商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。
要点商標法第34条の2は、専用使用権者・質権者・通常使用権者がいる場合、その承諾を得たときに限り商標権を放棄できると定める規定である。
Q · 本部やライセンス元は、私が使っている商標を勝手に放棄できるの?
原則できません。あなたの承諾が必要です
商標法第34条の2により、商標権者は専用使用権者・質権者・通常使用権者がいるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り商標権を放棄できます。あなたが通常使用権者であれば、あなたの承諾がない限り、本部や権利者は一方的にその商標を消せません。承諾は義務ではなく権利なので、移行期間や補償金と引き換えに交渉できます。なお放棄の効力は特許庁の登録で発生します(第35条が準用する特許法98条)。
フランチャイズに加盟し、本部の有名な商標を使って店を出して三年、ようやく客がついた。そこへ本部から「このブランドを畳む」と通知が届く。商標が消えれば、あなたが使っていた通常使用権は宙に浮く。だが商標法第34条の2が、その放棄を一度止める。商標権者は、専用使用権者、質権者、通常使用権者がいるとき、これらの者の承諾を得た場合に限り、商標権を放棄できる。つまりあなたの承諾がなければ、権利者は一方的にその商標を消せない。背後にあるのは、商標権は権利者だけのものではなく、ライセンスを受けて稼ぐ者や、それを担保に金を貸した者の経済的基盤を支える土台だという発想である。さらに知っておくべきは、放棄の効力は特許庁の登録で初めて発生する点だ。書面の承諾と登録、この二つの関門を理解していれば、ある朝突然看板を失う悪夢は防げる。
商標法第34条の2は、商標権の放棄に関する制限規定である。商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者が存在する場合、これらの利害関係人全員の承諾を得たときに限り、その商標権を放棄することができる。放棄の効力は特許庁における登録によって発生する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商標権者が自らの意思で商標権を消滅させることです。ただし専用使用権者・質権者・通常使用権者がいる場合は、その承諾がなければ放棄できません(商標法34条の2)。
特許庁に商標権放棄の登録申請を行います。利害関係人がいる場合は全員の承諾書を添付しなければ受理されず、登録によって放棄の効力が発生します。
特許庁における登録の時に効力が発生します(商標法35条が準用する特許法98条)。承諾書を出していても、登録前であれば効力は生じていません。
登録できます。通常使用権を特許庁に登録しておくと、権利者が放棄届を出しても特許庁が存在を把握し、承諾の確認なしに手続が進みません。
本部が商標権を放棄するには加盟店(通常使用権者)の承諾が必要です。承諾なしに看板商標を一方的に消すことはできず、撤退交渉の材料になります。
放棄は能動的に権利を消す行為で利害関係人の承諾が必要です。更新しないのは存続期間満了による自然消滅で、承諾は不要ですが時期を選べません。
できます。商標権には質権を設定でき、登録すれば第三者に対抗できます。債務者が勝手に放棄しても質権者の承諾がなければ効力は生じません。
登録前であれば承諾の有無を争えますが、登録により放棄の効力が確定すると原則として復活しません。無断登録は承諾不存在を理由に争います。
条文上、第34条の2は「通常使用権者があるとき」と定めるだけで、承諾権の発生自体に登録は要求していません。理屈の上では未登録でも承諾権はあります。ただし特許庁はあなたの存在を原簿でしか把握できないため、未登録だと権利者の放棄届がそのまま通ってしまう危険がある。業界裏話ヒント:実務では「承諾権はあるが、登録していないと事実上守れない」が常識。ライセンスを受けたら通常使用権を登録しておくのが、看板を守る最も確実な一手
いいえ、承諾は義務ではなく権利です。第34条の2はあなたに拒否権を与えている。承諾と引き換えに、移行期間、別ブランドへの切替費用、補償金などを交渉できます。業界裏話ヒント:承諾を求められた時点で、相手はあなたの同意なしには前に進めない状態にある。これは数少ない交渉カードなので、安易に押さず、ライセンス契約全体の見直しと一括で条件を詰めるのが定石
消えません。第34条の2は質権者の承諾を放棄の要件としており、あなたの承諾なしの放棄は効力を生じません。効力発生には特許法第98条準用で登録も必要です。業界裏話ヒント:商標を担保に融資するなら、質権設定登録を必ず済ませること。登録していれば特許庁が放棄届の段階で質権者の存在を把握し、承諾の確認なしに処理が進まない。無登録の口約束だけの担保が一番危ない
はい。第34条の2は専用使用権者、質権者、通常使用権者を並列で挙げており、存在する全員の承諾が必要です。一人でも欠ければ放棄はできません。業界裏話ヒント:権利関係が複雑な商標ほど放棄のハードルは上がる。逆に言えば、ライセンシーや質権者が複数いる商標は、権利者が単独で勝手に整理できない塩漬けになりにくい資産。M&Aの評価でもこの点は見られる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利消滅の原因 | 権利者の自発的放棄(第34条の2) | — |
| 第三者の承諾 | 専用使用権者・質権者・通常使用権者の承諾が必要 | — |
| 効力発生時点 | 特許庁の登録時(第35条準用・特許法98条) | — |
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