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商標法 第33条の3

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  1. 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。
  2. 2.第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
  3. 3.前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 33 条の 3 は、抵触する特許権の存続期間満了時に専用実施権または通常実施権を有していた者が、原権利の範囲内で登録商標を継続使用できる権利を定める。不正競争の目的でないことが条件。

Q · 特許が切れた日に、長年売ってきた商品名を他人の商標で奪われそうになったら、もう使えないの?

満了時の実施権者なら原権利の範囲内で使い続けられる

商標法 33 条の 3 により、特許権の存続期間が満了したとき、満了時点で専用実施権者または通常実施権者だった者は、原権利の範囲内で、抵触する登録商標やこれに類似する商標を、指定商品・役務またはその類似範囲で使い続ける権利を有します。条件は、その使用が不正競争の目的でされないことです。実用新案権・意匠権が満了した場合も 3 項で準用されます。ただし商標権者は 33 条 2 項準用により混同防止表示を請求できます。

解説

あなたが他社の特許や意匠のライセンスを受けて、ある商品を長年つくり、売ってきたとする。客はその商品名・ロゴ・形であなたの会社を覚えている。ところが、その特許の存続期間が満了したその日、まったく別の誰かが、あなたが使ってきたマークに似た商標をすでに登録していたと判明する。普通に考えれば、もう特許という盾はないのだから、あなたはその商標権者から差止めを食らい、長年使った商品名ごと失う。だが商標法 33 条の 3 がここで効く。特許の存続期間が満了しても、その時点であなたが専用実施権者または通常実施権者だったなら、原権利の範囲内で、その登録商標やこれに類似する商標を、指定商品やその類似範囲で使い続ける権利が法律上残る。条件は一つ、その使用が不正競争の目的でないこと。ライセンスを受けていた側、つまり権利者本人ではないあなたまで救うのがこの条文の射程だ。

法的な位置づけ

商標法 33 条の 3 は、商標権と抵触する特許権・実用新案権・意匠権の存続期間が満了した場合に、満了時点の専用実施権者または通常実施権者へ、原権利の範囲内での登録商標の継続使用権を認める例外規定である。先行投資により蓄積された事業信用を、権利の境目から救済する機能を果たす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標法 33 条の 3 とは何ですか?

特許権等の存続期間満了時に実施権者だった者へ、原権利の範囲内で抵触する登録商標の継続使用権を認める規定です。不正競争目的でないことが条件です。

Q2特許が切れたら商標も自由に使えますか?

技術は自由になりますが商標は別権利です。他人が先に登録していれば侵害になりえます。ただし満了時の実施権者は 33 条の 3 で継続使用権が残ります。

Q3専用実施権と通常実施権の違いは?

専用実施権は登録された独占的実施権、通常実施権は契約で成立する非独占的実施権です。33 条の 3 はどちらの権利者も保護対象とします。

Q4原権利の範囲内とはどこまでですか?

満了前に実施していた指定商品・役務とその類似範囲を指します。これを超えた新規の事業拡大は保護されず、商標権侵害になりえます。

Q5不正競争の目的とは何を指しますか?

他人の信用に便乗し出所の混同を狙うなどの目的です。正当な事業実態と独自の出所表示があれば、原則として不正競争目的は否定されます。

Q6混同防止表示請求とは何ですか?

商標権者が、自己の商品との混同を防ぐ表示を付すよう継続使用者へ求める請求です。33 条 2 項が準用され、継続使用は無条件ではありません。

Q7意匠権や実用新案権でも同じですか?

同じです。33 条の 3 の 3 項が、実用新案権・意匠権が商標権と抵触し満了した場合にも 1 項・2 項を準用すると定めています。

Q8商標法 33 条の 2 と 33 条の 3 の違いは?

33 条の 2 は特許権者・専用実施権者本人を保護し、33 条の 3 はその実施権者(ライセンシー)まで保護を広げる点が違います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許が切れたら、その商品名も普通に使い続けられるんじゃないんですか?

技術は自由になりますが、商標は別の権利です。他人がその名前を先に商標登録していれば、特許切れと同時にあなたの使用は侵害になりえます。そこを救うのが 33 条の 3 で、満了時点の実施権者には原権利の範囲内で使用権が残ります。業界裏話ヒント:特許満了を待って参入する企業の多くは、先発側が製品名や形を立体商標で押さえていることに気付かず後から差止めを受けます。満了日と商標登録は別々にチェックするのが鉄則です

Q2ライセンスを受けていただけの自分も守られるんですか、権利者本人じゃないのに?

守られます。33 条の 3 は専用実施権者と通常実施権者を明示的に対象にしており、特許権者本人版の 33 条の 2 とは別に、ライセンシーまで保護を広げています。満了時点でその地位にあったことが要件です。業界裏話ヒント:通常実施権は登録されていなくても契約で成立します。だからこそ満了後に争いになったとき、契約書と実施の事実をどれだけ証拠で示せるかが勝負を分けます。口約束のライセンスは、ここで足元をすくわれます

Q3意匠権でも同じことが言えますか、うちは製品の形でライセンスを受けてるんですが

言えます。33 条の 3 の 3 項が、実用新案権・意匠権が商標権と抵触して満了した場合にも準用されると定めています。形状をめぐる立体商標とのトラブルでこそ効く規定です。業界裏話ヒント:自社製品の形が売れて有名になるほど、その形が他人の立体商標として強くなるという逆説があります。意匠権の満了が見えてきたら、その形に重なる商標出願がないかを早めに調べておくと、満了後の不意打ちを防げます

Q4使用権が残るなら、ついでに商品ラインを増やしても大丈夫ですか?

それは危険です。保護されるのは原権利の範囲内、つまり満了前に実施していた指定商品・役務とその類似範囲に限られます。これを超えた新規拡大は保護の外で、商標権侵害になりえます。業界裏話ヒント:範囲という言葉を軽く見て事業を広げ、超過部分だけを狙い撃ちで差止められる例は実際にあります。守りに入るなら、満了前の使用実態を境界線として厳密に守るのが安全です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許が切れたら、その技術もマークも誰でも自由に使える」と思い込んでいる人は、実は半分しか合っていない。技術は自由になるが、商標は別系統の権利だ。他人が先にその名前や形を商標登録していれば、特許切れと同時にあなたの使用は商標権侵害に転じうる。33 条の 3 はその落差を埋めるための例外規定であって、原則はあくまで侵害になる側だ
  • 「使用権が残るなら、これまで通り自由に商売を広げられる」と考えるのは危険。残るのは原権利の範囲内に限られる。満了前にやっていた指定商品・役務とその類似範囲を超えて事業を拡大すれば、その部分は保護されない。範囲という言葉の重さを軽く見た瞬間、保護の外に出る
  • 「この使用権はタダで手に入る既得権だ」と思われがちだが、商標権者は 33 条 2 項準用により、自己の商品との混同を防ぐ表示を付けるよう請求できる。使い続けられても無条件ではない。相手にも対抗手段が残されているという構図を見落とすと、交渉で足をすくわれる
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保護される主体33 条の 3:満了時の専用実施権者・通常実施権者(ライセンシー)
発動の起点抵触する特許権・実用新案権・意匠権の存続期間満了
使用が認められる範囲原権利の範囲内(指定商品・役務とその類似範囲)
商標権者の対抗手段混同防止表示請求(33 条 2 項準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは大手メーカーの特許ライセンスを受け、15 年間ある形状の部品を製造販売してきた。特許切れの直後、同業他社からその形状を立体商標として登録済みだとする警告書が届く。33 条の 3 を知らなければ廃業も覚悟するが、満了時に通常実施権者だったあなたには使用権が残る。立証すべきは原権利の範囲と不正競争目的の不存在
  • もし、あなたが意匠権のライセンス契約で売ってきた製品について、意匠権の満了と同時に他人の商標権で差止請求を受けたら、どう反論する? この条文 3 項が実用新案権・意匠権にも準用されるため、特許に限らず同じ防御が立つ。鍵は契約書に記された実施権の範囲をどこまで証拠で固められるか
  • あなたが商標権者の側で、満了した特許のライセンシーに警告状を送ろうとしている。相手が 33 条の 3 を持ち出してきた瞬間、差止めは通らなくなる。あなたにできるのは混同防止の表示請求(33 条 2 項準用)だけになる。送る前に相手の実施権の存否を調べないと、空振りの警告で手の内を見せることになる
  • 残り時間はわずか。特許満了まであと 30 日、あなたは慌てて自社のブランド名を商標出願しようとしている。だが他人が先に似た商標を押さえていた。出願で巻き返せないなら、満了時点で通常実施権者である地位を確実にしておくこと、それがこの条文を発動する前提になる
  • 友人が中小製造業を営んでいて、ライセンス品の特許が切れたとたん商標トラブルになったと相談してきた。あなたが 33 条の 3 の存在を伝えられれば、相手は弁理士に走る前に交渉のテーブルに戻れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第33条の3は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第33条の3の条文原文は「商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現…」で始まります。
  3. 商標法第33条の3は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第33条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。