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商標法 第71条(商標原簿への登録)

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  1. 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
  2. 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
  3. 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
  4. 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
  5. 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
  6. 2.商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
  7. 3.この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 71 条は、商標権の設定・移転・消滅や専用使用権・質権の設定を特許庁の商標原簿に登録する事項と定める。移転や質権設定は登録が効力発生要件である。

Q · 商標を買って契約書にサインしたのに、なぜまだ自分のものにならないの?

商標原簿に移転登録するまで、法律上は前の名義人のままだから

商標法 71 条は、商標権の移転や専用使用権・質権の設定などを特許庁の商標原簿に登録する事項と定めます。これらの権利変動は原簿への登録が効力発生要件です(商標法 35 条・30 条・34 条が準用する特許法 98 条)。つまり契約書にサインして代金を払っても、原簿に登録するまで権利は前の名義人のまま。登録前に二重譲渡されれば、先に登録した第三者が正式な権利者になります。原簿は誰でも閲覧でき(商標法 72 条)、質権や処分の制限も確認できます。

解説

あなたが商標を買った。契約書にサインし、代金も払い込んだ。それでもなお、あなたはまだその商標の持ち主ではない。商標法71条が定める特許庁の商標原簿に移転登録されるまで、法律上の権利は前の名義人のもとに留まったままだからだ。不動産なら合意だけで所有権が動き、登記は対抗要件にすぎない。だが商標権は違う。移転も、専用使用権の設定も、質権の設定も、商標原簿に登録して初めて効力が生じる(商標法35条・30条・34条が準用する特許法98条)。つまりこの公の台帳に名前が載らない限り、あなたの権利は紙の上の幻にすぎない。逆に言えば、誰でも引けるこの原簿を読めば、ある商標が今誰のもので、借金の担保(質権)に入っているか、差押え等の処分制限を受けているかまで一目で分かる。ブランドを軸にした取引やM&Aで、原簿を先に引けるかどうかが、そのまま情報の非対称を生む。

法的な位置づけ

商標法 71 条は、特許庁に備える商標原簿に登録すべき事項を定める規定である。商標権の設定・更新・移転・消滅・処分の制限のほか、専用使用権・通常使用権の設定、これらを目的とする質権の設定等が登録対象となる。原簿は磁気テープによる調製が認められ、商標権の権利関係を公示する唯一の公的台帳として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標原簿とは何ですか?

特許庁に備えられた、商標権の権利関係を記録する公の台帳です。商標法 71 条が登録事項を定め、誰でも閲覧・証明請求ができます(72 条)。

Q2商標の名義変更はどうすればいいですか?

特許庁に移転登録を申請します。商標法 71 条の登録事項であり、登録して初めて移転の効力が生じます。契約書だけでは権利は移りません。

Q3商標権を担保に入れられますか?

質権を設定できます。商標法 71 条により質権の設定は原簿の登録事項で、登録が効力発生要件です。原簿を引けば質権の有無を確認できます。

Q4他社の商標が今だれのものか調べられますか?

調べられます。誰でも特許庁に商標原簿の登録事項証明書を請求でき(商標法 72 条)、現在の権利者や処分の制限を確認できます。

Q5専用使用権は登録しないと無効ですか?

効力が生じません。商標法 30 条により専用使用権の設定は登録が効力発生要件で、未登録は『弱い権利』ではなく存在しない権利です。

Q6商標権の更新登録はいつまでに必要ですか?

存続期間満了前 6 月以内に申請します。経過後も 6 月間は割増登録料で追納できますが、それも逃すと商標権は消滅します(商標法 20 条)。

Q7商標原簿は電子化されていますか?

されています。商標法 71 条 2 項により、原簿の全部または一部を磁気テープ等で調製できると定められ、現在は電子的に管理されています。

Q8商標を二重に譲渡されたらどうなりますか?

先に移転登録した側が正式な権利者になります。未登録のままでは対抗できず、元の譲渡人に損害賠償を請求するしかなくなる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標を買ったのに、まだ登録していません。今すぐ使い始めても大丈夫ですか?

使用そのものは事実上できますが、法律上の権利者はまだ前の名義人のままです。移転は登録して初めて効力が生じます(商標法35条が準用する特許法98条)。登録前に売主が同じ商標を第三者へ二重譲渡し、その第三者が先に登録すれば、あなたは権利を失います。業界裏話ヒント:実務では契約と同時に移転登録の委任状を受け取り、その日のうちに弁理士へ手続を回すのが鉄則。代金支払と登録申請を切り離すと、この空白期間にトラブルが集中する。

Q2取引先の会社の商標が借金の担保に入っているか、外部から調べられますか?

調べられます。誰でも特許庁に商標原簿の登録事項証明書を請求でき(商標法72条)、質権の設定や処分の制限が登録されていれば確認できます。業界裏話ヒント:主力ブランドに質権が設定されている会社は、資金繰りが苦しいサインのことがある。決算書が手に入らない取引先でも、商標原簿という公開情報から財務の緊張を読み取れる。M&Aや与信のプロは、不動産登記簿と並んで商標原簿を必ず引く。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書にサインして代金も払ったのだから、商標は自分のものだ」とあなたは思う。だが法律から見れば、移転登録がない限り権利者は元の名義人のまま。あなたの認識と原簿の記載がずれている間に相手が二重譲渡すれば、先に登録した側が勝つ。この落差が一番危ない。
  • 通常使用権も原簿に登録できることは知っていても、登録の重みを軽く見ている人が多い。専用使用権・質権・移転は登録して初めて効力が生じるため、未登録は『弱い権利』ではなく『存在しない権利』だ。同じ未登録でも、効果の桁が違う。
  • 「商標原簿は特許庁の内部資料で、部外者の自分には見られない」と思い込み、調べようともしない。実際は誰でも登録事項の証明や閲覧を請求できる(商標法72条)。問いの立て方が逆で、見られないのではなく、見ようとしていないだけだ。
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登録の役割商標原簿に登録すべき事項を列挙(公示の枠組み)
対象設定・移転・消滅・処分制限、専用/通常使用権、質権
効果登録の場と必要事項を定める手続規定
閲覧・公示原簿として誰でも閲覧・証明請求可(72 条と連動)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ある企業を買収する直前、相手の主力ブランドの商標原簿を引いたら、売主が一言も説明していなかった金融機関の質権が設定されていた。原簿一枚で、買収スキームと価格を組み直すことになる。
  • もし、商標をライセンスしてくれた会社が倒産したら、あなたの専用使用権はどうなる? 登録されていれば破産管財人にも対抗できるが、未登録ならそもそも効力が生じていない。倒産情報が出てから慌てて登録に走っても、もう間に合わない。
  • あなたが副業ブランドの商標権を友人に譲った。口約束と覚書だけで、移転登録はしていない。数年後、その友人が同じ商標を別の第三者にも譲渡し、先に登録した第三者が正式な権利者になる。あなたの『譲渡』は宙に浮いたままだ。
  • 更新登録の申請期限は存続期間満了前の6月以内。うっかり過ぎても6月間は割増料金で追納できるが、それも逃せば10年守ってきた商標権が消滅する。原簿からあなたの名前が消えた瞬間、他人が同じ商標を堂々と出願できる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第71条(商標原簿への登録)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第71条の条文原文は「次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。」で始まります。
  3. 商標法第71条は第八章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。