旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。
要点商標法 68 条の 37 は、旧国際登録の再出願商標について、もとの国際登録が日本で異議なく異議申立て期間を経過していた場合、再出願への登録異議の申立てを認めない特例を定める。
Q · セントラルアタックで倒れた商標が日本に再出願されたら、もう一度異議を出せる?
もとの国際登録が異議なく確定済みなら、再出願に異議は出せません
商標法 68 条の 37 により、旧国際登録に係る商標権の再出願された商標については、もとの国際登録の商標が日本で登録異議の申立てを受けることなく 2 月の異議申立て期間を経過していた場合、再度の登録異議の申立てはできません。一度公衆の検証を経て確定した商標を、転換後に蒸し返さないための線引きです。逆に、まだ異議の機会がなかった、または異議が係属していた商標なら、再出願商標の公報発行から 2 月以内に登録異議を申し立てられます(商標法 43 条の 2)。
海外で展開するブランドの商標が、ある日突然「再出願」という形で日本に現れる。その裏側には、マドリッドプロトコルの『セントラルアタック』がある。本国の基礎商標が登録から5年以内に消えると、それに連なる国際登録もまとめて倒れる。そこで商標権者は救済策として日本に再出願(転換)できる。この68条の37は、その再出願された商標に対して『登録異議の申立て』ができるかどうかを決める読替え規定だ。ポイントは一点。もとの国際登録の商標が、すでに2月の異議申立て期間を異議なく通過していたら、再出願された商標にもう一度異議を申し立てることはできない。逆に、まだ異議の機会がなかった、あるいは異議が出ていた商標なら、再出願段階で改めて異議の窓が開く。一度クリアした商標を二度叩けるか、その分岐点があなたの手元の事件を左右する。
商標法 68 条の 37 は、登録異議の申立てに関する特例規定である。旧国際登録に係る商標権の再出願に対しては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなく所定の異議申立て期間を経過したものを除き、商標法 43 条の 2 の登録異議の申立てができる。すなわち、すでに日本で異議なく確定した国際登録の商標は、転換後に再び異議の対象とならない。
セントラルアタック等で国際登録が取り消された場合に、各国の国内出願へ切り替える救済制度です(転換、商標法 68 条の 32)。実体審査の利益を引き継ぎます。
国際登録が取り消されても、出願人が一定期間内に各指定国の国内出願へ移行し権利を維持できる仕組みです。日本では再出願として扱われます。
商標掲載公報の発行の日から 2 月以内です(商標法 43 条の 2)。ただし再出願商標で、もとの国際登録が異議なくこの期間を経過していた場合は申立てできません。
登録異議は公報発行から 2 月限定で誰でも申立て可能、無効審判は利害関係人が後からでも請求できます。異議の道が閉ざされても無効審判(46 条)が残ります。
国際登録は登録から 5 年間、本国の基礎商標に従属します。この間に基礎商標が消えると国際登録も連鎖して倒れます(セントラルアタック)。
やり直しではありません。再出願(転換)は実体審査の利益を引き継ぐ制度で、第三者に異議の二度漬けを許すものでもありません。
登録異議は何人でも申し立てられます(商標法 43 条の 2)。利害関係を要する無効審判とは異なり、申立適格に制限がありません。
取消しの通報後、原則 3 か月以内に各指定国へ国内出願(再出願・転換)することで権利を維持できます。最新の改正状況をご確認ください。
国際登録は本国の基礎商標に5年間ぶら下がる仕組みで、その間に基礎商標が異議・無効・取消しで消えると、連動して国際登録もまとめて倒れます。これがセントラルアタックです。救済策が日本への再出願(転換、商標法68条の32)で、本条はその後の異議の扱いを定めます。業界裏話ヒント:5年の従属期間を過ぎれば国際登録は本国から独立し、もう連鎖して倒れません。海外展開する企業は、この5年を無事に越えられるかどうかを社内のリスク管理表に必ず入れておくべきで、知らずに基礎商標を放置して全滅させる例が後を絶ちません
もとの国際登録が日本で『異議なく』2月の期間を通過していた場合は、68条の37により再出願への異議申立てはできません。逆に、まだ異議の機会がなかった、または異議が係属していたなら、再出願商標の公報発行から2月以内に申し立てられます(商標法43条の2)。業界裏話ヒント:異議の道が閉ざされても、無効審判(商標法46条)という別ルートが残っています。異議は誰でも2月限定ですが、無効審判は利害関係人が後からでも請求でき、攻め手としてはむしろ本命になる場面が多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 68 条の 37:再出願商標への登録異議の読替え特例 | — |
| 申立期間・時期 | 原則 2 月だが、もとの国際登録が異議なく経過済みなら申立て不可 | — |
| 申立適格 | 原則どおり何人でも(特例は再出願商標で制限) | — |
| 封じられたときの代替 | 異議不可なら無効審判(46 条)を検討 | — |
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