第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。
要点商標法68条の38は、国際登録から転換出願された商標登録について、第46条1項の無効審判に転換要件違反という追加の無効理由を読み替えで設ける特例である。
Q · 国際登録から国内に乗り換えた商標は、普通の商標より無効にされやすいって本当?
本当です。無効理由が一つ多い特例があります
商標法68条の38により、第68条の32第1項又は第68条の33第1項に基づく転換出願に係る商標登録は、第46条1項の無効審判について読み替えが適用されます。具体的には、通常の無効理由に加えて「転換出願の要件(68条の32第1項・68条の33第1項・68条の32第2項各号)に違反して登録された」ことも無効理由に追加されます。つまり国際登録から転換した商標は、純粋な国内出願商標にはない攻め口を一本余分に抱えています。逆に競合の転換商標を潰す側からは、武器が一つ増えていることを意味します。
あなたの会社が海外で展開していて、マドリッド協定議定書という国際登録制度を使って日本での商標を確保したとする。ところが本国での登録が取り消されると(セントラルアタックと呼ばれる攻撃)、日本を指定した国際登録も道連れで消える。そこで救済策として、一定期間内に日本の国内出願へ「乗り換える」ことができる。それが68条の32や68条の33の転換出願だ。問題はここから。この乗り換えで得た商標登録には、普通の国内商標にはない特別な無効理由が一つ追加される。それがこの条文だ。本来46条1項の無効審判は決まった理由でしか登録を潰せないが、乗り換え商標については「乗り換えの要件(出願人の同一性、商標の同一性、指定商品・役務の範囲など)に違反していた」ことも無効理由として読み替えで上書きされる。つまり、あなたが乗り換え商標の持ち主なら、ほかの商標より弱点を一本多く抱えている。逆に競合の乗り換え商標を潰したいなら、攻め口が一つ増えている。
商標法第68条の38は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録の取消し(セントラルアタック)等を契機として第68条の32第1項又は第68条の33第1項により国内出願へ転換された商標登録に関する無効審判の特例である。第46条第1項の無効理由に、転換出願の要件に違反して登録された場合を読み替えにより追加する点に特徴がある。
国際登録から転換出願された商標登録の無効審判の特例です。46条1項の通常無効理由に加え、転換出願の要件違反も無効理由として読み替えで追加されます。
出願人の同一性、商標の同一性、指定商品・役務の範囲など、68条の32・68条の33の転換要件に違反して登録された場合に、追加の無効理由として主張されます。
所定の期間内に68条の32・68条の33の転換出願を行い、国内出願へ乗り換えます。期限を逃すと日本での保護がゼロに戻るため、迅速な対応が必要です。
特許庁のJ-PlatPatで登録情報を検索し、国際登録番号の有無を確認します。番号があれば転換出願由来かを精査し、追加の無効理由を準備できます。
商標法47条が一定の無効理由に登録から5年の除斥期間を定めます。68条の38の追加理由に及ぶかは実務上の論点で、事案ごとに弁理士と確認が必要です。
自分の商標には直接適用されませんが、争う相手の商標が国際登録由来なら、相手側にこの追加無効理由を主張できます。相手次第で武器になります。
出願時に名義・商標・指定商品を元の国際登録と完全一致させることです。期限に追われて雑に写すと、登録後に無効審判で突かれる火種を残します。
登録としての効力は同じですが、国際登録から転換した商標は68条の38により無効理由が一つ多く、無効化されるリスクの面で違いがあります。
効力は同じですが、無効にされる理由が一つ多いのが決定的に違います。68条の38は、転換出願の要件(68条の32第1項等)に違反して登録された場合も46条1項の無効審判の対象になると読み替えています。業界裏話ヒント:この追加理由は条文を読み込んだ弁理士しか意識しておらず、通常の商標調査では見落とされがち。競合の国際登録由来商標を攻めるとき、ここを突けるかどうかで無効審判の勝ち筋が変わる。
諦める必要はありません。68条の32や68条の33の転換出願を使えば、所定の期間内に国内出願へ乗り換え、もとの保護を引き継げます。ただし要件を満たさないと、登録後に68条の38で無効化される火種を残します。業界裏話ヒント:転換出願は急いで出すことと元の国際登録と完全一致させることが両立しにくい。期限に追われて指定商品を雑に写すと、数年後に無効審判で足をすくわれる。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象 | 68条の38:国際登録から転換出願された商標登録(68-32/68-33由来) | — |
| 無効理由 | 46条1項の各号 + 転換出願の要件違反(追加) | — |
| 覆されやすさ | 攻め口が一本多く、相対的に無効化リスクが高い | — |
| 実務上の着眼点 | 元の国際登録との名義・商標・指定商品の一致を要証拠化 | — |
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