要点商標法72条は、何人も特許庁長官に商標登録に関する書類の閲覧・謄写や証明を請求できると定める。営業秘密の申出があった審判書類等は、秘密保持のため対象外となる。
Q · 競合が出した商標の書類って、勝手に見てコピーできるの?
原則できる。ただし営業秘密の申出があれば閲覧不可
商標法72条1項により、何人も特許庁長官に対し、商標登録・防護標章登録に関する書類の閲覧・謄写・証明や、磁気テープ調製の商標原簿記載事項の交付を請求できます。出願係属中のファイルも対象です。ただし、無効審判・不使用取消審判等で当事者が「営業秘密が記載されている」と申出をし、長官が秘密保持の必要を認めた書類、個人の名誉・生活の平穏を害するおそれがある書類、公序良俗を害するおそれがある書類は対象外になります。
あなたが出した商標登録の出願書類、その中身を、競合他社が特許庁の窓口で堂々と閲覧し、コピーまで持ち帰れる。商標法72条は「何人も」、つまり誰でも、商標登録に関する書類の閲覧・謄写・証明や、磁気テープで作られた商標原簿の記載事項の交付を特許庁長官に請求できると定める。これは公衆の知る利益を支える制度だが、裏を返せば、あなたのファイルも丸見えだということだ。ただし守る道はある。無効審判や不使用取消審判であなたが営業秘密を含む書類を出したとき、「これは営業秘密だ」と申出(しんしゅつ、当事者が自分から特許庁に届け出る行為)をしておけば、長官は秘密保持の必要を認めて閲覧を拒める。さらにこの制度は、一般の情報公開法でも個人情報保護法でもなく、商標法独自のルートで動く(72条3項・4項)。あなたが握るべきは、申出のタイミングそのものだ。
商標法72条は商標登録に関する書類等の証明・閲覧・謄写請求を定める規定であり、何人も特許庁長官に対し請求できる公開原則を据える。例外として、審判・判定書類に営業秘密が記載された旨の申出があり長官が秘密保持を要すると認める場合、及び個人の名誉・生活の平穏や公序良俗を害するおそれがある書類は対象外となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
できます。商標法72条1項は「何人も」特許庁長官に閲覧・謄写・証明を請求できると定めており、当事者でない第三者も対象です。営業秘密の申出があった書類等は例外的に対象外になります。
商標権の発生・変更・消滅などを記録する公的な登録簿です。72条1項では、磁気テープで調製した部分に記録された事項を記載した書類の交付を請求できます。
書類の提出と同時が実務上の鉄則です。第三者が謄写を終えた後では申出をしても秘密保持の実益が失われるため、提出前に営業秘密部分を特定しておきます。
使えません。72条3項により、商標登録に関する書類・磁気テープ調製の商標原簿には情報公開法は適用されません。72条1項の閲覧請求という専用ルートを使います。
72条1項3号で「個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれ」がある書類は閲覧対象外になり得ます。長官がその必要性を判断します。
著名な登録商標を、非類似の指定商品・役務まで他人の使用から守るための登録制度です。72条の閲覧・証明請求は商標登録と同様に防護標章登録にも及びます。
原則できます。ただし72条1項2号により、判定に係る書類で当事者から営業秘密記載の申出があり長官が秘密保持を要すると認めたものは対象外になります。
証明・謄本抄本の交付等には所定の手数料(特許印紙)が必要です。金額・納付方法は特許庁の最新の料金一覧で確認してください。
見られます。72条1項は「何人も」商標登録に関する書類の閲覧・謄写を請求できると定めており、出願係属中のファイルも対象です。願書・指定商品・添付物件まで確認できます。業界裏話ヒント:商標公報の発行を待つ実務家は素人です。出願直後に閲覧請求をかければ、競合がまだ市場に出していない新ブランドや新規事業の方向を公表前に掴める。特許事務所が競合監視で実際に使っている手法です
営業秘密の申出をしてください。72条1項1号により、無効審判・不使用取消審判等で当事者が「営業秘密が記載されている」と申出をした書類は、長官が秘密保持の必要を認めれば閲覧・謄写の対象外になります。営業秘密の定義は不正競争防止法2条6項です。業界裏話ヒント:申出は書類提出と同時が鉄則。後出しでは、その間に相手が謄写を終えていれば守れません。さらに長官が請求を認める場合は理由を通知してくれる(72条2項)ので、争う糸口が残ります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 72条:商標登録・防護標章登録に関する書類・物件・原簿記載事項 | — |
| 請求できる人 | 何人も(第三者・競合を含む) | — |
| 秘密保持の例外 | 営業秘密の申出・生活の平穏・公序良俗で対象外(72条1項但書) | — |
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