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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第76条(手数料)

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  1. 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  2. 一第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
  3. 二第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
  4. 三第六十八条の二(第五項を除く。)の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
  5. 四第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
  6. 五第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
  7. 六第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
  8. 七商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
  9. 八第七十二条第一項の規定により証明を請求する者
  10. 九第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  11. 十第七十二条第一項の規定により書類又は第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者
  12. 十一第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
  13. 2.別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  14. 3.前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
  15. 4.商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
  16. 5.前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  17. 6.第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
  18. 7.過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
  19. 8.前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
  20. 9.第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、商標法第76条に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第76条(手数料)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第76条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
  3. 商標法第76条は第八章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第76条の前の条は商標法第75条です。
  7. 商標法第76条の次の条は商標法第77条です。
  8. 商標法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/76

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法76条は、特許庁への各種手続の手数料納付義務を定める。過誤納の手数料は請求により返還されるが、納付した日から1年を過ぎると請求権が消滅する。納付は原則として特許印紙による。

Q · 商標の手数料を払いすぎたら、戻ってくるの?いつまでに請求すればいい?

請求すれば戻るが、納付から1年で時効になる

商標法76条7項により、過誤納(払いすぎ)の手数料は納付者の請求があれば返還されます。ただし特許庁が自動で返すのではなく請求が必要で、その請求権は納付した日から1年を経過すると消滅します(8項)。1年を過ぎても、天災や長期入院など自分の責めに帰せない理由があれば、その理由が消滅した日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内なら請求できます(9項)。納付は原則として特許印紙で行う必要があります(6項)。

解説

特許庁に商標を出願するとき、更新するとき、書類の謄本や閲覧を請求するとき、そのたびに手数料が発生する。商標法76条は、誰がどの手続でいくら払うかの土台を定めている。だが本当に知っておくべきは7項と8項だ。手数料を払いすぎた(過誤納した、本来必要な額より多く納めた)場合、その差額は返してもらえる。ただし特許庁が自動で返すのではなく、あなたの請求が必要で、しかも納付した日から1年を過ぎると、その請求権は消える。代理人を通さず自分で出願した中小企業や個人事業主ほど、区分(商品・役務のカテゴリ)の数え間違いで余分に払い、そのまま気付かない。さらに6項は、納付は原則「特許印紙」でしなければならないと定める。コンビニや郵便局の収入印紙とは別物で、間違えて貼ると手続不備になる。一行の条文の裏に、返ってくるはずの金と、返ってこなくなる期限が同居している。

法的な位置づけ

商標法76条は、特許庁に対する商標関連手続の手数料納付義務、その納付方法および過誤納手数料の返還を定める規定である。手数料額は実費を勘案して政令(特許法等関係手数料令)で定められ、納付は原則として特許印紙による。過誤納手数料は納付者の請求により返還されるが、その請求権は納付した日から1年の経過により消滅する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.納付日を特定する(1年の起算点) まず手数料を納付した日を特定する。これが返還請求権の1年の起算点(8項)であり、すべての期限計算の基準になる。領収・納付の記録を保管しておく
  2. 2.本来必要だった額と照合し差額を算定 支払った手数料と、本来必要だった額(特許法等関係手数料令で確認、または特許庁へ照会)を照合し、過誤納の差額を算定する。区分数の数え間違いがないかを重点的に確認する
  3. 3.過誤納返還請求書を特許庁に提出 過誤納手数料の返還請求書を作成し、特許庁に提出する(7項)。納付者の請求がなければ返還されないため、自動返還を待たずに自ら手続する
  4. 4.1年を過ぎた場合は9項の救済を確認 1年を過ぎていても、天災・長期入院など自分の責めに帰せない理由があれば、その理由が消滅した日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内に請求できる(9項)。諦める前に理由の有無と日付を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1商標の過誤納手数料の返還請求はどうやってするの?

納付日を特定し、本来必要だった額との差額を算定して、過誤納返還請求書を特許庁に提出します(76条7項)。1年の起算点は納付した日なので早めの確認が肝心です。

Q2商標 手数料 払いすぎ1年過ぎたらどうなる?

原則として返還請求権は消滅します(8項)。ただし天災・長期入院など責めに帰せない理由があれば、理由消滅日から14日(在外者は2月)以内かつ期間経過後6月以内に請求できます(9項)。

Q3特許印紙はどこで買えるの?

法務局や一部の郵便局で購入できます。窓口で『印紙ください』と言うと収入印紙を渡されることがあるため、必ず『特許印紙』と指定してください。商標手数料は原則これでの納付が必要です(6項)。

Q4商標の区分を間違えて多く払った場合は戻る?

戻ります。区分数の数え間違いによる過誤納は76条7項の返還対象です。自己出願ほど起きやすく、本人が気付かないまま1年を過ぎる例が多いので、納付直後に区分数を見直してください。

Q5国と共有の商標権の手数料はいくら払う?

持分の定めがあるときは、自己の持分割合に応じた額だけ納付すればよいとされます(4項)。さらに算定額に10円未満の端数があれば切り捨てられます(5項)。

Q6マドプロ(国際登録出願)の手数料は何条が根拠?

国際登録出願・事後指定・存続期間更新申請などは76条1項の手数料対象手続です。国内出願とは別建ての体系で、払い忘れ・払いすぎが起きやすい入口です。

Q7商標手数料を現金で払えるのはどんなとき?

納付は原則として特許印紙ですが、経済産業省令で定める場合には、定められた方法により現金で納めることができます(6項ただし書)。

Q8過誤納返還の請求権が消えた後でも戻る方法はある?

原則ありませんが、9項の救済があります。自分の責めに帰せない理由で1年内に請求できなかった場合、理由消滅日から14日(在外者は2月)以内かつ期間経過後6月以内に請求できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1商標の手数料って、払いすぎたら本当に戻ってくるんですか?

戻ります。76条7項が過誤納手数料の返還を定めています。ただし特許庁が自動で返すのではなく、あなたの請求が必要で、しかも納付日から1年で請求権が消えます(8項)。実務のポイント:区分数の数え間違いによる過誤納は珍しくありません。代理人を通さない自己出願ほど起きやすく、本人は払いすぎに気付かないまま1年を過ぎる。出願したら必ず納付額と区分数を後日見返す、それだけで取り戻せる金がある

Q2特許印紙って収入印紙と違うんですか?普通の印紙じゃダメ?

別物です。76条6項は原則『特許印紙』での納付を求めています。コンビニや郵便局の収入印紙を貼っても納付として認められず、手続不備になります。実務のポイント:特許印紙は法務局や一部の郵便局でしか買えません。窓口で『印紙ください』と言うと収入印紙を出されることがあるので、必ず『特許印紙』と指定する。なお経済産業省令で定める場合は現金納付も認められます(同6項ただし書)

間違えやすい点 AI による整理

  • 手数料を払いすぎたら自動で戻ってくると思っている人がいるが、特許庁は自動返還しない。7項は「納付した者の請求により返還する」と書く。請求しなければ1円も戻らず、しかも8項でその請求に1年の期限。知らない人は、戻るはずの金が消えていることにすら気付かない
  • 「収入印紙で払えばいいんでしょ」と思っている人が多いが、問いの立て方が違う。6項が要求するのは『特許印紙』であって、コンビニや郵便局で買う収入印紙ではない。両者は別物で、収入印紙を貼っても納付として認められず、手続自体が不備扱いになる
  • 「手数料は法律で固定額が決まっている」と思われがちだが、76条自体に金額は書いていない。実費を勘案して『政令』(特許法等関係手数料令)で定めると委任しているだけだ。だから金額は政令改正で動く。古い解説書の数字を信じて払うと過不足が出る(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
費用の性質76条:各種手続の手数料(実費勘案・政令委任)40条:商標権の登録料(権利の設定・更新対価)
72条:証明・謄本交付・閲覧の請求(手数料発生の対象手続)
納付方法原則 特許印紙、省令で定める場合は現金(6項)登録料も特許印紙・指定方法による納付
76条1項の手数料として特許印紙で納付
過誤納の扱い請求により返還、納付日から1年で時効(7項・8項)登録料の過誤納・返還は別途規定で処理
76条の手数料体系に含まれ同じ返還ルール

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
商標法第104条・規費法

台湾も商標出願・更新等に規費を課し、過誤納分の返還請求を認める点で日本と類似。区分単位の課金構造も近い

韓国
상표법 수수료 규정

韓国も特許庁(특허청)が商標手数料を徴収し、過誤納の返還制度を持つ。電子出願経由の納付が主流

ドイツ
PatKostG(特許費用法)§ 10

ドイツは特許・商標の手数料を費用法(PatKostG)で一括規律し、過大に納付された費用の返還を明文で定める

アメリカ
15 U.S.C. § 1113

米国はランハム法で USPTO の商標手数料を定め、規則(37 CFR)で過誤納分の返還手続を整備。区分ごと課金

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自分でネットショップのブランド名を商標出願した。区分を3つと数えて手数料を払ったが、実際は2区分で足りた。差額は過誤納として返還請求できる(76条7項)。だが起算点は納付した日で、気付いたときには1年の半分が過ぎていることが多い
  • もし1年と数日前に手数料を払いすぎていたら、もう取り戻せないのか。原則は取り戻せない、8項で請求権は消える。ただし9項に逃げ道がある。天災や長期入院など自分の責めに帰せない理由があれば、その理由が消えた日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内なら請求できる。動けるかどうか、ここ数日の勝負になる
  • マドリッド協定議定書を使って海外へ商標を広げるため、特許庁経由で国際登録出願をした。この手続も76条1項の手数料の対象になる。国内出願とは別建ての体系で、払い忘れ・払いすぎが起きやすい入口だ
  • 国と共同で商標権を持つ場合、手数料は自分の持分割合の分だけでよい。10円未満は切り捨て。意外と知られていない減額ルールだ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず納付日を特定、これが1年の起算点(8項) 2. 払った手数料と本来必要だった額(特許法等関係手数料令で確認、または特許庁に照会)を照合し差額を算定3. 過誤納返還請求書を特許庁に提出(7項) 4. 1年を過ぎていても、天災・長期入院など自分の責めに帰せない理由があれば、その理由が消えた日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内に請求できる(9項)、諦める前に理由の有無を確認

訴えられた側:1. 手数料不足の補正命令が来たら、期限内に不足分を特許印紙で追納2. 誤って収入印紙を使っていた場合は速やかに特許印紙で納付し直す、放置すると出願や請求が却下される3. 国と共有の商標権なら自分の持分割合分のみ納付すればよい(4項)、満額請求されていないか確認4. 期間延長・期日変更の手数料(1項)も対象、手続を追加するたびに追加手数料が発生する点を見込んでおく

時効(請求できる期限):過誤納手数料の返還請求は、納付した日から1年(8項)。1年経過後でも、責めに帰せない理由があれば、その理由が消滅した日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内に請求できる(9項)。期間延長・期日変更等の手数料は当該手続の請求時に納付(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 改正:マドリッド協定議定書への加入に伴う商標法改正により、特許庁を本国官庁とする国際登録出願・事後指定・国際登録の存続期間更新申請等が、76条1項の手数料対象手続として整備された(2000年施行)。

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商標法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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