商標法 第33条の2(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
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- 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
- 2.第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
- 3.前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
この条文の基本情報
特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利とは何ですか?
定義特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利とは、商標法第33条の2に定められた規定で、「商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第33条の2(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第33条の2の条文原文は「商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者…」で始まります。
- 商標法第33条の2は第一節 商標権に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第33条の2の前の条は商標法第33条です。
- 商標法第33条の2の次の条は商標法第33条の3です。
- 商標法第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/33_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法33条の2は、先行する特許・実用新案・意匠権が商標権と抵触したまま満了した場合に、原権利者が原権利の範囲内で当該商標を無償で使い続けられる法定通常使用権を定める。
Q · 先に持っていた特許や意匠の権利が切れたら、後から登録された他人の商標権で使えなくなる?
いいえ。原権利者は無償で使い続けられます
商標法33条の2により、商標登録出願日前または同日の特許権が後発の商標権と抵触し、その特許権の存続期間が満了した場合、原特許権者は原特許権の範囲内で当該商標を無償で使用し続ける法定通常使用権を当然に取得します。登録手続は不要です。実用新案権・意匠権の満了にも準用されます(3項)。ただし不正競争の目的がある場合は保護されず、商標権者は混同防止のための表示を請求できます(32条2項準用)。
解説
あなたが長年使ってきた製品の独特な立体形状や図柄が、もともと意匠権や特許で守られていたとする。ところがその権利の存続期間が満了する頃、別の誰かが同じような図柄を商標として登録していた。普通に考えれば、権利が切れた瞬間、あなたは他人の商標権を侵害する側に転落しそうに思える。商標法33条の2は、その崖からあなたを拾い上げる条文だ。商標登録出願の日より前、または同日の特許権が、後にできた商標権と抵触している場合、その特許権の存続期間が満了したとき、原特許権者は元の特許権の範囲内で、その商標を使い続ける権利、つまり法定通常使用権を当然に取得する。しかも無償で。重要なのは三つ。第一に、これは特許権だけでなく実用新案権・意匠権の満了にも準用される(3項)。第二に、使い続けられるが「不正競争の目的」があれば保護されない(1項ただし書)。第三に、商標権者はあなたに、混同を防ぐための表示を付けるよう請求できる(32条2項準用)。先に権利を持っていた者の事業継続が、突然のロイヤリティ請求や差止めから守られる仕組みだ。
法的な位置づけ
商標法33条の2の法定通常使用権とは、商標登録出願日前または同日の特許権・実用新案権・意匠権がその商標権と抵触する場合に、当該先行権利の存続期間満了時、原権利者が原権利の範囲内で当該登録商標またはこれに類似する商標を無償で使用できる権利をいう。発生に登録は要しないが、不正競争の目的がある使用は保護対象から除かれる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.先行権利の出願日と存続期間満了を確認 自社の特許・実用新案・意匠の出願日が相手の商標登録出願日より前または同日であること、存続期間が満了していることを登録原簿で確認する
- 2.自社使用が原権利の範囲内かを精査 現在の商標使用態様が、満了した特許・実用新案・意匠の権利範囲(明細書・図面・指定商品)に収まっているかを点検する。範囲外の拡張部分は保護されない
- 3.法定通常使用権を書面で主張 商標権者からの差止め・使用料請求に対し、33条の2の法定通常使用権が無償で登録不要に当然発生していることを書面で通知し、根拠条文と先行権利の満了事実を示す
- 4.混同防止表示の請求には適切に応じる 商標権者から32条2項準用に基づく混同防止表示を求められた場合、それは正当な請求のため、出所の混同を防ぐ表示を付したうえで使用を継続する
よくある質問 AI による整理
Q1法定通常使用権とは何ですか?
法律の定める要件を満たすと当然に発生する無償の使用権です。商標法33条の2では、先行特許等が満了した原権利者に登録不要で生じます。
Q2商標法33条の2の使用権はいつ発生しますか?
抵触する先行特許・実用新案・意匠権の存続期間が満了した時点で、原権利者に当然に発生します。別途の登録や届出は不要です。
Q3原特許権者の使用権に登録は必要ですか?
不要です。法定通常使用権は満了と同時に法律上当然に発生する権利で、商標権者の許諾も登録手続も要しません。
Q4商標権者は原特許権者に何を請求できますか?
使用差止めはできませんが、32条2項の準用により、商品の出所混同を防ぐための適切な表示を付すよう請求できます。
Q5不正競争の目的があると使用権はどうなりますか?
1項ただし書により保護されません。相手商標の信用への便乗など不正競争の目的が認められる使用は、法定通常使用権の対象外です。
Q6原権利の範囲内とはどういう意味ですか?
満了した特許・実用新案・意匠の権利が及んでいた商品・態様の枠を指します。範囲を超えて用途や態様を広げた部分は保護されません。
Q7商標法33条の2と先使用権(32条)の違いは何ですか?
32条は出願前から周知になった自己商標の継続使用権、33条の2は抵触する先行特許等の満了に由来する使用権で、発生原因が異なります。
Q8M&Aで満了済み特許に由来する商標のリスクはどう評価しますか?
対象企業の主力商品が過去の特許・意匠に由来する場合、33条の2の使用権の有無で商標リスクが一変します。デューデリで満了状況を確認すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1先に持っていた特許が切れたら、後から商標を登録した相手に使用料を払わないといけないんですか?
払う必要はありません。商標法33条の2の法定通常使用権は無償です。原特許権者は登録手続も不要で、満了と同時に当然に使用権を取得します。実務のポイント:商標権者の側はこれを承知のうえで使用料を請求してくることがあります。本条を知らない相手には払わせ、知っている相手には混同防止表示の請求(32条2項)に切り替える。最初の一通で『無償の使用権を主張する』と返すかどうかで、その後の負担が天と地ほど変わる
Q2特許だけでなく、意匠権や実用新案権が切れた場合も同じように守られますか?
守られます。33条の2第3項が、実用新案権・意匠権の存続期間満了の場合にも1項・2項を準用すると定めています。立体的な形状を意匠で守ってきた商品が満了する場面では、特にこの準用が効いてきます。実務のポイント:意匠権の満了タイミングは出願日からの年数で決まるため、満了日は事前に正確に分かります。満了前から継続使用の記録を整えておけば、後発商標権者との争いで圧倒的に有利。満了してから慌てるのが一番損をする
Q3使用権があるなら、これからデザインを少し変えたり用途を広げたりしても自由ですよね?
そこが落とし穴です。守られるのは『原特許権(原意匠権)の範囲内』に限られ、しかも『不正競争の目的でされない場合』という条件付きです。範囲を超えた使い方や、相手の商標の信用に便乗する意図が見えると、その部分は保護されません。実務のポイント:満了後に使用態様を拡張すると、相手から『それは原権利の範囲外だ』と突かれる典型パターンになります。範囲内で堅実に使い続けるのが、結局もっとも強い立場を保つ
間違えやすい点 AI による整理
- 「特許や意匠の権利が切れたら、その技術やデザインは誰のものでもない自由な領域に落ちる。だから他人の商標権が後からかぶさってきたら、もう使えない」と思い込みやすい。実際は逆方向の保護が働く。原権利者は満了後も法定通常使用権で使い続けられ、自由領域への移行と既得権の保護が両立している
- 法定通常使用権があることは知っていても、それが「無償」である点まで理解している人は少ない。商標権者から使用料を請求されたとき、本条を知らなければ正当な請求だと思って払い続けてしまう。深刻なのは、本来一円も払う必要のない金が、契約という形で固定化されてしまうことだ
- 「使用権があるなら、満了後はどんな形でも自由に使い続けられる」という前提自体が誤っている。守られるのは『原特許権の範囲内』に限られ、しかも『不正競争の目的でされない場合』という条件付き。範囲を超えて使い方を広げたり、相手の信用に便乗する意図が見えれば、その瞬間に保護の傘から外れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発生原因 | 33条の2:抵触する先行特許等の存続期間満了 | 32条:出願前からの周知商標の継続使用(先使用権) 33条の3:原権利消滅後の専用実施権者等の使用 |
| 対価 | 無償 | 無償 相当の対価を要する場合がある |
| 保護範囲 | 原特許権(原実用新案権・原意匠権)の範囲内 | 周知となった商品・役務の範囲 原権利に基づく実施・使用の範囲 |
| 商標権者の対抗手段 | 32条2項準用による混同防止表示の請求 | 32条2項による混同防止表示の請求 混同防止表示の請求 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は満了特許に由来する固有規定を置かず、商標権効力の制限事由(善意先使用等)で既得的使用を一定程度保護する点で機能的に近い
韓国は日本商標法を広く継受しており、特許権等の満了後に原権利者へ使用権を認める類似の調整規定を持つ
中国は満了特許固有の規定はないが、登録前から一定範囲で使用していた者の継続使用(在先使用権)で既得利益を保護する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が独自のボトル形状で意匠権を取り、20年近く商品を売ってきた。意匠権の満了が迫った頃、競合がその形状に似た立体商標を登録していたと判明。満了後も売り続けられるのか不安になる。33条の2があれば、原意匠権者として無償で使い続けられる。ただし「元の意匠権の範囲内」という枠は守る必要がある
- もし、満了直前に商標権者から内容証明が届いて「来月以降の使用にはライセンス料が発生する」と通告されたら、どう動くべきか。多くの中小企業はここで慌てて支払いに応じてしまう。だが本条の法定通常使用権は無償。相手の請求に根拠があるかを、満了日が来る前に確認しておかなければならない
- あなたが後から商標権を取得した側だとする。市場に出回る似たマークの製品が、実は満了した先願特許権に由来していた。差止めを打ったが、相手は33条の2を主張してきた。あなたにできるのは差止めではなく、32条2項の混同防止表示の請求。攻め筋が根本から変わる
- 実用新案権で守られていた機能的形状が満了し、その形が需要者の間でブランドの目印になっていた。原権利者は使用権で守られるが、満了から日が経つほど「不正競争の目的なし」を立証する材料(継続使用の記録、出所表示の経緯)を揃えておかないと、後で争いになったとき足元をすくわれる
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが後発の商標権者で、似たマークの使用を止めさせたい場合。1. 相手の使用が先願の特許・実用新案・意匠の満了に由来していないか調査する、由来していれば差止めは原則通らない2. 差止めではなく32条2項に基づく混同防止表示の請求に切り替える、これは本条が保証する商標権者の正当な対抗手段3. 相手の使用が『原権利の範囲』を超えていないか、『不正競争の目的』が認められないかを精査、超えていれば使用権の保護は外れ差止めの余地が戻る4. 専門的判断が必要なため弁理士・弁護士に早期相談
訴えられた側:あなたが原特許権者で商標権侵害を主張された場合。1. 自社の特許・実用新案・意匠の出願日が相手の商標登録出願日より前または同日であることを登録原簿で確認2. 存続期間が満了していること、自社の使用が原権利の範囲内であることを示す資料(明細書、図面、製品仕様)を整える3. 33条の2の法定通常使用権を書面で主張、無償であること、登録不要で当然に発生することを明示4. 相手から混同防止表示を求められたら、それは正当な請求なので適切な表示を付して使用を継続する
時効(請求できる期限):法定通常使用権そのものは特許権等の存続期間満了時に当然発生し、登録も期限の起算もない。ただし相手から商標権侵害として差止め・損害賠償を請求された場合、その損害賠償請求権には不法行為の消滅時効(民法724条、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年)が関わる。争いになった時点での権利関係の確認を急ぐこと
学説
通説:33条の2の法定通常使用権は、抵触する先行特許・実用新案・意匠権の存続期間満了により、原権利者へ無償かつ登録不要で当然に発生する。保護は原権利の範囲内に限られ、不正競争の目的がある使用は1項ただし書により除外される。
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