商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
要点商標法29条は、登録商標の使用が出願日前の他人の特許権・意匠権・著作権等と抵触する場合、その抵触部分について商標を使用できないと定める。登録自体は有効に残る。
Q · 商標登録すれば、そのロゴは自由に使えるようになるの?
登録しても先行権利と抵触する部分は使えません
商標法29条により、登録商標であっても、その使用態様が商標登録出願日前の出願に係る他人の特許権・実用新案権・意匠権、または出願日前に生じた他人の著作権・著作隣接権と抵触する場合、抵触する部分について登録商標を使用できません。ただし商標権の登録自体は有効に残るため、先行権利者からライセンスを得れば使用を継続できます。特許庁の審査では他人の特許権・著作権との抵触は確認されないため、登録後に意匠・著作権クリアランスを別途行うのが実務です。
商標登録証が手元に届いた。これでこのロゴは自分のもの、誰にも文句は言わせない。そう思った瞬間、あなたは大きな勘違いをしている。商標法29条が突きつける現実はこうだ。登録商標であっても、その使い方が、商標出願日より前に出願された他人の特許権、実用新案権、意匠権、あるいは出願日より前に生じた他人の著作権、著作隣接権と抵触するなら、抵触する部分についてはその商標を使えない。登録は「他人を排除する権利」を与えるが、「自分が自由に使える権利」までは保証していない。特許庁の審査では、他人の特許や著作権との抵触はチェックされない。だから登録されても地雷は残る。あなたが額に入れて飾った登録証は、入口の鍵にすぎない。部屋の奥にはもう一つ、見知らぬ先行権利者が握る錠前がある。
商標法29条は、登録商標の使用と先行する他人の知的財産権との抵触を調整する規定である。商標権者等による登録商標の使用が、商標登録出願日前の出願に係る特許権・実用新案権・意匠権、または出願日前に生じた著作権・著作隣接権と抵触する場合、その抵触する部分について登録商標を使用することができない旨を定める。商標権の登録自体は有効に存続する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登録商標であっても、その使用が出願日前の他人の特許権・実用新案権・意匠権や、出願日前に生じた著作権・著作隣接権と抵触する部分は使用できないと定める規定です。
自社の登録商標の使用態様が、より先に出願された他人のデザイン(意匠権)や技術(特許権)、先に生まれた著作物の著作権と重なるときです。重なる部分だけが使用禁止になります。
出願日が早い方が優先します。相手の意匠出願日が自社の商標出願日より前なら、抵触する部分について商標を使えません。逆に自社の意匠が先なら相手を止められます。
実務上ほぼ必須です。特許庁は他人の著作権・特許権との抵触を審査しないため、登録後にロゴが他人の作品と抵触すると29条で使用できなくなります。出願前のクリアランスが安全です。
止められます。商標出願日より前に出願された特許権・実用新案権・意匠権を持つ者は、抵触する範囲で後の登録商標の使用差止を主張できます。
商標権そのものは消えず、他人の先行権利と重なる使用態様や指定商品・役務の部分に限って使用が止まる、という意味です。抵触しない範囲では使えます。
できます。29条は商標権を消滅させないため、先行権利者からライセンス(使用許諾やクロスライセンス)を得れば、抵触部分も合法的に使用を続けられます。
同一・類似の権利が競合したとき、より早く出願した者を優先する原則です。29条も出願日の前後で先行する特許権・意匠権等を保護する点でこの考え方に立っています。
意味はあります。商標法25条で登録商標は専有でき、他人の使用を排除できる。ただし29条は「あなた自身の使用」が先行する他人の特許、意匠、著作権と抵触する場合に限り、その部分の使用を止めるだけです。業界裏話ヒント:特許庁の審査は他人の特許権、著作権との抵触をチェックしません。「登録された=安全」ではなく、登録後に意匠、著作権クリアランスを別途かけるのが実務の常識です
29条で使用を止められるのは商標権者であるあなた自身です。外注先が他人の作品を盗用していても、登録商標を使えなくなるのは発注者。さらに著作権侵害の損害賠償責任(民法709条)もあなたに向かう可能性がある。業界裏話ヒント:制作委託契約には必ず「第三者の権利を侵害しないことの保証」と「侵害時の補償」条項を入れておく。これがないと、デザイナーのミスをあなたが丸ごとかぶる
いいえ。29条は「使用」を制限するだけで、商標権の登録自体は有効に残ります。取り消されるかどうかは無効審判(商標法46条)など別の手続の話です。業界裏話ヒント:権利が残るということは、先行権利者と交渉する余地が残るということ。ライセンスや使用許諾を取り付ければ、抵触部分も合法的に使い続けられる。「使えない」は「永久に使えない」ではない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の機能 | 29条:先行する他人の特許・意匠・著作権との抵触による使用制限 | — |
| 効果 | 抵触する部分の使用ができなくなる(権利は存続) | — |
| 調整の基準 | 出願日・著作物創作日の前後(時間的先後) | — |
| 救済・出口 | 先行権利者とのライセンス交渉、デザイン変更、無効審判 | — |
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