商標法 第71条の2(商標登録証等の交付)
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- 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
- 2.商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
商標登録証等の交付とは何ですか?
定義商標登録証等の交付とは、商標法第71条の2に定められた規定で、「特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第71条の2(商標登録証等の交付)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第71条の2の条文原文は「特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。」で始まります。
- 商標法第71条の2は第八章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第71条の2の前の条は商標法第71条です。
- 商標法第71条の2の次の条は商標法第72条です。
- 商標法第71条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第71条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/71_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法71条の2は、特許庁長官が設定登録時に商標権者へ商標登録証を交付すると定める。登録証は権利の証明書にすぎず、紛失しても権利は存続し、経済産業省令の手続で再交付できる。
Q · 商標登録証をなくしたら、商標権も失効してしまうの?
なくしても権利は消えず、再交付を受けられます
いいえ。商標法71条の2が定める商標登録証は、権利そのものではなく証明書です。商標権は商標原簿への設定登録(18条・71条)で発生し存続するため、登録証を紛失しても権利は1ミリも減りません。原本が必要なときは、71条の2第2項に基づき経済産業省令(商標法施行規則)の手続で再交付を受けられます。第三者に現在の権利状態を示すなら、登録証より商標原簿の登録事項記載書類のほうが説得力があります。
解説
苦労して取った商標。その証として届く立派な「商標登録証」を、額縁に入れて社長室に飾る経営者は多い。そして引っ越しや火事、書類整理の途中でそれが消えていることに気づいたとき、血の気が引く。商標権ごと失ったのではないか、と。だが安心していい。商標法71条の2が定めるこの証書は、あなたの商標権「そのもの」ではない。権利は特許庁の商標原簿(71条)への設定登録(18条)で発生し、その原簿だけが唯一の真実だ。登録証は、その事実をあなたの手元で証明する紙きれにすぎない。なくしても権利は1ミリも揺らがず、第2項に基づき経済産業省令の手続で再交付を受けられる。逆に言えば、誰かが古い登録証を見せてきても、それは「今この瞬間の権利者」を証明しない。譲渡、更新切れ、無効審判で、紙と原簿はいくらでもズレていく。
法的な位置づけ
商標法71条の2は、商標登録証および防護標章登録証の交付と再交付を定める規定である。特許庁長官は設定登録があったとき権利者に証書を交付し、再交付は経済産業省令で定める手続による。証書は権利の発生原因ではなく、商標原簿の登録事実を発行時点で証明する補助書類として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.紛失に気づいたらまず商標原簿を確認 登録証をなくしても慌てず、特許庁の商標原簿で設定登録が生きているか、存続期間が満了していないかを確認する。権利の本体は原簿にあるため、登録の事実さえ生きていれば権利は健在
- 2.必要書類を準備して再交付を申請 原本が必要な場合は、商標法71条の2第2項に基づき、経済産業省令(商標法施行規則)が定める様式で特許庁に商標登録証の再交付を申請する
- 3.第三者への証明は登録事項記載書類を取得 取引相手に現在の権利状態を示すなら、発行時点で固定される登録証ではなく、現在の権利者・存続期間・質権の有無を反映する商標原簿の登録事項記載書類(謄本)を取得する
- 4.相手の登録証は鵜呑みにせず原簿照会 ライセンスや譲渡を受ける際、相手の出す登録証を信用せず、必ず商標原簿で現在の権利者・存続期間満了日・専用使用権や質権の有無を確認してから契約・支払いを行う
よくある質問 AI による整理
Q1商標登録証とは何ですか?
設定登録の事実を証明するために特許庁長官が交付する書類です(商標法71条の2)。権利そのものではなく、権利は商標原簿の登録で発生・存続します。
Q2商標登録証の再交付はどうやって申請しますか?
71条の2第2項に基づき、経済産業省令(商標法施行規則)の定める様式で特許庁に再交付を申請します。法律上の特定の申請期限はありません。
Q3商標登録証と商標原簿は何が違いますか?
原簿(71条)は権利の発生・変動を公示する唯一の原本で、登録証はその内容を発行時点で証明した控えです。現在の権利状態は原簿でしか確認できません。
Q4防護標章登録証とは何ですか?
著名な登録商標を他人の使用から守る防護標章登録に基づく権利の設定登録があったときに、特許庁長官が交付する証書です(商標法71条の2第1項)。
Q5商標登録証の再交付に費用はかかりますか?
再交付は経済産業省令の定める手続によります。手数料の有無や額は商標法施行規則の最新の定めをご確認ください。
Q6商標を譲渡したら登録証はどうなりますか?
移転は商標原簿への登録で効力が生じ、紙の引き渡しは法的にほぼ無意味です。旧権利者の手元に古い証書が残っても権利を表しません。
Q7商標登録証は再発行に期限がありますか?
証書の再交付に法律上の特定の期限はありません。ただし商標権自体には存続期間(10年、更新可・商標法19条)があり、更新を逃すと権利が消滅します。
Q8取引先に商標権を証明するには何を見せればいいですか?
発行時点で固定される登録証より、現在の権利者・存続期間・質権の有無まで反映する商標原簿の登録事項記載書類のほうが証明力があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1商標登録証をなくしちゃったんですけど、商標権も消えちゃいますか?
消えません。商標権は商標原簿への設定登録(商標法18条、71条)で発生し存続するもので、登録証(71条の2)は単なる証明書です。再交付も71条の2第2項に基づき経済産業省令の手続でできます。実務のポイント:第三者に権利を示すなら、実は登録証より「登録事項記載書類(原簿の謄本)」の方が説得力がある。登録証は発行時点の情報で固定されるが、原簿の謄本は現在の権利者、存続期間、質権の有無まで反映するからだ
Q2相手が商標登録証を見せてきたら、その人が今の権利者だと信じていいですか?
信じてはいけません。登録証は発行時点のスナップショットで、その後の譲渡、放棄、更新切れ、無効審判(商標法46条)を反映しません。現在の権利者は商標原簿(71条)でしか確認できません。実務のポイント:商標がらみの詐欺や空権利ライセンス勧誘では、立派な登録証のコピーを見せて信用させる手口が定番。プロは紙を一切信じず、必ず原簿照会から入る
間違えやすい点 AI による整理
- 「商標登録証をなくしたら商標権はどうなる?」という問いそのものが的を外している。権利は原簿で発生し存続するものであり、証書の有無とは無関係だ。本当に問うべきは「原簿の登録は生きているか、存続期間は切れていないか」である
- 証書を持っている人が今の権利者だ、と思われがちだが違う。商標を譲渡した後も、旧権利者の手元には古い証書が残り続ける。登録証は発行された瞬間の状態を写しただけの紙で、その後の権利変動を一切反映しない
- あなたから見れば登録証は「権利の本体」だが、法律から見れば「原簿の内容を発行時点で証明した補助書類」にすぎない。この落差こそが、空権利のライセンス勧誘や、立派な証書のコピーで信用させる詐欺の付け入る隙になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 71条の2:登録事実を証明する補助書類(発行時点で固定) | 71条:権利を公示する唯一の原本(商標原簿) 18条:権利を発生させる行為(設定登録) |
| 権利との関係 | 権利の有無を左右しない(紛失しても権利は存続) | 権利の発生・変動・消滅を反映する真実の源 登録によって商標権そのものが発生する |
| 現在の権利状態の証明力 | 発行後の譲渡・更新切れ・無効を反映せず証明力が弱い | 現在事項を反映し最も証明力が高い 発生原因であり、その後の状態は原簿で確認 |
| 紛失・喪失時の対応 | 経済産業省令の手続で再交付を受けられる(71条の2第2項) | 原簿は特許庁が保管し滅失しない 登録の再現ではなく原簿照会で足りる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も商標權の発生・変動は商標主管機関の註冊簿を基準とし、註冊證は証明書として位置づけられる点で日本と同様
韓国も登録原簿主義をとり、상표등록증は登録事実の証明書。権利の現状確認は原簿に依拠する点で日本と共通
ドイツは登録(Eintragung)が権利の基礎であり、登録証(Eintragungsurkunde)はあくまで Register の記載を証する書面
米国も登録証(certificate of registration)が登録の一応の証拠(prima facie evidence)にとどまり、現在の権利状態は登録簿で確認する運用
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社の登記移転で書類を整理していたら、10年前の商標登録証がどこにも見当たらない。もう商標は使えないのか? 答えは否。原簿の登録が生きていれば権利は健在で、経済産業省令の手続で再交付を受けられる
- スタートアップを買収する際、売主が「うちの商標登録証はこれです」と1枚の紙を差し出してきた。だがその紙を信じて代金を払ってはいけない。証書は発行時点のスナップショット。原簿を取り寄せ、現在の権利者、存続期間、質権の有無を自分の目で確認する
- あと数日で防護標章登録に基づく権利の設定登録が下りる。証書が手元に届く前でも、原簿の登録さえあれば権利はすでに発生している。証書待ちで対外的な使用開始を遅らせる必要はない
- 取引先から急に「商標登録証のコピーを出してくれ」と言われ、紛失に気づいて焦る。だが慌てる必要はない。再交付申請で足りるし、現在の権利状態を示すなら原簿の謄本の方が説得力がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 証書をなくしても慌てない。商標権は原簿で存続しているので、まず特許庁の登録事項を確認する(オンライン照会や登録事項記載書類の交付請求) 2. 取引等で原本が必要なら、71条の2第2項に基づき経済産業省令(商標法施行規則)の様式で再交付を申請3. 第三者に権利を示すなら、登録証より「登録原簿の謄本(登録事項記載書類)」の方が現在の権利状態を示せるので、そちらを取得4. 古い証書の悪用が心配なら、取引先には原簿照会を案内しておく
訴えられた側:1. 相手が登録証を示しても鵜呑みにしない。発行後に譲渡、放棄、更新切れ、無効審判で状況が変わっている可能性がある2. 必ず特許庁の商標原簿で「現在の権利者、存続期間満了日、専用使用権や質権の有無」を確認3. ライセンスや譲渡を受けるなら、証書ではなく原簿の現在事項を基準に契約を組む4. 「証書がある=有効な権利」という前提で代金を払わない
時効(請求できる期限):証書の再交付に法律上の特定の期限はない。ただし商標権自体には存続期間(設定登録から10年、商標法19条、更新可)があり、更新登録申請の期限(存続期間満了前6月から満了日まで、徒過後も6月間は割増登録料での追納が可能)を過ぎると権利そのものが消滅する。証書の有無ではなく、この更新期限こそが命綱である(最新の改正状況をご確認ください)
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