要点商標法 33 条の 3 は、抵触する特許権の存続期間満了時に専用実施権または通常実施権を有していた者が、原権利の範囲内で登録商標を継続使用できる権利を定める。不正競争の目的でないことが条件。
Q · 特許が切れた日に、長年売ってきた商品名を他人の商標で奪われそうになったら、もう使えないの?
満了時の実施権者なら原権利の範囲内で使い続けられる
商標法 33 条の 3 により、特許権の存続期間が満了したとき、満了時点で専用実施権者または通常実施権者だった者は、原権利の範囲内で、抵触する登録商標やこれに類似する商標を、指定商品・役務またはその類似範囲で使い続ける権利を有します。条件は、その使用が不正競争の目的でされないことです。実用新案権・意匠権が満了した場合も 3 項で準用されます。ただし商標権者は 33 条 2 項準用により混同防止表示を請求できます。
あなたが他社の特許や意匠のライセンスを受けて、ある商品を長年つくり、売ってきたとする。客はその商品名・ロゴ・形であなたの会社を覚えている。ところが、その特許の存続期間が満了したその日、まったく別の誰かが、あなたが使ってきたマークに似た商標をすでに登録していたと判明する。普通に考えれば、もう特許という盾はないのだから、あなたはその商標権者から差止めを食らい、長年使った商品名ごと失う。だが商標法 33 条の 3 がここで効く。特許の存続期間が満了しても、その時点であなたが専用実施権者または通常実施権者だったなら、原権利の範囲内で、その登録商標やこれに類似する商標を、指定商品やその類似範囲で使い続ける権利が法律上残る。条件は一つ、その使用が不正競争の目的でないこと。ライセンスを受けていた側、つまり権利者本人ではないあなたまで救うのがこの条文の射程だ。
商標法 33 条の 3 は、商標権と抵触する特許権・実用新案権・意匠権の存続期間が満了した場合に、満了時点の専用実施権者または通常実施権者へ、原権利の範囲内での登録商標の継続使用権を認める例外規定である。先行投資により蓄積された事業信用を、権利の境目から救済する機能を果たす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許権等の存続期間満了時に実施権者だった者へ、原権利の範囲内で抵触する登録商標の継続使用権を認める規定です。不正競争目的でないことが条件です。
技術は自由になりますが商標は別権利です。他人が先に登録していれば侵害になりえます。ただし満了時の実施権者は 33 条の 3 で継続使用権が残ります。
専用実施権は登録された独占的実施権、通常実施権は契約で成立する非独占的実施権です。33 条の 3 はどちらの権利者も保護対象とします。
満了前に実施していた指定商品・役務とその類似範囲を指します。これを超えた新規の事業拡大は保護されず、商標権侵害になりえます。
他人の信用に便乗し出所の混同を狙うなどの目的です。正当な事業実態と独自の出所表示があれば、原則として不正競争目的は否定されます。
商標権者が、自己の商品との混同を防ぐ表示を付すよう継続使用者へ求める請求です。33 条 2 項が準用され、継続使用は無条件ではありません。
同じです。33 条の 3 の 3 項が、実用新案権・意匠権が商標権と抵触し満了した場合にも 1 項・2 項を準用すると定めています。
33 条の 2 は特許権者・専用実施権者本人を保護し、33 条の 3 はその実施権者(ライセンシー)まで保護を広げる点が違います。
技術は自由になりますが、商標は別の権利です。他人がその名前を先に商標登録していれば、特許切れと同時にあなたの使用は侵害になりえます。そこを救うのが 33 条の 3 で、満了時点の実施権者には原権利の範囲内で使用権が残ります。業界裏話ヒント:特許満了を待って参入する企業の多くは、先発側が製品名や形を立体商標で押さえていることに気付かず後から差止めを受けます。満了日と商標登録は別々にチェックするのが鉄則です
守られます。33 条の 3 は専用実施権者と通常実施権者を明示的に対象にしており、特許権者本人版の 33 条の 2 とは別に、ライセンシーまで保護を広げています。満了時点でその地位にあったことが要件です。業界裏話ヒント:通常実施権は登録されていなくても契約で成立します。だからこそ満了後に争いになったとき、契約書と実施の事実をどれだけ証拠で示せるかが勝負を分けます。口約束のライセンスは、ここで足元をすくわれます
言えます。33 条の 3 の 3 項が、実用新案権・意匠権が商標権と抵触して満了した場合にも準用されると定めています。形状をめぐる立体商標とのトラブルでこそ効く規定です。業界裏話ヒント:自社製品の形が売れて有名になるほど、その形が他人の立体商標として強くなるという逆説があります。意匠権の満了が見えてきたら、その形に重なる商標出願がないかを早めに調べておくと、満了後の不意打ちを防げます
それは危険です。保護されるのは原権利の範囲内、つまり満了前に実施していた指定商品・役務とその類似範囲に限られます。これを超えた新規拡大は保護の外で、商標権侵害になりえます。業界裏話ヒント:範囲という言葉を軽く見て事業を広げ、超過部分だけを狙い撃ちで差止められる例は実際にあります。守りに入るなら、満了前の使用実態を境界線として厳密に守るのが安全です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護される主体 | 33 条の 3:満了時の専用実施権者・通常実施権者(ライセンシー) | — |
| 発動の起点 | 抵触する特許権・実用新案権・意匠権の存続期間満了 | — |
| 使用が認められる範囲 | 原権利の範囲内(指定商品・役務とその類似範囲) | — |
| 商標権者の対抗手段 | 混同防止表示請求(33 条 2 項準用) | — |
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