要点商標法28条の2は、裁判所が商標権の効力について特許庁に鑑定を嘱託でき、特許庁長官が三名の審判官を指定して鑑定させると定める。鑑定は専門的意見であり裁判所を拘束しない。
Q · 商標の裁判で、判事が商標に詳しくなかったらどうなるの?
裁判所は特許庁に鑑定を嘱託でき、審判官三名が専門判断します
商標法28条の2により、裁判所は商標権の効力について特許庁に鑑定を嘱託できます。嘱託を受けた特許庁長官は三名の審判官を指定して鑑定させなければなりません(1項)。判事が商標の専門家でなくても、特許庁の専門知を訴訟に取り込めます。ただしこの鑑定は効力についての専門的意見であって、裁判所を法的に拘束するものではなく、登録を無効にする処分でもありません。登録そのものを潰すなら無効審判(46条)という別ルートが必要です。
商標権をめぐる裁判で、判事は必ずしも商標の専門家ではない。あなたのロゴや店名が、相手の登録商標の効力範囲に本当に入るのか。その判断は高度に専門的で、一般の裁判官が単独で正確に下すのは難しい。ここで効いてくるのが28条の2である。裁判所は、商標権の効力について特許庁に「鑑定」を嘱託できる。嘱託を受けた特許庁長官は、三名の審判官を指定して専門的な鑑定をさせなければならない。つまり判事は、商標の効力という難所を特許庁の専門家チームに外注できる。あなたが知っておくべきは、この鑑定意見が判決に強い影響を与えうるが、裁判所を法的に縛るわけではないという点だ。さらに、当事者が自ら求める「判定」(28条)や、登録そのものを潰す「無効審判」(46条)とは別ルートで、これは裁判所が動かす。三つのルートの違いを知っている側が、訴訟戦略で先手を取る。
商標法28条の2は、商標権の効力に関する鑑定の嘱託について定める規定である。裁判所が商標権の効力について特許庁に鑑定を嘱託した場合、特許庁長官は三名の審判官を指定して鑑定をさせる義務を負う。その鑑定手続には特許法71条の2第2項が準用される。鑑定意見は専門的知見の補充であり、裁判所の最終判断権を法的に拘束するものではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商標権の効力について裁判所が特許庁に専門的判断を求める手続です。商標法28条の2が根拠で、特許庁長官が三名の審判官を指定して鑑定させます。
三名です。特許庁長官が指定し、商標権の効力について専門的な鑑定を行います。条文上「三名」と明記されており、人数は裁判所の裁量ではありません。
鑑定嘱託(28条の2)は裁判所が特許庁に効力の意見を求める手続、無効審判(46条)は登録そのものを遡及的に消滅させる手続です。前者は意見、後者は処分です。
拘束しません。28条の2の鑑定は効力についての専門的意見であり、最終判断は裁判官が判決で行います。鑑定後も結論を覆す主張の余地は残ります。
まず相手の登録商標の指定商品・役務と自分の使用態様を弁理士と照合します。効力に疑義があれば無効の抗弁(39条準用の特許法104条の3)や無効審判を検討します。
判定(28条)は当事者が特許庁に請求する効力の見解、鑑定嘱託(28条の2)は裁判所が特許庁に求める鑑定です。請求の主体が当事者か裁判所かで分かれます。
特許権の効力に関する鑑定嘱託を定めた規定で、その第2項が商標法28条の2第2項により準用されます。鑑定手続の細目を補う条文です。
主に三つです。当事者請求の判定(28条)、裁判所嘱託の鑑定(28条の2)、登録を潰す無効審判(46条)。侵害訴訟内の無効の抗弁も加わります。
決めません。28条の2の鑑定は商標権の効力についての専門的意見であって、裁判所を法的に拘束する判断ではありません。鑑定は三名の審判官が行いますが、最終的な勝敗は裁判官が判決で下します。業界裏話ヒント:実務ではこの鑑定嘱託が使われる場面は限られ、多くの効力争いは特許庁の無効審判(46条)や、侵害訴訟内の無効の抗弁(商標法39条準用の特許法104条の3)で処理される。鑑定嘱託と聞いて身構える前に、相手がどのルートを選んでいるかを見極めるのが先
理屈の上ではあります。裁判所が効力について鑑定を嘱託すれば、特許庁長官は三名の審判官を指定する義務を負い(28条の2第1項)、相手が法人か個人かは関係ありません。業界裏話ヒント:ただし、そもそも訴訟前の警告段階で決着するのが大半。鑑定嘱託まで進む案件は氷山の一角で、ほとんどは弁理士同士の交渉や、使用差し控え・ブランド変更で終わる。通知が来た時点で『裁判で特許庁が』と恐れるより、まず効力が本当に及ぶかを弁理士に確認するのが現実的な第一手
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が動かすか | 鑑定嘱託(28条の2):裁判所が特許庁に嘱託 | — |
| 結果の性質 | 効力についての専門的鑑定意見(裁判所を拘束しない) | — |
| どこで効くか | 侵害訴訟など裁判の中で、判事の心証形成を専門家の土俵に移す | — |
| 担当者 | 特許庁長官が指定する審判官三名 | — |
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