旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。
要点商標法 68 条の 39 は、旧国際登録の再出願による商標登録について除斥期間を読み替える。再出願の登録から五年未満でも、もとの国際登録で除斥期間が満了していれば無効審判は請求できない。
Q · 再出願された商標なら、登録が最近でも無効審判はもうできないことがあるって本当?
本当。除斥期間はもとの国際登録から数えるため既に閉じていることがある
商標法第 68 条の 39 により、旧国際登録が取り消された後に国内へ再出願された商標登録については、無効審判の除斥期間を定める第 47 条が読み替えられます。通常は新しい登録ごとに五年の除斥期間が再び進行しますが、本条の特例では、もとの国際登録に係る登録について既に除斥期間が満了し第 46 条第 1 項の無効審判を請求できなくなっていれば、再出願の登録から五年未満でも同様に請求できません。起算点を再出願の登録日ではなく、もとの国際登録に遡って数える点が要です。
競合他社の商標を無効審判で潰そうとして登録原簿を開いたら、登録日は二年前。まだ五年経っていないから無効審判は間に合う、そう判断したあなたは、この一条で足をすくわれる。商標法四十七条は、登録から五年が経つと先願商標との抵触などの相対的無効理由による無効審判を封じる除斥期間を定める。通常、再出願された商標は新しい登録だから、この五年の窓が開き直す。ところが六十八条の三十九は、マドリッドプロトコルの旧国際登録が取り消されて国内に再出願された商標については、もとの国際登録の段階で既に五年が経過して無効審判が封じられていたなら、再出願後であっても同じく封じられる、と四十七条を読み替える。つまり「登録は最近、でも除斥期間はとっくに満了」という状態がありうる。再出願の事実を見抜き、もとの国際登録の登録日まで遡って数えなければ、勝てる審判と封じられた審判を取り違える。
商標法第 68 条の 39 は、マドリッドプロトコルの旧国際登録が取り消された後に国内へ再出願された商標登録について、無効審判の除斥期間を定める第 47 条の適用を読み替える特例である。再出願による登録から五年が未経過でも、もとの国際登録に係る登録について既に除斥期間が満了していれば、第 46 条第 1 項の無効審判は請求できないものとする。
一定期間の経過により権利の主張ができなくなる期間です。商標では設定登録から五年経つと、相対的無効理由による無効審判(商標法 47 条・46 条)を請求できなくなります。
マドリッドプロトコルで、本国の基礎登録が五年以内に消滅すると、それに従属する国際登録も連鎖して取り消される仕組みです。再出願制度はこの救済策です。
旧国際登録が取り消され、その救済として国内に再出願された商標登録についてのみ適用されます。通常の国内新規出願には適用されません。
再出願の登録日ではなく、もとの国際登録に係る商標登録を基準に数えます。もとの登録で五年が満了していれば、再出願後も無効審判は封じられます。
WIPO の国際登録簿や登録原簿の「国際登録に基づく」表示、再出願(商標法 68 条の 32)の経緯から確認します。弁理士に原簿調査を依頼するのが確実です。
適用されません。公序良俗違反など絶対的無効理由による無効審判には除斥期間がなく、五年経過後も請求できます。本条が及ぶのは相対的無効理由です。
無効審判は登録時の瑕疵を理由に登録を遡及的に無効とする手続です。取消審判は不使用など登録後の事情で将来に向け権利を消滅させる手続で、除斥期間の枠組みが異なります。
相対的無効理由については利害関係人に限られます。商標権の存続に法律上の利害を持つ者が、商標法 46 条 1 項に基づき特許庁に請求します。
マドリッドプロトコルで一括取得した海外商標は、本国の元になる登録が五年以内に消えると連鎖して取り消される。これがセントラルアタックだ。その救済として、消えた国際登録を各国ごとの国内出願に切り替えられる。それが再出願(商標法六十八条の三十二)である。業界裏話ヒント:再出願は「新規出願」の顔をして登録原簿に並ぶので、経緯を知らないと普通の新規登録と区別がつかない。だからこそ見抜ける人と見抜けない人で扱いが分かれる
間に合うとは限らない。商標法六十八条の三十九は四十七条を読み替え、旧国際登録の再出願については、もとの国際登録の段階で既に五年の除斥期間が満了して無効審判(四十六条一項)が封じられていたなら、再出願後でも同様に封じると定める。登録日が最近でも、起算点はもとの国際登録に遡る。業界裏話ヒント:相手の代理人がこの読替えに気づかず登録日基準で油断していることもある。逆にこちらが起算点を読み違えれば、勝てる審判を自ら捨てる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 除斥期間の起算点 | 68 条の 39:もとの国際登録に係る登録を基準に遡って数える | — |
| 適用対象 | 旧国際登録の再出願に係る商標登録に限定 | — |
| 効果 | もとの国際登録で除斥期間満了なら再出願後も無効審判不可 | — |
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