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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第68条の37(登録異議の申立ての特例)

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旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。

この条文の基本情報

登録異議の申立ての特例とは何ですか?

定義登録異議の申立ての特例とは、商標法第68条の37に定められた規定で、「旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第68条の37(登録異議の申立ての特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の37の条文原文は「旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権…」で始まります。
  3. 商標法第68条の37は第三節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第68条の37の前の条は商標法第68条の36です。
  7. 商標法第68条の37の次の条は商標法第68条の38です。
  8. 商標法第68条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の37
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法68条の37は、旧国際登録の再出願商標について、もとの国際登録が日本で異議なく異議申立て期間を経過していた場合、再出願への登録異議の申立てを認めない特例を定める。

Q · セントラルアタックで倒れた商標が日本に再出願されたら、もう一度異議を出せる?

もとの国際登録が異議なく確定済みなら、再出願に異議は出せません

商標法68条の37により、旧国際登録に係る商標権の再出願された商標については、もとの国際登録の商標が日本で登録異議の申立てを受けることなく2月の異議申立て期間を経過していた場合、再度の登録異議の申立てはできません。一度公衆の検証を経て確定した商標を、転換後に蒸し返さないための線引きです。逆に、まだ異議の機会がなかった、または異議が係属していた商標なら、再出願商標の公報発行から2月以内に登録異議を申し立てられます(商標法43条の2)。

解説

海外で展開するブランドの商標が、ある日突然「再出願」という形で日本に現れる。その裏側には、マドリッドプロトコルの『セントラルアタック』がある。本国の基礎商標が登録から5年以内に消えると、それに連なる国際登録もまとめて倒れる。そこで商標権者は救済策として日本に再出願(転換)できる。この68条の37は、その再出願された商標に対して『登録異議の申立て』ができるかどうかを決める読替え規定だ。ポイントは一点。もとの国際登録の商標が、すでに2月の異議申立て期間を異議なく通過していたら、再出願された商標にもう一度異議を申し立てることはできない。逆に、まだ異議の機会がなかった、あるいは異議が出ていた商標なら、再出願段階で改めて異議の窓が開く。一度クリアした商標を二度叩けるか、その分岐点があなたの手元の事件を左右する。

法的な位置づけ

商標法68条の37は、登録異議の申立てに関する特例規定である。旧国際登録に係る商標権の再出願に対しては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなく所定の異議申立て期間を経過したものを除き、商標法43条の2の登録異議の申立てができる。すなわち、すでに日本で異議なく確定した国際登録の商標は、転換後に再び異議の対象とならない。

よくある質問 AI による整理

Q1商標の再出願とは何ですか?

セントラルアタック等で国際登録が取り消された場合に、各国の国内出願へ切り替える救済制度です(転換、商標法68条の32)。実体審査の利益を引き継ぎます。

Q2マドリッドプロトコルの転換とは?

国際登録が取り消されても、出願人が一定期間内に各指定国の国内出願へ移行し権利を維持できる仕組みです。日本では再出願として扱われます。

Q3登録異議の申立てはいつまでにできますか?

商標掲載公報の発行の日から2月以内です(商標法43条の2)。ただし再出願商標で、もとの国際登録が異議なくこの期間を経過していた場合は申立てできません。

Q4登録異議と無効審判はどう違いますか?

登録異議は公報発行から2月限定で誰でも申立て可能、無効審判は利害関係人が後からでも請求できます。異議の道が閉ざされても無効審判(46条)が残ります。

Q5国際登録の従属期間5年とは何ですか?

国際登録は登録から5年間、本国の基礎商標に従属します。この間に基礎商標が消えると国際登録も連鎖して倒れます(セントラルアタック)。

Q6再出願された商標は審査からやり直しですか?

やり直しではありません。再出願(転換)は実体審査の利益を引き継ぐ制度で、第三者に異議の二度漬けを許すものでもありません。

Q7登録異議は誰でも申し立てられますか?

登録異議は何人でも申し立てられます(商標法43条の2)。利害関係を要する無効審判とは異なり、申立適格に制限がありません。

Q8国際登録が取り消されたとき、どう救済されますか?

取消しの通報後、原則3か月以内に各指定国へ国内出願(再出願・転換)することで権利を維持できます。最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1セントラルアタックって何ですか?うちの海外商標も巻き込まれるんですか?

国際登録は本国の基礎商標に5年間ぶら下がる仕組みで、その間に基礎商標が異議・無効・取消しで消えると、連動して国際登録もまとめて倒れます。これがセントラルアタックです。救済策が日本への再出願(転換、商標法68条の32)で、本条はその後の異議の扱いを定めます。実務のポイント:5年の従属期間を過ぎれば国際登録は本国から独立し、もう連鎖して倒れません。海外展開する企業は、この5年を無事に越えられるかどうかを社内のリスク管理表に必ず入れておくべきで、知らずに基礎商標を放置して全滅させる例が後を絶ちません

Q2再出願された商標に異議を出したいけど、もう手遅れですか?

もとの国際登録が日本で『異議なく』2月の期間を通過していた場合は、68条の37により再出願への異議申立てはできません。逆に、まだ異議の機会がなかった、または異議が係属していたなら、再出願商標の公報発行から2月以内に申し立てられます(商標法43条の2)。実務のポイント:異議の道が閉ざされても、無効審判(商標法46条)という別ルートが残っています。異議は誰でも2月限定ですが、無効審判は利害関係人が後からでも請求でき、攻め手としてはむしろ本命になる場面が多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 再出願は新しい商標出願なのだから異議も新たに出せると思いがちだが、68条の37は、もとの国際登録が日本で異議なく期間を通過していた場合、再出願段階での異議を封じる。形式は新出願でも、異議の機会まで仕切り直しになるわけではない
  • 再出願(転換)制度の存在は知っていても、その異議の扱いが『もとの国際登録の異議歴』に連動することまで知る人は少ない。この連動を見落としたまま異議を申し立てると、内容に踏み込まれる前に不適法として却下され、費やした時間と費用がそのまま消える
  • 『再出願された商標は審査からやり直しになるのでは』という問いそのものがずれている。再出願は実体審査の利益を引き継ぐ転換であって、第三者に異議の二度漬けを許す制度ではない。出発点の理解を直さないと、戦略全体が空回りする
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質68条の37:再出願商標への登録異議の読替え特例43条の2:登録異議の申立て(原則)
46条:商標登録の無効審判
申立期間・時期原則2月だが、もとの国際登録が異議なく経過済みなら申立て不可商標掲載公報の発行から2月以内
期間制限なし(後からでも請求可)
申立適格原則どおり何人でも(特例は再出願商標で制限)何人でも申立て可能
利害関係人に限る
封じられたときの代替異議不可なら無効審判(46条)を検討期間徒過なら無効審判へ
最終手段、審決取消訴訟に接続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第48条(異議)

台湾はマドリッド協定議定書の非加盟であり、転換(再出願)制度を直接持たない。商標異議制度自体は存在するが、国際登録連動の特例という構造は対応物がない

韓国
대한민국 상표법 제60조(이의신청)ほか

韓国はマドリッド議定書加盟国で転換制度を有する。登録異議の仕組みは日本と類似するが、再出願商標への異議読替えの細目は各国手続法に委ねられている

ドイツ
MarkenG § 125(Umwandlung), § 42(Widerspruch)

ドイツも議定書加盟国で国際登録の国内転換を認める。異議(Widerspruch)は先行商標権者中心の制度で、日本の何人でも申立て可能な登録異議とは申立適格の設計が異なる

アメリカ
15 U.S.C. § 1141j(transformation), § 1063(opposition)

米国も議定書下で transformation を認める。opposition は TTAB での当事者対立構造をとり、日本の公衆審査型の登録異議とは性格が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社の海外ブランドが、本国の基礎登録への異議で消され、国際登録ごと倒れた。日本市場を守るため再出願した。競合が『今度こそ異議を出す』と動くが、もとの国際登録が日本で異議なく登録期間を通過していれば、68条の37で競合の異議は門前払いになる。倒れたはずのブランドが、異議封じの盾を一枚持ったまま再び立ち上がる
  • もし、ライバル企業の商標が国際登録から再出願に切り替わったと公報で見つけたら、あなたはまだ異議を出せるのか。答えは『もとの国際登録のときに日本で異議の機会があり、誰も出さずに2月が過ぎたか』で決まる。過ぎていれば、あなたの異議申立権は再出願では復活しない。問いを立てる順番を間違えると、無駄な書面を一通書くことになる
  • 再出願の商標公報が発行された。異議を出すなら2月。だが書面を起案する前に、もとの国際登録がいつ日本で登録され、異議期間を通過したかを調べきれるか。残り時間との勝負だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 再出願商標の公報を見つけたら、まず『もとの国際登録』の日本での登録日と異議申立て期間を特定する2. もとの国際登録が日本で異議なく2月を経過していたら、68条の37により再出願への異議は不適法、別ルートの無効審判(商標法46条)を検討する3. まだ異議の機会がなかった、または異議が係属していたなら、再出願商標の公報発行から2月以内に登録異議を申し立てる(商標法43条の2)

訴えられた側:1. 自社の国際登録商標がセントラルアタックで倒れそうなら、早期に再出願(転換、商標法68条の32)の準備を進める2. もとの国際登録が日本で異議なく登録期間を通過した記録を確保、これが68条の37による異議封じの根拠になる3. 第三者が再出願商標に異議を出してきたら、もとの国際登録の異議歴を提示し、不適法却下を主張する

時効(請求できる期限):登録異議の申立ては、商標掲載公報の発行の日から2月以内(商標法43条の2)。ただし再出願商標で、もとの国際登録が異議なくこの期間を経過していた場合は、68条の37により異議申立て自体ができない。なお再出願は、国際登録の取消しの日から原則3月以内が起算点(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:再出願(転換)は国際登録の実体審査の利益を国内出願へ引き継ぐ制度であり、第三者に異議の機会を新たに与えることを目的としない。したがって、もとの国際登録が日本で異議なく確定していれば、再出願段階で異議を蒸し返すことはできないと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書への加盟(2000年3月発効)に伴い、商標法に国際登録・再出願(転換)関連規定(68条の2以下)を新設。本条はその一環として再出願商標の登録異議の読替えを定める。

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商標法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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