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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商標法 第34条(質権)

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  1. 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
  2. 2.通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
  3. 3.特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
  4. 4.特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 34 条は、商標権・専用使用権・通常使用権を目的に質権を設定できると定める。質権者は原則その登録商標を使用できず、通常使用権への質権は登録が第三者対抗の要件となる。

Q · 育てたブランドの商標権を担保にお金を借りたら、自分でそのブランドを使えなくなるの?

いいえ、原則として設定者は使い続けられます

商標法 34 条 1 項により、質権を設定した場合に当該登録商標を使えなくなるのは「質権者」の方であり、契約で別段の定めをしない限り、設定者(あなた)は指定商品・指定役務に商標を使い続けられます。不動産質のように担保物を引き渡す必要がないため、事業を止めずに資金調達できます。さらに 3 項の物上代位により、商標から生じるライセンス料にも質権の効力が及び、通常使用権への質権は登録が第三者対抗の要件となります(2 項)。

解説

何年もかけて育てた自社のブランド名は、銀行融資の担保になる。商標権は財産権であり、質権を設定できるからだ。多くの経営者は工場や不動産しか担保にならないと思い込んでいるが、無形のブランドこそ金を生む。さらに商標法 34 条 1 項の妙味は、質権を設定しても、その登録商標を指定商品に使い続けられるのはあなた自身だという点にある。使用を封じられるのは質権者の方であり、契約で別段の定めをしない限り、貸し手はその商標を使えない。不動産質のように担保物を相手に引き渡す必要がなく、事業を止めずに資金を調達できる。商標は使い続けないと識別力が落ち、不使用取消の対象にもなるから、この設計は理にかなっている。加えて 3 項の物上代位により、商標から生まれるライセンス料にも質権の効力が及ぶ。あなたのブランドは、貸借対照表で眠る資産ではなく、動かせる金庫だ。

法的な位置づけ

商標法 34 条は商標権を目的とする質権について定める規定であり、商標権・専用使用権・通常使用権を質権の目的とできること、質権者は原則として当該登録商標を使用できないこと、通常使用権への質権は登録が第三者対抗要件となること、物上代位および登録の効果に関し特許法の規定が準用されることを規律する。民法上の権利質(民法 362 条)の知的財産特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標権に質権を設定するとどうなりますか?

商標権が担保になり、原則として質権者は当該登録商標を使えなくなります(34 条 1 項)。設定者は契約で別段の定めをしない限り商標を使い続けられ、事業を止めずに資金を確保できます。

Q2知財担保融資はどこの金融機関で受けられますか?

商標の評価額算定が難しいため、メガバンクより日本政策金融公庫や ABL(動産・債権担保融資)に積極的な金融機関の方が前向きなことが多いです。相談先選びが審査続行と門前払いの分かれ目になります。

Q3物上代位とは何ですか(商標の場合)?

34 条 3 項が特許法 96 条を準用し、商標から生じるライセンス料などに質権の効力が及ぶ制度です。商標そのものを競売にかける前に、ロイヤルティ債権を払い渡し前に差し押さえられます。

Q4専用使用権にも質権を設定できますか?

できます。34 条は商標権だけでなく専用使用権・通常使用権も質権の目的に含めています。専用使用権への質権は 4 項により特許法 98 条の登録の効果が準用されます。

Q5商標を質に入れた後、不使用取消になりますか?

設定者が商標を使い続けないと、不使用取消(商標法 50 条)の対象となり担保価値も消えます。1 項が質権者の使用を禁じ設定者の使用継続を前提とするのはこのためです。

Q6商標権の質権はどうやって登録しますか?

特許庁の商標登録原簿に質権設定の登録を申請します。通常使用権への質権は登録しなければ第三者に対抗できず(2 項)、設定と同時に登録まで終わらせるのが鉄則です。

Q7質権者は担保にとった商標を使えますか?

原則として使えません(34 条 1 項)。質権者自身が商標を使いたい場合は、設定契約で「別段の定め」を置く必要があります。担保物を凍結しない知財質特有の設計です。

Q8商標権の質権が実行されるとどうなりますか?

被担保債権が弁済されない場合、質権者は商標権を競売などで換価できます。先に 3 項の物上代位でライセンス料債権を差し押さえる方法もあり、商標を競売せず回収できる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標権って本当に銀行の担保になるんですか?

なる。商標権は財産権であり、質権の目的になる(商標法 34 条、民法 362 条の権利質)。専用使用権や通常使用権にも質権を設定できる。業界裏話ヒント:知財担保融資は制度としては整っているが、商標の評価額算定が難しく、メガバンクより日本政策金融公庫や ABL に強い金融機関の方が前向きなことが多い。相談先を間違えると、使える担保を持っていても門前払いされる

Q2ブランドを質に入れたら、もう自分の商品に使えなくなるんですか?

逆だ。34 条 1 項で使用を禁じられるのは質権者の方であり、契約で別段の定めをしない限り、あなたは商標を使い続けられる。事業を止めずに資金調達できるのが知財質の強みだ。業界裏話ヒント:不動産質と違い担保物を引き渡さない。商標は使い続けないと不使用取消(50 条)で消えるため、設定者が使い続ける前提で制度が組まれている

Q3相手の通常使用権に質権を取ったんですが、登録は必要ですか?

必須だ。34 条 2 項により、通常使用権を目的とする質権の設定や移転、変更、消滅は、登録しなければ第三者に対抗できない。登録を怠ると、後から現れた別の債権者に負ける。業界裏話ヒント:設定契約を結んだだけで安心する人が多いが、契約は当事者間で有効でも対抗力は別問題。設定と同時に登録手続まで終わらせるのが鉄則だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ブランドは無形だから担保にはならない」と思い込んでいる人が多いが、商標権は財産権であり、専用使用権・通常使用権も含めて質権の目的になる(34 条、民法 362 条)。融資の選択肢を一つ自分で消してしまっている
  • 「商標を質に入れたら自分は使えなくなる」という問いの立て方自体が逆向きだ。1 項が使用を禁じているのは質権者の方であり、設定者であるあなたは契約で別段の定めをしない限り使い続けられる。前提を取り違えると、使える担保を恐れて使わない
  • 通常使用権に質権を取れば安心だと考える人が多いが、その安心は契約当事者間のものでしかない。2 項により、登録しなければ第三者に対抗できないという一段深い壁を越えていない。登録を怠れば、後から登録した債権者に丸ごと先を越される
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質権の目的となる権利34 条:商標権・専用使用権・通常使用権を目的にできる
第三者対抗要件商標権・専用使用権への質権は登録(4 項・特許法 98 条準用)
質権者の商標使用34 条 1 項:契約で別段の定めがなければ質権者は使用不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 運転資金が欲しいが不動産も設備もないスタートアップ。何年も育てたブランドの商標権に質権を設定して融資を引く。1 項により商標を使い続けられるのはあなた自身であり、事業を止めずに現金を確保できる
  • もし担保に取った相手が、勝手にその登録商標を使って自分の商売を始めたら、どうなる? 34 条 1 項により、契約で別段の定めがなければ質権者は指定商品にその商標を使用できない。原則として封じられている
  • あなたが融資する側で、取引先の通常使用権に質権を取った。設定契約は結んだが、登録を後回しにした。その間に別の債権者が同じ権利に質権を登録し、2 項により登録した側が勝つ
  • 取引先の連鎖倒産で資金繰りが急速に悪化、手形決済まであと 5 日。不動産担保の審査を待つ時間はない。評価済みの商標権を担保に短期融資を組む選択肢が、最後の生命線になる
  • 担保に取った商標が大手にライセンスされ、毎月ロイヤルティを生んでいる。借り手が返済を止めた。3 項の物上代位により、商標そのものを競売にかける前に、ライセンス料債権を直接差し押さえられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第34条(質権)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第34条の条文原文は「商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用…」で始まります。
  3. 商標法第34条は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。