指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十四条の二、第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号、第四十三条の三第三項、第四十六条第三項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
要点商標法69条は、指定商品又は役務が二以上ある商標権について、無効審判・更新・移転などの場面では指定商品ごとに別々の商標権があるものとみなすと定める特則である。
Q · 商標を無効審判で攻められたら、登録全部が消えてしまうの?
いいえ。指定商品ごとに独立しており、争われた商品以外は無傷で残る
商標法69条により、指定商品又は役務が二以上ある商標権は、無効審判・登録異議・更新・移転などの場面で、指定商品ごとに別々の商標登録・別々の商標権があるものとみなされます。したがって無効審判で一部の指定商品について無効審決が確定しても、争われなかった他の商品の権利は有効に残ります。逆に相手の商標を崩したいときも、自分が使いたい商品の区分だけを狙い撃ちでき、攻めも守りも一本ずつ組み立て直せます。
自社ブランドを思い切って10区分で商標登録した。盤石だと思っていた矢先、特許庁から無効審判請求の通知が届く。多くの経営者はここで「ブランドそのものが消える」と血の気が引く。だが商標法69条を握っていれば、見える景色がまるで違う。本条は、指定商品又は指定役務が二以上ある商標権について、無効審判、登録異議、更新、移転といった主要な場面で、指定商品又は指定役務ごとに別々の商標登録がされ、別々の商標権があるものとみなすと定める。つまりあなたの「一つの登録」は、法律上は指定した商品の数だけ独立した権利の束だ。相手が攻めているのが3商品なら、残りの権利は審決がどう転んでも無傷で生き残る。逆に、邪魔な相手の商標を崩したいときも、全部を倒す必要はなく、あなたが欲しい商品の区分だけを狙い撃ちできる。攻めも守りも、一本ずつ組み立て直せるのだ。
商標法69条は、指定商品又は指定役務が二以上ある商標登録又は商標権について、無効審判・登録異議・存続期間の更新・移転その他の所定の場面における規定の適用上、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす旨を定める。登録という外形を一つに保ちつつ、権利行使の局面では各指定商品を独立した権利として扱う特則である。
指定商品又は役務が二以上ある商標権を、無効審判や更新などの所定の場面で指定商品ごとに別々の商標権とみなす特則です。一つの登録を権利の束として扱います。
指定商品の一部についてのみ無効理由がある場合に、その商品についてだけ商標登録を無効とする制度です。69条により他の商品の権利は有効に残ります。
不使用取消審判(商標法50条)の標的になり得ます。継続して3年以上使用していないと、第三者の請求でその区分の登録が取り消される可能性があります。
できます。20条4項により更新は指定商品ごとに扱われるため、実際に使う区分だけ更新し、不要な区分は手放して費用を圧縮できます。
できます。69条により権利が指定商品ごとに独立しているため、指定商品の一部について商標権を分割して他者に移転することが可能です。
登録全体ではなく、不使用の指定商品の区分を狙って請求できます。69条で権利が独立しているため、一部の区分だけを取り消すことが可能です。
メリットは広い保護範囲、デメリットは更新料の増加と不使用区分の取消リスクです。使う区分を見極めたポートフォリオ管理が重要です。
できます。69条により登録異議も指定商品ごとに判断されるため、特定の指定商品についてのみ取消決定がされ、他の商品の登録は維持されます。
いいえ。69条により、無効審判は指定商品又は役務ごとに判断されます。一部の商品について無効審決が確定しても、争われなかった他の商品の権利は有効に残ります(商標法46条、46条の2、54条)。業界裏話ヒント:実務では、争われた商品のうち使用実績の薄いものをあえて手放し、核心商品の防御に全弾を集中するのが定石。全部を等しく守ろうとした側が、結局いちばん大事な商品を落とす
20条4項により更新は指定商品ごとに扱えるので、使っている商品だけ更新し、不要な区分は手放せます。しかも使っていない指定商品は他社からの不使用取消審判(商標法50条)の標的であり続けます。業界裏話ヒント:『念のため』と広く取った区分が、実は他社に攻め込まれる入口になっている。更新のたびにポートフォリオを棚卸しするのがプロの管理
全部を崩す必要はありません。69条で権利が指定商品ごとに独立しているので、あなたが本当に使いたい商品の区分だけを狙って無効審判や不使用取消を起こせます。業界裏話ヒント:全面無効を狙うと立証も費用も膨らみ、相手も死に物狂いで抵抗する。一点突破に絞ると相手も『全面戦争ではない』と読んで、共存や和解に応じやすくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 69条:全場面を横断する『指定商品ごとに独立』のメタ規定 | — |
| 効果が及ぶ範囲 | 無効・異議・更新・移転・査定など所定の全場面に共通適用 | — |
| 実務上の使いどころ | 攻守の射程を一品ずつ切り分ける土台となる原則 | — |
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