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商標法 第28条

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  1. 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
  2. 2.特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
  3. 3.特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法28条は、商標権の効力の範囲について特許庁に判定を求められる制度を定める。特許庁長官が3名の審判官を指定して判定するが、法的拘束力はなく裁判所は異なる結論を出せる。

Q · 商標権の侵害かどうか、裁判の前に確かめる方法はありますか?

特許庁に約4万円で判定を求められます

商標法28条により、商標権の効力(ある使用が侵害に当たるか)について特許庁に判定を求めることができます。請求すると特許庁長官が3名の審判官を指定して判定を行い、手数料は4万円、標準処理期間は約6か月です。ただし特許法71条の準用により判定に法的拘束力はなく、裁判所は異なる結論を出せます。それでも特許庁の専門家の見解として、その後の警告・交渉・訴訟で事実上の重みを持ちます。

解説

自社のブランド名で商品を売り出した途端、見知らぬ会社から「それは当社の商標権の侵害だ」という警告状が届く。あるいは逆に、あなたのブランドをそっくり真似た商品が市場に出回り始める。多くの人はこの瞬間、選択肢は「泣き寝入り」か「高額な訴訟」の二択だと思い込む。だが商標法28条は第三の道を用意している。ある使用が商標権の効力の範囲に入るか、つまり侵害に当たるかを、特許庁に判定してもらえる制度だ。請求すれば特許庁長官が3名の審判官を指定し、専門家の判断を示す。費用は訴訟とは桁違いに安い。ただし決定的な注意点がある。この判定に法的拘束力はない。裁判所はこれと異なる結論を出せる。それでも特許庁の専門家集団が出した見解は、その後の交渉や訴訟で事実上の重みを持つ。あなたが自分の手札の強さを、訴訟に踏み込む前に測れるかどうか。それを分けるのがこの一条だ。

法的な位置づけ

商標法28条にいう判定とは、商標権の効力の範囲、すなわちある使用が登録商標の権利範囲に属するか否かについて特許庁が専門的見解を示す制度をいう。請求により特許庁長官が3名の審判官を指定して判定を行うが、特許法71条の準用によりこの判定に法的拘束力はなく、最終的な判断は裁判所に留保される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の判定制度とは何ですか?

ある使用が商標権の効力範囲(侵害)に当たるかを、特許庁に判定してもらう制度です。商標法28条が根拠で、3名の審判官が専門的見解を示します。

Q2商標の判定はどこに請求しますか?

特許庁に対して請求します(商標法28条1項)。請求を受けた特許庁長官が3名の審判官を指定し、その判定をさせる仕組みです。

Q3商標の判定と侵害訴訟はどう違いますか?

判定は特許庁の非拘束的な見解で約4万円・約6か月。侵害訴訟は裁判所の終局判断で費用は桁違いに高い。判定は訴訟前の偵察手段として使えます。

Q4商標の判定結果は公開されますか?

公開されます。判定の結果は公報やJ-PlatPatで閲覧でき、有利な結果は交渉で使える一方、不利な結果も相手に知られるリスクがあります。

Q5商標権侵害の警告状が届いたら何をすべきですか?

安易に侵害を認めず回答期限を確認します。商標法26条の効力が及ばない範囲や非類似を検討し、判定請求で非侵害の見解を取りに行く選択肢があります。

Q6判定請求は権利者以外もできますか?

できます。警告を受けた側が「自分の使用は侵害でない」ことを確かめるために請求する使い方も実務でよく行われます。

Q7判定と弁理士の鑑定はどう違いますか?

鑑定は弁理士個人の私的見解、判定は特許庁の審判官3名による公的見解です。実務上の説得力は判定が高く、警告対応では両者を並行することもあります。

Q8判定はサービス名のリリース前にも使えますか?

使えます。出願と並行して判定を取れば、投資前に方向転換でき、リリース後に名称を総入れ替えする悪夢を避けられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1判定で「侵害じゃない」と出れば、もう訴えられないんですか?

訴えられます。判定に法的拘束力はなく(商標法28条、準用される特許法71条)、相手は裁判所に提訴でき、裁判所は判定と異なる結論を出せます。ただし3名の審判官の判断は事実上の説得力が高く、実務では相手が提訴を断念したり和解に応じる例が多い。業界裏話ヒント:弁理士は有利な判定が出そうな案件だけ判定を請求する。不利が予想される案件で取ると相手に塩を送るため、請求前に勝算を見極めるのが鉄則

Q2判定ってどれくらい時間とお金がかかるんですか?

請求手数料は4万円(商標法76条)、標準処理期間は約6か月です。代理人(弁理士)を立てれば別途費用がかかりますが、訴訟の数百万円に比べれば桁違いに安い。業界裏話ヒント:判定の結果は公報やJ-PlatPatで公開される。有利な結果は交渉で堂々と使える一方、不利な結果も表に出るリスクがある。請求は勝てる見込みを固めてから、というのが実務の感覚(最新の手数料・運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「判定で非侵害と出れば、もう訴えられない」と思いがちだが、判定に法的拘束力はない。相手は裁判所に提訴でき、裁判所は判定と異なる結論を出せる。判定は勝訴を保証する切符ではなく、形勢を読むための偵察結果である
  • 判定に拘束力がないことは知っていても、その実務的影響力の大きさを過小評価している人が多い。特許庁の3名の審判官による判断は、和解交渉や裁判で事実上の説得力が極めて高く、有利な判定が出た瞬間、相手の強硬姿勢が一気に崩れることがある
  • 「侵害されたら訴訟」としか考えていないなら、問いの立て方が一段飛んでいる。訴訟の前に、自分の立場が法的に強いか弱いかを低コストで測る段階がある。これを飛ばすと、勝てない訴訟に数百万円を投じることになる
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手続の性質商標法28条:特許庁の判定(非拘束的な専門的見解)
効果・拘束力法的拘束力なし(特許法71条準用)、事実上の説得力
コストと期間手数料4万円(商標法76条)、標準約6か月

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社の名前で商品を出したら、見知らぬ会社から「商標権侵害だ、販売を止めろ」という警告状が届いたら、どうする? いきなり弁護士を立てて数百万円の訴訟に入る前に、特許庁に「本当に侵害なのか」を判定してもらう道がある。屈服するのでも無視するのでもない、第三の一手だ
  • あなたのブランドを模倣したそっくり商品が出回り始めた。差止請求訴訟は時間も費用もかかる。先に判定を取り、特許庁の3名の審判官に侵害と判断させておけば、その後の警告や交渉で「特許庁も侵害と認めている」という強力なカードを切れる
  • ライバルの商標と自社ロゴ、似ている気がする。出す前に判定で確認したい。事業を始める前なら、傷が浅いうちに方向転換できる
  • 新サービスのローンチまであと数週間。取引先から「その名前、商標的に大丈夫か」と問われた。判定の結論が出るまで標準で約6か月かかるため、ローンチに間に合わせるなら判定請求と弁理士の鑑定を並行で動かし、リスクの大小だけでも早く掴む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第28条は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第28条の条文原文は「商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。」で始まります。
  3. 商標法第28条は第一節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。