要点商標法28条は、商標権の効力の範囲について特許庁に判定を求められる制度を定める。特許庁長官が3名の審判官を指定して判定するが、法的拘束力はなく裁判所は異なる結論を出せる。
Q · 商標権の侵害かどうか、裁判の前に確かめる方法はありますか?
特許庁に約4万円で判定を求められます
商標法28条により、商標権の効力(ある使用が侵害に当たるか)について特許庁に判定を求めることができます。請求すると特許庁長官が3名の審判官を指定して判定を行い、手数料は4万円、標準処理期間は約6か月です。ただし特許法71条の準用により判定に法的拘束力はなく、裁判所は異なる結論を出せます。それでも特許庁の専門家の見解として、その後の警告・交渉・訴訟で事実上の重みを持ちます。
自社のブランド名で商品を売り出した途端、見知らぬ会社から「それは当社の商標権の侵害だ」という警告状が届く。あるいは逆に、あなたのブランドをそっくり真似た商品が市場に出回り始める。多くの人はこの瞬間、選択肢は「泣き寝入り」か「高額な訴訟」の二択だと思い込む。だが商標法28条は第三の道を用意している。ある使用が商標権の効力の範囲に入るか、つまり侵害に当たるかを、特許庁に判定してもらえる制度だ。請求すれば特許庁長官が3名の審判官を指定し、専門家の判断を示す。費用は訴訟とは桁違いに安い。ただし決定的な注意点がある。この判定に法的拘束力はない。裁判所はこれと異なる結論を出せる。それでも特許庁の専門家集団が出した見解は、その後の交渉や訴訟で事実上の重みを持つ。あなたが自分の手札の強さを、訴訟に踏み込む前に測れるかどうか。それを分けるのがこの一条だ。
商標法28条にいう判定とは、商標権の効力の範囲、すなわちある使用が登録商標の権利範囲に属するか否かについて特許庁が専門的見解を示す制度をいう。請求により特許庁長官が3名の審判官を指定して判定を行うが、特許法71条の準用によりこの判定に法的拘束力はなく、最終的な判断は裁判所に留保される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
ある使用が商標権の効力範囲(侵害)に当たるかを、特許庁に判定してもらう制度です。商標法28条が根拠で、3名の審判官が専門的見解を示します。
特許庁に対して請求します(商標法28条1項)。請求を受けた特許庁長官が3名の審判官を指定し、その判定をさせる仕組みです。
判定は特許庁の非拘束的な見解で約4万円・約6か月。侵害訴訟は裁判所の終局判断で費用は桁違いに高い。判定は訴訟前の偵察手段として使えます。
公開されます。判定の結果は公報やJ-PlatPatで閲覧でき、有利な結果は交渉で使える一方、不利な結果も相手に知られるリスクがあります。
安易に侵害を認めず回答期限を確認します。商標法26条の効力が及ばない範囲や非類似を検討し、判定請求で非侵害の見解を取りに行く選択肢があります。
できます。警告を受けた側が「自分の使用は侵害でない」ことを確かめるために請求する使い方も実務でよく行われます。
鑑定は弁理士個人の私的見解、判定は特許庁の審判官3名による公的見解です。実務上の説得力は判定が高く、警告対応では両者を並行することもあります。
使えます。出願と並行して判定を取れば、投資前に方向転換でき、リリース後に名称を総入れ替えする悪夢を避けられます。
訴えられます。判定に法的拘束力はなく(商標法28条、準用される特許法71条)、相手は裁判所に提訴でき、裁判所は判定と異なる結論を出せます。ただし3名の審判官の判断は事実上の説得力が高く、実務では相手が提訴を断念したり和解に応じる例が多い。業界裏話ヒント:弁理士は有利な判定が出そうな案件だけ判定を請求する。不利が予想される案件で取ると相手に塩を送るため、請求前に勝算を見極めるのが鉄則
請求手数料は4万円(商標法76条)、標準処理期間は約6か月です。代理人(弁理士)を立てれば別途費用がかかりますが、訴訟の数百万円に比べれば桁違いに安い。業界裏話ヒント:判定の結果は公報やJ-PlatPatで公開される。有利な結果は交渉で堂々と使える一方、不利な結果も表に出るリスクがある。請求は勝てる見込みを固めてから、というのが実務の感覚(最新の手数料・運用をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 商標法28条:特許庁の判定(非拘束的な専門的見解) | — |
| 効果・拘束力 | 法的拘束力なし(特許法71条準用)、事実上の説得力 | — |
| コストと期間 | 手数料4万円(商標法76条)、標準約6か月 | — |
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