商標法 第75条(商標公報)
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- 特許庁は、商標公報を発行する。
- 2.商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
- 一出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
- 二出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
- 三出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
- 四商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)
- 五登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
- 六登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
- 七第六十三条第一項の訴えについての確定判決
この条文の基本情報
商標公報とは何ですか?
定義商標公報とは、商標法第75条に定められた規定で、「特許庁は、商標公報を発行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第75条(商標公報)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第75条の条文原文は「特許庁は、商標公報を発行する。」で始まります。
- 商標法第75条は第八章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第75条の前の条は商標法第74条です。
- 商標法第75条の次の条は商標法第76条です。
- 商標法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法75条は、特許庁が商標公報を発行すると定める。公報には登録や登録異議・審判などの事項が掲載され、商標掲載公報の発行日は登録異議の2か月の起算点となる。
Q · 商標公報って役所の冊子でしょ? 自分のビジネスに関係あるの?
競合の商標を知る唯一の公式窓で、異議2か月の起点です
商標法75条により、特許庁は商標公報を発行します。公報には登録商標のほか、出願公開後の事項、登録異議の申立てや審判の請求などが掲載されます。重要なのは、登録商標を載せる商標掲載公報(18条3項)の発行日が、登録異議を申し立てられる2か月(43条の2)の起算点になる点です。公報を監視していれば、競合があなたの商標圏に踏み込んだ瞬間に気づき、軽量な異議で争えます。見ていなければ2か月は音もなく過ぎ、残るのは費用も負担も重い無効審判だけになります。
解説
「特許庁は、商標公報を発行する」。商標法75条の書き出しは、たった一行の事務的な規定にしか見えない。だが、この公報こそが商標の世界の公開レーダーである。あなたが何年もかけて育てた店名やブランド名を、ある日まったくの他人が商標出願し、登録にこぎつける。それを知る唯一の公式ルートが、この商標公報だ。とくに登録された商標を載せる商標掲載公報(18条3項)の発行日は、登録異議の申立て期間(2か月、43条の2)の起算点になる。公報を見ていれば、競合があなたの商標圏に踏み込んだ瞬間に気づき、2か月以内に異議で潰せる。見ていなければ、その2か月は音もなく過ぎ去り、残るのは費用も手間も跳ね上がる無効審判という重い道だけになる。役所の堅い冊子だと思って素通りしてきたこの公報が、実はあなたのブランドの最前線の防衛線になる。
法的な位置づけ
商標法75条は、特許庁による商標公報の発行を定める規定であり、登録商標のほか、出願公開後の拒絶査定・放棄・取下げ・却下、商標登録出願により生じた権利の承継、指定商品等についての補正、商標権の消滅、登録異議の申立てや審判・再審の請求、確定した決定・審決、審決取消訴訟の確定判決など、本法所定の事項を公報に掲載すべき旨を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1商標公報とは何ですか?
特許庁が発行する公式の刊行物で、登録商標や出願公開後の事項、登録異議・審判の請求などが掲載されます。商標法75条が発行の根拠で、誰でもJ-PlatPatで閲覧できます。
Q2商標公報はいつ発行されますか?
特許庁が随時発行します。とくに登録商標を載せる商標掲載公報(18条3項)の発行日は重要で、ここから登録異議を申し立てられる2か月(43条の2)が起算されます。
Q3商標公報にはどんな事項が載りますか?
75条2項により、出願公開後の拒絶査定・放棄・取下げ、権利の承継、補正、商標権の消滅、登録異議や審判・再審の請求、確定決定・審決、審決取消訴訟の確定判決などが掲載されます。
Q4商標掲載公報と公開商標公報は何が違いますか?
公開商標公報は出願公開段階の情報、商標掲載公報は登録された商標の情報を載せます。登録異議の2か月の起点になるのは後者の発行日です。役割と時点が異なります。
Q5登録異議の2か月はいつから起算しますか?
商標掲載公報の発行日から起算します(43条の2)。この発行日を見落とすと、軽量な登録異議の窓が閉じ、残るのは費用も負担も重い無効審判だけになります。
Q6商標ウォッチング(監視)サービスとは何ですか?
自社や類似の商標が公報に載った瞬間に通知を受ける民間の監視サービスです。大手は契約して異議期間を逃さず、中小は公報を見る習慣がなく好機を逃しがちです。
Q7自分の商標情報が公報に公開されるのは避けられますか?
避けられません。登録や出願公開に伴う公報掲載は法定の手続です。権利が守られる反面、権利範囲が全競合に開示され、異議や無効審判の標的にもなります。
Q8出願公開後の補正や権利の承継も公報に載りますか?
載ります(75条2項)。出願公開後の補正、権利の承継、放棄・取下げ・却下も公報掲載の対象です。競合の出願を登録前にキャッチする材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1商標公報って、どこで見られるんですか?
特許庁のJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)でインターネット公開されており、誰でも無料で閲覧できます。商標公報の発行日も確認できるので、登録異議の2か月(43条の2)の起算点を把握できます。実務のポイント:大手企業は商標ウォッチング(監視)サービスを契約し、自社や類似の商標が公報に載った瞬間に通知を受ける仕組みを持っています。中小は公報を見る習慣がなく、競合の登録に気づくのが遅れて異議期間を逃す。見ているか見ていないかが、そのまま反撃できるかの差になる
Q2競合に似た商標を先に登録されちゃったんですが、もう手遅れですか?
商標掲載公報の発行から2か月以内なら登録異議の申立て(43条の2)が使えます。過ぎても、原則として設定登録から5年以内なら無効審判(除斥期間は47条)で争える余地があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:2か月の異議は手数料も立証負担も軽い軽量級の手段ですが、これを逃して無効審判に移ると、費用も時間も一段跳ね上がる。だからプロは「侵害されてから動く」のではなく「公報で気づいて2か月以内に潰す」ことを最優先する。早く気づくほど、安く終わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「商標を登録したら、あとは安心して使えるだけ」と思われがちだが、公報に載った瞬間、あなたの権利範囲は全競合に開示され、逆に異議や無効審判の標的にもなる。公開は保護であると同時に、攻撃の入口でもある
- 商標公報の存在は知っていても、その発行日が登録異議の2か月という命綱の起算点だと意識している人は少ない。あなたが知っているのは「公報がある」ことまでで、「日付ひとつ見落とせば反撃の窓が閉じる」深刻さまでは降りていない
- 「自分の商標を侵害されたらどうするか」と身構える人は多いが、問いの立て方そのものが一手遅い。本当に効くのは、相手が登録される前後に公報で気づいて潰すことだ。侵害が起きてから動くのは、すでに戦線が後退している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 75条:特許庁による商標公報の発行・情報公開 | 43条の2:登録異議の申立て(掲載公報発行から2か月) 47条:無効審判の除斥期間 |
| 時間的な位置づけ | 公報発行が監視と起算の基点になる | 商標掲載公報の発行日から2か月以内 原則として設定登録から5年以内(事由による) |
| コスト・立証負担 | J-PlatPatで閲覧は無料 | 異議は手数料・立証負担が軽い軽量級 無効審判は費用も時間も一段重い |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も経済部知的財産局(TIPO)が商標公報を発行し、登録・公告を公示する。異議制度の起算点として公告日が機能する点で日本と類似する
韓国も特許庁(KIPO)が商標公報を発行し、登録・公告事項を公示する。異議申立ての期間管理に公報が用いられる
ドイツはDPMAがMarkenblattで登録・公告を公示する。EU商標(EUIPO)の場合はEU商標公報が別途存在する
米国はUSPTOがOfficial Gazetteで公告し、公告から30日以内の異議申立て(opposition)の起算点となる。期間が日本より短い点が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが半年かけて育てたブランド名を、競合がそっくり商標出願していたら? それを公式に知る唯一のルートが商標公報だ。商標掲載公報の発行から2か月、この窓を過ぎると登録異議の申立て(43条の2)はもうできない。
- あなたが商標を出願し、無事に登録された。その瞬間、あなたの商標は商標掲載公報に載り、世界中の競合があなたの権利範囲を一行残らず読める。守られると同時に、晒される。
- 商標監視を外注していなかった中小企業が、競合の類似商標登録に気づいたのは登録から1年後だった。2か月の異議期間も、争いやすい時期もとうに過ぎ、残された道は無効審判や不使用取消、侵害訴訟という重い手段だけになっていた
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