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商標法 第12条の2(出願公開)

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  1. 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
  2. 2.出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。
  3. 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 商標登録出願の番号及び年月日
  5. 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)
  6. 指定商品又は指定役務
  7. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 12 条の 2 により、特許庁長官は出願があったとき出願公開をしなければならない。出願人名・住所・商標・指定商品が商標公報に掲載され、公序良俗を害するおそれがあれば掲載を制限できる。

Q · 商標を出願したら、登録される前でも自分のブランド名は公開されてしまうの?

はい、出願後すぐ商標公報で公開されます

商標法 12 条の 2 により、特許庁長官は商標登録出願があったとき出願公開をしなければなりません。出願人の氏名・住所、出願番号、願書記載の商標、指定商品・役務が商標公報に掲載され、登録前から誰でも閲覧できます。ただし公開と同時に、13 条の 2 の金銭的請求権という暫定的な武器も起動し、似たマークを使う相手へ警告して登録後に補償金を請求する道が開きます。商標・指定商品の掲載が公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認められる場合は、掲載が制限されます。

解説

スタートアップを立ち上げ、渾身のブランド名で商標を出願した。登録されるまで数か月、その間は誰にも知られず安全だと思っているなら、それは逆だ。商標法 12条の2 により、特許庁長官はあなたの出願があった事実を速やかに商標公報へ載せて公開する。あなたの出願人名、住所、出願したマーク、指定商品まで、誰でも閲覧できる状態になる。これは弱点ではない。公開された瞬間から、あなたは 13条の2 の金銭的請求権という暫定的な武器を手にする。登録前でも、似たマークを使い始めた相手に警告書を送り、後で補償金を請求する道が開く。逆に競合の側から見れば、公報を毎日監視していれば、相手がどんなブランドで攻めてくるかを登録より前に察知できる。出願公開は単なる事務手続ではなく、攻防が始まる号砲だ。

法的な位置づけ

出願公開とは、特許庁長官が商標登録出願を受けた際、出願人の氏名・住所、出願番号、願書記載の商標、指定商品・役務を商標公報に掲載して公衆の閲覧に供する制度をいう。商標法 12 条の 2 が規定し、登録前から出願内容を公示するとともに、13 条の 2 の金銭的請求権の前提として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の出願公開とは何ですか?

特許庁長官が商標登録出願を受けたとき、出願人名・住所・商標・指定商品を商標公報に掲載して公示する制度です。商標法 12 条の 2 が根拠です。

Q2出願公開はいつ行われますか?

商標登録出願があったとき、特許庁長官が速やかに行います。登録の前段階で出願内容が公報に掲載され、誰でも閲覧できる状態になります。

Q3出願公開で公報に載る情報は何ですか?

出願人の氏名または名称・住所、出願番号と年月日、願書記載の商標、指定商品または役務です。必要な事項も掲載されます。

Q4出願公開を止めることはできますか?

原則止められません。ただし商標や指定商品の掲載が公の秩序・善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、その掲載が制限されます。

Q5出願公開後に金銭的請求権が発生しますか?

出願公開後に書面で警告すれば、13 条の 2 の金銭的請求権が起動します。実際に行使できるのは設定登録が確定してからです。

Q6出願公開と登録は何が違いますか?

出願公開は登録前に出願内容を公報で公示する手続で、登録(18 条)は審査を通過して商標権が発生する段階です。権利化の起点は登録です。

Q7競合の商標出願は公開で見られますか?

見られます。出願公開により競合の出願人名・指定商品・出願マークが商標公報に掲載されるため、登録前に相手の事業方向を把握できます。

Q8商標公報はどこで確認できますか?

特許庁が発行する商標公報で確認できます。商標法 75 条が公報の根拠で、特許庁の検索サービスで出願公開された商標を閲覧できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標を出願したら、自分の名前と住所が誰でも見られるって本当ですか?

本当です。商標法 12条の2 により、出願公開では出願人の氏名または名称、住所または居所、出願番号、出願したマーク、指定商品または役務が商標公報に掲載されます。個人事業主が本名と自宅住所で出願すれば、それも公開対象です。業界裏話ヒント:自宅住所をさらさないために、バーチャルオフィスの住所や法人名義での出願を選ぶ実務家が多い。出願前に出願人をどう設定するかで、公開される個人情報の範囲が変わる

Q2登録される前でも、似た商標を使う相手に何か言えますか?

言えます。出願公開された後であれば、商標法 13条の2 の金銭的請求権に基づき、相手へ書面で警告し、登録後に警告以降の使用分について補償金を請求できます。ただし実際に行使できるのは登録が確定してからです。業界裏話ヒント:この警告書を内容証明郵便で早めに送るかどうかで、後に請求できる補償金の起算点が変わる。多くの出願人は登録まで待ってしまうが、公開直後に動くほど守れる範囲が広い

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「商標は登録されるまで何の保護もない」と思って相談に来る人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。出願公開後であれば、13条の2 により書面で警告し、登録後に補償金を請求できる暫定的な保護がすでに始まっている。保護はゼロか百かの二択ではない
  • 出願公開で自分のマークが公報に載ることは知っていても、その公報を競合が毎日チェックしている深刻さを実感していない人が多い。あなたの新ブランド名、指定商品、事業の方向性は、出願したその瞬間から競合の調査対象になる
  • あなたから見れば出願公開は「自分のマークが守られる手続」だが、競合から見れば「無料の市場インテリジェンス」だ。この視点の落差を理解しない出願人は、自分の戦略を相手に開示していることに最後まで気付かない
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条文の役割12 条の 2:出願内容を商標公報に公開する手続
発生するタイミング出願後、特許庁長官が速やかに公開
出願人に生じる効果出願内容が公示され、暫定的保護の前提が整う
制限・例外公序良俗を害するおそれがある掲載は制限される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • EC でオリジナルブランドの服を売り始め、商標を出願した。三か月後、出願公開された自分のマークとそっくりのロゴを、別の業者が無在庫転売で使い始めているのを発見する。登録はまだ先だが、出願公開後なら 13条の2 の警告書を送れる。この一通が、後の補償金請求の起算点になる。早く動くほど取り戻せる範囲が広い
  • もし、あなたの会社の新ブランド名を、出願した翌週に競合が商標公報で見つけて、先に大量の広告を打ち始めたら? 出願公開は出願人を守るだけでなく、競合にあなたの手の内を見せる諸刃でもある。公開を前提に出願戦略を組まないと、自分の事業の方向性を相手に渡すことになる
  • 見たことのあるロゴで商品を出していたら、知らない会社から「商標出願公開済み、使用をやめろ」という警告書が届いた。相手はまだ商標権者ですらない。警告書には二週間以内の回答を求める一文。あなたに残された時間は少ない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第12条の2(出願公開)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第12条の2の条文原文は「特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。」で始まります。
  3. 商標法第12条の2は第二章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。