商標法 第70条(登録商標に類似する商標等についての特則)
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- 第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第一項第二号若しくは第三項から第五項まで、第五十条、第五十二条の二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
- 2.第四条第一項第十二号又は第六十七条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。
- 3.第三十七条第一号又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。
- 4.前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。
この条文の基本情報
登録商標に類似する商標等についての特則とは何ですか?
定義登録商標に類似する商標等についての特則とは、商標法第70条に定められた規定で、「第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第一項第二号若しくは第三項から第五項まで、第五十条、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第70条(登録商標に類似する商標等についての特則)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第70条の条文原文は「第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第一項第二号若しくは第三項から第五項まで、第五十条、…」で始まります。
- 商標法第70条は第八章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第70条の前の条は商標法第69条です。
- 商標法第70条の次の条は商標法第71条です。
- 商標法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/70
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法70条1項は、色彩だけが異なり色を揃えれば同一と認められるマークを「登録商標」に含めると定める。色違いの模倣は類似ではなく同一として扱われる。
Q · ロゴの色だけ変えて使えば、商標侵害を避けられるんですか?
避けられません。色違いの同じマークは法律上「同一」です。
商標法70条1項により、登録商標に類似する商標であっても、色彩を登録商標と同一にすれば同一と認められるマークは「登録商標」に含まれます。つまり色だけを変えた模倣は「類似」ではなく「同一」として扱われ、差止・損害賠償の立証が一段容易になります。ただし37条のみなし侵害や51条の不正使用取消では適用されず(3項)、色彩のみからなる登録商標にも適用されません(4項)。場面によって効き目が反転する点に注意が必要です。
解説
あなたが自社ロゴを赤で商標登録したとする。ライバルが同じ形のロゴを青に変えて売り始め、「色が違うからセーフ」と高をくくる。だが商標法70条は、その逃げ道を塞ぐ。登録商標と色だけが違い、色を揃えれば同一と認められるマークは、法律上「登録商標そのもの」として扱われる。つまり色違いの模倣は「類似」ですらなく「同一」、侵害の立証ハードルが一段下がる。ただし二つの落とし穴がある。第一に、37条のみなし侵害や51条の不正使用取消では、この色彩同一ルールは適用されない(3項)。第二に、色彩のみからなる登録商標にはそもそも適用されない(4項)。攻めにも守りにも効く条文だが、どの場面で効くかを取り違えると、判断を丸ごと誤る。
法的な位置づけ
商標法70条は色彩同一の特則を定める規定である。登録商標に類似する商標のうち、色彩を登録商標と同一にすれば登録商標と同一と認められるものは、25条・50条等の適用上「登録商標」に含まれる(1項)。防護標章にも準用される(2項)。ただし37条1号・51条1項では適用されず(3項)、色彩のみからなる登録商標には適用されない(4項)。
よくある質問 AI による整理
Q1商標法70条の色彩同一の特則とは何ですか?
登録商標に類似する商標でも、色彩を揃えれば同一と認められるものを「登録商標」に含める規定です。色違いの同じマークを類似でなく同一として扱い、権利範囲を実質的に広げます。
Q2色彩のみからなる商標に70条は適用されますか?
適用されません。70条4項により、色彩のみからなる登録商標は前三項の適用除外です。色違いという概念自体が成り立たないためです。
Q3商標法70条はどの条文に適用されますか?
25条(専用権)、50条(不使用取消)、38条(損害額推定)など1項列挙の条文に及びます。逆に37条1号と51条1項は3項で除外されています。
Q437条のみなし侵害に色彩同一ルールは効きますか?
効きません。70条3項により、37条1号の「登録商標に類似する商標」には色彩同一のマークを含めないと定められています。場面を取り違えると主張が空振りします。
Q5防護標章にも70条は適用されますか?
適用されます。70条2項により、登録防護標章についても色彩を同一にすれば同一と認められる標章を「登録防護標章」に含めます。
Q6「色を揃えれば同一」とはどういう意味ですか?
形・文字・図形は同じで色だけが違うマークを指します。仮に色を登録商標と同色に直せば同一商標になるなら、現状の色違いでも同一として扱う、という意味です。
Q7商標の「類似」と「同一」はどう違いますか?
同一は権利範囲の中核で侵害立証が容易、類似は混同のおそれを別途立証する必要があります。70条は色違いを類似でなく同一に格上げし、立証の足場を高めます。
Q8ブランドカラー戦略は商標法で問題になりますか?
他社の登録ロゴを色だけ変えて流用すると70条1項で同一商標の侵害になり得ます。色のバリエーション展開を企画する際は、形そのものの差別化が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ロゴの色だけ変えて使うのは、本当に商標侵害になるんですか?
なります。商標法70条1項により、登録商標と色彩だけが異なり、色を揃えれば同一と認められるマークは「登録商標そのもの」として扱われます。「類似」の議論を経ずに、同一商標の無断使用として差止・損害賠償の対象になります。実務のポイント:実務では「色を変えればセーフ」という都市伝説が根強く、これを信じてリブランドした企業が警告書一通で頓挫する例が後を絶ちません。逆に権利者側は、警告書で最初から「70条により同一」と書くと交渉が一気に有利になります
Q2色だけ違う使い方をしていても、不使用取消は防げますか?
防げる可能性があります。商標法70条1項は50条の不使用取消審判にも及ぶため、登録色と違う色での使用でも「登録商標の使用」と認められ得ます。ただし社会通念上の同一性が前提で、色以外の要素まで変えていると認められません。実務のポイント:取消審判では「どの色で、いつ、どの商品に使ったか」の証拠(チラシ、納品書、ウェブ魚拓)を日付入りで残しているかが分水嶺。色違い使用なら、なおさら同一性を補強する使用態様の証拠を厚くしておく必要があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「色を変えれば別の商標になり、侵害を避けられる」と信じている人が多い。実際は逆で、色だけ違う同一マークは70条1項で「同一の商標」とされ、類似ですらなく同一侵害として扱われる
- 70条が権利者に有利なルールだと知っている人でも、その例外の深刻さを見落とす。37条のみなし侵害と51条の不正使用取消では色彩同一ルールが効かない(3項)。「どこでも色違い=同一」と思い込むと、肝心の場面で主張が空振りする
- 「自分の登録は色も含めて完全に守られている」という問いの立て方自体がずれている。色彩のみからなる登録商標(4項)では70条が適用されず、色の同一性は保護範囲の議論の外。何の商標を持っているかで前提が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 色彩同一ルール(70条)の適用 | 25条 専用権・50条 不使用取消等:適用あり(色違いも「登録商標」に含む) | 37条1号 みなし侵害:適用なし(70条3項) 51条1項 不正使用取消:適用なし(70条3項) |
| 権利者にとっての効果 | 色違いの模倣を「同一」として差止・損害賠償を主張できる | 色違いは別途「類似」として混同のおそれを立証する必要 色違い使用は不正使用取消の対象判断から外れる |
| 色彩のみからなる登録商標の扱い | 70条4項により前三項すべて適用除外 | — — |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は色彩同一の明文特則を持たず、色違いの模倣は商標権侵害(68条)の近似判断の中で評価される。
ドイツは混同のおそれを軸とする侵害判断の中で色彩を一要素として扱い、日本のような色彩同一の独立特則は置かない。
米国は likelihood of confusion の総合判断に色を組み込む。色彩自体の保護は Qualitec 判決等で機能性の制約下に認められる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが新ブランドのロゴを作るとき、競合の登録商標を意識して「色だけ変えれば大丈夫だろう」と判断した。これが最も危険な誤解だ。色違いの同一ロゴは70条1項で「同一の商標」とされ、堂々と侵害になる。デザイン段階で色だけ変える発想は通用しない
- もし、あなたの登録ロゴをそっくりそのまま色だけ変えて売っている業者を見つけたら? 70条があれば「類似」の議論を飛ばして「同一商標の使用」として差止・損害賠償を主張できる。立証の足場が一段高くなる
- 不使用取消審判(50条)を申し立てられた。あなたは登録色と違う色で使っていた。70条1項で「登録商標の使用」と認められ取消を免れる可能性がある。答弁書の提出期限はあと数週間
- 色彩のみからなる商標(例:特定のオレンジ色)を登録した。70条は適用されない(4項)。色違いという概念自体が成り立たないからだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の使用態様を証拠化:現物・パッケージ・ウェブ・販売チャネルを日付入りで保存2. 自社登録商標と相手マークが「色のみ相違し、色を揃えれば同一」か検証、これが70条1項適用の鍵3. 警告書では「類似」ではなく「70条により登録商標と同一の使用」と明記し、差止・損害賠償を請求4. 応じなければ仮処分(差止)と本訴を検討、弁理士・弁護士と立証方針を固める
訴えられた側:1. まず相手の登録商標と自分のマークの差異が「色だけ」か精査、形・文字・図形まで違えば70条の射程外で「同一」ではない2. 相手が37条のみなし侵害や51条取消で攻めてきた場合、3項により色彩同一ルールは適用されない点を主張3. 相手の登録が色彩のみからなる商標なら4項で70条不適用4. 先使用権(32条)や登録無効審判の可能性も並行検討、弁理士に早期相談
時効(請求できる期限):70条自体に期限はない。ただし侵害に基づく損害賠償請求権は民法724条で被害と加害者を知った時から3年(不法行為時から20年)。差止請求(商標法36条)は侵害が続く限り行使可能。不使用取消審判の答弁書には特許庁指定の提出期限がある(最新の運用をご確認ください)
学説
通説:70条1項・2項は、色彩のみを変えた潜脱を防ぐため、色を揃えれば同一と認められるマークを「登録商標」に含めて保護を拡張する。社会通念上の同一性が前提であり、色以外の要素まで異なる場合は射程外。3項・4項はこの拡張を限定する抑制装置と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)公布、平成27年(2015年4月1日)施行 新しいタイプの商標(色彩のみからなる商標等)の導入に伴い、第4項を新設。色彩のみからなる登録商標を70条の色彩同一ルールの適用除外とした。なお引用条文リストは複数回の改正で追加・調整されており、改正回数の総数は人的検証を要する
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:商標法全部改正により現行法が成立。色彩同一の特則の基本構造(色を揃えれば同一と認められるマークを登録商標に含める)が整備された。
- 2.平成26年(2014年) 改正:新しいタイプの商標(色彩のみからなる商標等)の導入に伴い第4項を新設。色彩のみからなる登録商標を70条の色彩同一ルールの適用除外とした。
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