商標法 第12条の2(出願公開)
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- 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
- 2.出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
- 一商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二商標登録出願の番号及び年月日
- 三願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)
- 四指定商品又は指定役務
- 五前各号に掲げるもののほか、必要な事項
この条文の基本情報
出願公開とは何ですか?
定義出願公開とは、商標法第12条の2に定められた規定で、「特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第12条の2(出願公開)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第12条の2の条文原文は「特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。」で始まります。
- 商標法第12条の2は第二章 商標登録及び商標登録出願に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第12条の2の前の条は商標法第12条です。
- 商標法第12条の2の次の条は商標法第13条です。
- 商標法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/12_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法12条の2により、特許庁長官は出願があったとき出願公開をしなければならない。出願人名・住所・商標・指定商品が商標公報に掲載され、公序良俗を害するおそれがあれば掲載を制限できる。
Q · 商標を出願したら、登録される前でも自分のブランド名は公開されてしまうの?
はい、出願後すぐ商標公報で公開されます
商標法12条の2により、特許庁長官は商標登録出願があったとき出願公開をしなければなりません。出願人の氏名・住所、出願番号、願書記載の商標、指定商品・役務が商標公報に掲載され、登録前から誰でも閲覧できます。ただし公開と同時に、13条の2の金銭的請求権という暫定的な武器も起動し、似たマークを使う相手へ警告して登録後に補償金を請求する道が開きます。商標・指定商品の掲載が公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認められる場合は、掲載が制限されます。
解説
スタートアップを立ち上げ、渾身のブランド名で商標を出願した。登録されるまで数か月、その間は誰にも知られず安全だと思っているなら、それは逆だ。商標法12条の2により、特許庁長官はあなたの出願があった事実を速やかに商標公報へ載せて公開する。あなたの出願人名、住所、出願したマーク、指定商品まで、誰でも閲覧できる状態になる。これは弱点ではない。公開された瞬間から、あなたは13条の2の金銭的請求権という暫定的な武器を手にする。登録前でも、似たマークを使い始めた相手に警告書を送り、後で補償金を請求する道が開く。逆に競合の側から見れば、公報を毎日監視していれば、相手がどんなブランドで攻めてくるかを登録より前に察知できる。出願公開は単なる事務手続ではなく、攻防が始まる号砲だ。
法的な位置づけ
出願公開とは、特許庁長官が商標登録出願を受けた際、出願人の氏名・住所、出願番号、願書記載の商標、指定商品・役務を商標公報に掲載して公衆の閲覧に供する制度をいう。商標法12条の2が規定し、登録前から出願内容を公示するとともに、13条の2の金銭的請求権の前提として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の出願公開日を記録する 商標登録出願後、出願公開がされたら出願公開日と商標公報の番号を控える。この日付が後の13条の2の金銭的請求権の起算点を測る基準になる
- 2.似たマークを使う相手を発見したら警告書を送る 出願公開後に同一・類似のマークを使う相手を見つけたら、13条の2に基づき書面(内容証明郵便が望ましい)で警告する。相手の使用マーク、指定商品・役務、出願公開の事実を明示する
- 3.警告した日を証拠化する 警告書を送付した日を補償金請求の起算点として証拠化する。配達証明付き内容証明郵便で送り、送付記録を保存する
- 4.設定登録後に補償金を請求する 自分の商標権が設定登録(18条)で確定したら、警告以降の相手の使用分について補償金を請求する。並行して登録後の差止め(36条)や損害賠償も視野に入れる
よくある質問 AI による整理
Q1商標の出願公開とは何ですか?
特許庁長官が商標登録出願を受けたとき、出願人名・住所・商標・指定商品を商標公報に掲載して公示する制度です。商標法12条の2が根拠です。
Q2出願公開はいつ行われますか?
商標登録出願があったとき、特許庁長官が速やかに行います。登録の前段階で出願内容が公報に掲載され、誰でも閲覧できる状態になります。
Q3出願公開で公報に載る情報は何ですか?
出願人の氏名または名称・住所、出願番号と年月日、願書記載の商標、指定商品または役務です。必要な事項も掲載されます。
Q4出願公開を止めることはできますか?
原則止められません。ただし商標や指定商品の掲載が公の秩序・善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、その掲載が制限されます。
Q5出願公開後に金銭的請求権が発生しますか?
出願公開後に書面で警告すれば、13条の2の金銭的請求権が起動します。実際に行使できるのは設定登録が確定してからです。
Q6出願公開と登録は何が違いますか?
出願公開は登録前に出願内容を公報で公示する手続で、登録(18条)は審査を通過して商標権が発生する段階です。権利化の起点は登録です。
Q7競合の商標出願は公開で見られますか?
見られます。出願公開により競合の出願人名・指定商品・出願マークが商標公報に掲載されるため、登録前に相手の事業方向を把握できます。
Q8商標公報はどこで確認できますか?
特許庁が発行する商標公報で確認できます。商標法75条が公報の根拠で、特許庁の検索サービスで出願公開された商標を閲覧できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1商標を出願したら、自分の名前と住所が誰でも見られるって本当ですか?
本当です。商標法12条の2により、出願公開では出願人の氏名または名称、住所または居所、出願番号、出願したマーク、指定商品または役務が商標公報に掲載されます。個人事業主が本名と自宅住所で出願すれば、それも公開対象です。実務のポイント:自宅住所をさらさないために、バーチャルオフィスの住所や法人名義での出願を選ぶ実務家が多い。出願前に出願人をどう設定するかで、公開される個人情報の範囲が変わる
Q2登録される前でも、似た商標を使う相手に何か言えますか?
言えます。出願公開された後であれば、商標法13条の2の金銭的請求権に基づき、相手へ書面で警告し、登録後に警告以降の使用分について補償金を請求できます。ただし実際に行使できるのは登録が確定してからです。実務のポイント:この警告書を内容証明郵便で早めに送るかどうかで、後に請求できる補償金の起算点が変わる。多くの出願人は登録まで待ってしまうが、公開直後に動くほど守れる範囲が広い
間違えやすい点 AI による整理
- 「商標は登録されるまで何の保護もない」と思って相談に来る人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。出願公開後であれば、13条の2により書面で警告し、登録後に補償金を請求できる暫定的な保護がすでに始まっている。保護はゼロか百かの二択ではない
- 出願公開で自分のマークが公報に載ることは知っていても、その公報を競合が毎日チェックしている深刻さを実感していない人が多い。あなたの新ブランド名、指定商品、事業の方向性は、出願したその瞬間から競合の調査対象になる
- あなたから見れば出願公開は「自分のマークが守られる手続」だが、競合から見れば「無料の市場インテリジェンス」だ。この視点の落差を理解しない出願人は、自分の戦略を相手に開示していることに最後まで気付かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 12条の2:出願内容を商標公報に公開する手続 | 13条の2:出願公開後の警告と登録前の金銭的請求権 18条:審査通過後の設定登録(権利発生) |
| 発生するタイミング | 出願後、特許庁長官が速やかに公開 | 出願公開後に警告したとき起動、行使は登録後 審査を通過し登録料納付後 |
| 出願人に生じる効果 | 出願内容が公示され、暫定的保護の前提が整う | 登録後に補償金を請求できる暫定的なてこ 商標権が発生し差止め・損害賠償が可能になる |
| 制限・例外 | 公序良俗を害するおそれがある掲載は制限される | 行使には設定登録の確定が必要 拒絶査定・無効審判で権利が消滅する余地 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は出願段階での自動公開制度を持たず、審査通過後の註冊公告が機能的に最も近い。登録前の金銭的請求権に相当する制度設計も異なる。
韓国は出願公開(출원공개)制度を明文で持ち、公開後の損失補償請求権を認める点で日本に近い。
中国は初歩審定を経た商標を公告し、公告期間中の異議申立てを認める。公開の位置づけが審査後である点で日本の出願公開と段階が異なる。
米国は審査官の許可後に Official Gazette で公告し、30日の異議申立期間を設ける。出願直後の自動公開ではなく、審査通過後の公告である点が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- EC でオリジナルブランドの服を売り始め、商標を出願した。三か月後、出願公開された自分のマークとそっくりのロゴを、別の業者が無在庫転売で使い始めているのを発見する。登録はまだ先だが、出願公開後なら13条の2の警告書を送れる。この一通が、後の補償金請求の起算点になる。早く動くほど取り戻せる範囲が広い
- もし、あなたの会社の新ブランド名を、出願した翌週に競合が商標公報で見つけて、先に大量の広告を打ち始めたら? 出願公開は出願人を守るだけでなく、競合にあなたの手の内を見せる諸刃でもある。公開を前提に出願戦略を組まないと、自分の事業の方向性を相手に渡すことになる
- 見たことのあるロゴで商品を出していたら、知らない会社から「商標出願公開済み、使用をやめろ」という警告書が届いた。相手はまだ商標権者ですらない。警告書には二週間以内の回答を求める一文。あなたに残された時間は少ない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の出願が公開されたら出願公開日を記録し、商標公報の番号を控える2. 似たマークを使う相手を見つけたら、13条の2に基づき書面(内容証明郵便が望ましい)で警告し、相手の使用マーク、指定商品、出願公開の事実を明示する3. 警告した日を補償金請求の起算点として証拠化する4. 自分の登録が確定したら、警告後の相手の使用分について補償金を請求。並行して登録後の差止め(36条)や損害賠償(民法709条)も視野に入れる
訴えられた側:1. 警告書が届いても相手はまだ商標権者ではない、慌てて全面的に使用をやめる必要はない2. 相手の出願が本当に公開済みか、指定商品や役務が自分の使用と重なるかを商標公報で確認する3. 自分の使用が先使用(32条)に当たらないか、相手のマークに識別力がなく登録拒絶の余地がないかを検討、情報提供で拒絶を促す道もある4. 登録される前なら、和解や使用態様の変更で補償金リスクを抑えられる、対応は早いほど選択肢が多い
時効(請求できる期限):出願公開後の金銭的請求権(商標法13条の2)は、商標権の設定登録後でなければ行使できず、登録後に警告以降の使用分を請求する。請求権は設定登録の日から一定期間で時効消滅する(特許法65条の補償金請求権の例にならう、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:出願公開は、登録前に出願内容を早期に公示することで第三者の重複投資を防ぐと同時に、13条の2の金銭的請求権により出願人へ暫定的保護を与える制度と理解される。原則公開としつつ、公序良俗を害するおそれがある掲載は制限する点に、公示の利益と弊害防止の調整が表れている。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)改正、平成9年(1997年)施行 商標の出願公開制度を新設。従来は審査を経た後の公告で初めて出願内容が公になっていたが、出願後速やかに商標公報へ掲載して公開する制度を導入し、あわせて13条の2の登録前の金銭的請求権を新設して出願人の暫定的保護を図った
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 新設:商標法改正(平成9年施行)により商標の出願公開制度を新設。従来は審査を経た後の公告で初めて出願内容が公になっていたが、出願後速やかに商標公報へ掲載する制度を導入し、あわせて13条の2の登録前の金銭的請求権を新設して出願人の暫定的保護を図った。
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