商標法 第28条
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- 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
- 2.特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
- 3.特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第28条は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第28条の条文原文は「商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。」で始まります。
- 商標法第28条は第一節 商標権に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第28条の前の条は商標法第27条です。
- 商標法第28条の次の条は商標法第28条の2です。
- 商標法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法28条は、商標権の効力の範囲について特許庁に判定を求められる制度を定める。特許庁長官が3名の審判官を指定して判定するが、法的拘束力はなく裁判所は異なる結論を出せる。
Q · 商標権の侵害かどうか、裁判の前に確かめる方法はありますか?
特許庁に約4万円で判定を求められます
商標法28条により、商標権の効力(ある使用が侵害に当たるか)について特許庁に判定を求めることができます。請求すると特許庁長官が3名の審判官を指定して判定を行い、手数料は4万円、標準処理期間は約6か月です。ただし特許法71条の準用により判定に法的拘束力はなく、裁判所は異なる結論を出せます。それでも特許庁の専門家の見解として、その後の警告・交渉・訴訟で事実上の重みを持ちます。
解説
自社のブランド名で商品を売り出した途端、見知らぬ会社から「それは当社の商標権の侵害だ」という警告状が届く。あるいは逆に、あなたのブランドをそっくり真似た商品が市場に出回り始める。多くの人はこの瞬間、選択肢は「泣き寝入り」か「高額な訴訟」の二択だと思い込む。だが商標法28条は第三の道を用意している。ある使用が商標権の効力の範囲に入るか、つまり侵害に当たるかを、特許庁に判定してもらえる制度だ。請求すれば特許庁長官が3名の審判官を指定し、専門家の判断を示す。費用は訴訟とは桁違いに安い。ただし決定的な注意点がある。この判定に法的拘束力はない。裁判所はこれと異なる結論を出せる。それでも特許庁の専門家集団が出した見解は、その後の交渉や訴訟で事実上の重みを持つ。あなたが自分の手札の強さを、訴訟に踏み込む前に測れるかどうか。それを分けるのがこの一条だ。
法的な位置づけ
商標法28条にいう判定とは、商標権の効力の範囲、すなわちある使用が登録商標の権利範囲に属するか否かについて特許庁が専門的見解を示す制度をいう。請求により特許庁長官が3名の審判官を指定して判定を行うが、特許法71条の準用によりこの判定に法的拘束力はなく、最終的な判断は裁判所に留保される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.侵害の証拠と自社権利範囲を確認 相手の商品・販売ページ・購入記録のスクショと日付を確保し、自社商標権の効力範囲(商標法25条・26条・27条)と相手の使用態様を照合して侵害の見込みを評価する
- 2.提訴の前に特許庁へ判定を請求 いきなり訴訟に入らず、特許庁に判定(約4万円)を請求して専門家の見解を取りに行く。交渉カードや訴訟戦略の基礎になる
- 3.回答期限の短い警告には別途一次対応 判定は標準処理期間が約6か月のため、警告状の回答期限には間に合わない。弁理士と一次回答を並行で用意し、安易に侵害を認めない
- 4.判定結果を交渉・差止に活用 侵害判定が出たらそれを添えて警告・交渉し、応じなければ差止請求(商標法36条)へ進む。非侵害判定なら防御材料、不利なら早期の名称変更・撤退でダメージを最小化する
よくある質問 AI による整理
Q1商標の判定制度とは何ですか?
ある使用が商標権の効力範囲(侵害)に当たるかを、特許庁に判定してもらう制度です。商標法28条が根拠で、3名の審判官が専門的見解を示します。
Q2商標の判定はどこに請求しますか?
特許庁に対して請求します(商標法28条1項)。請求を受けた特許庁長官が3名の審判官を指定し、その判定をさせる仕組みです。
Q3商標の判定と侵害訴訟はどう違いますか?
判定は特許庁の非拘束的な見解で約4万円・約6か月。侵害訴訟は裁判所の終局判断で費用は桁違いに高い。判定は訴訟前の偵察手段として使えます。
Q4商標の判定結果は公開されますか?
公開されます。判定の結果は公報やJ-PlatPatで閲覧でき、有利な結果は交渉で使える一方、不利な結果も相手に知られるリスクがあります。
Q5商標権侵害の警告状が届いたら何をすべきですか?
安易に侵害を認めず回答期限を確認します。商標法26条の効力が及ばない範囲や非類似を検討し、判定請求で非侵害の見解を取りに行く選択肢があります。
Q6判定請求は権利者以外もできますか?
できます。警告を受けた側が「自分の使用は侵害でない」ことを確かめるために請求する使い方も実務でよく行われます。
Q7判定と弁理士の鑑定はどう違いますか?
鑑定は弁理士個人の私的見解、判定は特許庁の審判官3名による公的見解です。実務上の説得力は判定が高く、警告対応では両者を並行することもあります。
Q8判定はサービス名のリリース前にも使えますか?
使えます。出願と並行して判定を取れば、投資前に方向転換でき、リリース後に名称を総入れ替えする悪夢を避けられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判定で「侵害じゃない」と出れば、もう訴えられないんですか?
訴えられます。判定に法的拘束力はなく(商標法28条、準用される特許法71条)、相手は裁判所に提訴でき、裁判所は判定と異なる結論を出せます。ただし3名の審判官の判断は事実上の説得力が高く、実務では相手が提訴を断念したり和解に応じる例が多い。実務のポイント:弁理士は有利な判定が出そうな案件だけ判定を請求する。不利が予想される案件で取ると相手に塩を送るため、請求前に勝算を見極めるのが鉄則
Q2判定ってどれくらい時間とお金がかかるんですか?
請求手数料は4万円(商標法76条)、標準処理期間は約6か月です。代理人(弁理士)を立てれば別途費用がかかりますが、訴訟の数百万円に比べれば桁違いに安い。実務のポイント:判定の結果は公報やJ-PlatPatで公開される。有利な結果は交渉で堂々と使える一方、不利な結果も表に出るリスクがある。請求は勝てる見込みを固めてから、というのが実務の感覚(最新の手数料・運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「判定で非侵害と出れば、もう訴えられない」と思いがちだが、判定に法的拘束力はない。相手は裁判所に提訴でき、裁判所は判定と異なる結論を出せる。判定は勝訴を保証する切符ではなく、形勢を読むための偵察結果である
- 判定に拘束力がないことは知っていても、その実務的影響力の大きさを過小評価している人が多い。特許庁の3名の審判官による判断は、和解交渉や裁判で事実上の説得力が極めて高く、有利な判定が出た瞬間、相手の強硬姿勢が一気に崩れることがある
- 「侵害されたら訴訟」としか考えていないなら、問いの立て方が一段飛んでいる。訴訟の前に、自分の立場が法的に強いか弱いかを低コストで測る段階がある。これを飛ばすと、勝てない訴訟に数百万円を投じることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 商標法28条:特許庁の判定(非拘束的な専門的見解) | 商標法36条:差止請求(裁判所の終局判断) 商標法26条:効力の及ばない範囲(侵害否定の実体基準) |
| 効果・拘束力 | 法的拘束力なし(特許法71条準用)、事実上の説得力 | 判決として拘束力あり、強制執行も可能 該当すれば侵害不成立の抗弁になる |
| コストと期間 | 手数料4万円(商標法76条)、標準約6か月 | 弁護士費用で数百万円規模、年単位 個別事案で判断、訴訟・交渉に付随 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には特許庁型の非拘束的判定が存在せず、当事者は智慧財產及商業法院への確認の訴え等で対応する
韓国は特許審判院による権利範囲確認審判を設けており、日本の判定より手続が定式化され、審決として一定の効果を持つ点で異なる
米国には特許庁型の行政判定はなく、非侵害を確認したい当事者は連邦裁判所に宣言的判決訴訟を提起する。判断は当然に拘束力を持つ点で日本の判定と性質が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社の名前で商品を出したら、見知らぬ会社から「商標権侵害だ、販売を止めろ」という警告状が届いたら、どうする? いきなり弁護士を立てて数百万円の訴訟に入る前に、特許庁に「本当に侵害なのか」を判定してもらう道がある。屈服するのでも無視するのでもない、第三の一手だ
- あなたのブランドを模倣したそっくり商品が出回り始めた。差止請求訴訟は時間も費用もかかる。先に判定を取り、特許庁の3名の審判官に侵害と判断させておけば、その後の警告や交渉で「特許庁も侵害と認めている」という強力なカードを切れる
- ライバルの商標と自社ロゴ、似ている気がする。出す前に判定で確認したい。事業を始める前なら、傷が浅いうちに方向転換できる
- 新サービスのローンチまであと数週間。取引先から「その名前、商標的に大丈夫か」と問われた。判定の結論が出るまで標準で約6か月かかるため、ローンチに間に合わせるなら判定請求と弁理士の鑑定を並行で動かし、リスクの大小だけでも早く掴む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 侵害の証拠を確保:相手の商品、販売ページ、購入記録のスクショと日付を残す2. 自社商標権の効力範囲(商標法25条、26条、27条)と相手の使用態様を照合し、侵害の見込みを評価3. いきなり提訴せず判定を請求(約4万円)し、特許庁の見解を交渉カードにする4. 侵害判定が出たらそれを添えて警告・交渉、応じなければ差止請求(商標法36条)へ進む
訴えられた側:1. 警告状の回答期限を確認し、安易に侵害を認めない2. 自分の使用が商標法26条の効力の及ばない範囲に当たらないか、商標が非類似でないかを検討3. 判定請求で非侵害の見解を取りに行く。ただし結論まで数か月かかるので、警告状への一次回答は別途弁理士と用意4. 非侵害判定なら強力な防御材料、侵害判定なら早期の名称変更・撤退でダメージを最小化
時効(請求できる期限):判定の請求自体に時効や期限はなく、商標権の存続中いつでも可能。ただし侵害に基づく損害賠償請求権は知った時から3年(民法724条)、差止請求は権利存続中に行使できる。判定は標準処理期間が約6か月のため、回答期限の短い警告状への緊急対応には間に合わない点に注意(最新の運用状況をご確認ください)
学説
通説:商標法28条の判定は、準用される特許法71条3項により法的拘束力を持たない行政上の専門的見解であると解されている。したがって判定の結論は裁判所を拘束せず、最終的な侵害の有無の判断は司法に留保される。もっとも特許庁審判官の判断として事実上の説得力が高く、交渉・訴訟で重要な資料となる点に実務的意義がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行商標法(昭和34年法律第127号)の制定に伴い、商標権の効力に関する判定制度を規定。特許法の判定制度を準用する構造を採る。
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