商標法 第72条(証明等の請求)
クイックジャンプ
- 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第五条第四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
- 一第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。次号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの
- 二判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
- 三個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
- 四公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
- 2.特許庁長官は、前項第一号から第三号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
- 3.商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
- 4.商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
証明等の請求とは何ですか?
定義証明等の請求とは、商標法第72条に定められた規定で、「何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第五条第四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第72条(証明等の請求)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第72条の条文原文は「何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第五条第四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち…」で始まります。
- 商標法第72条は第八章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第72条の前の条は商標法第71条の2です。
- 商標法第72条の次の条は商標法第73条です。
- 商標法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/72
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法72条は、何人も特許庁長官に商標登録に関する書類の閲覧・謄写や証明を請求できると定める。営業秘密の申出があった審判書類等は、秘密保持のため対象外となる。
Q · 競合が出した商標の書類って、勝手に見てコピーできるの?
原則できる。ただし営業秘密の申出があれば閲覧不可
商標法72条1項により、何人も特許庁長官に対し、商標登録・防護標章登録に関する書類の閲覧・謄写・証明や、磁気テープ調製の商標原簿記載事項の交付を請求できます。出願係属中のファイルも対象です。ただし、無効審判・不使用取消審判等で当事者が「営業秘密が記載されている」と申出をし、長官が秘密保持の必要を認めた書類、個人の名誉・生活の平穏を害するおそれがある書類、公序良俗を害するおそれがある書類は対象外になります。
解説
あなたが出した商標登録の出願書類、その中身を、競合他社が特許庁の窓口で堂々と閲覧し、コピーまで持ち帰れる。商標法72条は「何人も」、つまり誰でも、商標登録に関する書類の閲覧・謄写・証明や、磁気テープで作られた商標原簿の記載事項の交付を特許庁長官に請求できると定める。これは公衆の知る利益を支える制度だが、裏を返せば、あなたのファイルも丸見えだということだ。ただし守る道はある。無効審判や不使用取消審判であなたが営業秘密を含む書類を出したとき、「これは営業秘密だ」と申出(しんしゅつ、当事者が自分から特許庁に届け出る行為)をしておけば、長官は秘密保持の必要を認めて閲覧を拒める。さらにこの制度は、一般の情報公開法でも個人情報保護法でもなく、商標法独自のルートで動く(72条3項・4項)。あなたが握るべきは、申出のタイミングそのものだ。
法的な位置づけ
商標法72条は商標登録に関する書類等の証明・閲覧・謄写請求を定める規定であり、何人も特許庁長官に対し請求できる公開原則を据える。例外として、審判・判定書類に営業秘密が記載された旨の申出があり長官が秘密保持を要すると認める場合、及び個人の名誉・生活の平穏や公序良俗を害するおそれがある書類は対象外となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提出前に営業秘密・個人情報部分を特定する 無効審判・不使用取消審判・判定で書類を提出する前に、売上データ・取引先名・技術情報・自宅住所など、営業秘密(不正競争防止法2条6項)や個人情報に当たる部分を洗い出す
- 2.提出と同時に営業秘密の申出書を添付する 72条1項1号・2号に基づき「営業秘密が記載されている」旨の申出書を、書類提出と同時に特許庁へ提出する。後出しは第三者の謄写完了後では実益が失われるため不可
- 3.自宅住所等は生活の平穏として配慮を求める 個人事業主等で自宅住所が記載される場合、72条1項3号「個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれ」として閲覧制限の配慮を求める
- 4.長官の通知(72条2項)を確認し対応を検討する 長官が第三者の閲覧請求を認める場合、書類提出者へその旨と理由が通知される。通知の理由を確認し、必要なら範囲を切り分けて争う余地を検討する
- 5.競合調査では出願直後に閲覧請求をかける 競合の出願動向を掴みたい場合、商標公報の発行を待たず、72条1項により出願係属中のファイル(願書・指定商品・添付物件)の閲覧・謄写を請求する
よくある質問 AI による整理
Q1商標登録の書類は誰でも閲覧できますか?
できます。商標法72条1項は「何人も」特許庁長官に閲覧・謄写・証明を請求できると定めており、当事者でない第三者も対象です。営業秘密の申出があった書類等は例外的に対象外になります。
Q2商標原簿とは何ですか?
商標権の発生・変更・消滅などを記録する公的な登録簿です。72条1項では、磁気テープで調製した部分に記録された事項を記載した書類の交付を請求できます。
Q3営業秘密の申出はいつまでにすべきですか?
書類の提出と同時が実務上の鉄則です。第三者が謄写を終えた後では申出をしても秘密保持の実益が失われるため、提出前に営業秘密部分を特定しておきます。
Q4商標の書類取得に情報公開法は使えますか?
使えません。72条3項により、商標登録に関する書類・磁気テープ調製の商標原簿には情報公開法は適用されません。72条1項の閲覧請求という専用ルートを使います。
Q5自宅住所を商標の書類で隠せますか?
72条1項3号で「個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれ」がある書類は閲覧対象外になり得ます。長官がその必要性を判断します。
Q6防護標章登録とは何ですか?
著名な登録商標を、非類似の指定商品・役務まで他人の使用から守るための登録制度です。72条の閲覧・証明請求は商標登録と同様に防護標章登録にも及びます。
Q7商標の判定書類も閲覧できますか?
原則できます。ただし72条1項2号により、判定に係る書類で当事者から営業秘密記載の申出があり長官が秘密保持を要すると認めたものは対象外になります。
Q8商標の閲覧・謄写請求に手数料はかかりますか?
証明・謄本抄本の交付等には所定の手数料(特許印紙)が必要です。金額・納付方法は特許庁の最新の料金一覧で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1競合の商標出願って、登録される前でも中身を見られるんですか?
見られます。72条1項は「何人も」商標登録に関する書類の閲覧・謄写を請求できると定めており、出願係属中のファイルも対象です。願書・指定商品・添付物件まで確認できます。実務のポイント:商標公報の発行を待つ実務家は素人です。出願直後に閲覧請求をかければ、競合がまだ市場に出していない新ブランドや新規事業の方向を公表前に掴める。特許事務所が競合監視で実際に使っている手法です
Q2審判で出した書類に取引先名が入っていて、相手に見られたくないんですが
営業秘密の申出をしてください。72条1項1号により、無効審判・不使用取消審判等で当事者が「営業秘密が記載されている」と申出をした書類は、長官が秘密保持の必要を認めれば閲覧・謄写の対象外になります。営業秘密の定義は不正競争防止法2条6項です。実務のポイント:申出は書類提出と同時が鉄則。後出しでは、その間に相手が謄写を終えていれば守れません。さらに長官が請求を認める場合は理由を通知してくれる(72条2項)ので、争う糸口が残ります
間違えやすい点 AI による整理
- 商標の出願や審判の書類は当事者しか見られないと思っているなら、それは逆だ。72条1項は「何人も」閲覧・謄写できると定める。あなたの競合も、見ず知らずの第三者も、あなたが提出した書類を窓口でコピーできる
- 営業秘密が守られること自体は知っていても、その守りが「自動的ではない」ことを知らない人が多い。あなたが「営業秘密が記載されている」と能動的に申出をしなければ、そもそも秘密保持の検討対象にすらならない。申出を忘れた書類は、原則として公開の側に置かれる
- 「情報公開法で商標の書類を取り寄せよう」と考えた時点で、問いが間違っている。商標登録に関する書類には情報公開法も個人情報保護法第5章第4節も適用されない(72条3項・4項)。使うべきは72条1項の閲覧請求という専用ルートだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 72条:商標登録・防護標章登録に関する書類・物件・原簿記載事項 | 71条:商標原簿そのもの(権利の発生・変更・消滅の記録) 5条4項:願書に添付する物件(立体商標の見本等) |
| 請求できる人 | 何人も(第三者・競合を含む) | 原簿は特許庁が備える公的記録、72条経由で閲覧 添付物件は72条1項の閲覧・謄写対象 |
| 秘密保持の例外 | 営業秘密の申出・生活の平穏・公序良俗で対象外(72条1項但書) | 原簿記載事項は公示が原則 添付物件も営業秘密申出で保護され得る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も商標登録情報の公開を原則とし、営業秘密は別途營業秘密法で保護する構造。条文単位の閲覧請求権の規定ぶりは日本と細部で異なる。
韓国も登録関係書類の閲覧・複写を認めつつ、営業秘密が含まれる書類の保護を例外として置く点で日本と類似。
ドイツは商標登録簿を公開とし、ファイル閲覧(Akteneinsicht)を広く認めるが、正当な利益や秘密保持による制限がある。
米国は商標出願・登録の書類を原則公開とし、TSDR でオンライン閲覧可能。営業秘密に当たる部分は限定的に保護される。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 競合が突然、あなたの主力商品とそっくりな名前で商標を出願した。商標公報はまだ出ていない。だが72条1項の閲覧請求をかければ、相手の願書・指定商品・添付物件を今すぐ確認できる。相手の狙いを公表前に読めるかどうかで、こちらの対抗出願や異議の準備が一週間早く動き出せる
- あなたが不使用取消審判で、商品の販売実績を示すため取引先名や売上データの入った書類を提出しようとしている。営業秘密の申出を添えなければ、その書類は申立人、つまり相手方が堂々と謄写できる。提出する前の今が、唯一の防御の機会だ
- 個人事業主のあなたの自宅住所が商標登録の書類に記載されている。第三者に住所を知られたくない。72条1項3号の「生活の平穏を害するおそれ」で閲覧を制限できるか? 申出をすれば長官がその必要性を判断する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 審判・判定で書類を提出する前に、営業秘密や個人情報が含まれる部分を特定する2. 提出と同時に「営業秘密が記載されている」旨の申出書を添付(72条1項1号・2号、営業秘密の定義は不正競争防止法2条6項) 3. 自宅住所等は「生活の平穏を害するおそれ」(同項3号)として配慮を求める4. 長官が閲覧請求を認める旨と理由の通知(72条2項)が来たら、その理由を確認し必要なら争う余地を検討する
訴えられた側:1. 競合や対象企業の商標について、登録原簿・出願書類・審判書類を72条1項で閲覧・謄写請求する2. 情報公開法ではなく商標法の専用ルートを使う(72条3項で情報公開法は適用除外) 3. 営業秘密の申出で一部が非開示でも、書類の存在自体や種類は把握できることが多い4. 拒否された場合は、その範囲と理由を確認し、開示されるべき部分を切り分けて再度請求する
時効(請求できる期限):閲覧・謄写・証明の請求自体に特定の時効はない。ただし営業秘密の申出は、書類を提出する時、または第三者の閲覧請求がなされる前に行うのが実務上の鉄則。提出後に第三者が謄写を終えた後では、申出をしても秘密保持の実益が失われる
学説
通説:72条は商標登録という公的権利付与制度の透明性を確保するため公開原則を据えるが、審判・判定で当事者が提出せざるを得ない営業秘密・私生活情報については、当事者の能動的な申出と長官の秘密保持の必要性判断という二段の関門で例外的に保護する均衡規定と解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)頃(要検証) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の制定に伴い、同法を適用排除する趣旨の規定(現3項)が整備されたとみられる。条文中の引用法令から推定、改正年・新設/改正の別は要人的検証
- 令和3年(2021年)改正・令和4年施行頃(要検証) 個人情報保護法の一元化改正により、4項が参照する「保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項)」の条番号体系が現行のものに更新されたとみられる。条文の引用が令和3年改正後の個人情報保護法を指すことから推定、要人的検証
改正の年表
- 1.平成11年(1999年)頃(要検証) 改正:行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)制定に伴い、同法を適用排除する趣旨の規定(現3項)が整備されたとみられる。条文の引用法令から推定、改正年・新設改正の別は人的検証を要する。
- 2.令和3年(2021年)改正・施行(要検証) 改正:個人情報保護法の一元化改正により、4項が参照する「保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項)」の条番号体系が現行のものに更新されたとみられる。人的検証を要する。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める