁理士に依頼すれば代理納付してくれるが、その分の日数も逆算してスケジュールを組む必要がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 43 条:救済時の割増登録料(料金の上乗せ) | — |
| 発動の前提 | 期間内に登録料を納付できず、救済規定で更新申請をすること | — |
| 費用への影響 | 登録料+同額の割増登録料(実質二倍)。ただし書で免除あり | — |
| 免除・例外 | 責めに帰することができない理由があれば割増を要しない(各項ただし書) | — |
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