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商標法 第68条の40(手続の補正)

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  1. 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
  2. 2.商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 68 条の 40 は、出願人が事件の係属中に限り手続の補正をできると定める。登録料の納付と同時なら区分を減ずる補正も可能だが、商品を広げる補正は要旨変更で却下される。

Q · 商標を出願したあとでも、内容を直したり区分を減らしたりできるの?

係属中なら補正でき、登録料納付時に区分も減らせます

商標法 68 条の 40 第 1 項により、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している間に限り、手続の補正ができます。ただし指定商品・区分を広げる補正は要旨変更として却下されます(16 条の 2)。第 2 項では、登録料の納付と同時になら、出願に係る区分の数を減ずる補正が認められ、登録料は区分数に比例するため、その分だけ料金が下がります。

解説

商標を出願したあと、指定した商品が広すぎたと気付いた。あるいは予算の都合で区分を絞りたくなった。こういうとき、出願をやり直す必要はない。商標法68条の40は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判、再審に係属している間に限り、手続の補正ができると定める。ここで効くのは二つの境界線だ。第一に時間。案件が特許庁の手を離れた瞬間、補正の窓は閉じる。第二に内容。指定商品を絞る補正は通るが、広げる補正は要旨変更として却下される(16条の2)。さらに第2項には見落とされがちな抜け道がある。登録料の納付と同時になら、区分の数を減らす補正ができる。10区分で出願して登録料の高さに青ざめたら、払うその瞬間に使わない区分を削れば、その分だけ料金が下がる。この一手を知らない出願人は、要らない区分にまで満額を払っている。

法的な位置づけ

商標法 68 条の 40 は手続の補正の時期と範囲を定める規定であり、商標登録出願等をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している間に限り補正をすることができる。第 2 項は例外として、登録料の納付と同時に出願に係る区分の数を減ずる補正を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の手続の補正とは何ですか?

出願後に指定商品の絞り込みや誤記の訂正などを行う手続です。商標法 68 条の 40 が根拠で、事件が審査・登録異議の審理・審判・再審に係属している間だけできます。

Q2商標の補正はいつまでできますか?

事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している期間に限られます。特許庁の手を離れて係属が切れると補正の窓は閉じます。

Q3商標の登録料を減額する方法はありますか?

登録料の納付と同時に、出願に係る区分の数を減ずる補正ができます(68 条の 40 第 2 項)。登録料は区分数に比例するので、使わない区分を削れば料金が下がります。

Q4商標出願後に指定商品を追加できますか?

できません。商品や区分を追加する補正は要旨変更にあたり却下されます(16 条の 2)。広げるには新たな出願が必要です。

Q5商標の要旨変更とは何ですか?

出願の同一性を損なうほど内容を変える補正のことです。指定商品の追加などが該当し、却下されます。登録後に判明すると出願日が補正書提出時に繰り下がります(9 条の 4)。

Q6拒絶理由通知が来たら商標はもう直せませんか?

直せます。拒絶理由通知の段階は審査に係属しているため、指定商品を絞る補正で拒絶を回避できる余地があります。応答期限の経過に注意してください。

Q7商標の補正をすると出願日は遅れますか?

要旨を変更しない補正なら出願日は維持されます。要旨変更の補正が登録後に判明した場合のみ、出願日が補正書提出時に繰り下がります(9 条の 4)。

Q8商標の補正はどうやって提出しますか?

手続補正書を特許庁に提出します。内容が要旨変更にあたらないか、提出時期が係属中かを事前に確認することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標を出願したあとで、指定する商品を増やすことはできますか?

できません。商品や区分を追加する補正は要旨変更にあたり却下されます(16条の2)。補正で許されるのは絞る方向だけで、広げるには新たな出願が必要です。業界裏話ヒント:実務では出願時にやや広めに指定し、審査で問題が出た区分だけ後で削るのが定石です。後から足せないので、最初の指定設計が勝敗を分ける。狭く出して後悔する人の方が多い

Q2登録料が高いんですが、あとから安くする方法はありますか?

あります。登録料の納付と同時になら、使わない区分を減らす補正ができます(68条の40第2項、40条・41条の2)。登録料は区分数に比例するので、3区分に絞ればその分安くなります。業界裏話ヒント:このタイミングを逃すと区分は減らせず満額請求が続きます。納付直前に本当に使う区分を棚卸しするのが節約の分かれ目。多くの人は出願時の区分のまま惰性で払っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出願してしまったら、もう変えられない」と多くの人が考える。だがその問いの立て方そのものが誤っている。問うべきは「変えられるか」ではなく「いつまでに、どこまで変えられるか」だ。係属中なら直せる、係属が切れたら直せない、商品を絞るのは可、広げるのは不可。この境界を知らないまま諦めるのが最大の損失になる
  • 補正で区分を減らせること自体は知っていても、それが料金にどれだけ効くかを軽く見ている人が多い。登録料は区分数に比例する。出願時に欲張って区分を盛ると、登録段階で毎回その満額が請求される。第2項の区分減縮を使えるのは登録料納付と同時という一瞬だけで、そこを逃すと削れたはずの料金を払い続ける
  • 「補正すると出願日が動いて不利になる」と心配する声があるが、要旨を変更しない補正なら出願日は維持される。逆に、要旨変更にあたる補正が登録後に判明すると、その出願は補正書を出した時にしたものとみなされ、出願日が繰り下がる(9条の4)。出願日を守る鍵は、補正の中身を要旨変更にしないことにある
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条文の役割68 条の 40:補正できる時期と範囲を定める
補正できる方向係属中の絞り込み・誤記訂正は可、広げるのは不可
区分の減縮第 2 項:登録料納付と同時に区分数を減らせる
出願日への影響要旨を変えなければ出願日は維持

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 拒絶理由通知が来たら、もう商標は直せないと思っていないか。実は案件が審査に係属している今こそ、指定商品を絞る補正で拒絶を回避できる最後のチャンスだ。応答期限を過ぎて拒絶査定が確定すれば、その窓は閉じる。残された時間で、やり直すか補正で救うかが決まる
  • 勢いで10区分の商標を出願したスタートアップが、登録段階で登録料の請求額を見て青ざめる。68条の40第2項を使えば、登録料を払うのと同時に使わない区分を削れる。実際に使う3区分まで絞れば、支払う登録料はその分だけ軽くなる。出願時に盛った区分のまま惰性で払うのとは、出ていく金額が違う
  • 出願後に「やっぱりこの商品も入れたい」と思い、商品を追加する補正を出した。だが却下された。商品の追加は要旨変更にあたり、補正では救えない(16条の2)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第68条の40(手続の補正)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の40の条文原文は「商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している…」で始まります。
  3. 商標法第68条の40は第八章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第68条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。