要点商標法 68 条の 40 は、出願人が事件の係属中に限り手続の補正をできると定める。登録料の納付と同時なら区分を減ずる補正も可能だが、商品を広げる補正は要旨変更で却下される。
Q · 商標を出願したあとでも、内容を直したり区分を減らしたりできるの?
係属中なら補正でき、登録料納付時に区分も減らせます
商標法 68 条の 40 第 1 項により、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している間に限り、手続の補正ができます。ただし指定商品・区分を広げる補正は要旨変更として却下されます(16 条の 2)。第 2 項では、登録料の納付と同時になら、出願に係る区分の数を減ずる補正が認められ、登録料は区分数に比例するため、その分だけ料金が下がります。
商標を出願したあと、指定した商品が広すぎたと気付いた。あるいは予算の都合で区分を絞りたくなった。こういうとき、出願をやり直す必要はない。商標法68条の40は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判、再審に係属している間に限り、手続の補正ができると定める。ここで効くのは二つの境界線だ。第一に時間。案件が特許庁の手を離れた瞬間、補正の窓は閉じる。第二に内容。指定商品を絞る補正は通るが、広げる補正は要旨変更として却下される(16条の2)。さらに第2項には見落とされがちな抜け道がある。登録料の納付と同時になら、区分の数を減らす補正ができる。10区分で出願して登録料の高さに青ざめたら、払うその瞬間に使わない区分を削れば、その分だけ料金が下がる。この一手を知らない出願人は、要らない区分にまで満額を払っている。
商標法 68 条の 40 は手続の補正の時期と範囲を定める規定であり、商標登録出願等をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している間に限り補正をすることができる。第 2 項は例外として、登録料の納付と同時に出願に係る区分の数を減ずる補正を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
出願後に指定商品の絞り込みや誤記の訂正などを行う手続です。商標法 68 条の 40 が根拠で、事件が審査・登録異議の審理・審判・再審に係属している間だけできます。
事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している期間に限られます。特許庁の手を離れて係属が切れると補正の窓は閉じます。
登録料の納付と同時に、出願に係る区分の数を減ずる補正ができます(68 条の 40 第 2 項)。登録料は区分数に比例するので、使わない区分を削れば料金が下がります。
できません。商品や区分を追加する補正は要旨変更にあたり却下されます(16 条の 2)。広げるには新たな出願が必要です。
出願の同一性を損なうほど内容を変える補正のことです。指定商品の追加などが該当し、却下されます。登録後に判明すると出願日が補正書提出時に繰り下がります(9 条の 4)。
直せます。拒絶理由通知の段階は審査に係属しているため、指定商品を絞る補正で拒絶を回避できる余地があります。応答期限の経過に注意してください。
要旨を変更しない補正なら出願日は維持されます。要旨変更の補正が登録後に判明した場合のみ、出願日が補正書提出時に繰り下がります(9 条の 4)。
手続補正書を特許庁に提出します。内容が要旨変更にあたらないか、提出時期が係属中かを事前に確認することが重要です。
できません。商品や区分を追加する補正は要旨変更にあたり却下されます(16条の2)。補正で許されるのは絞る方向だけで、広げるには新たな出願が必要です。業界裏話ヒント:実務では出願時にやや広めに指定し、審査で問題が出た区分だけ後で削るのが定石です。後から足せないので、最初の指定設計が勝敗を分ける。狭く出して後悔する人の方が多い
あります。登録料の納付と同時になら、使わない区分を減らす補正ができます(68条の40第2項、40条・41条の2)。登録料は区分数に比例するので、3区分に絞ればその分安くなります。業界裏話ヒント:このタイミングを逃すと区分は減らせず満額請求が続きます。納付直前に本当に使う区分を棚卸しするのが節約の分かれ目。多くの人は出願時の区分のまま惰性で払っている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 68 条の 40:補正できる時期と範囲を定める | — |
| 補正できる方向 | 係属中の絞り込み・誤記訂正は可、広げるのは不可 | — |
| 区分の減縮 | 第 2 項:登録料納付と同時に区分数を減らせる | — |
| 出願日への影響 | 要旨を変えなければ出願日は維持 | — |
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