商標法 第68条の36(存続期間の特例)
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- 前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
- 2.前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
存続期間の特例とは何ですか?
定義存続期間の特例とは、商標法第68条の36に定められた規定で、「前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第68条の36(存続期間の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第68条の36の条文原文は「前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する…」で始まります。
- 商標法第68条の36は第三節に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第68条の36の前の条は商標法第68条の35です。
- 商標法第68条の36の次の条は商標法第68条の37です。
- 商標法第68条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法68条の36は、国際登録を基礎とする商標権の存続期間を国際登録日から十年と定め、国内更新を規定する第十九条一項を適用除外する特例である。
Q · マドリッド協定議定書で取った日本の商標、更新はいつまでに、どこに出すの?
国際登録日から十年、WIPO に更新を出します
商標法68条の36により、国際登録を基礎とする日本の商標権の存続期間は、特許庁の登録日ではなく国際登録の日(更新済みなら直近の更新日)から十年で満了します。国内更新を定める第十九条一項は適用されず、更新は特許庁ではなく WIPO 国際事務局に対し、国際登録単位でまとめて行います。更新は満了日の六か月前から手続でき、窓口や起算日を国内ルートと取り違えると、日本の権利だけが先に失効する危険があります。
解説
海外展開を見据えてマドリッド協定議定書のルートで日本に商標権を確保した。ここで多くの企業が踏み外す前提がある。あなたの日本の商標権の十年の砂時計は、特許庁に登録された日からではなく、WIPO(世界知的所有権機関)の国際登録の日から動いている。本条はそれを正面から定める。前条の国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の日(更新済みなら直近の更新日)から十年で終わる。そして二項が決定打だ。国内商標権の存続期間を定める十九条一項は、この権利には適用しない。つまり特許庁に更新登録を出しに行っても意味がない。更新はジュネーブのWIPO国際事務局に対し、国際登録全体としてまとめて行う。この一本の橋を渡り間違えた瞬間、日本の権利だけが先に静かに死ぬ。
法的な位置づけ
商標法68条の36は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録を基礎とした商標権の存続期間に関する特例規定である。当該商標権の存続期間は、国際登録の日(更新がされた場合は直近の更新日)から十年で終了し、国内商標権の存続期間を定める第十九条第一項の適用が除外される点に特徴がある。
よくある質問 AI による整理
Q1商標の国際登録とは何ですか?
マドリッド協定議定書に基づき、一つの出願で複数国に商標保護を求められる仕組みです。WIPO 国際事務局が国際登録簿を管理し、各指定国で保護が発生します。
Q2国際商標の更新はどこで行いますか?
特許庁ではなく WIPO 国際事務局に対して行います。商標法68条の36第2項により国内更新を定める19条1項は適用されません。
Q3国際登録の存続期間はいつから十年ですか?
特許庁の登録日ではなく、国際登録の日(更新済みなら直近の更新日)から十年です。起算日を取り違えると満了日が数か月ずれます。
Q4商標の更新は何年ごとですか?
国際登録を基礎とする商標権は十年ごとに更新します。更新は国際登録単位でまとめて行い、各指定国分の個別手数料が必要です。
Q5国際商標の更新はいつから手続できますか?
満了日の六か月前から手続が可能です。早めに着手すれば国際送金トラブル等での遅延余地を半年分確保できます。
Q6商標の更新を忘れたらどうなりますか?
国際登録の効力が失われ、指定国全体の権利が危険にさらされます。ただし満了後の追納(猶予)期間が残っていれば救済される場合があります。
Q7WIPO の Madrid Monitor とは何ですか?
WIPO が公開する国際登録のオンライン検索データベースです。他社商標の国際登録日や更新履歴、更新漏れを誰でも確認できます。
Q8日本分の商標だけを特許庁で更新できますか?
できません。国際登録ベースの権利は国際登録単位での更新となり、日本分のみを特許庁へ個別申請する発想は制度上成立しません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの商標、更新の案内が特許庁じゃなくて代理人経由で来るんですが、これ普通ですか?
マドリッド協定議定書ルートの国際登録ベースの権利なら、それが正常です。本条一項・二項により、この権利の存続期間は国際登録日から十年で、国内更新を定める十九条一項は適用されません。更新はWIPO国際事務局に対して行うため、特許庁ではなく代理人経由になります。実務のポイント:国内登録と国際登録ベースの権利が社内に混在すると、満了日の起点が二系統になる。管理表を一本化せず別管理にしている企業ほど、片方で更新漏れが起きやすい
Q2日本の商標だけ更新を忘れたら、日本の権利だけ消えるんですか?
国際登録ベースの権利は国際登録単位での更新なので、「日本だけ忘れる」という形にはなりにくいのが原則です。更新を逃せば国際登録全体の効力に影響し、指定国全体の権利が連動して危険にさらされます(本条一項、二項)。実務のポイント:国際登録には満了後の追納(猶予)期間が用意されている。満了日を過ぎても即諦めず、まず猶予期間内かを確認すれば救済できる場合がある。これを知らずに再出願して費用と先願順位を無駄にする例が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「商標の更新はいつも特許庁」という前提で更新スケジュールを組んでいるなら、問いの立て方そのものがずれている。国際登録ベースの権利で問うべきは「WIPOの国際登録はいつ満了し、誰がいつ更新を出すか」。窓口を間違えた更新申請は、国内権利には一ミリも届かない
- 国際登録だと十年更新であることは知っていても、その十年が「日本登録日」ではなく「国際登録日」起算だと正確に押さえている担当者は少ない。この数か月のずれが、満了直前の駆け込み更新を物理的に間に合わなくする
- 「一国ずつ更新すればいい」と思いがちだが、国際登録ベースなら更新は国際登録単位でまとめて行う。日本分だけを個別に特許庁へ、という発想自体が制度上成立しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 存続期間の起算日 | 国際登録の日(更新済みなら直近の更新日)から十年(68条の36第1項) | 設定登録の日から十年(19条1項) — |
| 更新の窓口 | WIPO 国際事務局(国内更新19条1項は適用除外) | 特許庁への存続期間更新登録の申請(20条) — |
| 更新の単位 | 国際登録単位でまとめて更新(指定国分の個別手数料) | 日本の商標権ごとに個別更新 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾はマドリッド協定議定書の加盟国ではないため、国際登録ベースの特例規定自体が存在せず、国内登録の存続期間(公告日から十年)のみが適用される。
韓国も議定書加盟国であり、国際登録基礎商標権の存続期間・更新を国際事務局単位で処理する点は日本と共通する。
ドイツは EU の枠組みと並行して議定書に加盟し、国際登録の保護期間は議定書に従う。国内更新(§ 47)とは別系統で処理される。
米国は2003年に議定書へ加盟。国際登録の維持・更新は WIPO 国際事務局で行い、国内の更新手続(§ 8/§ 9宣誓)とは別に扱われる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国際登録の更新期限まであと三か月。経理は「商標の更新料は特許庁に払うもの」と思い込んで国内更新の準備をしている。だがこの権利の更新先はWIPO、支払うのは指定国分の個別手数料。社内の誰も国際事務局への手続を知らなければ、期限はそのまま無防備に過ぎる
- 自社ブランドを日本と中国とEUで同時に押さえたつもりが、満了日がバラバラに見える。なぜ国ごとに違うのか。実は違わない。国際登録ベースなら、すべての指定国の存続期間は同じ国際登録日から十年で揃う。バラバラに見えたのは、一部を国内ルートと混同していたからだ
- M&Aで買収先の商標ポートフォリオを精査した。国際登録ベースの権利の満了日を、日本の登録日で計算していた。一年ずれていた
- あなたが競合の商標を崩したい側だとする。相手の日本の権利が国際登録ベースなら、攻めどころは国際登録の存続期間と更新の有無。WIPOの公開登録簿で更新漏れを見つければ、相手の独占は更新日の翌日にもう消えている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自社の商標ポートフォリオを「国内登録」と「国際登録ベース」に仕分ける。後者の満了日は日本登録日ではなく国際登録日起算で再計算2. WIPO国際事務局への更新は満了日の六か月前から可能、窓が開いた瞬間に着手3. 更新は国際登録単位でまとめ、指定国分の個別手数料を準備4. 特許庁への国内更新申請はこの権利には無効、窓口を取り違えない
訴えられた側:1. 相手の日本商標が国際登録ベースなら、WIPOの公開登録簿(Madrid Monitor)で国際登録日と更新履歴を確認2. 更新日の翌日時点で未更新なら、その権利は既に消滅し無効審判を待つ必要すらない3. 自社が更新を逃した場合、国際登録の追納(猶予)期間が残っているか直ちに確認、間に合えば追納で救済4. 救済不能なら再出願を検討、ただし他者の先願リスクを評価する
時効(請求できる期限):存続期間は国際登録の日(更新済みなら直近の更新日)から十年で満了(本条一項)。更新は満了日の六か月前から可能。手続はWIPO国際事務局に対して行い、国内更新を定める商標法十九条一項は適用されない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:68条の36は国際登録基礎の商標権について、存続期間の起算を国際登録日に統一し、国内更新規定(19条1項)を明文で適用除外する特例である。条約上の一括管理の利点を国内法に反映させたものと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年) 日本のマドリッド協定議定書加入に伴い、第七章の二(議定書に基づく特例)の一部として新設。国際登録に基づく商標権の存続期間を国際登録日起算十年とし、国内更新規定(十九条一項)の適用除外を定めた。施行は平成12年(2000年)
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:日本のマドリッド協定議定書加入に伴い、第七章の二(議定書に基づく特例)の一部として新設。国際登録に基づく商標権の存続期間を国際登録日起算十年とし、国内更新規定(19条1項)の適用除外を定めた。施行は平成12年(2000年)。
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