要点商標法 12 条の 2 により、特許庁長官は出願があったとき出願公開をしなければならない。出願人名・住所・商標・指定商品が商標公報に掲載され、公序良俗を害するおそれがあれば掲載を制限できる。
Q · 商標を出願したら、登録される前でも自分のブランド名は公開されてしまうの?
はい、出願後すぐ商標公報で公開されます
商標法 12 条の 2 により、特許庁長官は商標登録出願があったとき出願公開をしなければなりません。出願人の氏名・住所、出願番号、願書記載の商標、指定商品・役務が商標公報に掲載され、登録前から誰でも閲覧できます。ただし公開と同時に、13 条の 2 の金銭的請求権という暫定的な武器も起動し、似たマークを使う相手へ警告して登録後に補償金を請求する道が開きます。商標・指定商品の掲載が公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認められる場合は、掲載が制限されます。
スタートアップを立ち上げ、渾身のブランド名で商標を出願した。登録されるまで数か月、その間は誰にも知られず安全だと思っているなら、それは逆だ。商標法 12条の2 により、特許庁長官はあなたの出願があった事実を速やかに商標公報へ載せて公開する。あなたの出願人名、住所、出願したマーク、指定商品まで、誰でも閲覧できる状態になる。これは弱点ではない。公開された瞬間から、あなたは 13条の2 の金銭的請求権という暫定的な武器を手にする。登録前でも、似たマークを使い始めた相手に警告書を送り、後で補償金を請求する道が開く。逆に競合の側から見れば、公報を毎日監視していれば、相手がどんなブランドで攻めてくるかを登録より前に察知できる。出願公開は単なる事務手続ではなく、攻防が始まる号砲だ。
出願公開とは、特許庁長官が商標登録出願を受けた際、出願人の氏名・住所、出願番号、願書記載の商標、指定商品・役務を商標公報に掲載して公衆の閲覧に供する制度をいう。商標法 12 条の 2 が規定し、登録前から出願内容を公示するとともに、13 条の 2 の金銭的請求権の前提として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁長官が商標登録出願を受けたとき、出願人名・住所・商標・指定商品を商標公報に掲載して公示する制度です。商標法 12 条の 2 が根拠です。
商標登録出願があったとき、特許庁長官が速やかに行います。登録の前段階で出願内容が公報に掲載され、誰でも閲覧できる状態になります。
出願人の氏名または名称・住所、出願番号と年月日、願書記載の商標、指定商品または役務です。必要な事項も掲載されます。
原則止められません。ただし商標や指定商品の掲載が公の秩序・善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、その掲載が制限されます。
出願公開後に書面で警告すれば、13 条の 2 の金銭的請求権が起動します。実際に行使できるのは設定登録が確定してからです。
出願公開は登録前に出願内容を公報で公示する手続で、登録(18 条)は審査を通過して商標権が発生する段階です。権利化の起点は登録です。
見られます。出願公開により競合の出願人名・指定商品・出願マークが商標公報に掲載されるため、登録前に相手の事業方向を把握できます。
特許庁が発行する商標公報で確認できます。商標法 75 条が公報の根拠で、特許庁の検索サービスで出願公開された商標を閲覧できます。
本当です。商標法 12条の2 により、出願公開では出願人の氏名または名称、住所または居所、出願番号、出願したマーク、指定商品または役務が商標公報に掲載されます。個人事業主が本名と自宅住所で出願すれば、それも公開対象です。業界裏話ヒント:自宅住所をさらさないために、バーチャルオフィスの住所や法人名義での出願を選ぶ実務家が多い。出願前に出願人をどう設定するかで、公開される個人情報の範囲が変わる
言えます。出願公開された後であれば、商標法 13条の2 の金銭的請求権に基づき、相手へ書面で警告し、登録後に警告以降の使用分について補償金を請求できます。ただし実際に行使できるのは登録が確定してからです。業界裏話ヒント:この警告書を内容証明郵便で早めに送るかどうかで、後に請求できる補償金の起算点が変わる。多くの出願人は登録まで待ってしまうが、公開直後に動くほど守れる範囲が広い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 12 条の 2:出願内容を商標公報に公開する手続 | — |
| 発生するタイミング | 出願後、特許庁長官が速やかに公開 | — |
| 出願人に生じる効果 | 出願内容が公示され、暫定的保護の前提が整う | — |
| 制限・例外 | 公序良俗を害するおそれがある掲載は制限される | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。