商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
要点商標法 73 条は、商標権者等が登録商標を付するとき、経済産業省令で定める商標登録表示を付するよう努めなければならないと定める。これは努力義務で、付さなくても商標権は弱まらない。
Q · 商品に ® をつければ日本でも『登録商標』として認められるの?
いいえ。® に日本法上の効力はなく、正式表示は『登録商標第○号』です
商標法 73 条が定める正式な商標登録表示は、経済産業省令所定の様式による「登録商標第○号」という登録番号の表記です。® は米国由来の慣習記号で、日本の法令上は固有の効力を持ちません。しかも 73 条は「付するように努めなければならない」という努力義務にすぎず、表示しなくても商標権の効力は一切弱まりません。逆に、登録していない商標に「登録商標」や ® を付すと、虚偽表示として刑事罰(74 条・80 条)の対象になりえます。
自分の店のロゴに ® をつけた、商品パッケージに「登録商標」と刷り込んだ。多くの人は ® をつければ箔がつくと思っている。だが日本では、® という記号それ自体に法的な意味はない。商標法 73 条が定める「商標登録表示」の正式な様式は、経済産業省令(商標法施行規則)で「登録商標第○○○○○○○号」という登録番号の表記に決められている。しかもこの条文は「付するように努めなければならない」、つまり努力義務にすぎず、つけなくても商標権は一切弱まらない。ここで多くの人が見落とすのは、表示が任意である一方で、裏側に固いレッドラインが引かれているという事実だ。登録もしていない商標に「登録商標」や ® をつければ、それは虚偽表示として刑事罰の対象になる(74 条、80 条)。柔らかい「つけてもいい」の裏に、硬い「偽ってはいけない」が潜んでいる。
商標法 73 条にいう商標登録表示とは、商標権者等が登録商標を指定商品・包装・指定役務の提供物に付する際、経済産業省令で定める様式に従って付する「その商標が登録商標である旨の表示」をいう。付すること自体は努力義務であり、表示の有無は商標権の効力に影響しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登録商標である旨を経済産業省令所定の様式(登録商標第○号)で示す表示のことです。商標法 73 条が根拠で、付することは努力義務にとどまります。
日本の正式表示は「登録商標第○○○○○○号」という登録番号付きの表記です。® だけでは登録の証明にならず、登録番号を併記する方が実務上は効果的です。
® は登録済みを示す慣習記号、TM は未登録でも使える商標主張の記号です。いずれも日本の法令上の正式表示ではなく、® は登録の証明にもなりません。
指定商品・包装・指定役務の提供物に登録商標を付する箇所に併記します。様式は商標法施行規則が定め、付すること自体は努力義務です。
登録していない商標に「登録商標」や登録番号を付すと虚偽表示として 80 条の対象になり、3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金が科されえます(最新の改正状況をご確認ください)。
義務ではありません。73 条は「努めなければならない」という努力義務で、表示しなくても商標権の効力(25 条の専用権など)は変わりません。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で商標名や登録番号を検索すれば、登録の有無・指定商品・役務の範囲を数分で確認できます。
® の登録状況は国ごとに異なります。日本で登録されていない商標に「登録商標」表示を付すと、輸入・販売時に虚偽表示にあたる余地があります。
あなたの商標が実際に登録されているなら、® をつけること自体は違法ではありません。® は日本の法令上の正式表示ではありませんが、慣習として広く使われています。問題は、登録していない商標に ® や「登録商標」をつけること。これは虚偽表示として 80 条で 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金の対象です。業界裏話ヒント:日本の正式な商標登録表示は「登録商標第○○○○号」という登録番号付きの表記(商標法施行規則)。® だけでは登録の証明にならず、取引先に本気度を示したいなら登録番号を併記する方が効く
書けません。「登録商標」と表示できるのは登録査定を受けて商標登録された後だけです。出願しただけの段階で「登録商標」と表示すると、将来登録される見込みがあっても虚偽表示になります(74 条、80 条)。業界裏話ヒント:出願中であることを示したいなら「商標出願中」「出願番号 商願○○-○○○○○○」と書くのは適法。登録番号(登録第○号)と出願番号(商願○-○)は全く別物なので、混同して登録番号のように書かないこと
弱くなりません。73 条は「付するように努めなければならない」という努力義務にすぎず、表示をしなくても商標権の効力(25 条の専用権、37 条の禁止権)は一切変わりません。業界裏話ヒント:米国では ® マーキングをしないと侵害者から得られる損害賠償が制限される制度がありますが、日本にこの制度はありません。ただし正しく表示しておくと、侵害者の『登録を知らなかった』という抗弁を崩しやすくなる実務上のメリットはある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の性質 | 73 条:商標登録表示を付する努力義務 | — |
| 違反した場合 | 制裁なし(表示しなくても商標権は弱まらない) | — |
| 対象となる行為 | 登録商標に登録表示を付すること(任意) | — |
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