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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第29条(他人の特許権等との関係)

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商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

この条文の基本情報

他人の特許権等との関係とは何ですか?

定義他人の特許権等との関係とは、商標法第29条に定められた規定で、「商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第29条(他人の特許権等との関係)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第29条の条文原文は「商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用…」で始まります。
  3. 商標法第29条は第一節 商標権に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第29条の前の条は商標法第28条の2です。
  7. 商標法第29条の次の条は商標法第30条です。
  8. 商標法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法29条は、登録商標の使用が出願日前の他人の特許権・意匠権・著作権等と抵触する場合、その抵触部分について商標を使用できないと定める。登録自体は有効に残る。

Q · 商標登録すれば、そのロゴは自由に使えるようになるの?

登録しても先行権利と抵触する部分は使えません

商標法29条により、登録商標であっても、その使用態様が商標登録出願日前の出願に係る他人の特許権・実用新案権・意匠権、または出願日前に生じた他人の著作権・著作隣接権と抵触する場合、抵触する部分について登録商標を使用できません。ただし商標権の登録自体は有効に残るため、先行権利者からライセンスを得れば使用を継続できます。特許庁の審査では他人の特許権・著作権との抵触は確認されないため、登録後に意匠・著作権クリアランスを別途行うのが実務です。

解説

商標登録証が手元に届いた。これでこのロゴは自分のもの、誰にも文句は言わせない。そう思った瞬間、あなたは大きな勘違いをしている。商標法29条が突きつける現実はこうだ。登録商標であっても、その使い方が、商標出願日より前に出願された他人の特許権、実用新案権、意匠権、あるいは出願日より前に生じた他人の著作権、著作隣接権と抵触するなら、抵触する部分についてはその商標を使えない。登録は「他人を排除する権利」を与えるが、「自分が自由に使える権利」までは保証していない。特許庁の審査では、他人の特許や著作権との抵触はチェックされない。だから登録されても地雷は残る。あなたが額に入れて飾った登録証は、入口の鍵にすぎない。部屋の奥にはもう一つ、見知らぬ先行権利者が握る錠前がある。

法的な位置づけ

商標法29条は、登録商標の使用と先行する他人の知的財産権との抵触を調整する規定である。商標権者等による登録商標の使用が、商標登録出願日前の出願に係る特許権・実用新案権・意匠権、または出願日前に生じた著作権・著作隣接権と抵触する場合、その抵触する部分について登録商標を使用することができない旨を定める。商標権の登録自体は有効に存続する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.商標出願と同時に先行権利を調査する ロゴやキャラクターを商標出願する前後で、同一・類似の意匠権、特許権、既存の著作物がないかを J-PlatPat や画像検索で調べる。ブランドを展開する「前」に確認するのが最重要のタイミング
  2. 2.意匠・著作権クリアランスを別途かける 特許庁の審査は他人の特許権・著作権との抵触を見ない。弁理士・弁護士に依頼し、商標審査とは別に意匠権・著作権・著作隣接権との抵触リスクを評価してもらう
  3. 3.抵触が判明したらライセンス交渉を打診する 先行権利者から警告が来ても、29条は商標権自体を消さない。争う前にまず使用許諾やクロスライセンスを打診し、抵触部分の使用継続の道を探る
  4. 4.回避できなければデザインを修正する ライセンスが得られない場合、抵触部分だけを避けるデザイン変更で使用継続できないか検討する。並行して相手の権利に無効事由がないかも精査する

よくある質問 AI による整理

Q1商標法29条とは何ですか?

登録商標であっても、その使用が出願日前の他人の特許権・実用新案権・意匠権や、出願日前に生じた著作権・著作隣接権と抵触する部分は使用できないと定める規定です。

Q2登録商標が使えなくなるのはどんな場合ですか?

自社の登録商標の使用態様が、より先に出願された他人のデザイン(意匠権)や技術(特許権)、先に生まれた著作物の著作権と重なるときです。重なる部分だけが使用禁止になります。

Q3意匠権と商標権が衝突したらどうなりますか?

出願日が早い方が優先します。相手の意匠出願日が自社の商標出願日より前なら、抵触する部分について商標を使えません。逆に自社の意匠が先なら相手を止められます。

Q4商標登録の前に著作権の調査は必要ですか?

実務上ほぼ必須です。特許庁は他人の著作権・特許権との抵触を審査しないため、登録後にロゴが他人の作品と抵触すると29条で使用できなくなります。出願前のクリアランスが安全です。

Q5先に出願した特許権者は後から登録された商標を止められますか?

止められます。商標出願日より前に出願された特許権・実用新案権・意匠権を持つ者は、抵触する範囲で後の登録商標の使用差止を主張できます。

Q6抵触部分だけ使えないとはどういう意味ですか?

商標権そのものは消えず、他人の先行権利と重なる使用態様や指定商品・役務の部分に限って使用が止まる、という意味です。抵触しない範囲では使えます。

Q7商標権者と先行権利者で和解はできますか?

できます。29条は商標権を消滅させないため、先行権利者からライセンス(使用許諾やクロスライセンス)を得れば、抵触部分も合法的に使用を続けられます。

Q8商標の先願主義とは何ですか?

同一・類似の権利が競合したとき、より早く出願した者を優先する原則です。29条も出願日の前後で先行する特許権・意匠権等を保護する点でこの考え方に立っています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1商標登録したのに使えないって、登録した意味がないじゃないですか?

意味はあります。商標法25条で登録商標は専有でき、他人の使用を排除できる。ただし29条は「あなた自身の使用」が先行する他人の特許、意匠、著作権と抵触する場合に限り、その部分の使用を止めるだけです。実務のポイント:特許庁の審査は他人の特許権、著作権との抵触をチェックしません。「登録された=安全」ではなく、登録後に意匠、著作権クリアランスを別途かけるのが実務の常識です

Q2ロゴを外注したんですが、それが他人の著作権を侵害してたら私の責任になるんですか?

29条で使用を止められるのは商標権者であるあなた自身です。外注先が他人の作品を盗用していても、登録商標を使えなくなるのは発注者。さらに著作権侵害の損害賠償責任(民法709条)もあなたに向かう可能性がある。実務のポイント:制作委託契約には必ず「第三者の権利を侵害しないことの保証」と「侵害時の補償」条項を入れておく。これがないと、デザイナーのミスをあなたが丸ごとかぶる

Q3抵触してると言われたら、商標権そのものが取り消されちゃうんですか?

いいえ。29条は「使用」を制限するだけで、商標権の登録自体は有効に残ります。取り消されるかどうかは無効審判(商標法46条)など別の手続の話です。実務のポイント:権利が残るということは、先行権利者と交渉する余地が残るということ。ライセンスや使用許諾を取り付ければ、抵触部分も合法的に使い続けられる。「使えない」は「永久に使えない」ではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「商標登録すれば、その商標は自由に使える」と信じている人がほとんどだ。だが29条は逆を言う。登録は他人の使用を排除する権利にすぎず、あなた自身の使用が他人の先行する特許、意匠、著作権と抵触すれば、その部分は使えない。登録と使用は、別の話だ
  • 「抵触すると使えなくなる」ことは知っていても、その意味を誤解している人が多い。29条で止まるのは「抵触する部分」の使用だけで、商標権そのものは有効に残る。つまり権利は持っているのに使えないという宙ぶらりんの状態が生まれ、解消には先行権利者との交渉という別ステップが要る
  • 「特許庁が登録を認めたのだから、他人の権利とぶつかるはずがない」という前提自体が誤っている。商標審査は他の商標との関係は見るが、他人の特許権や著作権との抵触までは審査しない。登録された=クリーンではない。あなたが立てるべき問いは「登録できるか」ではなく「登録後、本当に使えるか」だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の機能29条:先行する他人の特許・意匠・著作権との抵触による使用制限25条:商標権者の専有的使用権(制限される対象)
26条:商標権の効力が及ばない範囲(普通名称等)
効果抵触する部分の使用ができなくなる(権利は存続)指定商品・役務について独占的に使用できる
他人の使用に商標権が及ばない
調整の基準出願日・著作物創作日の前後(時間的先後)登録の有無
使用態様が記述的・普通名称的か
救済・出口先行権利者とのライセンス交渉、デザイン変更、無効審判差止請求・損害賠償による権利行使
そもそも権利侵害にならない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第30条・著作権法

台湾も他人の在先権利(著作権・特許権等)を侵害する商標は登録できないとし、登録後も在先権利との調整が必要とされる点で日本と同じ発想に立つ。

韓国
대한민국 상표법 제92조

韓国商標法92条は、登録商標の使用が他人の先行する意匠権・著作権等と抵触する場合の使用制限を定めており、日本29条とほぼ対応する。

ドイツ
MarkenG § 13(ältere Rechte)

ドイツは先行する他の権利(älteres Recht)を有する者が登録商標の使用を禁止できる構造をとり、出願の先後で権利を調整する点で共通する。

アメリカ
Lanham Act 15 U.S.C. § 1052(d)

米国は登録段階で先行する標章との抵触を拒絶事由とするが、著作権・特許権との抵触は登録法ではなく各侵害法で別途処理される点で日本とは構造が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたはカフェのために可愛いキャラクターロゴを作り、商標登録まで済ませた。メニュー、看板、グッズに展開して半年。ある日、イラストレーターから内容証明が届く。「そのロゴは私の既存作品の複製、著作権侵害だ」。商標は登録済みでも、29条であなたはそのロゴを使えなくなる。投資したブランド資産が一夜で凍結する
  • もし、新商品のパッケージ形状を立体商標として登録した直後、競合から「その形状はうちが先に出願した意匠権の範囲だ」と警告が来たら? 出荷を止めるか、強行して損害賠償リスクを取るか。判断の猶予は数日しかない
  • 音楽サービスのロゴに、ある楽曲のフレーズを図案化して取り込んだ。だがその実演には著作隣接権が生きていた。29条で、あなたのロゴ使用は止まる
  • あなたは10年前に取得した意匠権を持つメーカー。最近、他社が似たデザインを商標登録し、堂々と販売を始めた。だが相手の商標出願日はあなたの意匠出願日より後。29条を根拠に、相手の使用を止められる立場にいるのはあなたの方だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたの特許、実用新案、意匠の出願日、または著作物の創作日が、相手の商標出願日より前であることを証拠で固める。出願日、登録日、公表日の前後がすべてを決める2. 相手の使用態様が、あなたの権利範囲と具体的にどう抵触するかを特定する3. 内容証明で使用差止と損害賠償を請求(損害賠償は民法709条、各IP法の侵害規定) 4. 相手が応じなければ差止請求訴訟へ。並行してライセンスの条件提示も選択肢に入れる

訴えられた側:1. 相手の権利が本当に有効か、出願日があなたの商標出願日より前か、抵触範囲が本当に重なるかを精査する。ここで覆せる余地は意外と大きい2. 抵触が認められても商標権自体は消えない。先行権利者にライセンス(クロスライセンス含む)を打診し、使用継続の道を探る3. 抵触部分だけを避けるデザイン変更で回避できないか検討4. 相手の権利に無効事由があれば、無効審判で反撃する

時効(請求できる期限):29条自体に固有の時効はない。先行権利が存続する限り、抵触状態は続く。先行権利者からの損害賠償請求は民法724条(損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年)、差止請求は権利存続中はいつでも可能。なお抵触の前提となる先行権利には各法の存続期間があり、それが満了すれば抵触も解消する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:29条は登録商標の「使用」を先行する他人の特許権・意匠権・著作権等に劣後させる規定であり、制限されるのは抵触部分の使用のみで商標権の登録自体は有効に残る。権利が存続することで先行権利者とのライセンス交渉による調整が可能となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行商標法(昭和34年法律第127号)の制定により、登録商標の使用と先行する他人の特許権・実用新案権・意匠権・著作権・著作隣接権との抵触を調整する規定として整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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