熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

商標法 第71条の2(商標登録証等の交付)

クイックジャンプ
  1. 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
  2. 2.商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法71条の2は、特許庁長官が設定登録時に商標権者へ商標登録証を交付すると定める。登録証は権利の証明書にすぎず、紛失しても権利は存続し、経済産業省令の手続で再交付できる。

Q · 商標登録証をなくしたら、商標権も失効してしまうの?

なくしても権利は消えず、再交付を受けられます

いいえ。商標法71条の2が定める商標登録証は、権利そのものではなく証明書です。商標権は商標原簿への設定登録(18条・71条)で発生し存続するため、登録証を紛失しても権利は1ミリも減りません。原本が必要なときは、71条の2第2項に基づき経済産業省令(商標法施行規則)の手続で再交付を受けられます。第三者に現在の権利状態を示すなら、登録証より商標原簿の登録事項記載書類のほうが説得力があります。

解説

苦労して取った商標。その証として届く立派な「商標登録証」を、額縁に入れて社長室に飾る経営者は多い。そして引っ越しや火事、書類整理の途中でそれが消えていることに気づいたとき、血の気が引く。商標権ごと失ったのではないか、と。だが安心していい。商標法71条の2が定めるこの証書は、あなたの商標権「そのもの」ではない。権利は特許庁の商標原簿(71条)への設定登録(18条)で発生し、その原簿だけが唯一の真実だ。登録証は、その事実をあなたの手元で証明する紙きれにすぎない。なくしても権利は1ミリも揺らがず、第2項に基づき経済産業省令の手続で再交付を受けられる。逆に言えば、誰かが古い登録証を見せてきても、それは「今この瞬間の権利者」を証明しない。譲渡、更新切れ、無効審判で、紙と原簿はいくらでもズレていく。

法的な位置づけ

商標法71条の2は、商標登録証および防護標章登録証の交付と再交付を定める規定である。特許庁長官は設定登録があったとき権利者に証書を交付し、再交付は経済産業省令で定める手続による。証書は権利の発生原因ではなく、商標原簿の登録事実を発行時点で証明する補助書類として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標登録証とは何ですか?

設定登録の事実を証明するために特許庁長官が交付する書類です(商標法71条の2)。権利そのものではなく、権利は商標原簿の登録で発生・存続します。

Q2商標登録証の再交付はどうやって申請しますか?

71条の2第2項に基づき、経済産業省令(商標法施行規則)の定める様式で特許庁に再交付を申請します。法律上の特定の申請期限はありません。

Q3商標登録証と商標原簿は何が違いますか?

原簿(71条)は権利の発生・変動を公示する唯一の原本で、登録証はその内容を発行時点で証明した控えです。現在の権利状態は原簿でしか確認できません。

Q4防護標章登録証とは何ですか?

著名な登録商標を他人の使用から守る防護標章登録に基づく権利の設定登録があったときに、特許庁長官が交付する証書です(商標法71条の2第1項)。

Q5商標登録証の再交付に費用はかかりますか?

再交付は経済産業省令の定める手続によります。手数料の有無や額は商標法施行規則の最新の定めをご確認ください。

Q6商標を譲渡したら登録証はどうなりますか?

移転は商標原簿への登録で効力が生じ、紙の引き渡しは法的にほぼ無意味です。旧権利者の手元に古い証書が残っても権利を表しません。

Q7商標登録証は再発行に期限がありますか?

証書の再交付に法律上の特定の期限はありません。ただし商標権自体には存続期間(10年、更新可・商標法19条)があり、更新を逃すと権利が消滅します。

Q8取引先に商標権を証明するには何を見せればいいですか?

発行時点で固定される登録証より、現在の権利者・存続期間・質権の有無まで反映する商標原簿の登録事項記載書類のほうが証明力があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標登録証をなくしちゃったんですけど、商標権も消えちゃいますか?

消えません。商標権は商標原簿への設定登録(商標法18条、71条)で発生し存続するもので、登録証(71条の2)は単なる証明書です。再交付も71条の2第2項に基づき経済産業省令の手続でできます。業界裏話ヒント:第三者に権利を示すなら、実は登録証より「登録事項記載書類(原簿の謄本)」の方が説得力がある。登録証は発行時点の情報で固定されるが、原簿の謄本は現在の権利者、存続期間、質権の有無まで反映するからだ

Q2相手が商標登録証を見せてきたら、その人が今の権利者だと信じていいですか?

信じてはいけません。登録証は発行時点のスナップショットで、その後の譲渡、放棄、更新切れ、無効審判(商標法46条)を反映しません。現在の権利者は商標原簿(71条)でしか確認できません。業界裏話ヒント:商標がらみの詐欺や空権利ライセンス勧誘では、立派な登録証のコピーを見せて信用させる手口が定番。プロは紙を一切信じず、必ず原簿照会から入る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「商標登録証をなくしたら商標権はどうなる?」という問いそのものが的を外している。権利は原簿で発生し存続するものであり、証書の有無とは無関係だ。本当に問うべきは「原簿の登録は生きているか、存続期間は切れていないか」である
  • 証書を持っている人が今の権利者だ、と思われがちだが違う。商標を譲渡した後も、旧権利者の手元には古い証書が残り続ける。登録証は発行された瞬間の状態を写しただけの紙で、その後の権利変動を一切反映しない
  • あなたから見れば登録証は「権利の本体」だが、法律から見れば「原簿の内容を発行時点で証明した補助書類」にすぎない。この落差こそが、空権利のライセンス勧誘や、立派な証書のコピーで信用させる詐欺の付け入る隙になる
dimensionthisArticlealternatives
法的性質71条の2:登録事実を証明する補助書類(発行時点で固定)
権利との関係権利の有無を左右しない(紛失しても権利は存続)
現在の権利状態の証明力発行後の譲渡・更新切れ・無効を反映せず証明力が弱い
紛失・喪失時の対応経済産業省令の手続で再交付を受けられる(71条の2第2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社の登記移転で書類を整理していたら、10年前の商標登録証がどこにも見当たらない。もう商標は使えないのか? 答えは否。原簿の登録が生きていれば権利は健在で、経済産業省令の手続で再交付を受けられる
  • スタートアップを買収する際、売主が「うちの商標登録証はこれです」と1枚の紙を差し出してきた。だがその紙を信じて代金を払ってはいけない。証書は発行時点のスナップショット。原簿を取り寄せ、現在の権利者、存続期間、質権の有無を自分の目で確認する
  • あと数日で防護標章登録に基づく権利の設定登録が下りる。証書が手元に届く前でも、原簿の登録さえあれば権利はすでに発生している。証書待ちで対外的な使用開始を遅らせる必要はない
  • 取引先から急に「商標登録証のコピーを出してくれ」と言われ、紛失に気づいて焦る。だが慌てる必要はない。再交付申請で足りるし、現在の権利状態を示すなら原簿の謄本の方が説得力がある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商標法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第71条の2(商標登録証等の交付)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第71条の2の条文原文は「特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。」で始まります。
  3. 商標法第71条の2は第八章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第71条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。