要点商標法 34 条は、商標権・専用使用権・通常使用権を目的に質権を設定できると定める。質権者は原則その登録商標を使用できず、通常使用権への質権は登録が第三者対抗の要件となる。
Q · 育てたブランドの商標権を担保にお金を借りたら、自分でそのブランドを使えなくなるの?
いいえ、原則として設定者は使い続けられます
商標法 34 条 1 項により、質権を設定した場合に当該登録商標を使えなくなるのは「質権者」の方であり、契約で別段の定めをしない限り、設定者(あなた)は指定商品・指定役務に商標を使い続けられます。不動産質のように担保物を引き渡す必要がないため、事業を止めずに資金調達できます。さらに 3 項の物上代位により、商標から生じるライセンス料にも質権の効力が及び、通常使用権への質権は登録が第三者対抗の要件となります(2 項)。
何年もかけて育てた自社のブランド名は、銀行融資の担保になる。商標権は財産権であり、質権を設定できるからだ。多くの経営者は工場や不動産しか担保にならないと思い込んでいるが、無形のブランドこそ金を生む。さらに商標法 34 条 1 項の妙味は、質権を設定しても、その登録商標を指定商品に使い続けられるのはあなた自身だという点にある。使用を封じられるのは質権者の方であり、契約で別段の定めをしない限り、貸し手はその商標を使えない。不動産質のように担保物を相手に引き渡す必要がなく、事業を止めずに資金を調達できる。商標は使い続けないと識別力が落ち、不使用取消の対象にもなるから、この設計は理にかなっている。加えて 3 項の物上代位により、商標から生まれるライセンス料にも質権の効力が及ぶ。あなたのブランドは、貸借対照表で眠る資産ではなく、動かせる金庫だ。
商標法 34 条は商標権を目的とする質権について定める規定であり、商標権・専用使用権・通常使用権を質権の目的とできること、質権者は原則として当該登録商標を使用できないこと、通常使用権への質権は登録が第三者対抗要件となること、物上代位および登録の効果に関し特許法の規定が準用されることを規律する。民法上の権利質(民法 362 条)の知的財産特則として機能する。
商標権が担保になり、原則として質権者は当該登録商標を使えなくなります(34 条 1 項)。設定者は契約で別段の定めをしない限り商標を使い続けられ、事業を止めずに資金を確保できます。
商標の評価額算定が難しいため、メガバンクより日本政策金融公庫や ABL(動産・債権担保融資)に積極的な金融機関の方が前向きなことが多いです。相談先選びが審査続行と門前払いの分かれ目になります。
34 条 3 項が特許法 96 条を準用し、商標から生じるライセンス料などに質権の効力が及ぶ制度です。商標そのものを競売にかける前に、ロイヤルティ債権を払い渡し前に差し押さえられます。
できます。34 条は商標権だけでなく専用使用権・通常使用権も質権の目的に含めています。専用使用権への質権は 4 項により特許法 98 条の登録の効果が準用されます。
設定者が商標を使い続けないと、不使用取消(商標法 50 条)の対象となり担保価値も消えます。1 項が質権者の使用を禁じ設定者の使用継続を前提とするのはこのためです。
特許庁の商標登録原簿に質権設定の登録を申請します。通常使用権への質権は登録しなければ第三者に対抗できず(2 項)、設定と同時に登録まで終わらせるのが鉄則です。
原則として使えません(34 条 1 項)。質権者自身が商標を使いたい場合は、設定契約で「別段の定め」を置く必要があります。担保物を凍結しない知財質特有の設計です。
被担保債権が弁済されない場合、質権者は商標権を競売などで換価できます。先に 3 項の物上代位でライセンス料債権を差し押さえる方法もあり、商標を競売せず回収できる場合があります。
なる。商標権は財産権であり、質権の目的になる(商標法 34 条、民法 362 条の権利質)。専用使用権や通常使用権にも質権を設定できる。業界裏話ヒント:知財担保融資は制度としては整っているが、商標の評価額算定が難しく、メガバンクより日本政策金融公庫や ABL に強い金融機関の方が前向きなことが多い。相談先を間違えると、使える担保を持っていても門前払いされる
逆だ。34 条 1 項で使用を禁じられるのは質権者の方であり、契約で別段の定めをしない限り、あなたは商標を使い続けられる。事業を止めずに資金調達できるのが知財質の強みだ。業界裏話ヒント:不動産質と違い担保物を引き渡さない。商標は使い続けないと不使用取消(50 条)で消えるため、設定者が使い続ける前提で制度が組まれている
必須だ。34 条 2 項により、通常使用権を目的とする質権の設定や移転、変更、消滅は、登録しなければ第三者に対抗できない。登録を怠ると、後から現れた別の債権者に負ける。業界裏話ヒント:設定契約を結んだだけで安心する人が多いが、契約は当事者間で有効でも対抗力は別問題。設定と同時に登録手続まで終わらせるのが鉄則だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 質権の目的となる権利 | 34 条:商標権・専用使用権・通常使用権を目的にできる | — |
| 第三者対抗要件 | 商標権・専用使用権への質権は登録(4 項・特許法 98 条準用) | — |
| 質権者の商標使用 | 34 条 1 項:契約で別段の定めがなければ質権者は使用不可 | — |
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