要点商標法71条の2は、特許庁長官が設定登録時に商標権者へ商標登録証を交付すると定める。登録証は権利の証明書にすぎず、紛失しても権利は存続し、経済産業省令の手続で再交付できる。
Q · 商標登録証をなくしたら、商標権も失効してしまうの?
なくしても権利は消えず、再交付を受けられます
いいえ。商標法71条の2が定める商標登録証は、権利そのものではなく証明書です。商標権は商標原簿への設定登録(18条・71条)で発生し存続するため、登録証を紛失しても権利は1ミリも減りません。原本が必要なときは、71条の2第2項に基づき経済産業省令(商標法施行規則)の手続で再交付を受けられます。第三者に現在の権利状態を示すなら、登録証より商標原簿の登録事項記載書類のほうが説得力があります。
苦労して取った商標。その証として届く立派な「商標登録証」を、額縁に入れて社長室に飾る経営者は多い。そして引っ越しや火事、書類整理の途中でそれが消えていることに気づいたとき、血の気が引く。商標権ごと失ったのではないか、と。だが安心していい。商標法71条の2が定めるこの証書は、あなたの商標権「そのもの」ではない。権利は特許庁の商標原簿(71条)への設定登録(18条)で発生し、その原簿だけが唯一の真実だ。登録証は、その事実をあなたの手元で証明する紙きれにすぎない。なくしても権利は1ミリも揺らがず、第2項に基づき経済産業省令の手続で再交付を受けられる。逆に言えば、誰かが古い登録証を見せてきても、それは「今この瞬間の権利者」を証明しない。譲渡、更新切れ、無効審判で、紙と原簿はいくらでもズレていく。
商標法71条の2は、商標登録証および防護標章登録証の交付と再交付を定める規定である。特許庁長官は設定登録があったとき権利者に証書を交付し、再交付は経済産業省令で定める手続による。証書は権利の発生原因ではなく、商標原簿の登録事実を発行時点で証明する補助書類として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
設定登録の事実を証明するために特許庁長官が交付する書類です(商標法71条の2)。権利そのものではなく、権利は商標原簿の登録で発生・存続します。
71条の2第2項に基づき、経済産業省令(商標法施行規則)の定める様式で特許庁に再交付を申請します。法律上の特定の申請期限はありません。
原簿(71条)は権利の発生・変動を公示する唯一の原本で、登録証はその内容を発行時点で証明した控えです。現在の権利状態は原簿でしか確認できません。
著名な登録商標を他人の使用から守る防護標章登録に基づく権利の設定登録があったときに、特許庁長官が交付する証書です(商標法71条の2第1項)。
再交付は経済産業省令の定める手続によります。手数料の有無や額は商標法施行規則の最新の定めをご確認ください。
移転は商標原簿への登録で効力が生じ、紙の引き渡しは法的にほぼ無意味です。旧権利者の手元に古い証書が残っても権利を表しません。
証書の再交付に法律上の特定の期限はありません。ただし商標権自体には存続期間(10年、更新可・商標法19条)があり、更新を逃すと権利が消滅します。
発行時点で固定される登録証より、現在の権利者・存続期間・質権の有無まで反映する商標原簿の登録事項記載書類のほうが証明力があります。
消えません。商標権は商標原簿への設定登録(商標法18条、71条)で発生し存続するもので、登録証(71条の2)は単なる証明書です。再交付も71条の2第2項に基づき経済産業省令の手続でできます。業界裏話ヒント:第三者に権利を示すなら、実は登録証より「登録事項記載書類(原簿の謄本)」の方が説得力がある。登録証は発行時点の情報で固定されるが、原簿の謄本は現在の権利者、存続期間、質権の有無まで反映するからだ
信じてはいけません。登録証は発行時点のスナップショットで、その後の譲渡、放棄、更新切れ、無効審判(商標法46条)を反映しません。現在の権利者は商標原簿(71条)でしか確認できません。業界裏話ヒント:商標がらみの詐欺や空権利ライセンス勧誘では、立派な登録証のコピーを見せて信用させる手口が定番。プロは紙を一切信じず、必ず原簿照会から入る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法的性質 | 71条の2:登録事実を証明する補助書類(発行時点で固定) | — |
| 権利との関係 | 権利の有無を左右しない(紛失しても権利は存続) | — |
| 現在の権利状態の証明力 | 発行後の譲渡・更新切れ・無効を反映せず証明力が弱い | — |
| 紛失・喪失時の対応 | 経済産業省令の手続で再交付を受けられる(71条の2第2項) | — |
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