商標法 第42条(既納の登録料の返還)
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- 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
- 一過誤納の登録料
- 二第四十一条の二第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
- 2.前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号の登録料については第四十三条の三第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
- 3.第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
この条文の基本情報
既納の登録料の返還とは何ですか?
定義既納の登録料の返還とは、商標法第42条に定められた規定で、「既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第42条(既納の登録料の返還)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第42条の条文原文は「既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。」で始まります。
- 商標法第42条は第三節 登録料に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第42条の前の条は商標法第41条の5です。
- 商標法第42条の次の条は商標法第43条です。
- 商標法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法42条は、過誤納の登録料と分割納付の後期分を、納付者の請求により返還すると定める。請求期限は過誤納が納付日から1年、取消・無効は確定日から6月である。
Q · 商標が無効になったら、払った登録料は返ってきますか?
過誤納分と分割納付の後期分は返ります。ただし期限が短い
商標法42条により、既に納付した登録料のうち過誤納分(1項1号)と、41条の2の分割納付で存続期間満了前5年までに納付すべき後期分(取消決定・無効審決が確定した場合に限る、1項2号)が返還対象です。請求期限は過誤納が納付日から1年、取消・無効が確定日から6月と短く(2項)、これを過ぎると請求権そのものが消滅します。すでに効力を持って経過した前期分は返還されません。
解説
商標を取って10年分の登録料を払った。ところがその商標が無効審判で消された、あるいは登録異議で取り消された。払った金は戻るのか。多くの企業の知財担当者は「もう払ったものは仕方ない」と帳簿を締める。商標法42条はそこに穴を開ける。過誤納、つまり払いすぎた登録料は、請求すれば返ってくる。さらに41条の2の分割納付で、存続期間満了前5年までに納めるべき後期分の登録料は、その5年より前に取消決定や無効審決が確定すれば返還される。条件はただ一つ、期限を逃さないこと。過誤納は納付日から1年、取消・無効ケースは確定日からわずか6月。この窓が閉じた瞬間、あなたの金は国庫に消えて二度と戻らない。
法的な位置づけ
商標法42条は登録料の返還を定める規定であり、既納の登録料のうち過誤納分、および41条の2の分割納付による後期分(取消決定または無効審決が確定した場合に限る)を返還対象とする。返還請求には、過誤納は納付日から1年、取消・無効は確定日から6月という期間制限が設けられている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.返還対象かを切り分ける 過誤納(払いすぎ・二重払い)か、41条の2の分割納付による後期分かを特許庁の納付記録で確認する。一括納付の場合は後期分という概念がなく、返還の射程が狭くなる点に注意
- 2.起算点を特定する 過誤納は納付した日、取消・無効ケースは取消決定または無効審決の確定日を起算点として特定する。気付いた日ではなく、客観的な日付が基準になる
- 3.期限内に返還請求書を提出する 特許庁所定の返還請求書を、過誤納は納付日から1年、取消・無効は確定日から6月以内に提出する(42条2項)。社内決裁の遅れで窓が閉じないよう、起算点からカレンダーにアラートを設定する
- 4.期限徒過時は救済規定を検討する 病気・天災など自己の責めに帰すことができない理由で期間内に請求できなかった場合、3項の救済を主張する。理由消滅から14日(在外者2月)以内、かつ元の期間経過後6月以内という二重の縛りに注意
よくある質問 AI による整理
Q1商標登録料の返還とは何ですか?
既に特許庁へ納付した登録料のうち、過誤納分と分割納付の後期分を、納付者の請求により取り戻す制度です。商標法42条が根拠で、いずれも短い請求期限が設けられています。
Q2過誤納の登録料とは何を指しますか?
二重払いや金額の誤りなど、本来納める必要がなかったのに納付してしまった登録料を指します(42条1項1号)。返還請求の起算点は納付した日からで、1年を過ぎると請求できません。
Q3分割納付の後期分の返還にはどんな条件がありますか?
41条の2の分割納付で存続期間満了前5年までに納めるべき後期分について、その5年より前に取消決定または無効審決が確定した場合に限り返還されます(42条1項2号)。
Q4登録料の返還請求はどこの機関に行いますか?
登録料を管轄する特許庁に対し、所定の返還請求書を提出して行います。更新管理とは別の手続のため、代理人に任せている場合も明示的に依頼が必要です。
Q5在外者の返還請求期間は国内者と違いますか?
原則の期限(1年または6月)は共通ですが、自己の責めによらない理由で間に合わなかった場合の救済期間が、国内者の14日に対し在外者は2月とされています(42条3項)。
Q6商標登録料の返還請求に必要な書類は何ですか?
特許庁所定の返還請求書のほか、納付記録、取消決定書または無効審決の確定を示す書面が必要です。起算点と返還対象を特定できる資料を整えておくと手続が早まります。
Q7特許料の返還(特許法111条)と商標の返還は同じ仕組みですか?
返還対象を過誤納と後期分に限り、短い請求期限を設ける点で並行する同一構造の規定です。ただし条文番号と細部の期間は各法で確認が必要です。
Q8返還される金額はどのくらいになりますか?
過誤納分はその全額、後期分は分割納付で納めた後期5年分が対象です。すでに効力を持って経過した前期分は対象外で、事案により数万円から数十万円規模になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1商標が無効になったら、払った登録料は全部戻ってきますか?
全額ではありません。返還されるのは過誤納分と、41条の2の分割納付で納めた後期分(存続期間満了前5年分)に限られます(商標法42条1項)。すでに効力を持って経過した前期分は戻りません。実務のポイント:一括納付を選んでいた場合は後期分という概念がないため、返還の射程がそもそも狭くなる。分割納付か一括かの選択が後の返還可能性を左右するが、納付方法を決める時点でこの差を意識している企業は少ない
Q2返還請求の期限を過ぎてしまったら、もうどうにもなりませんか?
原則として請求できません(商標法42条2項)。ただし病気・天災など自己の責めに帰すことができない理由があれば、3項の救済で理由消滅から14日(在外者2月)以内、かつ元の期限から6月以内に限り請求できます。実務のポイント:「忙しくて忘れていた」は救済理由になりません。社内決裁の遅れや担当者の失念は通常含まれず、対象は本人の落ち度といえない事情に絞られる。期限管理を仕組みにしておくことが唯一の防御策です
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度払った登録料は戻らない」と思い込んでいる人が多いが、過誤納と分割納付の後期分については、42条が明確に返還を認めている。問題は戻るか戻らないかではなく、期限内に請求したかどうかだ
- 返還請求できること自体は知っていても、その期限の短さを甘く見ている人が多い。過誤納は納付日から1年、取消・無効はわずか6月。企業の経理サイクルや決裁フローの感覚で動くと、気付いたときには窓が閉じている。これは知識の問題ではなく、速度の問題だ
- 「無効になったのだから全額戻るはずだ」という問いの立て方そのものが誤っている。返還されるのは過誤納分と、分割納付した後期5年分に限られる。すでに効力を持って経過した前期分は戻らない。何が返還対象かを正確に切り分けないと、期待外れと手続コストだけが残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 返還の対象 | 商標法42条:過誤納+分割納付の後期分 | 特許法111条:過誤納+特許料の後期分(並行規定) 商標法41条の2:分割納付の根拠(返還の前提) |
| 過誤納の請求期限 | 納付した日から1年 | 納付した日から1年(同旨) — |
| 取消・無効時の請求期限 | 確定した日から6月 | 確定した日から6月(同旨) — |
| 期限徒過時の救済 | 42条3項:理由消滅から14日(在外者2月)かつ元の期間経過後6月以内 | 特許法に同旨の救済規定あり — |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 無効審判であなたの商標が消された。確定日から6月の時計が動き出す。分割納付で後期分を払っていたなら、その登録料は返還請求できる。だが社内決裁を回しているうちに6月を過ぎれば、被害は事実でも請求権そのものが消滅する。残された時間は半年、気付くのが遅いほど短くなる
- もし、振込ミスで登録料を二重に払っていたとしたら? それは過誤納として返還対象になる(42条1項1号)。ただし起算は納付日から1年。1年前の振込明細を今チェックする習慣がなければ、払いすぎた金は誰にも気付かれないまま国庫に沈む
- 登録異議申立てで商標が取り消された。後期分の登録料を納めていたなら、確定から6月以内に返還請求する。一通の請求書面が、数万円から数十万円を取り戻す
- 病気や天災で請求期間内に動けなかった。42条3項が救済の窓を開ける。理由が消えた日から14日、在外者なら2月以内、ただし元の期間経過後6月を超えてはならない。この二重の縛りを読み違えると、せっかくの救済も受けられない
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず返還対象かを切り分ける。過誤納(払いすぎ)か、41条の2の分割納付の後期分かを特許庁の納付記録で確認2. 起算点を特定。過誤納は納付日、取消・無効は取消決定または無効審決の確定日3. 期限内に特許庁所定の返還請求書を提出。過誤納は1年、取消・無効は6月(42条2項) 4. 病気・天災など自己の責めによらない理由で間に合わなかった場合は、3項の救済(理由消滅から14日、在外者2月、ただし元の期間経過後6月以内)を主張
訴えられた側:1. 知財管理者として、分割納付した商標は後期分の返還可能性を台帳に紐付けておく2. 無効審判・登録異議が係属したら、結果確定に備えて納付履歴を即座に出せる状態にする3. 確定通知の受領日を起算点に6月の社内アラートを設定4. 代理人(弁理士)に任せている場合も、返還請求は更新管理とは別手続なので明示的に依頼する。任せきりにすると誰も動かないまま窓が閉じる
時効(請求できる期限):過誤納の登録料は納付した日から1年、取消決定・無効審決ケースは確定日から6月(商標法42条2項)。自己の責めに帰すことができない理由がある場合に限り、その理由消滅から14日(在外者は2月)以内かつ元の期間経過後6月以内に請求可能(同条3項)
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