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商標法 第68条の36(存続期間の特例)

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  1. 前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
  2. 2.前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 68 条の 36 は、国際登録を基礎とする商標権の存続期間を国際登録日から十年と定め、国内更新を規定する第十九条一項を適用除外する特例である。

Q · マドリッド協定議定書で取った日本の商標、更新はいつまでに、どこに出すの?

国際登録日から十年、WIPO に更新を出します

商標法 68 条の 36 により、国際登録を基礎とする日本の商標権の存続期間は、特許庁の登録日ではなく国際登録の日(更新済みなら直近の更新日)から十年で満了します。国内更新を定める第十九条一項は適用されず、更新は特許庁ではなく WIPO 国際事務局に対し、国際登録単位でまとめて行います。更新は満了日の六か月前から手続でき、窓口や起算日を国内ルートと取り違えると、日本の権利だけが先に失効する危険があります。

解説

海外展開を見据えてマドリッド協定議定書のルートで日本に商標権を確保した。ここで多くの企業が踏み外す前提がある。あなたの日本の商標権の十年の砂時計は、特許庁に登録された日からではなく、WIPO(世界知的所有権機関)の国際登録の日から動いている。本条はそれを正面から定める。前条の国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の日(更新済みなら直近の更新日)から十年で終わる。そして二項が決定打だ。国内商標権の存続期間を定める十九条一項は、この権利には適用しない。つまり特許庁に更新登録を出しに行っても意味がない。更新はジュネーブのWIPO国際事務局に対し、国際登録全体としてまとめて行う。この一本の橋を渡り間違えた瞬間、日本の権利だけが先に静かに死ぬ。

法的な位置づけ

商標法 68 条の 36 は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録を基礎とした商標権の存続期間に関する特例規定である。当該商標権の存続期間は、国際登録の日(更新がされた場合は直近の更新日)から十年で終了し、国内商標権の存続期間を定める第十九条第一項の適用が除外される点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の国際登録とは何ですか?

マドリッド協定議定書に基づき、一つの出願で複数国に商標保護を求められる仕組みです。WIPO 国際事務局が国際登録簿を管理し、各指定国で保護が発生します。

Q2国際商標の更新はどこで行いますか?

特許庁ではなく WIPO 国際事務局に対して行います。商標法 68 条の 36 第 2 項により国内更新を定める 19 条 1 項は適用されません。

Q3国際登録の存続期間はいつから十年ですか?

特許庁の登録日ではなく、国際登録の日(更新済みなら直近の更新日)から十年です。起算日を取り違えると満了日が数か月ずれます。

Q4商標の更新は何年ごとですか?

国際登録を基礎とする商標権は十年ごとに更新します。更新は国際登録単位でまとめて行い、各指定国分の個別手数料が必要です。

Q5国際商標の更新はいつから手続できますか?

満了日の六か月前から手続が可能です。早めに着手すれば国際送金トラブル等での遅延余地を半年分確保できます。

Q6商標の更新を忘れたらどうなりますか?

国際登録の効力が失われ、指定国全体の権利が危険にさらされます。ただし満了後の追納(猶予)期間が残っていれば救済される場合があります。

Q7WIPO の Madrid Monitor とは何ですか?

WIPO が公開する国際登録のオンライン検索データベースです。他社商標の国際登録日や更新履歴、更新漏れを誰でも確認できます。

Q8日本分の商標だけを特許庁で更新できますか?

できません。国際登録ベースの権利は国際登録単位での更新となり、日本分のみを特許庁へ個別申請する発想は制度上成立しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの商標、更新の案内が特許庁じゃなくて代理人経由で来るんですが、これ普通ですか?

マドリッド協定議定書ルートの国際登録ベースの権利なら、それが正常です。本条一項・二項により、この権利の存続期間は国際登録日から十年で、国内更新を定める十九条一項は適用されません。更新はWIPO国際事務局に対して行うため、特許庁ではなく代理人経由になります。業界裏話ヒント:国内登録と国際登録ベースの権利が社内に混在すると、満了日の起点が二系統になる。管理表を一本化せず別管理にしている企業ほど、片方で更新漏れが起きやすい

Q2日本の商標だけ更新を忘れたら、日本の権利だけ消えるんですか?

国際登録ベースの権利は国際登録単位での更新なので、「日本だけ忘れる」という形にはなりにくいのが原則です。更新を逃せば国際登録全体の効力に影響し、指定国全体の権利が連動して危険にさらされます(本条一項、二項)。業界裏話ヒント:国際登録には満了後の追納(猶予)期間が用意されている。満了日を過ぎても即諦めず、まず猶予期間内かを確認すれば救済できる場合がある。これを知らずに再出願して費用と先願順位を無駄にする例が多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「商標の更新はいつも特許庁」という前提で更新スケジュールを組んでいるなら、問いの立て方そのものがずれている。国際登録ベースの権利で問うべきは「WIPOの国際登録はいつ満了し、誰がいつ更新を出すか」。窓口を間違えた更新申請は、国内権利には一ミリも届かない
  • 国際登録だと十年更新であることは知っていても、その十年が「日本登録日」ではなく「国際登録日」起算だと正確に押さえている担当者は少ない。この数か月のずれが、満了直前の駆け込み更新を物理的に間に合わなくする
  • 「一国ずつ更新すればいい」と思いがちだが、国際登録ベースなら更新は国際登録単位でまとめて行う。日本分だけを個別に特許庁へ、という発想自体が制度上成立しない
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存続期間の起算日国際登録の日(更新済みなら直近の更新日)から十年(68 条の 36 第 1 項)
更新の窓口WIPO 国際事務局(国内更新 19 条 1 項は適用除外)
更新の単位国際登録単位でまとめて更新(指定国分の個別手数料)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 国際登録の更新期限まであと三か月。経理は「商標の更新料は特許庁に払うもの」と思い込んで国内更新の準備をしている。だがこの権利の更新先はWIPO、支払うのは指定国分の個別手数料。社内の誰も国際事務局への手続を知らなければ、期限はそのまま無防備に過ぎる
  • 自社ブランドを日本と中国とEUで同時に押さえたつもりが、満了日がバラバラに見える。なぜ国ごとに違うのか。実は違わない。国際登録ベースなら、すべての指定国の存続期間は同じ国際登録日から十年で揃う。バラバラに見えたのは、一部を国内ルートと混同していたからだ
  • M&Aで買収先の商標ポートフォリオを精査した。国際登録ベースの権利の満了日を、日本の登録日で計算していた。一年ずれていた
  • あなたが競合の商標を崩したい側だとする。相手の日本の権利が国際登録ベースなら、攻めどころは国際登録の存続期間と更新の有無。WIPOの公開登録簿で更新漏れを見つければ、相手の独占は更新日の翌日にもう消えている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第68条の36(存続期間の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の36の条文原文は「前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する…」で始まります。
  3. 商標法第68条の36は第三節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第68条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。